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		<title>タグ“S30200”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[商法分冊2(科目コードS30200 )監査役会設置会社における監査役および監査役会の位置づけ、職務、責任について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942154461842@hc14/123100/]]></link>
			<author><![CDATA[ by むらそい]]></author>
			<category><![CDATA[むらそいの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2015 00:54:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942154461842@hc14/123100/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942154461842@hc14/123100/" target="_blank"><img src="/docs/942154461842@hc14/123100/thmb.jpg?s=s&r=1450972494&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信、商法分冊2（科目コードS30200）の合格レポートです。参考資料としてお使いください（丸写しはご遠慮願います）。

 課題内容 
　監査役会設置会社における監査役および監査役会の位置づけ、職務、責任について。

参考資料 日大商法[330]<br />監査役会設置会社とは、監査役会を置く株式会社又は会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう（2条10号）。具体的には監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社以外の大会社で公開会社である会社は監査役会を設置しなければならない（328条1項）。それ以外の会社においても取締役会設置会社（監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く）は、定款の定めにより監査役会を設置することができる（326条2項、327条1項2号）。
　監査役とは取締役の職務執行の監査にあたる株式会社の機関である（381条）。
　公開会社では所有と経営が制度的に分離され（331条2項本文）、会社経営は経営の専門家である取締役に委ねられる（362、363条）。会社の実質的所有者である株主は原則として会社の基本的事項に関する決定に関与するに過ぎず（295条2項）、取締役は会社において重要な地位を占めることになる。そこで各種の監督監査体制を設けることにより取締役の職務執行の適正を確保する。すなわち取締役の職務執行について、取締役会は監督権限を有する（362条2項2号）。しかし取締役会の監督はいわゆる..]]></description>

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			<title><![CDATA[商法分冊1(科目コードS30200)商業登記はどのような機能を有する制度か、その機能を発揮させるために法はどのように規律]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942154461842@hc14/123099/]]></link>
			<author><![CDATA[ by むらそい]]></author>
			<category><![CDATA[むらそいの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2015 00:54:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942154461842@hc14/123099/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942154461842@hc14/123099/" target="_blank"><img src="/docs/942154461842@hc14/123099/thmb.jpg?s=s&r=1450972492&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信、商法分冊1（科目コードS30200）の合格レポートです。参考資料としてお使いください（丸写しはご遠慮願います）。

 課題内容 
　商業登記はどのような機能を有する制度か、その機能を発揮させるために法はどのように規律しているか。
[334]<br />商業登記とは、商法および会社法等の規定に基づき、商業登記簿になす登記をいう。商業登記制度は公示主義に基づき、営業上の機密を害しない範囲において、商人に関する取引上重要な事項を公示させることにより、商人の信用を保ち、一般公衆の不測の損害を防止して、企業取引の円滑と安全を確保することを目的とする制度である。
　企業は自らに関する様々な情報を提供しながら、企業組織を形成し、企業活動を展開している。他方、企業に関わる者は当該企業が実在するのか、取引権限のあるのは誰でその権限はどこまでか、企業の資産状況・支払い能力の程度はどうか等、企業に関する多くの情報の入手を望む。ところが、企業が自発的に提供する情報と、企業に関わる者が入手を望む情報とは必ずしも一致しない。また、企業に関わる者が独力で適時に必要な企業情報を入手することは極めて困難であり、場合によっては事実誤認による紛争の禍根となる。
　そこで商法・会社法は、企業に関する基本的で重要な事実を利害関係人に周知させるための特別の手続を定めて企業にその履践を要求し、企業と利害関係を有する者に情報入手の便宜を図って取引の安全を確保するとともに、商人の..]]></description>

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