資料
グループ
会員登録 非会員購入確認 チャージする
へルプ 初心者ガイド
扶養義務者で検索した結果:64件
第56条(要約):国の設置する児童福祉施設に入所した場合国庫が費用を支弁するが、その場合厚生労働大臣は本人又は扶養義務者の負担能力に応じて費用の全部または一部を請求できる。
または、生活困窮に陥った者に対し、国家扶助により最低限度の生活を保障すると共に、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、全ての国民が文化的社会の一員たるに値する生活を営む事が出来る様にする制度である。
この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者