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重婚で検索した結果:12件
<重婚的婚約について> 1 婚約当事者の一方または双方が婚姻している場合、その婚姻予約は有効か。 妻と別れて結婚するという約束は、原則として公序良俗違反となる。
②近親婚違反、重婚禁止違反の婚姻の傷害事由のある内縁 ⇒ 当該内縁に与えられる効果如何によって、相対的に定める(相対的効果説)。 ... 重婚的内縁については、法律婚の実体喪失を条件に内縁としての保護を認めるが、近親婚的内縁については認めない。 叔父と姪の内縁関係が42年.....
この婚姻障害事由、すなわち婚姻の成立要件とは、①当事者間に婚姻の意思があること②婚姻適齢期(男性は満18歳、女性は満16歳)に達していること③重婚でないこと(一夫一婦制の維持のため)④女性は再婚禁止期間...
<序論> 重婚的内縁関係とは、一方において婚姻関係が継続していながら、他方におい て内縁関係が存在する場合の内縁関係をさす。相続などにおいては原則として、 法律上の配偶者の地位の方が優先される。
次に、(2)婚姻障害事由の不存在について、これは具体的には、①婚姻適齢に達したこと(731)、②重婚でないこと(732)、③..
(2) 婚姻障害事由の不存在とは →①婚姻適齢に達したこと(731)、②重婚でないこと(732)、③待婚期間の経過(733)、④近親婚でないこと(734~736)、⑤未成年者は父母の同意があること...
しかも、夫がいない以上、 離婚も出来ないから、再婚しようとしても重婚になってしまう。また、夫の財産もいつまでたっ ても処分できないことになる。 ..
取 消原因には、不適齢者の婚姻、重婚、再婚禁止期間の女性の婚姻、違法な近親婚がある。 再婚禁止期間について、女性は原則として、離婚から6ヶ月を経過した後でなければ再 婚することができない。
①婚姻の実質的要件 各国の法制は、婚姻が有効に成立するために、婚姻年齢に達していることなどの積極的要件や、重婚でないことなどの消極的要件を定めている。
また、婚姻の成立要件は原則として各当事者毎にその婚姻締結時における本国法に基づいた個別具体的状況との照合により判断(配分的適用)される一方的要件に該当しているが、社会政策上の理由に基づく婚姻禁止[重婚禁止...
実質的要件とは、婚姻意思があること(民法 742条2項)、婚姻適齢にあること( 731条)、重婚でないこと(民法 732条)、再婚禁止期間を経過していること(民法 733条)、近親婚でないこと(民法 734...
1-2-1.方式としての届出の意義 ・届出を要求する理由 ①婚姻の要件が充足されているかの審査←社会一般の利益を考慮 ②公示の機能:重婚の防止←第三者の利益を考慮 ③当事者の意思の確認・確保