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コーポレートガバナンスで検索した結果:39件
第2条(基本理念) 監査役は独立した監査機関として会社の健全な経営に資し、社会的信頼の向上に努めるとともに、コーポレート・ガバナンスに配慮し、的確にその職務を遂行しなければならない。
これが企業統治(コーポレート・ガバナンス)といわれるものである。
このような株主優位の経営は、アメリカ的なコーポレート・ガバナンスとして定着し、アメリカ経済の成長とあいまって、90年代の世界をリードしていくことに