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交際費課税要件で検索した結果:1件
これに対し、控訴人は、本件負担額は交際費でなく損金算入が認められる寄付金に該当す.. ... 被控訴人(税務署)は、英文添削を依頼した医師等が、控訴人の「事業に関係ある者」と判断し、本件負担額の支出の目的が医師等に対する接待等のためであって、本件負担額は交際費に該当するとして、控訴人の3事業年度...
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