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消費者契約法4条2項で検索した結果:7件
<原審判断> Aが利息制限法に定める制限を超過した利息・損害金を任意に支払った場合、 その支払の約定は無効(利息制限法1条、4
利息制限法4条(賠償額予定の制限) 1 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一
日第三小法廷判決 平成20年(受)909号 損害賠償、立替金請求事件 (集民233号311頁、裁時1505号1頁、金商1341号14頁、判タ1321号88頁、判時2075号32頁、金商1344号14頁、金法1911 ... ↓ 当該電話確認後、X...
(設問2) 貸金業者による金銭消費貸借契約は、債権者が業として金銭を目的とする消費貸借であるから、利息制限
(1).本件保険契約は消費者契約法10条の適用があり、その内容については信義
したがって、私は、消費者契約法4条2
後に債務の存在 しないことを知らないで支払った金銭の返還を請求することができる」 *参照条文 利息制限法1条・4条 民法705