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		<title>タグ“PE2060”の公開資料</title>
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		<description>タグ“PE2060”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[【明星通信】法律学概論1（PE2060） _ 1単位目＋2単位目セット 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/136034/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MEISEI Reporter]]></author>
			<category><![CDATA[MEISEI Reporterの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 16:13:29 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/136034/" target="_blank"><img src="/docs/930771627526@hc18/136034/thmb.jpg?s=s&r=1543648409&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学 教育学部 通信教育課程、標題科目の合格レポートです。

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【1単位目課題】
日本[330]<br />＜法律学概論1（PE2060） _ 1単位目 合格レポート＞
【課題】
日本国憲法 76 条3項は「すべての裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法および法律にのみ拘束される」と規定するが、裁判官が「憲法および法律」に判断の根拠を求められない場合には何を基準に判断を行えばよいのかについて論じなさい。
ーーーーーーーーーー
【レポート本文】
　裁判とは、国が定めた司法機関がある具体的な訴訟についてあらかじめ定められた判断基準となる法律に基づいて判断を行うことである。判決を下すにあたっては、日本国憲法 76 条3項に示されているように、裁判官の独立が担保されていなければならない。つまり、裁判所では組織全体が国会や内閣による干渉から独立していなければならないのと同時に、個々の裁判官がそれぞれ独立して法律と自己の職業的良心のみによって裁判を行うことが定められているのである。本レポートでは、裁判官が依るべき基準を「制度上の法源」と「事実上の法源」とに分けて整理することで、「憲法および法律」に判断の根拠を求められない場合の判断基準について論じていく。 

　まず最初に、我が国では「制度上の法源」として大前提となる成文法（制定法）が定められており、その他として慣習法が、裁判官が準拠しうる基準として運用されている。成文法とは、文字通り法として意識的に定められ文章の形に表現された基準を示しており、最も重要かつ拘束力の強いものとして近代法治国家の原則的な法形式であると言え、具体的には憲法、各種法令、省令、地方公共団体による条例、また規則等が挙げられる。他、慣習法とは地域の慣習が法的確信にまで高まったものを言い、商人間や村落団体などで自然発生的に生じた法規範のことを指す。それでは、これら制度上の法源のみで裁判官はすべての訴訟に対して判断を下せるだろうか。成文法や慣習法だけでは、時代の変化に対応するためにいくら法改正を繰り返しても、現実社会にそぐわない場合や適用すべき法律が見当たらないという問題が生じうる。これがまさに「憲法および法律」に判断の根拠を求められない場合と言い換えられ、このとき裁判官は、「事実上の法源」を根拠にして判断を下すことになるのである。 

　裁判官が事実上従っている「事実上の法源」は、判例、学説、条理に大別することができる。まず「判例」であるが、判例..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星通信】法律学概論1（PE2060） _ 2単位目 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/136033/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MEISEI Reporter]]></author>
			<category><![CDATA[MEISEI Reporterの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 16:13:29 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/136033/" target="_blank"><img src="/docs/930771627526@hc18/136033/thmb.jpg?s=s&r=1543648409&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学 教育学部 通信教育課程、標題科目の合格レポートです。

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【課題】
日本国憲法に[332]<br />＜法律学概論 1（PE2060） _ 2 単位目 合格レポート＞ 
【課題】 
日本国憲法における基本的人権の保障について論じなさい。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
【レポート本文】 
日本国憲法 11 条では、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民
に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へら
れる。」と定められている。また、97 条においても同様の趣旨が明記されており、いずれも現行
憲法下においての基本的人権を保障している。これらは人間として生まれながらに当然有する権
利として国民に与えられたものであり、法律によっても侵すことのできない権利として絶対的に
保障されるという考えを示したものであるが、一方、我々が社会生活を営む以上、人権もまた社
会との関係を無視することはできない。人権を行使することで他人の人権を侵害する場合も当然
想定され、その場合には「公共の福祉」の名の下に基本的人権が制約されることがある。これは
憲法 12，13，22，29 条に明文化さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星通信】法律学概論1（PE2060） _ 1単位目 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/136032/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MEISEI Reporter]]></author>
			<category><![CDATA[MEISEI Reporterの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 16:13:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/136032/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/136032/" target="_blank"><img src="/docs/930771627526@hc18/136032/thmb.jpg?s=s&r=1543648409&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学 教育学部 通信教育課程、標題科目の合格レポートです。

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【課題】
日本国憲法 [330]<br />＜法律学概論 1（PE2060） _ 1 単位目 合格レポート＞ 
【課題】 
日本国憲法 76 条 3 項は「すべての裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法
および法律にのみ拘束される」と規定するが、裁判官が「憲法および法律」に判断の根拠を求め
られない場合には何を基準に判断を行えばよいのかについて論じなさい。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
【レポート本文】 
裁判とは、国が定めた司法機関がある具体的な訴訟についてあらかじめ定められた判断基準と
なる法律に基づいて判断を行うことである。判決を下すにあたっては、日本国憲法 76 条 3 項に
示されているように、裁判官の独立が担保されていなければならない。つまり、裁判所では組織
全体が国会や内閣による干渉から独立していなければならないのと同時に、個々の裁判官がそれ
ぞれ独立して法律と自己の職業的良心のみによって裁判を行うことが定められているのである。
本レポートでは、裁判官が依るべき基準を「制度上の法源」と「事実上の法源」とに分けて整理
することで、「憲法および..]]></description>

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