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株取得の手続きで検索した結果:1件
しかし、譲渡の相手方が、P社がすべての株を保有する完全子会社たるSであり、総株主の議決権の90%以上を有しているため、「特別支配会社」(468条1項)に該当する。 ... の合計額の会社総資産の額に対する割合が100分の50を超える会社をいう」 ...
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