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受託収賄罪で検索した結果:2件
答案 1 結論 甲及び乙には、受託収賄罪(刑法197条1項後段)の共同正犯(刑法60条)が成立する(最決昭61.6.27)。 丙には、贈賄罪
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この行為によって、甲には、受託収賄罪が成立しないか(197条1項後段)。本罪の成立要件は、①「公務員」が、②「その職務に関し」、③「請託を受け」
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