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会計参与で検索した結果:14件
また、株式会社は取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会を置くことができる (同条2項)。会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社を取締役会設置会社という。
【親子会社】 1 監査役は、会社・その子会社の取締役・支配人・その他の使用人、又は子会社の会計参与(法人のときはその職務を行うべき社員)・執行役を兼ねることができない(335②)。