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不利益変更で検索した結果:31件
■就業規則による労働条件の不利益変更 労基法では、使用者が就業規則の変更を行う場合、当該事業場の過半数組合もしくは労働者の過半数代表の意見を聞く必要があるとしている。 ...
これは、一方的な不利益変更は原則として許され.. ... また、協約の当事者である労働組合の組合員以外の労働者の労働条件を決定・変更できる独特な法的効力も認められている。
就業規則の不利益変更と労働条件―(I)第四銀行事件(II)みちのく銀行事件 (I)第四銀行事件 最高裁平成9年2月28日第二小法廷判決 (平成4年(オ)第2112号賃金債権請求事件) (民集51 ... ...
従って、不利益変更は原則として肯定されるべきである。ただし、当該労働条件の不利益変更が労働組合の趣旨に反する場合等は例外である。) 4、私見(
訴因変更に必要な重要な事実の変化とは、一般的・抽象的にそのような事実の変更があれば通常は被告人の防御に不利益を及ぼす場合をいうと解する(抽象的事実説)。⇔具体的防御説は基準として
まずは、「不利益変更の禁止」(法第56条)によるもので、被保護者は正当な理由がなければ既に決定された保護を保護の実施機関の裁量によって不利益に変更されることがない、というものである。
第1章:就業規則の不利益変更をめぐる議論 まず、就業規則が労働者に不利益変更がなされた場合、これに同意しない労働者は拘束されるのか否かという問
被保護者の権利 ①不利益変更の禁止(法第56条) 被保護者は、正当な理由がなければ既に決定された保護を不利益に変更されることがない。 ... 「
予備的請求がされている訴訟における②不利益変更禁止原則、③控訴不可分の原則、④審級の利益。 設問1 Xの控訴は適法か(281条1項)。控訴の利益が認められるか、問題となる。 ... もっとも、Xは、附帯控訴...
逆に有利原則を否定すると、労働協約は有利・不利問わずに拘束力を持ち続けることになり(両面的効力)、その両面的効力から、労働協約の不利益変更もまた可能となる。 以上より、労働協約の不利益
しかし、贈与約束の目的や信頼に基づく相手方の不利益変更などの特別事情がある場合には、例外的に拘束力が認め..
⇒同意なしの氏の変更は、人格権の侵害に当たる。氏の変更は不利益を生じる。 (3)改正の動向 ・民法改正要綱案の骨子 ①婚姻の時に、夫婦同氏、別氏が自由に選択できる。 ...