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怠慢で検索した結果:43件
記 1)勤務時間内にパチンコほか遊戯に興じること 2)特段の事情もなく、勤務時間内に私的な用件をおこなうこと 3)その他、職務怠慢行為 平成○○年○月○日 所属 ...
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児童虐待とされるものとして、身体的虐待(児童の身体に外傷が生じる、または生じる恐れのある暴行を加えること)、心理的虐待(児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと)、ネグレクト(棄児・放置、養育・保護の怠慢...
この法律は、14歳未満の子どもに対する虐待や著しい監護の怠慢を防止する目的で作られた。
虐待とは、親などの養育者による子どもの心身の健康状態を損なうあらゆる行為、すなわち①身体的虐待、②心理的虐待、③性的暴行、④保護の怠慢ないしは拒否(ネグレト) 、⑤登校禁止などが児童虐待とされている。
児童虐待とされているものの中には、身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト(棄児・放置、養育の怠慢)、性的虐待などがある。初めの3つについてそれぞれ整理してみよう。
これを相談種別にみると、「身体的虐待」が12,022件(45.2%)と最も多く、次いで「保護の怠慢・拒否(ネグレクト)」が10,140件(38.2%)となっている。
株式会社 ○○○○○ 代表取締役社長 ○○○○○○ 殿 念 書 私は、業務中に私的に目的でインターネットやメールを利用しないことをお約束いたします。再びこれに反した場合、会社のいかなる決定にも従います。 平成○○年○月○日 所属 住所 ...
株式会社 ○○○○ 代表取締役社長 ○○○○ 殿 誓約書 私は、勤務時間中に遊行に興じたり、特段の理由もなく私的な行為を行わないことをここに誓約いたします。 再度、このような行為やその他就業規則に反する行為をおこなった場合、会社の決定する懲戒処分に不服を申しあげません。 ...
児童虐待防止法……児童虐待防止法は児童虐待を、児童への身体的虐待、性的虐待、保護の怠慢、心理的虐待であると定義している。
(ネグレクト・養育の怠慢・拒否) ④児童に対する著しい暴言または著しく拒..
だが、怠慢があってはならない。 埃だらけで湿気の多い、臭気を放つような不潔な空気を換気し部屋を適温に保つ。陽光による室内空気の浄化を怠らない。
その種類としては、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト(保護の怠慢・拒否)、④心理的虐待がある。
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