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		<title>タグ“PA2200”の公開資料</title>
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		<description>タグ“PA2200”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[明星大学2025年度教育法規１（PA2200）2単位目のレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960904491707@hc08/155536/]]></link>
			<author><![CDATA[ by india55]]></author>
			<category><![CDATA[india55の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 11:02:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960904491707@hc08/155536/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960904491707@hc08/155536/" target="_blank"><img src="/docs/960904491707@hc08/155536/thmb.jpg?s=s&r=1769133750&t=n" border="0"></a><br /><br />ご覧いただきありがとうございます。
明星大学2025年度教育法規１（PA2200）２単位目のレポートです。
2024年度から課題内容が変更になりました。ぜひ、最新版を参考になさってください。
２単位目の課題は、
『政教分離原則とは何[316]<br />Ⅰ．教育法規１（PA2200）2単位目課題
『政教分離原則とは何かを説明するとともに、学校教育において政教分離原則で留意しなければならない点としてどのようなものがあるか。あなたの考えを述べなさい。』

Ⅱ．合格レポート（約2547文字）
政治と宗教が結びついた場合、国が特定の宗教に有利となるよう国政を行うことになるため、特定の宗教以外の宗教は、排除されていくおそれがある。そのため、国は全国民に対して平等を担保するために、[日本国憲法第20条]および[日本国憲法第81条]を根拠として、国が特定の宗教と結びつくことがないように「政教分離の原則」を制定しており、目的と効果（以下：目的効果基準）
①そ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[過去問　PA2200　教育法規１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942734811184@hc14/124293/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arc4t]]></author>
			<category><![CDATA[arc4tの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 22:45:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942734811184@hc14/124293/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942734811184@hc14/124293/" target="_blank"><img src="/docs/942734811184@hc14/124293/thmb.jpg?s=s&r=1459604747&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学通信教育学部　教育法規1の科目終了試験過去問です。 私が持っている、2014/9、2014/10、2014/12、2015/2、2015/5、2015/6、2015/8、2015/10、2015/11、2015/12、2016/2、[214]<br />過 去 問 PA2200 教 育 法 規 1 
● 2018/8 ⑩ (● 2017/12 ⑩ 、● 2015/12 ⑩ 、● 2014/12 ⑩
と 同 一 問 題 ) 
義 務 教 育 へ の 就 学 制 度 の 原 則 と の か か わ り に お い て 、「 学
校 選 択 制 」 の 導 入 の も つ 意 義 と 課 題 に つ い て 述 べ よ 。 
自 己 解 答 
我 が 国 で は 、 憲 法 第 26 条第 2 項 を 法 的 根 拠 と し て 、
日 本 国 民 で あ る 保 護 者 に 対 し 、 子 に 小 学 校 （ 特 別 支 援 学
校 の 小 学 部 を 含 む 。）6 年 間 、中 学 校（ 特 別 支 援 学 校 の 中
学 部 等 を 含 む 。）3 年 間 の 教 育 を 受 け さ せ る 就 学 義 務 を 課
し て い る 。 
学 校 教 育 法 第 16 条 で 保 護 者 は 子 に 9 年 の 普 通 教 育 を
受 け さ せ る 義 務 を 負 う 、 と あ り 、 次 い で 第 17 条第 1 項
で 小 学 校 又 は 特 別 支 援 学 校 の 小 学 部 に 就 学 さ せ る 保 護 者
の 義 務 が 規 定 さ れ 、 そ し て 、同 条 第 2 項 で 中 学 校 ・ 中 等
教 育 学 校 の 前 期 課 程 又 は 特 別 支 援 学 校 の 中 学 部 に 就 学 さ
せ る 保 護 者 の 義 務 が 規 定 さ れ て い る 。 な お 、 学 校 教 育 法
第 18 条 に お い て 、 や む を 得 な い 事 由 の た め 、 就 学 困 難
と 認 め ら れ る 者 の 保 護 者 に 対 し て は 、 市 町 村 の 教 育 委 員
会 は 、 就 学 義 務 を 猶 予 又 は 免 除 を す る こ と が で き る こ と
と さ れ て い る 。 
就 学 義 務 の 主 体 は 、 法 令 に よ り 、 市 町 村 の 教 育 委 員 会
と さ れ て い る 。 市 町 村 の 教 育 委 員 会 は 、 当 該 市 町 村 の 設
置 す る 小 学 校 ま た は 中 学 校 が 2 校 以 上 あ る 場 合..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星通信】 教育法規1（PA2200） _ 2単位目 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134090/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MEISEI Reporter]]></author>
			<category><![CDATA[MEISEI Reporterの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 10:37:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134090/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134090/" target="_blank"><img src="/docs/930771627526@hc18/134090/thmb.jpg?s=s&r=1527730663&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学 教育学部 通信教育課程、標題科目の合格レポートです。

これまですべて一発合格で、本レポートも高評価をいただきました。
通信という孤独な環境下で勉学に励んでおられる皆様のお役に立てれば幸いです。

【課題】
＜2単位目＞
教育の機[340]<br />＜教育法規 1（PA2200） _ 2 単位目 合格レポート＞ 
【課題】 
教育の機会均等の観点から講じられている教育財政の措置にはどのようなものがあるかその概
要に言及し、まとめなさい。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
【レポート本文】 
教育の機会均等の観点から講じられている教育財政の措置について「教育を受ける」側と「教
育を施す」側の 2 つの視点から、概要をまとめていく。 
まず、児童生徒、家庭に関する「教育を受ける」側の視点である。児童生徒の就学に関しては
憲法 26 条において「すべて国民は、ひとしく教育を受ける権利を有する」と規定し機会均等に
ついて明記されている。さらに、26 条の第 2 項では「義務教育はこれを無償とする」と規定され、
この義務教育の無償化こそ教育の機会均等に関する第一の教育財政措置と言える。教育基本法第
５条第４項では「国または地方公共団体の設置する学校における義務教育においては、授業料を
徴収しない」と規定し、無償性の範囲についても明示されている。また、義務教育にかかる教科
書の無償化も実..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星通信】 教育法規1（PA2200） _ 1単位目＋2単位目セット 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134089/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MEISEI Reporter]]></author>
			<category><![CDATA[MEISEI Reporterの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 10:37:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134089/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134089/" target="_blank"><img src="/docs/930771627526@hc18/134089/thmb.jpg?s=s&r=1527730662&t=n" border="0"></a><br /><br />※セット値下げしました。よろしくお願いいたします。

明星大学 教育学部 通信教育課程、標題科目の合格レポートです。

これまですべて一発合格で、本レポートも高評価をいただきました。
通信という孤独な環境下で勉学に励んでおられる皆[336]<br />＜教育法規1（PA2200） _ 1単位目 合格レポート＞
【課題】
教育権に関する両説（「国民の教育権」「国家教育権」）の考え方をまとめるとともに、教育の内容、方法に関する権限の在り方について論じなさい。 
ーーーーーーーーーー
【レポート本文】
　憲法26条に規定する「国民の教育を受ける権利」について、いったい誰が教育内容や方法を決定する権限主体なのか、という問題がある。ここでは、親を中心とする国民全体がその責務を担うとする「国民の教育権説」と、国会の法律制度を通じて国家がその責務を負うとする「国家の教育権説」に分けて、最高裁判決を参考にしながら権限の在り方を論じていく。 
　まず、国民の教育を受ける権利は、憲法で定める基本的人権のうち社会的基本権に属するものであり、社会的基本権の中核を担う生存権の文化的側面として保障される。そしてその手段として、教育を施す側の視点から見ると、国民はその子女に普通教育を受けさせる義務を負い、国は義務教育の無償化をはじめ、教育を受ける権利を最低限度実現させるために適切な立法と、公教育制度の確立等が義務付けられている。国家の積極的な配慮によって国民の教..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【明星通信】 教育法規1（PA2200） _ 1単位目 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134088/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MEISEI Reporter]]></author>
			<category><![CDATA[MEISEI Reporterの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 10:37:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134088/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930771627526@hc18/134088/" target="_blank"><img src="/docs/930771627526@hc18/134088/thmb.jpg?s=s&r=1527730662&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学 教育学部 通信教育課程、標題科目の合格レポートです。

これまですべて一発合格で、本レポートも高評価をいただきました。
通信という孤独な環境下で勉学に励んでおられる皆様のお役に立てれば幸いです。

【課題】
＜1単位目＞
教育権に[340]<br />＜教育法規 1（PA2200） _ 1 単位目 合格レポート＞ 
【課題】 
教育権に関する両説（「 国民の教育権」「 国家教育権」）の考え方をまとめるとともに、教育の内
容、方法に関する権限の在り方について論じなさい。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
【レポート本文】 
憲法 26 条に規定する「国民の教育を受ける権利」について、いったい誰が教育内容や方法を
決定する権限主体なのか、という問題がある。ここでは、親を中心とする国民全体がその責務を
担うとする「国民の教育権説」と、国会の法律制度を通じて国家がその責務を負うとする「国家
の教育権説」に分けて、最高裁判決を参考にしながら権限の在り方を論じていく。 
まず、国民の教育を受ける権利は、憲法で定める基本的人権のうち社会的基本権に属するもの
であり、社会的基本権の中核を担う生存権の文化的側面として保障される。そしてその手段とし
て、教育を施す側の視点から見ると、国民はその子女に普通教育を受けさせる義務を負い、国は
義務教育の無償化をはじめ、教育を受ける権利を最低限度実現させる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育法規１　PA2200　1単位目と2単位目レポートセット　合格済]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942734811184@hc14/124136/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arc4t]]></author>
			<category><![CDATA[arc4tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 20:53:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942734811184@hc14/124136/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942734811184@hc14/124136/" target="_blank"><img src="/docs/942734811184@hc14/124136/thmb.jpg?s=s&r=1458734036&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学通信教育学部 教育法規１　1単位目と2単位目のレポートセットです。
テキストと参考文献、文部科学省ホームページを参考に書きました。[199]<br />教育法規1　 PA2200　1単位目と2単位目レポートセット
●1単位目：教育権に関する両説(「国民の教育権」、「国家教育権」)の考え方をまとめるとともに、教育の内容・方法に関する権限の在り方について論じなさい。
●2単位目：教育の機会均等の観点から講じられている教育財政の措置にはどのようなものがあるかその概要に言及し、まとめなさい。
○1単位目
1.国民の教育権
　国民の教育権説とは、教育権の主体は親を中心とする国民全体の権利とする説である。この説によると、公権力のなすべきことは、教育条件の整備に限られ、公教育の内容・方法については原則として介入できないということになる。そして、教育内容の実施・方法について、親を中心とした国民からの負託を受けて、教師が教育専門家として、責任を以て、行うべきものとする。
2.国家教育権
　国家教育権説とは、教育権の主体は国家にあり、国は公教育を実施する教師の教育の自由に制約を加えることが原則として許されるとする考え方である。教育内容の決定方法は全国一律に、国会の法律制度を通じて、法律で決定すべきということになる。
3.教育の内容・方法に関する権限の在り方と教育法規
　(1)　日本国憲法第26条1項
　「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」とし、2項で、「 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」としており、国民の教育を受ける権利を保障している。
　(2)　旭川学テ最高裁判決51・5・21と教育を受ける権利
　教育を受ける権利は、子どもに対して保障されている。その学習権として、「国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利」であり、特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとされている。
　大学教育の場合には、学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては、児童生徒にこのような能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、また、普通教育においては、子どもの側に学校や..]]></description>

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