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株主代表訴訟により追求できる責任で検索した結果:1件
取締役はこの適法な総会の特別決議を経るべき任務があり、これを経ないで新株の有利な価額による発行をした代表取締役B(以下「B」と略す。)は任務懈怠に当たる。 ... 法は第三者への有利発行の要件として、株主総会での...
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