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		<title>タグ“W0758”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[w0758 社会福祉原論（Sと併修）　第二設題（B判定）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/74505/]]></link>
			<author><![CDATA[ by n.welfare]]></author>
			<category><![CDATA[n.welfareの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 01:05:45 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/74505/" target="_blank"><img src="/docs/955394689526@hc10/74505/thmb.jpg?s=s&r=1289837145&t=n" border="0"></a><br /><br />設題　社会福祉援助における専門性について述べなさい。
&rArr;まず、社会福祉の目的とは何か。社会福祉の目的は「全ての国民を対象として、社会の主体としての個人の生活の全領域における幸福な状態」である。
しかし、社会福祉は「理系」のようにハッキリとした答えもなく、白黒で決まる問題ばかりではない。刻々と変化する「現在（いま）」の社会情勢を踏まえた上で、ソーシャルワークを実践していかなければならない。そして、ソーシャルワーク実践に際しては、関連領域の知識・技術。そして、それ以外でのプラス&alpha;の幅広い知識が必要であり、流動的情勢に客観的に柔軟に対応出来るかで、真価が問われる部分でもある。では、公費を使ってまで社会福祉を実践する必要があるのか、それは憲法第25条1項にて「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」となっている。憲法によって根拠法が存在する為である。そして、社会福祉の意義を理論的に解明するに際して、①社会福祉とは何か、その基本的な性格、存立の根拠、そこに包摂されている理念や原理、原則を明らかにする事。②社会福祉が歴史的社会をどのように形成され、発展してきたかを明らかにする事..]]></description>

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			<title><![CDATA[w0758 社会福祉原論（Sと併修）　第一設題（B判定）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/74504/]]></link>
			<author><![CDATA[ by n.welfare]]></author>
			<category><![CDATA[n.welfareの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 01:05:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/74504/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/74504/" target="_blank"><img src="/docs/955394689526@hc10/74504/thmb.jpg?s=s&r=1289837143&t=n" border="0"></a><br /><br />設題　日本における戦後社会福祉の展開をまとめ、今日の社会福祉の課題について歴史的に明らかにしなさい。
　&rArr;1945（昭和20）年8月の敗戦と共に戦時体制も終わり、米軍の占領下において新たな施策が開始された。戦後の混乱した社会情勢のもとにおいて、浮浪児対策は緊急課題であった。戦災で両親を失った孤児、引き揚げ孤児等が、物資の不足と、日常生活を何とか維持することで精一杯という世相のもとで、浮浪しては物乞い、金品を摂取するなどの不良行為を繰り返した。ほかに、母子、障害者、復員軍人等生活能力を失った人々の困窮も深刻で、占領軍（GHQ）は1946（昭和21）年2月、「社会救済に関する覚書」を発表し、基本原則を確認した。つまり、①無差別平等の原則②公私分離の原則③救済の国家責任④必要な救済は制限しない、というもので、政府はこうした原則のもと、旧生活保護法の制定に着手する。
やがて、浮浪児孤児対策が進んで1947（昭和22）年12月、児童福祉法の公布となり、児童委員や児童相談所の設置となった。次いで、主として戦争の結果、一挙に増えた戦傷病者を救済することを目的に、1949（昭和24）年12月、身体障害..]]></description>

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