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改正民法371条で検索した結果:3件
そこで、果実に抵当権の効力が及ばないことを定める改正前371条の解釈論として、法廷果実である賃料には抵当権の効力を及ばず、賃料は原則として物上代位の対象にはな.. ... 372
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これに対し,否定説は,抵当不動産の換価価値のみを把握するという抵当権の性質,および改正前民法371条(目的物の差押えまでは,果実について抵.. ... 問題の所在 抵当権の効力について,民法372条は,先取特権の物上代位性を規定した304条を準用している。...
ここで、果実に抵当権の効力が及ばないことを定める平成15年改正前371条の解釈論として、法定果実である賃料には抵当権の効力は及ばず、その結果、賃料は原則として物上代位の対象になら
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