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夫婦相互の日常家事代理権で検索した結果:6件
そして、そのような事情がない場合においても、761条を根拠として、夫婦の生活維持の便宜 のために、夫婦相互に日常家事
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Bが、この代理権を用いて金融業者 E社から A名義 で 1000 万円を借り入れ、甲不動産に抵当権を設定した。しかし、その借入金は全額 E社の代表者 と遊興するための費用として浪
確かに、夫婦は「日常の家事」について相互に代理権を有するため、
日常家事代理権と表見代理の成否の結論は、最判昭和44年12月18日民集23巻12号2476頁の判例で、「本条は
以下の判例でも日常家事代理権について一定の方針を導いている。 最高裁一小判昭和44.12.18民集23巻12号24 76頁判決要旨 夫所有の
民法判例百選Ⅰ総則・物権(第五版) 30 民法761条と表見代理 最高裁昭和44年12月18日第1小法廷 ①事実の概要 本件の土地は、Xが夫Aとの婚姻前に自己の働きによって昭和24年3月頃に他人から買 ... 株式会社N商店が倒産したため、N商...
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