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夫婦の日常家事で検索した結果:18件
3(1) それでは、夫婦間の日常家事代理権の存在を前提として、それを基本代理権として110条の適用をすることができるか。 ... (2) そして、そのような事情がない場合において
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夫婦の日常家事に関する代理権が110条の基本権限となるかが問題となる。 ... したがって、日常家事に関する代
そして、そのような事情がない場合においても、761条を根拠として、夫婦の生活維持の便宜 のために、夫婦相互に日常家事に関する代理権を認めるべきで
つまり、その行為が日常家事になると信じる正当な理由がある場合にのみ、110条の類推適用の可能性があるとしているのである。日常家事とは、
確かに、夫婦は「日常の家事」について相互に代理権を有するため、夫婦の一方がその名義によりした「日常の
「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。 ... 本リポートでは、夫婦<
(2)日常家事債務の連帯責任(761条)について、原則、夫婦の一方が日常の家事に関して、第三者と法律行為をした
(2)この点、土地売却は通常日常家事の範囲に含まれないから、Cは 761 条に基づいて土地所 有権を取得することはできない。そこで、日常家事の代理権を基本権限として..
婚姻費用の分担の問題として、まず、夫婦関係が既に破綻しているときにも婚姻費用分担義務があるか。 ... しかし、事実上の夫婦関係が破綻していたとしても、法律上の婚姻が継続している以上、法律上の義務として婚姻費用分...
(2)そもそも761条は婚姻生活における家事処理の便を図り、かつ第三者の保護になるところから、夫婦に日常家事債務についての連帯責任を負わせている
民法判例百選Ⅰ総則・物権(第五版) 30 民法761条と表見代理 最高裁昭和44年12月18日第1小法廷 ①事実の概要 本件の土地は、Xが夫Aとの婚姻前に自己の働きによって昭和24年3月頃に他人から買い受けたものであり、また本件建物はXが同年6月頃建築したものであって、そのいず...
・日常家事債務の夫婦の連帯責任 →夫婦財産制の問題として26条による説も有力 →25条が多数説(この種の制度は夫婦
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