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増築部分の抵当権の効力で検索した結果:1件
抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲 1 構成部分:分離できない程度に付合しているもの 付加一体物:破壊しなければ本体と分離できないもの。例えば、建物の増築部分など。 ... 付加一体物は付加されたときが抵当権設定の前後にかかわらず、抵当権の効力が及ぶ。...
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