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		<title>タグ“W0103”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[W0103 社会福祉史　科目最終試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/132469/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 15:58:24 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/132469/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/132469/thmb.jpg?s=s&r=1517468304&t=n" border="0"></a><br /><br />W0103　社会福祉史

科目最終試験のまとめ。

レポート評価A、試験80点。

テキストに即して800字前後でまとめた答案6題です。[174]<br />①明治7年成立の恤救規則についてその内容と特質を説明せよ。
②第2次世界大戦敗戦後、GHQ占領下における社会福祉の再生について、その内容と特徴を、戦前のあゆみと比較しながら説明せよ。
③前近代日本における支配者が行った慈恵的救済についてその内容と特徴を述べ、あわせて近代への影響についても説明せよ。
④日本における1960年代-1970年代初期にかけての社会の現代的成熟と社会福祉の展開について説明せよ。
⑤1930年代以降の戦時厚生事業についてその内容と特質を説明せよ。
⑥明治後半期に本格化する民間の慈善事業について、具体例をあげながら、近代日本の慈善事業の特徴と問題を述べよ。

｢明治7年成立の恤救規則についてその内容と特質を説明せよ。｣
　近代日本最初の救貧法制である恤救規則は、古代以来の天皇の慈恵を継承する方向でまとめられ、極めて制限的なものであった。恤救規則には三つの特質がある。

　第一は、制限救助主義である。これは、労働能力を持たないだけでなく、親族や地域での相互扶助の対象にもなっていない｢無告の窮民｣のみに、対象者を限定したことを指している。この規則では、本来救済は、人々の相互扶助で行うべきものであるとされ、それができない場合、条件に当てはまる者のみを対象に国家による救済を行ったのである。

　第二は、官治主義である。公共的な救済は中央政府の救済に限定したことである。この限定的な公共の解釈が、日本の救済制度のあり方を規定したと言っても過言ではない。

　第三は、慈恵主義である。これは官治主義による制限救助の方式を支えた理念である。

それは、明治国家の存立の根拠を天皇制に置いたことに基づく。恤救規則は、古代に始まる天皇の慈恵を近代の天皇制国家のもとで、再編成したものだったのである。だから、その救済を｢有難キ御沙汰｣として受け止めさせることになったのである。

　以上の三つの特質は相互に密接に関連するものであり、近代国家の救済を天皇の慈恵として位置づけることにより、制限救助主義が可能となったのである。これらの特質は、救済に対する国民の権利意識を遠ざけるものであったと言える。

　こうした特質を持つ恤救規則は、明治期を通しても年間約二万人の救済のみであり、大正期に入っても約一万五千人にとどまり、ほとんど増加しないまま推移していった。近代国家のもとでの救済..]]></description>

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			<title><![CDATA[W0103 社会福祉史　科目最終試験（2014年度）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430706001@hc06/112067/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sociokunn]]></author>
			<category><![CDATA[sociokunnの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 16:23:01 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430706001@hc06/112067/" target="_blank"><img src="/docs/983430706001@hc06/112067/thmb.jpg?s=s&r=1398064981&t=n" border="0"></a><br /><br />W0103 社会福祉史 2014年度　科目最終試験です。[62]<br />W0103 社会福祉史
６３　日本における1960年～70年代初期にかけての社会の現代的成熟と社会福祉の展開について説明せよ。（２）
６４　明治後半期に本格化する民間の慈善事業について、具体例をあげながら、近代日本の慈善事業の特徴と問題を述べよ。（２）
６５　昭和の大恐慌の時期に成立した救護法（1929年制定）について、その内容と特徴について説明せよ。（２）
６６　大正期に成立した方面委員制度について、その地域委員としての意味にふれながら説明せよ。（２）
６８　1930年代以降に展開されていく戦時下の厚生事業について、その内容と特質を説明せよ。
７２　地域の相互扶助の制度化である江戸時代の町会所救済について述べよ。
W0103 社会福祉史
６３　日本における1960年～70年代初期にかけての社会の現代的成熟と社会福祉の展開について説明せよ。（２）
　1960年代を通じて、社会福祉制度は拡充されたが、財政的な裏付けに厳しく、施設が不足した。特に、障害児や保育施設の不足が深刻であった。施設の社会化も議論され始め、施設内で援助を完結させず地域の資源として位置付けていくことであった。こうした認識は社会福祉サービスがすべての人に必要であるという前提ではあったものの、賃金生活者が大半となる現代的変化と人口の高齢化問題と密接に関わりをもっていた。1970年に65才以上の高齢者の割合が7%を超えたことが指摘され高齢化社会の到来が議論されていった。　
1971年には、中央社会福祉審議会の答申で「コミュニティ形成と社会福祉」において、施設中心主義からコミュニティ・ケア中心へと社会福祉の重心を移すべきことが提起される。つまり、住宅サービスの新たな構築とともに、地域全体の社会福祉サービスのネットワーク化、統合化すなわちコミュニティ・ケアを推進すること求められたのである。
1973年にはオイルショックを契機とした低成長時代が始まり、欧米と同様に日本でも「福祉見直し」論が言われ始めた。欧米では、社会保障給付費は国民所得に対する比率の国際比較をみても欧米先進国が20％台となっているのに対し、日本は10％にも達していない。つまり、見直すべき内容があまりにも未成熟なまま経済低成長のもとではやくも見直しが迫られたといえる。
1978年の厚生白書においては、伝統的な家族の在り方を「福祉における含み資..]]></description>

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