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会社代表で検索した結果:9件
1.判決要旨 株式会社の代表取締役が、自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相 手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであったときは、民法93条を類推適用し、会社に対し効力を生じない。 2.事実の概要 X会社...
権限のない代表取締役による会社代表行為 論点 会社法362条4項の意義 重要財産の処分とは 362条4項1号違反行為の効力 民法93条但書類推 代表取締役による代表権濫用 心裡留保説 代表権制限説 相対的無効説 絶対的無効説 一、債権譲渡の有効性 1.甲丙間における債権譲渡契約の...
商法及び有限会社法では、合名会社(商法62条以下)、合資会社(商法146条)、株式会社(商法165条以下)、有限会社(有限会社法17条以下)の4つの種類の会社が認められている。各会社の社員の責任態様は会社ごとに異なり、次のように規定されている。 合名会社の社員は、会社財産をも...
取締役の責任 【事案】 X社(代表取締役A、社外取締役D)の子会社Yは寿司チェーンを営んでいる。 Y社取締役食材部長Bの指示によって食材の使いまわしが行われ、Mは食中毒の被害を受けた。食中毒事件の前に、使いまわしの事実を知ったY社代表取締役CはBに注意していたが、衛生面について気...
株式会社において、多くの株主は事業の運営に関心を持つよりも、出資による配当やさらに株の投機による利益の方に多くの関心を寄せている。実際の経営運営は専門の経営者に委ねることにしている。取締役会で取締役の中から、代表取締役が選ばれる。代表取締役は株主総会や取締役会の決定を実行する。経...
1、本件は、取締役がバブル期の財テクブームに乗じて、定款変更をした上で銀行から多額の借財をし、有価証券投資を行ったその結果として多大な損害を会社に生ぜしめたことについて取締役が義務違反によってその責任を負うのか、または「経営判断の原則」によって免責されるのかという問題と、こうした...
取締役を選任する機関は株主総会であり、執行役を選任する機関は取締役会であるが、その選任決議に基づいて、会社の代表機関が被選任者に対して就任の申込みをなし、被選任者がこれを承諾することによって任用契約が成立する。この任用期間は、民法の委任に関する規定にしたがうので(三三〇・四〇二Ⅲ...
日大通信、商法分冊2(科目コードS30200)の合格レポートです。参考資料としてお使いください(丸写しはご遠慮願います)。 課題内容 監査役会設置会社における監査役および監査役会の位置づけ、職務、責任について。 参考資料 日大商法教科書...
コーポレート・ガバナンスとは日本語で「企業統治」と訳され、「会社は誰の所有物なのか, 誰のために経営されるのか」といった諸問題をめぐる、具体的には、トップ・マネジメントを中心とする重要な経営上の意思決定の仕組み、株主・経営者・従業員・取引先・債権者などのさまざまな利害関係者間での...