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代位求償権で検索した結果:6件
→× 判例の立場は、原債権が求償権の範囲を超える場合は、代位弁済者が代位によって取得した抵当権を
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弁済による代位 1 弁済による代位の制度の趣旨:求償権の確保 メリット:①求償権
(2)次に、明文は無いが、弁済による代位は、弁済者の債務者に対する求償権の実行を確保するための制度であるから、弁済により弁済者が債務者に対する求償
判例によれば、「弁済による代位の制度とは、代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために、法の規定により弁済によって消滅すべきはずの債
そのため、債権者が債務者の財産管理を改善し、責任財産を保護する手段として債権者代位権と詐害行為取消権が認められている。 ... 債権者代位
次順位者の代位ができるのは、共同抵当の目的不動産がすべて同一人に属する場合(債務者所有型・同一物上保証人所有型)である。求償の循環を防ぐためである。 ... 次順位者が割付額を基準に他の不動産の一番抵当...
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