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刑事訴訟で検索した結果:139件
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逮捕前置主義=被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。→被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文:刑訴法207条。→「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」→「前三条」→勾留請求はいずれも逮捕後の留置中に裁判官が行う。 ...
刑事訴訟上の自由心証主義は、主として証拠の証明力(証拠価値)の判断を裁判官の自由な判断に委ねることを意味する。 自由心証主義は、法定証拠主義が自白偏重の弊害をもたらし、多くの拷問裁判の悲劇を生み出す原因になったことへの反省と、裁判官の理性を尊重する合理主義にもとづく原則であり、刑...
1 被疑者への取り調べの可否について、憲法33条、刑訴法199・204・205条及び207条は、取り調べ目的での身柄拘束を禁止しており、被疑者は出頭を拒み、又は出頭後いつでも退去することができるが、一度要件を満たして逮捕・勾留された被疑者に関してはこれを取り調べることを認めている...
1 公訴事実とは何か、訴因制度が採用されている意義が問題となる。 (1)憲法38条1項は、「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定する。これは、自己負罪拒否特権といわれ、弾劾主義の典型的な表現だとされている。弾劾主義の下では、告発者が犯罪事実を告発し、立証する責任を負い...
中央大学法学部 通信教育課程 刑事訴訟法 第3課題 (2012年度) B評価合格レポート
1. 本件の第1回公判期日は、平成15年2月20日と指定された。起訴後に選任された弁護人・日高英治は、公判に備えるため、被告人と接見を繰り返し、被告人の言い分を聴取した。 被告人の言い分は概要下記のとおりであった。 私は、「アーヴァン」で飲酒中、金本さんと喧嘩となり、店の前の...
取調べ及びその可視化に関する考察 (1)取調べの意義について 犯罪事実の真相を解明するためには、供述証拠が必要であり、その入手方法として取調べがある。物的証拠だけでは事件の解明が困難な場合、取調べによって供述証拠を収集し、その供述証拠によって...
小問1 1 1 被告人をあらためて常習傷害罪 (暴力1の3)で逮捕・勾留できるか? →保釈は勾留の条件付停止→勾留は観念的に維持→常習傷害罪(乙事実)でさらに逮捕・勾留することが一罪一逮捕一勾留の原則に抵触しないか? 2 一罪一逮捕一勾留の原則=同一の犯罪事実について、逮...
筆者は、父が弁護士という職業に就いているためか、昔から、多くの憲法や法律などに関する著書に触れる機会があった。その中でも、筆者が特に気に入って読んだのが、今はお亡くなりになられた、芦部信喜先生の記した『憲法判例を読む』という本である。この本は、市民を対象にした憲法の講演が元になっ...
1.まず、前提として、共同被告人には証人適格がないので、そのままでは証人として供述を求めることはできない。刑事訴訟法も被告人からの供述採取につき被告人尋問(311条2項)の制度を採用しており、証人尋問は予定していない。それでは、手続きを分離して(強制的に)証人尋問することができる...
(設題) (解答) ⑴憲法37条3項は、当事者主義の訴訟構造のもとで無罪推定の原則により検察官と対立する当事者として、その主張や立証が十分にできるよう弁護人依頼権を保障し、ここでの弁護は、弁護人による実質的かつ有効な弁護が期待されている。被疑者国選弁護制度とは、死刑・無期もしくは...