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		<title>タグ“非嫡出子”の公開資料</title>
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		<description>タグ“非嫡出子”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[準正]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149669/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 14:55:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149669/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149669/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/149669/thmb.jpg?s=s&r=1663826159&t=n" border="0"></a><br /><br />準正
準正じゅんせいとは、非嫡出子婚姻関係にない両親から生まれた子が嫡出子婚姻関係に
ある両親の子の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[嫡出]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149666/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 14:51:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149666/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149666/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/149666/thmb.jpg?s=s&r=1663825887&t=n" border="0"></a><br /><br />嫡出
嫡出ちゃくしゅつとは、婚姻関係にある男女夫婦から生まれること。対義語は「庶出」で
ある。
実子..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【玉川大学】法律学「摘出子と非摘出子」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951608480399@hc11/120960/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hatosaburou]]></author>
			<category><![CDATA[hatosaburouの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 06:59:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951608480399@hc11/120960/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951608480399@hc11/120960/" target="_blank"><img src="/docs/951608480399@hc11/120960/thmb.jpg?s=s&r=1436133584&t=n" border="0"></a><br /><br />※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「法律学（国際法を含む。）」平成22年度課題の合格済レポートです。

教員による評価・批評は以下の通りです。

＜評価＞
A（合格）

＜批評＞
772条は単に父子関係の推定の一要[316]<br />嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいい、非嫡出子は、法律上の婚姻関係にない夫婦から生まれた子のことをいう。夫婦・親子関係については民法典によって規定されている。このレポートでは、まず、嫡出子と非嫡出子の定義を述べる。次に、嫡出子と非嫡出子との法的な差異について述べる。
＜嫡出子と非嫡出子の定義＞
　まず、嫡出子と非嫡出子の定義について述べる。嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいう。母と子の関係については、分娩（出産）の事実があれば法律上、当然認められる。夫と子の関係については、夫の子と推定される嫡出子と推定されない嫡出子がある。つまり、本当にその夫の子であるかどうかを明確にするために、法律によって推定の規定がなされている。
民法では、母が婚姻中に懐胎（妊娠）した子は夫の子と推定するとしている（772条1項）。婚姻の成立日から200日後、または、婚姻解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定するとしている（772条2項）。これらの要件を充足していれば、夫の子と推定される嫡出子であり、充足していなければ推定さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学　嫡出子と非嫡出子]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961206171116@hc08/38153/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ayame]]></author>
			<category><![CDATA[ayameの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:16:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961206171116@hc08/38153/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961206171116@hc08/38153/" target="_blank"><img src="/docs/961206171116@hc08/38153/thmb.jpg?s=s&r=1237043805&t=n" border="0"></a><br /><br />子どもにはいろいろな法律上の地位がある。まず、子には親子関係のある実子と法定親子関係のある養子に分けられる。実子は婚姻によって生まれたと婚姻外で生まれたに分けられる。嫡出子は本来の嫡出子と準正の嫡出子に分けられ、本来の嫡出子は推定される嫡出[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法「実親子関係の成立―嫡出推定制度」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/15362/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:00:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/15362/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/15362/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/15362/thmb.jpg?s=s&r=1196236818&t=n" border="0"></a><br /><br />家族法 
８．実親子関係の成立－嫡出推定制度 
８－１．親子関係の伝統的分類法とその問題点－血縁上の親子と法律上の親子と
養子 
・伝統的分類法による親子関係 
&rArr;実親子関係：自然の血縁に基づいて成立 
&rarr;嫡出子：婚姻中の男女間に生まれた子[338]<br />家族法 
８．実親子関係の成立－嫡出推定制度 
８－１．親子関係の伝統的分類法とその問題点－血縁上の親子と法律上の親子と
養子 
・伝統的分類法による親子関係 
&rArr;実親子関係：自然の血縁に基づいて成立 
&rarr;嫡出子：婚姻中の男女間に生まれた子 
&rarr;非嫡出子：婚姻外の男女間に生まれた子 
&rArr;養親子関係：養育の意思に基づいて成立 
・伝統的分類法の問題点 
たいていの場合は一致するが、法律上の親子と血縁上の親子が必ずしも一致す
るとは限らない。 
８－２．嫡出推定 
８－２－１．父性推定と嫡出推定 
・嫡出推定･･･妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する（７７２条） 
&rarr;この父性推定と嫡出性付与の 2 つを同時に行う。 
&rarr;父は、嫡出推定を否認できる（７７４条） 
８－２－２．懐胎時期の推定 
７７２条２項）懐胎時期の推定をする規定に過ぎない。 
８－２－３．婚姻前懐胎・婚姻後出生子の取り扱いー「推定を受けない嫡出子」 
８－２－３－１．立法者の見解 
妻が婚姻前に懐胎して婚姻後に出生した子は、懐胎時期の推定が働かない。 
&rarr;このような子は非嫡出子である。 
&rarr;父の認知によって初めて法律..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[非嫡出子相続分差別事件決定についての分析]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14651/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:49:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14651/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14651/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14651/thmb.jpg?s=s&r=1194515368&t=n" border="0"></a><br /><br />非嫡出子相続分差別事件決定についての分析
１．事実の概要
　被相続人である女性は長女として跡取りを残すことを期待され、婿養子選びのための試婚が繰り返された。特別抗告人はそのような試婚により生まれた非嫡出子の子供である。特別抗告人は、代襲相続[356]<br />非嫡出子相続分差別事件決定についての分析
１．事実の概要
　被相続人である女性は長女として跡取りを残すことを期待され、婿養子選びのための試婚が繰り返された。特別抗告人はそのような試婚により生まれた非嫡出子の子供である。特別抗告人は、代襲相続人として嫡出子側の相続人を相手取り、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号但書の規定は法の下の平等を定めた憲法14条1項に反すると主張し、平等な割合による分割を求めて、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てた。
２．判旨(反対意見を含む)
(1)本件でまず問題となったのは、14条1項の意味内容をどのように解釈するのかである。この点、本決定は、「憲法一四条一項は法の下の平等を定めているが、右規定は合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであって、各人に存する経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは、その区別が合理性を有する限り、何ら右規定に違反するものではない（最高裁昭和三七年（オ）第一四七二号同三九年五月二七日大法廷判決・民集一八巻四号六七六頁、最高裁昭和三七年（あ）第九二七号同三九年..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[非嫡出子の相続分と14条]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14650/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:49:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14650/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14650/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14650/thmb.jpg?s=s&r=1194515352&t=n" border="0"></a><br /><br />＜非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としている民法900条4号但書は法の下の平等に反しないか。＞
1．民法900条4号但書は、非嫡出子であることを理由に差別しているものといえるが、これは14条１項に反しないか、同条項の定める法の下の平等の意[332]<br />＜非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としている民法900条4号但書は法の下の平等に反しないか。＞
1．民法900条4号但書は、非嫡出子であることを理由に差別しているものといえるが、これは14条１項に反しないか、同条項の定める法の下の平等の意味内容が問題となる。
(1)まず、同条項にいう「法の下に」とは、不平等な内容の法律を平等に適用しても個人の尊厳を実現できない以上、法内容の平等をも意味し、立法者を拘束すると解する。
(2)そして、同条項の｢平等｣とは、各人の事実上の差異を無視して均一的取扱いをするとかえって不合理な結果となるので、合理的差別を許容する相対的平等を意味すると解する。
2．では、平等原則に違反しないをいかなる基準で判断すべきか、14条1項後段列挙事由の意味をいかに解するかとも関連して問題となる。
(1)この点、同条項後段列挙事由は、差別が禁止される事項について単に例示したとする見解もあるが、これらの事由は、歴史的な経緯に鑑み、特に保護すべきものとして法が列挙したと解すべきである。
(2)とすれば、同条項後段列挙事由に対する差別は平等原則違反と推定すべきものであって、その差..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 非嫡出子の相続格差と憲法１４条について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431756601@hc05/7923/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuukison]]></author>
			<category><![CDATA[yuukisonの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 18:53:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431756601@hc05/7923/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431756601@hc05/7923/" target="_blank"><img src="/docs/983431756601@hc05/7923/thmb.jpg?s=s&r=1144922027&t=n" border="0"></a><br /><br />１．事例・論点
（１）事例　
ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子｢嫡出子｣の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は１[348]<br />１．事例・論点
（１）事例　
ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子｢嫡出子｣の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は１９９５年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事（日本経済新聞２００４年１０月１４日）である。
（２）論点
ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法９００条４号但書前段が憲法１４条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは１４条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。
判例・学説
（１）１４条の一般論　｢法の下の平等｣の意味
憲法１４条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。１項前段の｢法の下の平等｣の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法における「子」の分類と法的地位]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7704/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 15:20:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7704/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7704/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/7704/thmb.jpg?s=s&r=1143267658&t=n" border="0"></a><br /><br />１．嫡出子
嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子である。
２．推定される嫡出子
７７２の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。
７７４は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、第三者が家庭の平和を破壊す[344]<br />家族法における「子」の分類と法的地位 
１．嫡出子 
嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子である。手がかりとなる規定として
は、７７２Ⅱや７７２Ⅰをあげることができる。 
２．推定される嫡出子 
７７２の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。 
７７４は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、第三者が家庭の平和を破
壊することを防ぐためである。 
また、７７７は提訴期間を知ったときからではなく、生まれてから１年間としている。
この趣旨は、父子関係の早期安定という点にある。 
３．推定の及ばない子（表見嫡出子） 
形式的には７７２に該当しても、推定が不自然であるため..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[非嫡出子相続分差別事件決定について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2494/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:32:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2494/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2494/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2494/thmb.jpg?s=s&r=1129548778&t=n" border="0"></a><br /><br />【非嫡出子相続分差別事件決定について】

1.事実の概要及び第一審、原審の判示概要
被相続人の女性は、兄弟である長男早逝により一人娘となり、後継者としての婿養子選びのため試婚を繰り返させられ、二人目の試婚相手とは婚姻に至らず非嫡出子を[344]<br />憲法Ⅰ
【非嫡出子相続分差別事件決定について】
事実の概要及び第一審、原審の判示概要
被相続人の女性は、兄弟である長男早逝により一人娘となり、後継者としての婿養子選びのため試婚を繰り返させられ、二人目の試婚相手とは婚姻に至らず非嫡出子をもうけた。
当該非嫡出子を代襲相続した本件特別抗告人（申立人・抗告人）は、他の嫡出子側の相続人を相手どり、非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一と定める民法900条4号但書前段の規定は、憲法14条1項所定の法の下の平等に反すると主張し、平等な割合による分割を求めて遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てた。
（一）　第一審（静岡家裁熱海出張所平成2年12月12日審判）は、法定相続分をどのように定めるかは、その国の立法政策の問題であり、また昭和54年7月、「相続に関する民法改正要綱試案」において法定相続分の平等化が提案されたものの、改正が見送りとなった経緯に照らしてみても、現行法の許で申立人の主張を認めることはできない、と判示した。
（二）　第二審（東京高裁平成3年3月29日決定）も、憲法14条、13条違反他多くの抗告理由を退け、第一審を引用の上、多少の修正をしただ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/239/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:26:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/239/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/239/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/239/thmb.jpg?s=s&r=1117729582&t=n" border="0"></a><br /><br />本判決においては、多数意見も反対意見も、差別の合理性の有無を違憲判断の基準としている点で共通するが、その判断のために適用した憲法の規定が異なっている。すなわち、多数意見は憲法２４条１項を根拠とする法律婚主義という観点から、非嫡出子の相続分差[360]<br />一．非嫡出子への法定相続分差別（最大判平成 7 年 7 月 5 日） 
１．事実の概要 
訴外Ａの死亡によって、その嫡出子３名、嫡出子の代襲相続人３名及び非嫡出子の代襲相続人３
名が相続人となった。相続人の一人であったＸは、非嫡出子の代襲相続人であることを理由に相続
分に差をつけられた。Ｘは、相続財産について非嫡出子に嫡出子の二分の一の法定相続分しか認め
ない民法９００条４号ただし書き前段の規定（以下、「本件規定」という）は、法の下の平等（憲
法１４条１項）に違反し無効であるとして、嫡出子との均等相続を主張し、静岡家裁熱海支部に遺
産分割審判を申し立てた。 
家裁は、法定相続分をいかに定めるかは国の立法政策の問題であり、本件規定は合憲であるとし
て、現行法に従った遺産分割をした。 
これを受けて、Ｘは東京高裁に即時抗告したが、抗告審においても家裁と同様の判断の下に抗告
を棄却されたため、さらに最高裁に特別抗告した。 
２．判旨 
最高裁大法廷は以下のように判示し、抗告を棄却した。 
憲法１４条１項は合理的理由のない差別を禁止するもので、各人に存する種々の事実関係上の差
異を理由としてそ..]]></description>

		</item>

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