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民法371条で検索した結果:6件
さらに、民法371条は、抵当権の効力は、原則として抵当不動産の果実に及ばない旨を規定している。この規定との関係からも、原則的に抵当権の効力は、.. ... この点、
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ただし、抵当権の効力は、抵当不動産に付加して一体となっている物(ただし、土地の上に存する建物は除く)に及び(民法370条)、民法371条では、担保債権の不履行があった場合には、その後に抵当不動産から生じた ... (民法369条)。 ... 398条、大判大正11年11月24日民集1巻738頁)。...
そこで、果実に抵当権の効力が及ばないことを定める改正前371条の解釈論として、法廷果実である賃料には抵当権の効力を及ばず、賃料は原則として物上代位の対象にはな.. ... 372条
これに対し,否定説は,抵当不動産の換価価値のみを把握するという抵当権の性質,および改正前民法371条(目的物の差押えまでは,果実について抵.. ... 問題の所在 抵当権の効力について,民法372条は,先取特権の物上代位性を規定した304条を準用している。...
題:物上代位の効力の及ぶ目的物の範囲 序 担保権には物上代位性があり、民法上抵当権(372条・304条)、先取特権及び質権に認められる。 ... ここで、果
そのため、Aが甲建物について設定を受けた抵当権の効力は、平成18年4月以降に生じた「抵当不動産の果実」たる本件債権にも及ぶ(371条)。 ... 『事例で学ぶ民法演習』 解答
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