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第204条で検索した結果:23件
したがって、第1行為は、傷害罪の構成要件に該当する(204条)。 次に、甲は、包丁で、Aの腹部を力まかせに3回突き刺し、内臓に達する刺創を与えた(第
胎児性致死傷の問題の解決は故意犯としての傷害罪・殺人罪ないし過失犯としての過失致傷罪・致死罪の適用があるかにより、「人を殺した(199条)」、「人の身体を傷害した(204条)」な
刑法204条は、他人の身体を傷害したものを傷害罪の客体としている。自傷行為は本罪を構成しない。 ... 第一の学説は、胎児に対する傷害を認める見解である。これは、一定段階の「胎児」は人で..
2.第2暴行について (1)傷害罪の構成要件該当性 甲は、第2暴行により、Aに加療約2週間を要する顔面挫創の「傷害」を負わせているため、傷害罪(204条
集団行進のように本来公衆に向かってその存在を誇示する性質の行為については、参加者自らが肖像権を放棄している以上、その参加者を写真撮影したとしても何ら肖像権の侵害とはならない(違法という問題は生じない)という考え方がある。しかし、集団行進の参加者は、集団行動の一部に加わったことを識...
甲の罪責を論ぜよ。 二 解答 1 甲の乙に対する罪責について 甲が石を投げつけた行為について、傷害罪(204条)が成立しないか。以下検討する。 ... 刑法 旧司法試験 昭和54年 第
刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。
傷害罪(刑法204条)、③暴行罪(刑法208条)、④過失傷害罪(刑法209条1項)、⑤堕胎罪(刑法212条以下
そこで、甲に傷害罪(204条)が成立しないか検討する。 2.構成要件該当性 (1)傷害罪は暴行罪の結果的加重犯である.. ... 暴行罪(208条)の構成要件に該当する。 ... そこで、甲の行為は、正当防衛(36条1項)として違法性が阻却されないか検討する。...
(一)住居侵入罪(刑法130条前段) 第一の論点は、乙に住居侵入罪は成立するかという問題である。これを検討するにあたっては、まずその保護法益が問題となる。 ... 限定積極説を採れば甲の行為は公務執行妨害と業務妨...
<高齢者関連の法制度の体系> 我が国の高齢者に関連する法体系としては、日本国憲法第11条(基本的人権)、第13条(幸福追求権)及び第25条(生存権)等を基本としながら、各種の法律や制度が運用されている ... この他に、老親扶養期間が5.3年から20.4年と延長している。...