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解約手附で検索した結果:6件
→× 証約手附とは、契約が成立したことを証する効力を持つもので、これはどの手附にもある最低限の機能であるので、解約手
第3条(手 附) 買主は、本契約締結と同時に売主に対して手附金として金 円也を支払うものとする。この手附金は解約手附とし、売買代金の一部に充当するものとする。
第3条(手 附) 乙は、本契約締結と同時に甲に対して手附金として金○○○○円也を支払うものとする。この手附金は解約手附とし、売買代金の一部に充当するものとする。