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		<title>タグ“領海主権”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[合格レポート　国際法　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/114763/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1236pop]]></author>
			<category><![CDATA[1236popの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 10 Aug 2014 23:35:34 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/114763/" target="_blank"><img src="/docs/950287505985@hc12/114763/thmb.jpg?s=s&r=1407681334&t=n" border="0"></a><br /><br />こちらの資料は参考文献をもとに作成されたレポートになります。あくまで参考用としてお使いください。[144]<br />地球上の地域および空間は、国際法上、いずれの国家による領有または支配も禁止される国際広域と、いずれかの国家に帰属する国家領域に区分される。
国家領域とされる領域とは、国家が国際法に基づき，国際慣習や条約による制限のない限り，その領域を他国の支配を受けることなく、自国だけで自由かつ排他的に統治することができる。また、このような国家の権能を領域主権といい、中でも地球上の約七一％と広範囲を占める海洋においては、17世紀において、海洋が世界の交通の公路としてすべての国民に解放されるという「海洋の自由」が受け入れられる中で、領土に接する一定範囲の海は沿岸国の安全維持と経済的利益の擁護の観点から領海の概念が確立する。
こうして、海洋が公海と領海に分化して考えられるようになる中で、諸国は海上交通のため最大限の自由を必要とし、外国領域においても航行が保障される必要があった。そこで沿岸国の利益を侵害しない限りにおいて、その領域を沿岸国の許可なく航行できる権利である「無害通航権」が、十八世紀半ばに国際法上の利益として成立したのである。
ここからは無害通航権が国連海洋法条約上、どのような権利であるか、具体..]]></description>

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