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民法612条2項で検索した結果:4件
――――――― はじめに 民法612条は、1項において、「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、または賃借物を転貸することが
1、民法612条によれば、賃借権の譲渡及びに転貸の制限について、1項で「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転
これは、借地権の無断譲渡か、少なくとも、借地権の無断転貸ともいうべく、当方は、民法第六一二条第二項の規定に 従い、貴殿との間に締結した右土地賃貸借契約を解除いたします。右通知いた します。
また、Yは本件土地の一部四十三坪二合一勺(以下、乙土地)を、昭和31年5月に訴外Bに転貸し、Aはこの土地の上に建坪約十三坪の未登記の建物を所有していた。