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公私分離で検索した結果:46件
・公私の分離:公私が分離し、完全に合理的なケースでは職位の専有がない。 ・行政手段の分離:行政・調達の手段が職員から分離される。
歴史的展 開」 敗戦後、国民総スラム化といわれる生活が展開される中で、日本の社会救済制度は、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が日本政府に提示した「無差別平等、国家責任による生活保障、救済費非制限、公私分離...
1946年2月GHQの「社会救済に関する覚書」により、公的扶助の4原則と呼ばれる、無差別平等・国家責任・公私分離・最低生活保障(救済費非制限)の原則が提起された。 ... また公私
昭和40年代にあった公私分離の議論以来、「民間福祉活動・事業の役割は、公的に果たすべき分野や課題については行政責任で、公が果たしえない、また果たすべきでない分野や課題については住民・ボランティア・民間福祉事業 ....
また、1946年には、国家責任、無差別平等、公私分離、必要充足を原則として「社会救済に関する覚書」が示され、 これに基づき、同年に「(旧)生活保護法」(以下旧法と略す)が制定された。 ... しかしながら、旧法は...
また、「公私分離の原則」は社会福祉の実施主体を「公的」と「私的」を明確に区別するということである。 ... 中でも戦後の日本の社会福祉において公私分担の在り方に影響を与えたのは「公的責任の原則」であった。「公的責任の原則」は「国家責任の原則」と「公私分離の原則」という2つの側面を持っている。...
生活困難の国民の最低限の生活を支えるため、1945年末に「生活困窮者緊急生活援護要綱」が閣議決定され、1946年にGHQにより「社会救済に関する覚書」が出され、国家責任、公私分離、無差別平等、必要十分の...
つまり、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しない、というもので、政府はこうした原則のもと、「(旧)生活保護法」を制定した。
その状況において、GHQは日本政府に対して①無差別平等の原則②救済の国家責任の原則③公私分離の原則④救済の総額を制限しない原則、いわゆる「福祉四原則」を示し、日本の社会福祉のあり方に大きな影響を与えた。...
1946(昭和21)年2月にGHQから出された「社会経済に関する覚書」で、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しない、の四原則が提起され、戦後の民主的な福祉改革における...
これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。
これは、無差別平等、国家責任による生活保障、救済費非制限、公私分離の4原則を指導原理に再構成され、1946年に「(旧)生活保護法」が、1947年には戦災孤児、浮浪児等の対策として憲法25に基づいて「児童福祉法...