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刑法総論で検索した結果:107件
そうだとすると、「今日においては刑法における客観主義的見解により主観主義的なそれが克服された」(2)とは言えないのではないだろうか。
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具体的事実の錯誤においての方法の錯誤の説明 具体的事実の錯誤とは、同一構成要件内における具体的な事実に錯誤があることで、行為者が客体を取り違えたために、当初の客体と異なった客体に結果が発生してしまった場合である客体の錯誤、行為者がその方法に齟齬(手違い)があったために、当初予定...
甲は貨物自動車の助手席に乙を乗せて業務として運転し、走行中ハンドル操作を誤り信号柱に激突、乙は負傷した。さらに、甲の知らない内に荷台に乗り込んでいた丙と丁がこの事故のより死亡した。甲の罪責はどうか。 「無謀とも言うべき自動車運転をすれば人の死傷を伴ういかなる事故を惹起するか...
問:大学生Aは、帰宅途中に自宅近くのゴミ捨て場に、本物の拳銃が捨てられていることに気づき、本物でも観賞用であればかまわないと思い、持ち帰り自宅で保管した。
それではAに刑法205条の傷害致死罪が成立するか。 ... 刑法38条1項は、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」としている。故意がなければ、原則として犯罪は成立しないのである。...
まず、刑法38条2項は、「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にはその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない」と規定されている。
1.暴力団組長Aは、概括的とはいえ確定的に子分B・Cが警護のため常時けん銃を所持していたことを認識しており、B・CもAのこのような意思を察していることから、Aに共謀共同正犯が成立するのかが問題となる。
表象した内容と発生した事実が具体的に一致していなければ故意は認められないとする考えがある(具体的符合説) しかし、この考えだと軽微な錯誤の範囲までをいちいち問題とするため、故意を認めることが狭くなり刑法...
正当防衛とは刑法36条1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」を要件・効果とするものである。
キセル乗車とは、例えば、甲駅から丁駅まで乗車する目的で、甲駅から乙駅間の乗車券を購入し、甲駅の係員Aに提示して電車に乗り、あらかじめ購入してあった丙丁間の定期券を丁駅の係員Bに提示して改札口を通過し、乙駅から丙駅間の乗車運賃を免れることをいう。 キセル乗車が詐欺利得罪を構成する...
問:甲は乙に対して殺人の故意でピストルを発砲したところ、乙の肩を貫通し、そこを通りがかった丙に命中し死亡させた。