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既判力と形成権で検索した結果:4件
本問においては、前訴における口頭弁論終結前の事由に基づく形成権を行使して後訴を提起できるかが問題となる。 問1について 問1では、取消権に基づいて請求異議の訴えができるかが
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また、訴訟物は客観的併合(136条)、訴えの変更(143条)、二重起訴の禁止(1 42条)、既判力の客観的範囲(114条1項)等の訴訟上の制度における判断基準として 機能している(特に、上記4つについては ... 第二 旧訴訟物理論と新訴訟物理論...
確定判決には既判力(確認判決、給付判決、形成判決の全てに生じる)、執行力(給付判決のみ生じる)、形成力(形成判決のみ生じる)がある。 民事訴訟法
裁判で原告の請求が認められた場合(認容判決)、被告の給付義務の存在に既判力が生じ、被告が任意に履行しない場合は強制執行が可能になる。 ... この訴えは、給付の訴え、確認の訴え、形成の訴えに分類される。 1給付の...
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