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		<title>タグ“R0711”の公開資料</title>
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		<description>タグ“R0711”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[佛教大学 R0711法律学概論　第二設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946318076770@hc13/120090/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 現役教員　佛大通信修了]]></author>
			<category><![CDATA[現役教員　佛大通信修了の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 02 May 2015 10:53:53 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946318076770@hc13/120090/" target="_blank"><img src="/docs/946318076770@hc13/120090/thmb.jpg?s=s&r=1430531633&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信課程のレポートを作成する際に参考になれば幸いです。

添削担当者の評価を以下に示します。
【設題の把握】　十分
【テキストの理解】　十分
【評価】Ａ
添削者からの訂正が無く、合格でした。[291]<br />医療をめぐる法律問題について
　近年の科学的成果に基づく医療分野における技術の向上は目覚ましいものがある。それは、医療機器の開発というツール面での向上もさることながら、細胞や遺伝といった知識面での研究成果の蓄積といった事実に基づくものが大きい。さて、このような医療分野における様々な向上点は、治療や検査をうける患者の側から言えばもちろん望ましいことである。しかしその革新が急速であるあまり、従来の法規では予想もしなかった問題が生じてしまい、法が規定できていない無法ゾーンが生じているのが現状である。また、このような知識・技術面での向上に反して、医学者の世界は旧態依然とした観があり、特に医者と患者との関係において問題と目されるべき事態がなかば常識として残存し、そのことで患者に不利益が生じているケースが存在する。このようなケースに対応すべき法律もやはり十全に機能しているとは言い難い。以下ではこれら医療と法とに関する問題を概観し、そのあり方について若干の私見を述べることとする。
医療における医者と患者
すべての患者は適切な治療をうける権利を有している。この権利は憲法25条が規定する生存権、すなわち..]]></description>

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			<title><![CDATA[佛教大学 R0711法律学概論　第一設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946318076770@hc13/120089/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 現役教員　佛大通信修了]]></author>
			<category><![CDATA[現役教員　佛大通信修了の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 02 May 2015 10:53:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946318076770@hc13/120089/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946318076770@hc13/120089/" target="_blank"><img src="/docs/946318076770@hc13/120089/thmb.jpg?s=s&r=1430531632&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信課程のレポートを作成する際に参考になれば幸いです。

添削担当者の評価を以下に示します。
【設題の把握】　十分
【テキストの理解】　十分
【評価】Ａ
添削者からの訂正が無く、合格でした。[291]<br />物権と債権の違いについて
　民法において財産権は物権と債権とに分類される。前者は簡単に言うと人が物に対して有する権利であり、特定の物を所有する権利などがそれにあたる。対して債権とは人が人に対して有する権利であり、この権利を有する者はその対象者（債務者）に対して一定の行為の実現を求めることができる。これらの二種の財産権はその権利の対象は異なるものの、時に混同して誤った主張・要求がなされる場合がある。また場合によっては、これら両者を複合的に解釈して権利の主張をする必要が生じることも予想できる。そこで以下では、これら両者の定義・性質を相互比較しつつ見ていき、それらが有する基本概念や問題点を概観していくことにする。
物権の基本的性質
上記した通り、物権は特定の物（有機体）を直接に支配できる権利であり、物権を有する者はその物を所有し、場合によっては自らの意思に従って譲渡・処分することができる。また物権に基づく物の所有は誰に対してでも主張することができ、特定の人物に対しては自分が有するその物の所有権を主張できないなどということはない。これを「物権の絶対性」という。また、一つの物に対して両立しない複..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[Q0704、R0711、法律学概論（科目最終試験6題の解答例：90点合格）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949261412949@hc12/104159/]]></link>
			<author><![CDATA[ by RCat]]></author>
			<category><![CDATA[RCatの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 22:38:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949261412949@hc12/104159/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949261412949@hc12/104159/" target="_blank"><img src="/docs/949261412949@hc12/104159/thmb.jpg?s=s&r=1371476323&t=n" border="0"></a><br /><br />2013年に90点で合格しました。
ちなみに、私は同志社大学法学部卒業です。

私が確認できたのは次の6つの過去問です。
（１）物権と債権の違いについて論じなさい。
（２）生命の誕生をめぐる法律上の問題点について論じなさい。
（３）刑事裁判[334]<br />物権と債権の違いについて論じなさい。
私法の基本である民法は、財産権を、物に対する権利である物権と、人に対する権利である債権とに大きく二分している。
物権は、特定の物を直接に支配できる権利であり、物を全面的に支配できる所有権が物権の典型である。
例えば、所有権を持つ者は、法律の範囲内で、所有物を自分の意のままにどのようにも処分することができ、権利の実現が自分だけでできる（直接性）。また、物権は、誰に対しても主張でき（絶対性）、一つの物の上に物権が成立すると、その後にそれと両立しない他の物権は同一物の上に成立しない（排他性）。
このように、物権は強力な権利なので、法律に定められた以外に勝手に新しい物権をつくることは禁じられる（物権法定主義）。
一方、債権は、特定の人（債務者）に対して、一定の行為を求める権利であり、それに対応する義務を債務という。債権は、事務管理・不当利得・不法行為のように法律の規定により発生する場合もあるが、当事者の意思に基づいて発生する契約の場合の方が多い。
例えば、土地の売買契約の場合、買主は、売主に対して、その土地の所有権移転・引渡し・移転登記を約束通り行うよう求める債権をもつ債権者である。
債権の実現は、債務者である売主の行為によって行われる必要があり（間接性）、買主が約束の実現を求めることができるのは、債務者である売主に対してのみである（相対性）。
また、売主が同じ土地を二重に売る契約を結んだ場合でも、第一の買主が、後から契約した第二の買主に当然優先できるわけではなく、所有権を取得して登記を先にした方が勝つ（債権には排他性がない）。
さらに、契約から発生する債権の内容は、公序良俗や強行法規（民法90条、91条）に反しない限り、当事者がどのようにでも定めることができる（契約自由の原則）。民法は、13種の契約のタイプを定めているが、これは典型の例示であり、いくつかのタイプの混じった契約やまったく新しいタイプの契約を行うことも許されている。
上述したことをまとめると、物権は権利者だけが排他的に利益を独占できるのに対し、債権は排他性がなく、主として財貨の移転の手段にすぎないと言える。つまり、財産権の私法上の法的保護は、財貨の移転関係（＝債権）に対する法的保護と、財貨の帰属関係（＝物権と知的財産権など）に対する法的保護とに二分できる。
以下では、..]]></description>

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