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注文者帰属説で検索した結果:4件
したがって、請負契約の性質及び当事者の意 思から考えれば、完成した建物の所有権は当初 から注文者が取得すると解すべきである(注文 者
第1 判例(材料供給者帰属説)の立場 1 判例理論の総括 請負における建物の所有権の帰属について、建物の引渡しを必要としない場合には、工 事
そこで、注文者が材料の主要部分を供給したとき、建物の所有権は原始的に注文者に帰属するが、請負人が材料の主要部分
第3課題 建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。 第4課題 錯誤によって和解の効力はいかなる影響を受けるの