資料
グループ
会員登録 非会員購入確認 チャージする
へルプ 初心者ガイド
無差別平等で検索した結果:135件
その内容は、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任の原則、④必要な救済を制限してはならないという原則、の4つの原則からなっており、この原則は「福祉4原則」と呼ばれた。
具体的には、GHQによって、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、及び④救済額..
この福祉四原則は、無差別平等の原則、救済の国家責任の原則、公私分離の原則ⅳ救済の総額を制限しない原則という内容であった。これによって1946年、「旧生活保護法」が制定され、日本国..
そこでは①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任の原則、④救済の総額を制限しない原則の「四原則」が提示されていた。
また、制度を運用していくにあたって、遵守しなければならない基本原理として、「生存権保障の原理」「保護請求権無差別平等の原理」「最低生活保障の原理」「保護の補足性の原理」の4つの原理が定められている。
基本原理は4つあり、国の守るべき事柄を定めた「国家責任による指定生活保障の原理」「無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理」と、保護を受ける側に求められる「保護の補足性の原理」である。
その内容とは「国家責任の原則」「無差別平等の原則」「最低生活保障の原則」であり公的扶助3原則であった。この3原則が後に日本の社会福祉を方向づけることになる。
この覚書は①無差別平等原則、②行使分離原則、③救済国家責任、④必要救済制限なし、というもので、政府は「生活保護法」の制定に着手した。
2.社会福祉制度の展開 日本の戦後、社会福祉制度はGHQ(連合国軍総司令部)の指導のもと、1946年に①無差別平等の原則②公私分離の原則③救済の国家責任④救済額を制限しない、という「福祉4原則」を打ち...
この覚書の基本原則は、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しない、というもので、政府はこうした原則のもと、旧生活保護法に着手する。
次いで、1946年(昭和21年)2月、占領軍は公的扶助に関する覚書(SCAPIN775号)を政府に送り、①国家の責任に属する生活困窮者の保護は無差別平等に行わなければならない、②国のこの責任を民間または...
次いで、1946(昭和21)年2月、占領軍は公的扶助に関する覚書(SCAPIN775号)を政府に送り,①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しないという4原則を示し、...