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成年後見で検索した結果:44件
権利擁護と成年後見制度。そのまま転載するのはおやめください、参考になさってください。 評価「S」です。
社会福祉士養成校レポートです。課題「成年後見制度の概要、成年後見人の権限、事務範囲、義務について述べなさい。」
成年後見制度の概要と申し立ての流れをまとめ、現状の課題の課題についてまとめたものです。
設題のポイントを踏まえ、指定教科書以外の文献も用いながら、1000~1200字以内でまとめております。※試験はA評価でした。
レポートはA評価でした。科目修了試験は、設題のポイントを踏まえ、指定教科書以外の文献も用いながら、1000~1200字以内でまとめております。※試験はA評価でした。
(1)成年後見制度とは精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により判断能力が十分でない方々が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをし、その方々を援助してくれる人を付けてもらう制度である、つまり判断能力が不十分だと自己に不利益な契約であっても、その判断が出来ずに締結してし...
成年後見制度の中核をなす法定後見制度の概要(法律上の権限、身上監護と財産管理)についてコンパクトにまとめ、任意後見制度についても十分記述しています。 また、導入の背景として、介護保険法や障害者自立支援法による利用者契約制度への転換、さらに、自己決定の尊重についても指摘しています。...
東北福祉大学、福祉法学1単位目、「優」のレポートです。 ・憲法の基本原理 ・地方自治体、成年後見制度の中から1つを選択して、憲法について書きました。参考にしてください。
社会福祉士養成校のレポート課題、「権利擁護と成年後見制度」における「成年後見制度について、立法趣旨を踏まえて説明しなさい」について記述したものです。 100点満点中90点のA評価を頂いています。
成年後見制度は大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度がある。法定後見制度は、「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度に応じて振り分け、各制度の中で本人の事情等に応じた個別的な調節を行うものである。任意後見制度は、判断能力を十分有している間に後見の在り方を自ら...
はじめに 1990(平成2)年の福祉8法の改正から2000(平成12)年の介護保険制度の施行の10年間で、高齢者福祉サービスの決定権が都道府県から市町村、市町村からサービス利用者本人へと移動した。これは行政処分としての「措置」から、「自己決定の尊重」を主眼におき、高齢者自身の...