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新訴訟物理論で検索した結果:2件
訴訟物とは審判の対象となる権利関係のことをいう(狭義の訴訟上の請求)。 法は、裁判所は当事者の申し立てた事項についてのみ審判できる(民事訴訟法246条)と規定しているところ、訴訟物が特定されなければ裁判所は審理を開始することができない。この趣旨は当事者の不意打ちを防止する点にあ...
新訴訟物理論は、例えば不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条と民法415条(債務不履行)に基づく損害賠償請求権が存在する場合、不法行為・債務不履行は法的観点(攻撃防御方法)に過ぎず、訴訟物はこれから切り離されている法的地位であると考える。そのため、法的観点(攻撃防御方法)に...