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		<title>タグ“韓民族”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[韓国政府が定める外国国籍同胞について（「中国朝鮮族」を中心に）hp用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78915/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamakou]]></author>
			<category><![CDATA[yamakouの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:35:10 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78915/" target="_blank"><img src="/docs/983429521201@hc06/78915/thmb.jpg?s=s&r=1297312510&t=n" border="0"></a><br /><br />韓国政府が定める外国国籍同胞について（「中国朝鮮族」を中心に）
　「在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律」が1999年に制定された当初（1999.9.2：法律第6015号）、中国朝鮮族やCIS高麗人はその適用対象から除外されていた。1999年制定当時、どのようにして中国朝鮮族の人たちが適用対象からもれたのかを、その「在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律」における施行令と施行規則をみることで詳細を追ってみることとしたい。
　まず、「在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律施行令」（1997.11.27：大統領令16602号）では以下のように定められていた。
第3条（外国国籍同胞の定義）
法第2条第2号で&rdquo;大韓民国の国籍を保有していた者またはその直系卑属として外国国籍を取得したものの内大統領令が定めるもの&rdquo;とは次の各号の１つに該当する者をいう
１．大韓民国政府樹立以後に国外に移住したもののうち大韓民国の国籍を消失したものとその直系卑属
２．大韓民国政府樹立以前に国外に移住したもののうち外国国籍取得依然に大韓民国の国籍を明示的に確認を受けたものとその直系卑属
また、その施行規則（1999.12.2：法務部令第490号）では、何をもって外国国籍同胞とみなすのかについて次のように定められていた。
第2条（外国国籍同胞の定義と入証方法）
①在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律施行令（以下&rdquo;令&rdquo;という）第3条第2号で&rdquo;大韓民国の国籍を明示的に確認を受けたもの&rdquo;とは居住国所在大韓民国在外公館または大韓民国政府の委任を受けた機関・団体に在外国民登録法に基づいた登録をしたものをいう
②令第3条2号に該当するものがその事実を証明する書面を整えることができない場合には在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律（以下&rdquo;法&rdquo;という）第2条第1号の規定に基づいた在外国民又は法第5条の規定に基づいた在外同胞滞留資格を付与された外国国籍同胞2人以上の保証書を提出しなければならない
　このように施行令ならびに施行規則における「外国国籍同胞の定義」に関しては前述したとおり、中国朝鮮族の人たちによって1998年8月に憲法裁判所に対して違憲請求がなされていた。その内容は「在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律第2条第2号違憲確認」1
「在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律第2条第2号違憲..]]></description>

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			<title><![CDATA[韓民族とは誰なのか～韓国政府が定める在外同胞～hp用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78914/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamakou]]></author>
			<category><![CDATA[yamakouの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:35:08 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78914/" target="_blank"><img src="/docs/983429521201@hc06/78914/thmb.jpg?s=s&r=1297312508&t=n" border="0"></a><br /><br />「韓民族」とは誰なのか
　表題には「韓民族」とは誰なのか、とさせてもらったが、そもそも「韓民族」という用語は日本であまり聞きなれない言葉かもしれない。「韓民族」とは一体どのような用語であるのかを少し説明してみると、韓国の「韓」の字が与えられていることからも分かるように韓国を前提としたときに使われる「民族」としての用語である。また、韓国における「民族」をあらわす言葉としては「韓民族」という表現のほかにも「韓人」という表現もあり、これも「韓民族」と同じ文脈の中で使われている。
　「韓民族」という言葉が出てくる背景には、もちろん現在の「朝鮮半島」における分断国家という状況が色濃く反映されているといえるだろう。ここで今「朝鮮半島」という語句を使わせてもらったが、この「朝鮮半島」という表現に関しても同様である。韓国においてはこの「朝鮮半島」という語句は使われておらず、一般的には「韓半島」という表現が使われている。同じものを指していても、その用語の使用に際してはその用語を使用している本人の意識がどれほどであるかに関わらず、どのような意図の下でその用語が使用されているのか（つまり「韓国」を支持するのか「朝鮮民主主義人民共和国」を支持するのか）を推測されてしまうこともある。呼び名一つとってみても現在の分断国家としての複雑な状況が露見していることがわかるだろう。
　このことは「在日コリアン」に関する名称においても同様である。次の文章は、韓国政府が「在外同胞」の文化発展、文化継承を目的として設立した「在外同胞財団」という団体（後述）が出版した写真記録集に寄せられた一節である。
日帝強占、解放、分断に続く複雑な韓半島の歴史状況は日本にいる在日同胞社会にそのまま反映されている。在日同胞を規定し表現する単語も、在日韓国人、在日朝鮮人、在日韓国・朝鮮人、在日コリアン、在日、など、政治的な立場の違いと歴史の流れを反映しながら変化してきた1
　『分断の境界を崩す　二つの在日の望郷歌』（企画：在外同胞財団、現実文化研究.2007.6ｐ）。
　ここでも述べられているように、「在日韓国人」「在日朝鮮人」「在日韓国・朝鮮人」「在日コリアン」「在日」など、これらの名称はどこの「国籍」を持っているのかに応じて、またそうした「国籍」に限らずともその名称を使う人自身の認識に応じて使いわけられる2
ここで私自身..]]></description>

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