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		<title>タグ“離婚”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E9%9B%A2%E5%A9%9A/</link>
		<description>タグ“離婚”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
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		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信課程【民法５（親族・相続）】2020年度 第２課題 合格レポート（評価Ａ）子の引渡しをめぐる問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 20:24:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/142057/thmb.jpg?s=s&r=1601637853&t=n" border="0"></a><br /><br />【民法５（親族・相続）】中央大学法学部　通信課程

2020年度　第２課題　合格レポート　〔評価：Ａ〕　

＜問題＞　
子の引渡しをめぐる問題について論じなさい。


※アドバイスコメントと、参考用のメモ書きを欄外に記入しま[320]<br />【民法５（親族・相続）】　第２課題　合格レポート（評価：Ａ）
＜問題＞　
子の引渡しをめぐる問題について論じなさい。

■
１．子の引渡し請求の概観

・離婚後の親子の関係
財産分与と並んで、離婚の効果の中で最も重要なのが、子との関係である。
１．親権者の決定
　我が国の民法は、父母が婚姻中、その親権を共同して行うことを規定するとともに（共同親権。民法818条1項・2項）、離婚によって、父母の一方のみが親権者となることを定めている。(民法819条1項・2項。なお、現在、母が親権者となる割合がほぼ8割である。）
　なお、離婚届を提出するに際して、未成年の子がいる場合に、離婚後のその子の親権者を決めておかないと、離婚届が受理されない。
　このように共同親権を父母の婚姻中に限り、離婚後は単独親権となるという制度が適切なのかについては、立法論的には議論のあるところであり、むしろ、離婚後も共同親権を原則とすべきであるという考え方も有力である。しかし、この点は、子の福祉という目的に照らした場合に、当然に共同親権を維持することが適切だとは言えないだろうし（実際に子を監護している親権者の一方が再婚した場合など）、また、子を実際には監護していない父または母が、包括的な財産管理権をゆうするということにも、問題がありそうである。その点では、これについてはなお慎重に検討すべきものであるように思われる（なお、離婚後の親権の問題と離婚後の子との面会交流の問題は切り離して論ずべきであろう）。
２．子の監護に関する事柄
　上記のとおり、離婚後の単独親権を前提とするわが国の法制度においては、親権者を決定することが最低限必要となるが、しかし、親権者を一方に決めれば、それで問題が解消するというわけではない。
　たとえば、親権者を離婚後の夫（父）として定めるが、その子を妻（母）のもとで育てるというような場合においては、親権者と別に監護者（民法766条1項。「監護をすべき者」）を決めることが必要であったり、適切であるということが考えられる（もっとも、このように監護者が親権者と別に定められる場合の親権者の親権が何を意味するのか、両者の関係はどうなるのかといった点については必ずしも明確ではない）。
　さらに、子の養育にかかる費用（「養育費」）をどのように負担するのかということも問題となる。夫婦の離婚は、親の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公的データを用いた日本の世帯動向について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/927241711260@hc19/141607/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rains]]></author>
			<category><![CDATA[rainsの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 23:25:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/927241711260@hc19/141607/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/927241711260@hc19/141607/" target="_blank"><img src="/docs/927241711260@hc19/141607/thmb.jpg?s=s&r=1598279135&t=n" border="0"></a><br /><br />【概要】
社会福祉士養成課程の課題です。
社会理論と社会システム

日本の世帯動向について公的データを用いて述べる。

【目次】
1.日本における家族形態の変化
2. 家族形態が変化した要因

【引用・参考文献】
①	[304]<br />1.日本における家族形態の変化
世帯は「住居と家計をともにする人々の集まり」と定義される行政上の概念であり、社会の基礎単位である家族とは大きく重なるが多少ずれが生じる。例えば、単身赴任の夫や下宿中の子どもは家族であるが世帯には含まれない。しかし、本レポートでは両者の大きく重なる部分に着目して、世帯の変化を家族形態の変化と同義と捉えて概観する。
家族形態の変化は、平均世帯員数の推移に表れている。日本は1920年～1960年では「三世代世帯」が含まれる直系家族世帯が30％を超えていたが、その後は減少することとなった。代わりに台頭してきたのは高度経済成長期に農村から都市へ移動した若い世代を中心とした..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶応法学部（通信）合格レポート　『親族法』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123110/]]></link>
			<author><![CDATA[ by KEIGI]]></author>
			<category><![CDATA[KEIGIの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 13:44:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123110/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123110/" target="_blank"><img src="/docs/938478183489@hc15/123110/thmb.jpg?s=s&r=1451364281&t=n" border="0"></a><br /><br />このレポートは「離婚」についてその形態およびその効果について判例に触れながら述べています。

※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部（通信）合格レポート集
http://www.happyca[316]<br />■新・親族法
はじめに
　本レポートでは離婚における手続きとその効果について検討を加えていく。
第1章　離婚手続き及び協議離婚の問題点
　我が国には離婚手続きとして四つの制度が設けられている。それはすなわち、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の四つである。本章では離婚形態における問題を以下に検討していく。
１．協議離婚とその問題
　協議離婚とは、夫婦が協議によって離婚に合意し、その当事者が作成した離婚届を役所に提出することで成立する離婚である（民法763条）。
　協議離婚につき、以下二点の問題を検討したい。
　まず離婚届そのものは受理されたものの、それが一方当事者の意思に基づいていない場合、その離婚は有効であるか。これにつき判例は当然無効であるとしている。そもそも一方の意思に基づいていない離婚が認められれば、法律上で明文化されている「協議」のそのものが骨抜きになってしまう。よって私も、これは当然の結論であると解する。
　では、仮装離婚は有効であるか。仮装離婚とは、実質的な夫婦関係を解消する意図がないのにも関わらず、協議上で離婚届を提出したケースである。これについて判例は、法律上の婚姻関係を解消する意図の合致があれさえすれば有効であるとした。ここから判例の立場は、離婚とは婚姻の実態そのものを解消するような実質的意思ではなく、法律上の婚姻を解消するような形式的意思で十分であることが読み取れるよう。
２．調停離婚
　調停離婚とは、離婚協議で合意に至らなかった時や、離婚の合意に至れども親権や財産分与などの問題で対立した時に、家庭裁判所が両者の調停を行うというものである（家事事件手続法268条）。それはあくまでも「双方が裁判所に出席して、話合いにより、自主的な解決を図る制度」であるという。合意に至れば確定判決と同じ効力を持つことになる。
３．審判離婚とその問題
　審判離婚とは上記の調停で以ても合意に至らない時に、家庭裁判所が職権を以て審判を下すことにより成立する離婚である。
　思うに私はこの制度そのものに問題があると考える。なぜならば、裁判所が下した審判につき当事者からの異議申し立てが認められると、結局審判の効力が失効してしまうからである。
　この問題に関して、旧家事審判法では審判から二週間以内の異議申し立てがあれば当然に失効してしまうので、新たに成立した家事事件手続..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[詐害行為取消権１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115707/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 09:23:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115707/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115707/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115707/thmb.jpg?s=s&r=1410740602&t=n" border="0"></a><br /><br />詐害行為取消権（民４２４）　１
　意義：債権者が、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消
　　　　を裁判所に請求することができる制度
　内容：責任財産保全のため、これを不当に減少させる債務者の行為の効力を
　　　　否認し、第三者から逸出財産（ｏｒ価値）を取り戻すこと
　　　　&rarr;責任財産保全のため、法が、債権の摑取力を媒介に債権者に保護を
　　　　　与える制度
　～債権者代位権との理念の異同～
　【共通】
　責任財産保全制度
　【相違】
　債権者代位権が債務者の権利を行使するにとどまるのに対し、詐害行為取消権は本来有効なはずの法律行為を取り消すことができる点。
　&rarr;詐害行為取消権を考える際に、前者と比べて、受益者・転得者の「取引安
　　全」「第三者の利益保護」を考慮する必要が出てくる！
【虚偽表示との関係】
債務者ＡがＹと仮装売買及び登記移転し、その後Ｚ（虚偽表示：善意、詐害行為：悪意）転得したケース
１　対Ｙへの方策
債権者代位権　：AはYに代位して移転登記請求（転用事例）する。
詐害行為取消権：（判例）無効な行為は取り消しできない　&rArr;　行使不可
２　対Ｚへの方策
債権者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[人事訴訟の家庭裁判所への移管について(親族)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111386/]]></link>
			<author><![CDATA[ by のむたん]]></author>
			<category><![CDATA[のむたんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 10:22:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111386/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111386/" target="_blank"><img src="/docs/943890663576@hc14/111386/thmb.jpg?s=s&r=1395710564&t=n" border="0"></a><br /><br />人事訴訟の家庭裁判所への移管について
背景理由
司法制度改革の一環として、家庭裁判所の機能を強化するため、従来の人事訴訟手続法に代えて新たに人事訴訟法が２００３年に制定された。
　一つ目の改定点は、一つの家事事件の手続きが家庭裁判所と地方裁判所に分断され、手続き間の連携も図れていなかったが、それを、家庭裁判所の管轄に移すことにしたということである。（離婚、婚姻の取消、子の認知などの人事訴訟事件は、調停前置主義が採られているが、旧人事訴訟手続法のもとでは、家事調停が不成立に終わり、改めて解決しようと訴訟にすると、今度は地方裁判所に訴えを提起しなくてはならなかった。）つまり、これまで地方裁判所の管轄とされてきた人事訴訟を家庭裁判所の管轄に移管して、家事事件の紛争処理を家庭裁判所に一本化することにした。
　家庭裁判所は、発足以来、調停・審判という手続きを担当し、刑事では少年事件を扱うという点からも明らかであるが、法的解決というよりむしろ、心理学、教育学などの観点からの解決を主眼とした裁判所であるという特色が強かった。しかし、家事事件が訴訟事件と審判事件と異なる裁判所に係属することが妥当なのか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[妻X女は、夫Y男の不倫を許すことができず、Yの給与の半分を生活費として受給しながら、娘の園児Z女と共に賃貸住居を借りて、別居生活を営んでいる。経済的負担に耐えかねたYはXとの離婚を求めて提訴した。このような離婚を認めることはできるか。（A判定・1964文字）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/108735/]]></link>
			<author><![CDATA[ by サンキューで～す！]]></author>
			<category><![CDATA[サンキューで～す！の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 06:15:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/108735/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/108735/" target="_blank"><img src="/docs/953029499691@hc11/108735/thmb.jpg?s=s&r=1386278122&t=n" border="0"></a><br /><br />有責配偶者　協議離婚　調停離婚　審判離婚　裁判離婚　有責配偶者の離婚請求認容事件[120]<br />妻X女は、夫Y男の不倫を許すことができず、Yの給与の半分を生活費として受給しながら、娘の園児Z女と共に賃貸住居を借りて、別居生活を営んでいる。経済的負担に耐えかねたYはXとの離婚を求めて提訴した。このような離婚を認めることはできるかについて述べたいと思う。
わが国では、当事者の話し合いによる協議離婚や第三者を交えた調停離婚や審判離婚の制度が認められており、そのほかに訴訟による裁判離婚の方法もある。このうち裁判による離婚は年間の離婚数の約１％にすぎない。前３者は究極的には当事者双方の離婚意思の存在を前提とするが、裁判離婚は判決による強制離婚である。その意味で、裁判上離婚を認めるための要件は厳格に法律で定められている。ただ、自らが破錠の原因をつくった、いわゆる有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかは判断が難しい問題である。
　わが国の離婚制度は、協議離婚などにより容易に離婚を認めているが、裁判離婚については、民法に「婚姻を継続し難い重大な事由」を離婚原因としながら、判例は、そのような事由を自ら作り出した有責配偶者からの離婚請求を認めてこなかった。判例は、「踏んだり蹴ったり事件」以来長..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年度　民法５　第二課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107058/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 05:58:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107058/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107058/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/107058/thmb.jpg?s=s&r=1381179490&t=n" border="0"></a><br /><br />評価：B[10]<br />2013年度　民法５(親族・相続)　第二課題　B01A
摘出推定および摘出否認の制度について論じなさい。
実親子関係は父子関係と母子関係に分けて論じられる。母子関係は「分娩の事実」(最判昭和37・4・27民集16巻7号1247頁)あるいは「懐胎、出産」(最決平成19・3・23民集61巻2号619頁)によって決定されるのが通説・判例となっている。父子関係は、子の母の婚姻の有無を媒介に決定されるという構造になっている。父子関係は、分晩等の明白な事実が存在しないため、法的に父子関係を成立させる。婚姻している母から生まれた子を嫡出子、婚姻していない母から生まれた子を嫡出でない子(非嫡出子)と呼ぶ。そして、嫡出子については子の母の夫を、一応子の父とする。このような法的技術を嫡出推定という(772条)。嫡出ではない子については、認知(779条)という方法で父子関係を決定する。嫡出推定の内容について、以下に論じる。
　夫による懐胎かどうかは、客観的な事実として明らかにすることができない。そこで民法は、夫婦間における貞操義務の遵守を信頼し、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子であると推定した(772条1項..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年度　民法５　第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107057/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 05:58:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107057/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107057/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/107057/thmb.jpg?s=s&r=1381179489&t=n" border="0"></a><br /><br />評価：C[10]<br />離婚には、夫婦の離婚意思の合致に基づき、離婚の届出をすることにより解消させる協議離婚(民法763～769条)と、家庭裁判所における調停によって成立する調停離婚、それが成立しない場合、職権で当事者双方の申立ての趣旨に反しない程度で審判をする審判離婚、離婚しようとする夫婦の一方と他方との間に協議が整わないときは、裁判所の判決により解消させる裁判上の離婚(770条)がある。
　
　裁判離婚は、法定の離婚原因(770条1項1～5号)がある場合にのみ認められる。その原因には、①配偶者の不貞行為(1号)、②悪意の遺棄(2号)、③3年以上の生死不明(3号)、④回復の見込みがない強度の精神病(4号)、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)の5つがある。①～④が具体的離婚原因であり、⑤は抽象的離婚原因となっている。①～④の具体的離婚原因がなくても、婚姻が破綻して回復の見込みがない場合には破綻主義法理に基づき、⑤で離婚の訴えが認められる。認められた具体例として、性格の不一致、アルツハイマー病とパーキンソン病の疾患、浪費癖、怠惰、過度の宗教活動、配偶者の暴力、犯罪行為などがある。
　
　これら具体例は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法５　第１課題　有責配偶者からの離婚請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104715/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 19:36:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104715/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104715/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/104715/thmb.jpg?s=s&r=1373106968&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育課程 民法５ 第１課題 （２０１３年度） Ｂ評価合格レポート[106]<br />民法５　第１課題　有責配偶者からの離婚請求
　１、離婚の意義
　離婚とは一旦有効に成立した婚姻を解消することである（民法７６３条、７７０条）。我が国の民法上の離婚方法には、夫婦の離婚意思の合致により婚姻を解消する協議上の離婚（民法７６３－７６９条）と、夫婦の一方の一定の原因に基づく離婚の請求に対して、裁判所が判決により婚姻を解消させる裁判上の離婚（同法７７０条）がある。裁判離婚の提訴は夫婦間で離婚の協議及び調停（家事審判法１８，１９条）が不調に終わった場合、所定の離婚原因がある場合に限り認められる。
民法は７７０条１項１号から４号において、「不貞行為（１号）」、「悪意の遺棄（２号）」「３年以上の生死不明（３号）」、「強度の精神病（４号）」を具体的離婚原因として挙げ、５号においては、抽象的離婚原因として「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を規定している。
　有責配偶者とは、上記の１号及び２号に該当する行為によってその夫婦の婚姻関係の破綻に専ら又は主として原因を与えた者を言う。ここで本条に関連して、有責配偶者からの離婚請求の可否につき以下論じる。
　２、学説
　この問題について学説で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[離婚に関する手続き～協議離婚ができない場合～]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/103362/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Hiroたぁ]]></author>
			<category><![CDATA[Hiroたぁの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 23:47:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/103362/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/103362/" target="_blank"><img src="/docs/947756855878@hc12/103362/thmb.jpg?s=s&r=1368283656&t=n" border="0"></a><br /><br />相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなけれ[360]<br />離婚に関する手続き
1.調停離婚とは 
相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。
離婚の話し合いがまとまらない場合、また別れることには同意できても、親権者･監護者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できないケースなどは、家庭裁判所に調停を申したてる方法で成立する離婚のことです。離婚全体の約９％を占めています。
裁判と混同している人がいますが裁判とは全く別で、裁判の前には調停をしなければなりません（調停前置主義）。例外として、相手が行方不明の場合、調停のしようがありませんので、初めから地方裁判所に裁判を起こすことができます。
家庭裁判所というとなじみもないし不安に感じたり、弁護士が必要なのではないかとためらったり、費用がかかるのではないか、そもそも離婚するかどうか迷っているという人は、家庭裁判所の家事相談室であらかじめ相談することもできます。相談は無料で、相談したからといって調停を申したてなければならないということもありません。今後の対策の参考にすればよいと思います。
①離婚するか迷っていても調停の申立てはできる
離婚すべきか気持ちがはっきり決まらなくて迷っている状況でも調停を申し立てることができます。家庭裁判所の夫婦関係に関する調停は、広く「夫婦関係調整調停」と分類されていて、離婚を求めるものだけではなく、それぞれの夫婦の悩みに合わせて裁判所が夫婦関係の仲裁をしてくれるものです。
②離婚の理由は問われない
調停の申立てに法律的な離婚理由は必要ありません。有責配偶者からの申し立てかどうかは問われず、有責者からの調停申立も認められます。
③さまざまな問題を同時に解決できる
離婚そのものに限らず、親権者･監護者、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用、面接交渉など離婚に関するあらゆる問題を同時に解決できます。また、離婚の意思は双方合致しているけれど、その他の問題が解決されていないため協議離婚ができないような場合でも、調停を申し立てることができます。
④プライバシ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[論文の概要]代理母出産～論文の概要～]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/99684/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Hiroたぁ]]></author>
			<category><![CDATA[Hiroたぁの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 14:43:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/99684/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/99684/" target="_blank"><img src="/docs/947756855878@hc12/99684/thmb.jpg?s=s&r=1356759784&t=n" border="0"></a><br /><br />代理母出産・代理懐胎に関する論文の概要です。[66]<br />論文の概要
　私の姉が出産の際に向井亜紀さんと同じように、今後子どもを生むことができない状態になってしまった。姉は出産の際に胎盤を失ったものの、幸いにも女の子を授かることができ、私もそして家族も素直に喜んでいた。しかし、姉の旦那は複雑な心境だったようであった。なぜなら、彼は一人っ子であり、家の跡取りの為にも男の子が欲しかったようなのだ。その後、姉夫婦は様々な理由から離婚することになり、今は彼女一人で子どもを育てている。姉夫婦の離婚の理由には、姉がもう子どもを産むことができない身体になったことが、少なからずあったのではないかと私は考えている。私も男なので、姉の旦那が男の子を欲しいという気持ちがわ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法5（親族・相続） 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97818/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 18:51:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97818/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97818/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/97818/thmb.jpg?s=s&r=1350294664&t=n" border="0"></a><br /><br />１．総論
　離婚には、夫婦の離婚意思の合致により婚姻を解消させる協議上の離婚（民法763-769条）と、夫婦の一方の一定の原因に基づく離婚の請求に対して、裁判所が判決により婚姻を解消させる裁判上の離婚（770条）がある。
　770条各号に定められた裁判上の離婚における離婚原因は、不貞行為（1号）、悪意の遺棄（2号）、３年以上の生死不明（3号）、回復の見込みのない強度の精神病（4号）、その他婚姻を継続し難い重大な事由（5号）である。
　１号・２号は、夫婦の一方に有責行為があれば、他方に離婚を認める有責主義を趣旨とし、３号・４号は、一定の原因により婚姻の破綻という結果さえ存在すれば離婚を認める限定的破綻主義を趣旨とし、原因を限定せず、婚姻の破綻という結果さえ存在すれば離婚を認める一方的破綻主義を趣旨とする。
　ここで、有責配偶者、すなわち、自分で婚姻の破綻を招いた張本人からの離婚請求の離婚原因としては、７７０条５号が考えられる。しかし、有責配偶者が、何ら責めに帰すべき事由がない者に対して離婚請求を認めることは、反道義的であるため、認めるべきではないとも考えられる。
そこで、一方当事者の意思..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近畿大学通信レポート（親族・相続法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97088/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 23:44:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97088/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97088/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/97088/thmb.jpg?s=s&r=1347720247&t=n" border="0"></a><br /><br />離婚法における破綻主義について述べよ。[57]<br />1.破綻主義の意義
　離婚法における破綻主義とは、裁判離婚において、夫婦関係に回復の見込みがない場合や、夫婦関係を継続させていくことが不可能な場合に、離婚の原因がどちらであっても離婚を認めるべきであるという考え方である。
　民放77 0条1項では、1号から4号まで具体的離婚原因が記されている。例えば、1号であれば、「配偶者に不貞な行為があったとき」と明記されており、配偶者に不貞な行為があった場合、本人はそれを持って離婚を申し出ることができる。この場合、配偶者の側から離婚を申し出ることはできないと考えられる。これを有責主義という。
　対して、民法77 0条1項5号では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とされている。これは前述の1号から4号までと違って、抽象的離婚原因である。
　婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係が相当期間破壊され、夫婦別々の生活が確立されているなど、客観的にみて、婚姻関係の回復の可能性が全くない状態であること、夫婦間における信頼や役割の期待、愛情といった心理的側面の交流が喪失し、夫婦間に断絶がある場合のことをいう。
　つまり、民法77 0条1項5号は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本法制史-江戸の離婚]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952030167138@hc11/85313/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jkspt]]></author>
			<category><![CDATA[jksptの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 02:52:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952030167138@hc11/85313/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952030167138@hc11/85313/" target="_blank"><img src="/docs/952030167138@hc11/85313/thmb.jpg?s=s&r=1314467528&t=n" border="0"></a><br /><br />優、Ａ評価。江戸時代の離婚について。教科書準拠。[72]<br />日本法制史
設問：江戸時代の離婚について
１）江戸時代の法体系では、武士の婚姻・養子
縁組に、主従関係維持のため藩や幕府が干渉し
た例に見られるように、武士と庶民とで適用さ
れる法が異なることがあった。
　
武士の離婚は、婚姻や縁組に較べれば厳しい
規制がある訳ではなかったが、幕府や藩へ離婚
にかかる協議が成立した旨を届け出る必要があ
るとされており、あくまで協議離婚の体裁がと
られていた。
他方、
庶民の離婚は、夫の専権的
なものであると考えられていたが、近時従来の
説について再検討を主張する見解が主張されて
いる。そこで、この点に留意しつつ江戸時代の
離婚を検討する。
２）庶民の離婚は、夫が妻またはその父兄に対
して、俗に「三行半」と呼ばれる離縁状を交付
する方法により行われた。律おいても
、
これにする離婚である「」があっ
た
が、
を行うためには、妻の「七
出のと呼ばれるのいかが必要であ
り、またとして夫はののを得
たうえで「」をにすることが必要
た。
　この点、
の要すれば、江戸時代
の三行半は
、従
説は「離婚にかかる権
夫にある」というな専権離婚主捉
えた。これによれば、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保険法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85029/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85029/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85029/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85029/thmb.jpg?s=s&r=1313761441&t=n" border="0"></a><br /><br />生命保険契約における被保険者による解除請求の制度について説明しなさい。[105]<br />生命保険契約とは、保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの（傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。）をいう（保険法第２条８項）。
　生命保険契約は、保険契約者を被保険者として締結しうることはもちろん（自己の生命保険契約）、保険契約者と被保険者が別人である保険契約の締結も可能であり、これを第三者のためにする生命保険契約という（保険法第４２条）。ただし、他人の死亡を保険事故とする場合、被保険者であるその他人の同意がなければその効力を生じない（保険法第３８条）。何故なら、当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約においては、生命保険の射倖性のゆえに弊害を生じるおそれがあるからである。したがって、死亡、混合保険契約の場合は同意が必要となるが、被保険者の生命が害されるおそれのない生存保険契約についての同意は必要ではないということになる。
　このように、生命保険契約（死亡保険契約）は契約時に、被保険者の同意が必要とされるが契約自体は保険契約者と保険会社で交わされることから、解除できるのは保険契約者のみであり、これまで被保険者には解除する権利が認められ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[枕草子とは]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952871529578@hc11/83189/]]></link>
			<author><![CDATA[ by BOOOOO]]></author>
			<category><![CDATA[BOOOOOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:47:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952871529578@hc11/83189/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952871529578@hc11/83189/" target="_blank"><img src="/docs/952871529578@hc11/83189/thmb.jpg?s=s&r=1310978822&t=n" border="0"></a><br /><br />『枕草子』と清少納言
　私は、以前から興味を持っていた清少納言の随筆『枕草子』について調べてみました。この『枕草子』は内容・形式が自由な三百段以上の章段から成る随筆で、清少納言が日々の思いを書き綴った作品です。そのため、清少納言の人柄や性格が随所に見られ、とても読みやすい作品だと思いました。では、この『枕草子』について見ていきたいと思います。
①作者～清少納言～について
　この『枕草子』の作者である清少納言は清原元輔の末娘として生まれます。父である清原元輔は第二の勅撰和歌集である『後撰和歌集』を撰集した「梨壺の五人」の一人であり、曽祖父にあたる清原深養父もまた勅撰集に入集するような名高い歌人です。清少納言はこのような歌人の家柄の中、父が老年の時の娘ということもあり、非常に可愛がられて育てられたようです。この清少納言は『枕草子』の中で歌はあまり得意ではないと記されていますが、当時の女性としては珍しい漢文の教養に優れていたようです。そして、清少納言が十六、七歳のとき橘氏の長男である橘則光と結婚し、翌年には長男則長を出産します。しかし、則長の出産後、父の清原元輔も亡くなり、清少納言と橘則光は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（親族・相続）　『子の引渡し請求問題について論じなさい。』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76662/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:19:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76662/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76662/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76662/thmb.jpg?s=s&r=1291969169&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『子の引渡し請求問題について論じなさい。』[147]<br />民法（親族・相続）
『子の引渡し請求問題について論じなさい。』
子の引渡し請求は、大きく分けると、婚姻関係にある夫婦（または元夫婦）間において請求される場合・親権者と第三者との間において請求される場合の二つの態様がある。手続には、「家庭裁判所の審判手続」、「訴訟手続」、「人身保護法の手続」の三種類があるが、子の引渡し請求問題は、権利の所在を判定することによって勝ち負けが決まる財産法的なものではなく、重要な判断要素となるのは、誰のもとで子を養育させるのが子にとって望ましいかである。そのため、それぞれの手続をどのように捉え、どのような場合に使うかなどが問題となる。
「家庭裁判所の審判手続」
子の引渡し請求が離婚がらみで争われる場合は、この手続で処理できる。離婚の際には、親権者（819条）あるいは監護者（766条）を定めることとなっているが、協議が整わない場合は審判がなされ、その付随処分として子の引渡し請求も家庭裁判所で争うことになるからである。
離婚後の場合も、親権者・監護者を変更することが可能であり（766条2項・819条6項）それも審判によることとされているので、子の引渡しを併せて請求..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成２１年国際私法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75838/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:52:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75838/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75838/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/75838/thmb.jpg?s=s&r=1290923532&t=n" border="0"></a><br /><br />平成２１年　国際私法
家族
１．外国離婚判決の承認要件である国際裁判管轄（間接管轄）の基準
（１）民訴法118条
離婚判決にも適用されるか？？
①執行を念頭におく4号を除外し、１～３号のみを適用する
・跛行婚（はこうｺﾝ：例：法律的に日本では夫婦なのですが、中国では夫婦ではない）を避けるため、できるだけ外国離婚判決を承認すべき
・離婚判決については強制執行必要なし
②解釈論として不自然であるから同条を全面的に適用
（２）１１８条１項の解釈
①鏡像理論
間接管轄と直接管轄の基準は表裏一体&rarr;同一と解すべき
②離婚などの家族関係事件については不均衡な身分関係の発生防止という見地から間接管轄の基準を直接管轄の基準よりも緩やかに解すべき
（３）離婚事件の直接管轄
成分規定がなく、条理解釈による
①S39.3.25最高裁判決
②H8.6.24最高裁判決「当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当」
原則：被告住所地管轄
「訴訟手続上の正義の要求＝いわゆる跛行婚を避けること」に合致
例外：①原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合においても、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本法制史&nbsp; 第4課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76184/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:33:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76184/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76184/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76184/thmb.jpg?s=s&r=1291091631&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価B】課題『江戸時代の離婚制度について述べなさい。律令の離婚制度と比較してどのような特徴がみられるかにも注意して答えなさい。』[258]<br />日本法制史　第4課題
『江戸時代の離婚制度について述べなさい。律令の離婚制度と比較してどのような特徴がみられるかにも注意して答えなさい。』
江戸時代は、身分制度が行われていた時代であったため、身分によって適用される法が必ずしも同一ではなく、特に武士と庶民の間には大きな隔たりがあった。離婚制度においても、武士と庶民とでは違いがある。
離婚する場合、武士は、幕府・藩へ離婚の協議が成立したことを届け出ることが必要とされていた。離婚以外においては、「夫または妻が行方をくらましたときには婚姻が解消され再婚ができる」という決まりがあるが、離婚の場合は、立前上はあくまで協議離婚の体裁がとられたのである。
それに対して庶民は、夫が妻に離縁状を交付することによって、離婚が成立した。俗に言う「三行半」である。離縁状は、三行半に書く慣行があったためにそう呼ばれているが、一般的に離婚文言と再婚許可文言が書かれているのが普通で、三行半でなければ効力がないというわけでもなかった。定まった様式があるわけではなく、実際には短いのもあれば長いものもあり、中には、縦線を三本引いて爪印を押しただけのものもあったという。また..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[結婚と共生]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430236701@hc06/64323/]]></link>
			<author><![CDATA[ by db00093]]></author>
			<category><![CDATA[db00093の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:23:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430236701@hc06/64323/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430236701@hc06/64323/" target="_blank"><img src="/docs/983430236701@hc06/64323/thmb.jpg?s=s&r=1267424637&t=n" border="0"></a><br /><br />結婚について
現在における結婚というのは、言うまでも無く互いに愛し合っている男女が生活を共にしていく誓いを立てることである（昔は政略結婚や親が一方的に結婚相手を決めたりしたこともあったが、現在は民法によって個人の意志のみに基づく自由な婚姻が保障されている）。愛する人のそばにいつまでもいれるのだから、結婚生活とはさぞ素晴らしい物であるだろう。しかし、結婚数に関するデータを参照してみると、結婚が必ずしも永続的な物ではないということが分かる。平成１４年度のデータを例にとってみると、その年に結婚したカップルの総数は全国757,331組であるが、離婚したカップルの数は289,836組という。単純に考える..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程：日本法制史（江戸時代の離婚制度）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62518/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:58:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62518/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62518/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/62518/thmb.jpg?s=s&r=1264341523&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は3での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆
&amp;Lt;課題&amp;Gt; 
江戸時代の離婚制度について述べよ。[240]<br />日本法制史
≪課題≫
江戸時代の離婚制度について述べよ。
江戸時代の離婚制度においては、武士と庶民とで異なり、武士では家族的身分関係や主従的身分関係より規律が厳しく、藩・幕府に届け出を出す必要があった。
それに対し庶民は、婚姻と同様に比較的自由に行なえた。
ここで江戸時代の離婚制度にあたり、この二者間で相違点はあるが、両者の共通部位を律令国家での離婚制度と比較し、江戸時代の離婚制度について検討する。
夫専権離婚
　まず江戸時代では、離婚方法として、夫による離縁状の交付があった。
この時代の離婚方法は、夫専権離婚であった。そのため特に庶民では、夫は「勝手に付」という理由の提示（三行半への記入）、離縁状の交付・受取で離婚が成立したのである。
一方、妻から離婚を主張するには、例外を除き、原則は正当な理由がある場合にも、困難が強いられた。この例外としては、夫が無断で妻の諸道具を質入れした場合、夫が失踪または家出をした場合、そして妻が尼になっても離婚したい、または離婚目的に尼寺で過ごした場合がある。
夫が自己の立場を強く主張し、妻からの離婚を拒否した場合には、妻はその救済策として「縁切り寺の制度..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本法制史　江戸時代の離婚制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58546/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:59:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58546/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58546/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/58546/thmb.jpg?s=s&r=1258084797&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[特別養子審判の準再審事由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57223/]]></link>
			<author><![CDATA[ by king09]]></author>
			<category><![CDATA[king09の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:52:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57223/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57223/" target="_blank"><img src="/docs/957700145830@hc09/57223/thmb.jpg?s=s&r=1257400364&t=n" border="0"></a><br /><br />【事実概要】
Ｙ₁（被告・控訴人・被上告人）とＡ女は昭和47年に婚姻して、1男2女をもうけたが、昭和57年ころから不和による家庭内別居状態になり、昭和59年3月には別居した。
　昭和58年1月ころからＡはＸ男（原告・被控訴人・上告人）と[328]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[有責配偶者の離婚請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57183/]]></link>
			<author><![CDATA[ by king09]]></author>
			<category><![CDATA[king09の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 02:09:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57183/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57183/" target="_blank"><img src="/docs/957700145830@hc09/57183/thmb.jpg?s=s&r=1257354563&t=n" border="0"></a><br /><br />事実の概要】
XとYとは、昭和12年2月1日婚姻届をして夫婦となったが、子が生まれなかったため、同23年12月8日訴外Aの長女及び次女と養子縁組をした。XとYとは当初は平穏な婚姻関係を続けていたが、Yが昭和24年ころXとAとの間に継続して[318]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現代日本における家族問題について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958518609389@hc09/53381/]]></link>
			<author><![CDATA[ by camsa10]]></author>
			<category><![CDATA[camsa10の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 00:42:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958518609389@hc09/53381/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958518609389@hc09/53381/" target="_blank"><img src="/docs/958518609389@hc09/53381/thmb.jpg?s=s&r=1249141374&t=n" border="0"></a><br /><br />現代日本における家族問題について
現代日本においては、他先進諸国と同様に、核家族、性別分業などが中心概念である「近代家族像」が崩壊して行く過程で様々な新しい家族現象が生じてきている。具体的には、正式な届出をしない事実婚の増加、子を産まずに共[358]<br />現代日本における家族問題について
現代日本においては、他先進諸国と同様に、核家族、性別分業などが中心概念である「近代家族像」が崩壊して行く過程で様々な新しい家族現象が生じてきている。具体的には、正式な届出をしない事実婚の増加、子を産まずに共働きする夫婦の増加、同性愛者の増加・公然化などが挙げられる。一昔前には到底見られなかったような、多種多様な家族形態が出現してきているのだ。
このような劇的な家族変動の時代に、日本では同時に多様な家族問題が顕在化してきた。それは、家庭内暴力、育児放棄、虐待、親殺し、老人扶養問題、自殺などに代表される、現代の「病理」とも呼ばれる現象である。
こうした問題の原因は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[破綻の認定に関する判例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/52720/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 18:01:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/52720/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/52720/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/52720/thmb.jpg?s=s&r=1247994076&t=n" border="0"></a><br /><br />愛情喪失の基準
判例
Ⅰ　甲府地判昭和４２年５月１７日
事案の流れは、夫の度重なる浮気&rarr;内縁関係（子供もできる）&rarr;夫からの離婚請求、である。
・この事案では、被告である妻の夫に対する愛情はまだ残っている、と判断されているように思われ[344]<br />愛情喪失の基準
判例
Ⅰ　甲府地判昭和４２年５月１７日
事案の流れは、夫の度重なる浮気&rarr;内縁関係（子供もできる）&rarr;夫からの離婚請求、である。
・この事案では、被告である妻の夫に対する愛情はまだ残っている、と判断されているように思われる。
「性格の不一致と愛情の喪失の主張について判断を進めるに、婚姻はもともと、生育環境、家庭、年令、素質、体質、学業、職業などの異る男女が、無期限に夫婦関係を成立させる意思の下に結合されたものである以上、性格の不一致ということは、多かれ少なかれすべての夫婦について言えることであるから、これを理由に離婚を請求した場合には、その不一致の程度、これを調整克服するために費した双方の努力、並びに円満な婚姻生活回復の可能性等につき、客観的にして然も慎重な判断を要すべき」
「愛情の喪失についてもまた同様」
・・・・離婚請求は棄却となった。
○　上記基準（下線部）について考えると、愛情の喪失の認定基準・要素は、、、
１）愛情の喪失の程度
２）調整克服するために費やした双方の努力
３）円満な婚姻生活回復の可能性
であり、この３つを客観的（かつ慎重）に判断することとなる。
仮説..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：詐害行為取消権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48023/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48023/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48023/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48023/thmb.jpg?s=s&r=1241870694&t=n" border="0"></a><br /><br />詐害行為取消権詐害行為取消権とは、どのような制度か。・債権者を害する法律行為の効力を失わせて責任財産を維持・保全する。・債権者代位権以上に、債務者の財産管理権に強く干渉する制度。・強制執行・保全執行との違い：積極的な財産回復[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[親族・相続法①（２０００字用）レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:24:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46406/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/46406/thmb.jpg?s=s&r=1240881878&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
　離婚による財産分与について説明せよ
（解答）
１．総説
　離婚によって夫婦の共同生活（婚姻関係）は終了し、婚姻によって生じた一切の財産上の権利義務が将来に向かって消滅する。ところで、これとは別に、離婚に際しては、婚姻中に[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[離婚による引越しの挨拶状_親しい相手に]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961348401165@hc08/23630/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coolcat]]></author>
			<category><![CDATA[coolcatの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 17:53:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961348401165@hc08/23630/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961348401165@hc08/23630/" target="_blank"><img src="/docs/961348401165@hc08/23630/thmb.jpg?s=s&r=1220863989&t=n" border="0"></a><br /><br />このたび妻と離婚し、心機一転、下記に転居いたしました。当地には旨い酒が沢山あります。
お近くにお越しの際はぜひお立ち寄り下さい。
　　　○○市△△町□－□－□
　　　　　　　　電話. □□□－□□□－□□□□
ササキメグミ[325]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[離婚による引越しの挨拶状_恩師や目上の人に]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961348401165@hc08/23629/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coolcat]]></author>
			<category><![CDATA[coolcatの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 17:53:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961348401165@hc08/23629/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961348401165@hc08/23629/" target="_blank"><img src="/docs/961348401165@hc08/23629/thmb.jpg?s=s&r=1220863989&t=n" border="0"></a><br /><br />拝啓　
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、このたび妻と離婚し、下記にて新生活をスタートいたしましたので、ご報告申し上げます。皆様には御心配ばかりおかけして本当に申し訳ありません。
心機一転、新しい土地でがんばるつも[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童扶養手当]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429342901@hc06/21233/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mika118]]></author>
			<category><![CDATA[mika118の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:30:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429342901@hc06/21233/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429342901@hc06/21233/" target="_blank"><img src="/docs/983429342901@hc06/21233/thmb.jpg?s=s&r=1209454247&t=n" border="0"></a><br /><br />児童扶養手当
　児童扶養手当とは、父母が離婚するなどして父親の養育を受けられない 母子家庭 などの 児童 のために、主に 行政 から支給される手当のこと。児童扶養手当の受給者は、 2007年 3月末で、955,844人である。児童扶養手当[316]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「ジョイ ラック クラブ」を観て]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962433310714@hc08/21265/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cherish_05]]></author>
			<category><![CDATA[cherish_05の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 23:06:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962433310714@hc08/21265/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962433310714@hc08/21265/" target="_blank"><img src="/docs/962433310714@hc08/21265/thmb.jpg?s=s&r=1209996399&t=n" border="0"></a><br /><br />「ジョイ ラック クラブ」を観て
この話は、中国でのつらい経験を抱えながら幸せな生活を夢見て、移民としてアメリカへ渡ってきた４人の母親とアメリカで生まれ育ったその娘たちの物語である。中国とアメリカという育った環境の全くちがう母と娘たち。母親[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童扶養手当制度について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429342901@hc06/21239/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mika118]]></author>
			<category><![CDATA[mika118の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:41:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429342901@hc06/21239/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429342901@hc06/21239/" target="_blank"><img src="/docs/983429342901@hc06/21239/thmb.jpg?s=s&r=1209454909&t=n" border="0"></a><br /><br />〈児童扶養手当制度について〉
児童扶養手当とは、父母が離婚するなどして父親の養育を受けられない 母子家庭 などの 児童 のために、主に 行政 から支給される手当のことである。児童扶養手当の受給者は、 2007年 3月末で、955,844人[316]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-長期別居中の懐胎子と嫡出推定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18915/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:57:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18915/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18915/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18915/thmb.jpg?s=s&r=1201679874&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―長期別居中の懐胎子と嫡出推定 
論点「嫡出推定が働く場合には、夫からの嫡出否認の訴えがなければ、
子は生物学上の父に対し認知請求をすることができないか。」 
最判昭和４４年５月２９日第一小法廷判決 
＜序論＞ 
嫡出推定とは、民法[342]<br />民法判例―長期別居中の懐胎子と嫡出推定 
論点「嫡出推定が働く場合には、夫からの嫡出否認の訴えがなければ、
子は生物学上の父に対し認知請求をすることができないか。」 
最判昭和４４年５月２９日第一小法廷判決 
＜序論＞ 
嫡出推定とは、民法７７２条の規定の「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫のこと
推定する」という子の父性推定と嫡出性付与の２つの推定が同時に働く推定であ
る。嫡出推定を受ける子は、民法７７４条、７７５条に定める嫡出否認の訴えま
たは家事審判法２３条による審判によらなければ、嫡出子としての身分を奪われ
ないという早期の「親」の確定という利益を得られる。また、嫡出否認の訴えは
原則として..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法レジュメ：「離婚の成立」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18911/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:50:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18911/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18911/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18911/thmb.jpg?s=s&r=1201679412&t=n" border="0"></a><br /><br />1
家族法 
３．離婚の成立 
３－１．婚姻の解消①－死亡 
・夫婦の一方の死亡&rarr;婚姻は解消し、婚姻の効果は全て消滅 
①そのまま婚姻中の氏を称するか、婚姻前の氏を称するか選択権 
②婚姻解消後も婚姻関係を存続させるか終了するかの選択権 
[332]<br />1
家族法 
３．離婚の成立 
３－１．婚姻の解消①－死亡 
・夫婦の一方の死亡&rarr;婚姻は解消し、婚姻の効果は全て消滅 
①そのまま婚姻中の氏を称するか、婚姻前の氏を称するか選択権 
②婚姻解消後も婚姻関係を存続させるか終了するかの選択権 
┗ 死亡した灰愚者側から終了させること不可能。 
③未成年子がいる場合の単独での親権行使 
④相続による財産の清算 
３－２．婚姻の解消②－離婚 
３－２－１．離婚の種類 
・４つの離婚 
&rarr;民法上の離婚制度 
協議離婚：理由は要らない。７６３条･意思の合致と届出による。 
判決離婚：７７０条の事項にあたる場合 
&rarr;家事審判法上の離婚制度 
調停離婚 
審判離婚 
３－２－２．協議離婚 
（１）協議離婚の成立要件とそれをめぐる問題点及び不受理申出制度 
・協議離婚の成立要件 
┏実質的要件：離婚意思の合致 
┗形式的要件：届出 
・協議離婚の問題点 
当事者の対等性や離婚後の事に関して誠実に話し合えるだけの理性があることとい
2
う協議離婚制度の前提と現実とのギャップ。 
＊戸籍係りには実質的審査権が無い&rarr;当事者双方の離婚意思確認をする手段が無い。 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法レジュメ：「子どもの措置」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18910/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:49:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18910/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18910/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18910/thmb.jpg?s=s&r=1201679384&t=n" border="0"></a><br /><br />1
家族法 
６．離婚の効果（２）－子どもの措置 
６―１．親権者・看護権者の決定 
６―１―１．親権者の決定 
・離婚前に出生した未成年子の場合：離婚により共同親権から単独親権へ 
協議離婚：協議で、協議が調わない場合は審判で決定 
判決[332]<br />1
家族法 
６．離婚の効果（２）－子どもの措置 
６―１．親権者・看護権者の決定 
６―１―１．親権者の決定 
・離婚前に出生した未成年子の場合：離婚により共同親権から単独親権へ 
協議離婚：協議で、協議が調わない場合は審判で決定 
判決離婚：審判で決定 
・離婚後に出生した場合：原則として母が親権者 但し、協議が調わない場合は 
審判で決定 
・子のために必要がある場合には親権者変更可能 
６―１―２．監護者の決定 
・協議離婚：監護者及びその他監護に必要な事項を定める 
・判決離婚：協議離婚と同様 
６―１－３．親権者と監護者の分離と子どもの福祉 
・身上監護権と財産管理権の分離 
&rarr;監..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法レジュメ：「財産分与」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18909/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:49:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18909/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18909/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18909/thmb.jpg?s=s&r=1201679355&t=n" border="0"></a><br /><br />1
家族法 
５．離婚の効果（１）―財産分与 
５－１．財産分与の法的性質 
・財産分与の具体的内容･･･１）夫婦財産の清算 
２）離婚後の扶養 
３）離婚慰謝料 
・判例（最判昭和４６年７月２３日民集 25-5-805） 
「財産分与請求[310]<br />1
家族法 
５．離婚の効果（１）―財産分与 
５－１．財産分与の法的性質 
・財産分与の具体的内容･･･１）夫婦財産の清算 
２）離婚後の扶養 
３）離婚慰謝料 
・判例（最判昭和４６年７月２３日民集 25-5-805） 
「財産分与請求権と慰謝料請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではな
い。」 
５－２．財産分与の要素 
５－２－１．夫婦財産の清算 
・夫婦財産の清算･･･夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して清算すること。 
５－２－１－１．清算の対象となる財産 
・清算の対象となる財産：婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産 
・財産分与と過去の婚姻費用分担の太陽の斟酌 
「当事者の一方が過当に負担しすぎた婚姻費用の清算のための給付をも含めて」斟酌
する。 
５－２－１－２．清算の割合 
・寄与度の評価 
①共稼ぎ型 
②家業協力型 
③専業主婦型 
最近では、夫婦の生活形態を問わず、夫婦平等の見地から原則として半分ずつとする
傾向が見られる。 
2
５－２－１－３．将来の退職金・年金 
将来の退職金・年金：一般に肯定 
５－２－１－４．「清算」の意味と夫婦別..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法レジュメ：「婚姻の効力」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18903/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:40:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18903/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18903/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18903/thmb.jpg?s=s&r=1201678846&t=n" border="0"></a><br /><br />家族法 
２．婚姻の効力 
２－１．夫婦としての地位に関する効果 
２－１－１．夫婦の氏 
（１）夫婦同氏の原則 
・夫婦同氏の原則･･･夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏と
して選択しなければならない(750 条)。 
・[322]<br />家族法 
２．婚姻の効力 
２－１．夫婦としての地位に関する効果 
２－１－１．夫婦の氏 
（１）夫婦同氏の原則 
・夫婦同氏の原則･･･夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏と
して選択しなければならない(750 条)。 
・夫婦の氏の選択の現状：約９７％が夫の氏を選択 
（２）夫婦同氏の原則の問題点 
・氏名と人格権 
判例）最判昭和６３年２月１６日民集４２－２－２７ 
「氏名は、人が個人として尊重される基盤であり、その個人の人格の象徴であ
って、人格権の一内容を構成する。」 
&rArr;同意なしの氏の変更は、人格権の侵害に当たる。氏の変更は不利益を生じる。 
（３）改正の動向 
・民法改正要綱案の骨子 
①婚姻の時に、夫婦同氏、別氏が自由に選択できる。 
②婚姻後に別氏から同氏への変更も、同氏から別氏への変更も認めない。 
③夫婦別氏を選択した場合は、婚姻の際にその子の氏を父または母の氏のどちら
にするか予め定めておく。 
④既に婚姻している者も、法律施行後１年以内に配偶者と共同の届出をすれば、
夫婦別氏を選択することができる。 
２－１－２．同居協力義務 
・同居協力義務･..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[アメリカの離婚率]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428917601@hc07/16263/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ds400]]></author>
			<category><![CDATA[ds400の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 01:32:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428917601@hc07/16263/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428917601@hc07/16263/" target="_blank"><img src="/docs/983428917601@hc07/16263/thmb.jpg?s=s&r=1198254724&t=n" border="0"></a><br /><br />アメリカは諸外国に比べもともと離婚率がかなり高く、特に各州で次々に別姓が認められた７０年代には離婚が激増しており、確かに別姓導入の時期と離婚の増加期がほぼ一致している。
では、離婚後の保障はどうなのか。片親の多いアメリカでは州によっても多少[358]<br />アメリカは諸外国に比べもともと離婚率がかなり高く、特に各州で次々に別姓が認められた７０年代には離婚が激増しており、確かに別姓導入の時期と離婚の増加期がほぼ一致している。
では、離婚後の保障はどうなのか。片親の多いアメリカでは州によっても多少違うが片親に対するサポートはすごい。例えば、カリフォルニア州に20歳で離婚して子どもと二人暮らしだが、その親は立派に４年生大学に通い毎日勉学に励んでいたという報告もある。その人なりに大変な事も多いが大学に通い、収入が安定していなくても将来きちんとした職につく準備が出来るのはカルフォルニア州の片親に対するサポートがきちんとしているからだと思う。大学は子どもを養..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会環境の変化が家庭生活に与える影響]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429139001@hc07/13081/]]></link>
			<author><![CDATA[ by azaz_2go]]></author>
			<category><![CDATA[azaz_2goの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 16:23:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429139001@hc07/13081/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429139001@hc07/13081/" target="_blank"><img src="/docs/983429139001@hc07/13081/thmb.jpg?s=s&r=1170660208&t=n" border="0"></a><br /><br />社会環境の変化が家庭生活に与える影響
―家庭生活と結婚の意義の変化―
目的・視点・方法
社会環境の変化が家庭生活をどのように変化させたのか。それによって、現代の結婚の意義と夫婦関係にどのような影響を与えているのかを目的とする。
考察の視点と[352]<br />社会環境の変化が家庭生活に与える影響
―家庭生活と結婚の意義の変化―
目的・視点・方法
社会環境の変化が家庭生活をどのように変化させたのか。それによって、現代の結婚の意義と夫婦関係にどのような影響を与えているのかを目的とする。
考察の視点としては、社会の単位として、そしてそれらがもつ役割を考え上で論じる。
研究方法は、文献、その他を参考にし、統計的なデータも用いて行う。
「家庭生活」とは？
１－１．家庭
　「家庭」とは、学問的に明確な規定概念があるわけではなく、例を挙げると、「家庭」とは「家族の人間関係と日常生活と、そしてそれらが営まれる場とを包括的・全体的にいいあらわすことば」（１）、「家族を単位とする生活組織体」（２）などと定義されている。以上の定義からみると、「家庭」に関するキーワードとして、家族、日常生活の営み、生活の場、などを挙げることができる。このように「家庭」の主体は家族と言えるが、社会の単位としての家庭という視点に立てば、私的・個別的生活領域としての性格を持つことになり、例え一人暮らしであっても、その私的・個別的な生活の場を「家庭」と表現する場合もある。
１－２．生活
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現代離婚法の問題点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12385/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 05:26:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12385/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12385/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/12385/thmb.jpg?s=s&r=1167423987&t=n" border="0"></a><br /><br />離婚の概要
　現在、離婚件数は、人口動態統計によると１９９６年には、年間の婚姻件数７９万件に対して、２０万件を超えている。つまり、この数字から４組に１組の離婚があるということがわかる。このような離婚増加の傾向の背景には、女性の地位の向上、婚[358]<br />離婚の概要
　現在、離婚件数は、人口動態統計によると１９９６年には、年間の婚姻件数７９万件に対して、２０万件を超えている。つまり、この数字から４組に１組の離婚があるということがわかる。このような離婚増加の傾向の背景には、女性の地位の向上、婚姻観の変化等様々な問題があると考えられる。このような離婚の要因、増加に対して最近、次々と離婚法の改革の動きが現れている。
離婚とは、生存中の夫婦が婚姻関係を解消することであり、日本においては、離婚制度として、協議、調停、審判、裁判（判決）の４種類が認められているが、離婚全体の９割は協議による離婚が占めている状況にある。
その協議離婚は、夫婦の離婚意思が一致すれば、夫婦の署名捺印のある離婚届を市町村長に提出し、それが受理されたときに成立する。この場合、協議によって夫婦の一方を親権者として定めなければならないとされている。調停離婚は、離婚の協議が不成立のとき、当事者の申し立てによって家庭裁判所が行う調停による離婚であり、調停が成立すると、確定判決と同一の効力を有することになる。審判離婚は、調停が成立しないとき、家庭裁判所が職権に基づき、審判によって行う離..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現行離婚法について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12183/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 20:19:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12183/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12183/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12183/thmb.jpg?s=s&r=1166872773&t=n" border="0"></a><br /><br />「現行離婚法について」
１．離婚法の問題点
婚姻の解消には、一方の死亡による解消と離婚による解消がある。さらに離婚には協議離婚と裁判離婚が存在する。そして、離婚は婚姻のような事実婚（内縁関係）と異なり、婚姻関係の事実上の解消ではなく届出と受[356]<br />「現行離婚法について」
１．離婚法の問題点
婚姻の解消には、一方の死亡による解消と離婚による解消がある。さらに離婚には協議離婚と裁判離婚が存在する。そして、離婚は婚姻のような事実婚（内縁関係）と異なり、婚姻関係の事実上の解消ではなく届出と受理によって成立するため、当事者の意思をどこまで認めるのか（意思の範囲）が問題となるであろう。さらには、離婚に伴う当事者間の財産分与と経済的な保障、そして、子供がいる場合には子の監護権・養育費の問題が出てくるであろう。よって、整理すると以下の3つの問題点となる。
離婚に対する当事者の意思
財産分与と経済的保障
子の監護権・養育費
以下、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚のそれぞれについて検討を行うこととする。
２．協議離婚
協議離婚の根拠は民法763条の「夫婦は、その協議で、離婚することができる。」による。よって、協議離婚は当事者間に婚姻解消の意思の合致があることが前提となる。そして、双方の意思の合致がある場合は②財産分与と経済的保障・③子の監護権・養育費についても意思の合致があると考えるのが当然である。しかし、実際は離婚給付や養育費の公平な配分・..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族の定義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431725001@hc05/9284/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Chesirecat]]></author>
			<category><![CDATA[Chesirecatの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 22:19:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431725001@hc05/9284/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431725001@hc05/9284/" target="_blank"><img src="/docs/983431725001@hc05/9284/thmb.jpg?s=s&r=1151759973&t=n" border="0"></a><br /><br />近年、家族の形体は多様化してきている。そして、一昔前のようにどの家族形態にたいしても、社会がこの傾向を受け入れつつあるのではないかと感じる。とくにシングルマザーや、シングルの人々、つまり女性を中心とする家族形態に対して社会の否定的な態度が緩[360]<br />家族の定義とは何か
近年、家族の形体は多様化してきている。そして、一昔前のようにどの家族形態にたいしても、社会がこの傾向を受け入れつつあるのではないかと感じる。とくにシングルマザーや、シングルの人々、つまり女性を中心とする家族形態に対して社会の否定的な態度が緩和してきつつあるようであり、その家族形態の数自体も年々と増加傾向にあるようである。
　シングルマザーをめぐる問題は近年に至るまでに多種多様になってきた。１９５０年代には、一家の稼ぎ手であり大黒柱とも呼べる夫と、専業主婦、もしくはパートタイム程度の収入のある妻、二人程度の子供というのが典型的な家族の形であったが、１９６０年代には伝統からの解放や、これは女性だけではないが、性の解放などが問題視され、強く叫ばれるようになった。それが１９７０年代になると、さらに勢いを増した形となっていった。非婚や離婚は、自分だけでも収入を得、生活を送ることのできる、夫に頼らない、また依存しないという自立した女性の象徴となった。最近では、シングルマザーは「男に頼らない独立した女」の代名詞のようになり、シングルになる女性たちやシングルマザーたちの社会的イメー..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 財産分与]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8118/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 16:19:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8118/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8118/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/8118/thmb.jpg?s=s&r=1145863178&t=n" border="0"></a><br /><br />１．制度の意義
　財産分与とは婚姻生活中に夫婦で共に協力し、築き上げた財産を離婚時に精算し分け合う制度である。財産分与は慰謝料と異なり、離婚原因がどちらにあったとしても請求することができる。
財産分与には以下のような性質がある。
第一[348]<br />財産分与 
１．制度の意義 
財産分与とは婚姻生活中に夫婦で共に協力し、築き上げた財産を離婚時に精算し分け
合う制度である。財産分与は慰謝料と異なり、離婚原因がどちらにあったとしても請求
することができる。 
財産分与には以下のような性質がある。 
第一に、清算面として、婚姻生活の中で夫婦が協力して蓄えた財産を分配してお互い
の公平を図るという性質を有する。 
第二に、扶養面として、離婚によって収入がなくなる配偶者に対して、暮らしの維持
ができるようにするという性質を有する。これは、専業主婦が生活に困る事が目に見え
る場合などに限って認められるものである。 
第三に、財産分与と慰謝料とは別々に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 日本法制史　江戸時代の離婚形式]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8024/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:16:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8024/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8024/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8024/thmb.jpg?s=s&r=1145178985&t=n" border="0"></a><br /><br />江戸時代の離婚は果たして夫専権離婚であったのか
１夫専権離婚とは、夫は妻の意思に関わらず一方的に離婚するができることをいう。
江戸時代での幕府法によると、庶民の夫婦が離婚する場合には離縁状を必要とされており、これを受理しないで再婚した妻[352]<br />日本法制史　　　レポート課題
江戸時代の離婚は果たして夫専権離婚であったのか
１　夫専権離婚とは、夫は妻の意思に関わらず一方的に離婚するができることをいう。
　　江戸時代での幕府法によると、庶民の夫婦が離婚する場合には離縁状を必要とされており、これを受理しないで再婚した妻は髪を剃って親元に帰されるという刑罰が課されていた。また、離縁状は必ず夫が書いて妻に渡していた。これらのことなどから、夫は妻を一方的に離婚することができたといわれてきた。これが夫専権離婚説である。
　　しかし、果たしてそうなのか。離縁状とその返り一札について詳細に調べてみると、夫専権離婚であったということに対して疑問の余地がある。以下、これらについて述べる。
２　離縁状の構成として、離婚理由があるが、実際の離縁状の離婚理由をみてみると、「事由なし」や、「我等勝手ニ付」などがある。これらは何を意味するものなのであろうか。
(1)　まず、「事由なし」について考えてみる。
夫専権離婚説では、夫が何の理由もなく一方的に妻を離婚できたことを明白に示すもの、すなわち、夫の意思だけで離婚が成立したからが故に、理由を記載しなかったとい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[離婚制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7676/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 00:23:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7676/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7676/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/7676/thmb.jpg?s=s&r=1142868202&t=n" border="0"></a><br /><br />１．離婚制度の歴史
　離婚制度の歴史的経緯としては、離婚原因を姦通のみとした限定的有責主義、犯罪や虐待等を原因とする一般的有責主義、さらに生死不明や精神病の場合を加えた限定的破綻主義、現在の一般的破綻主義へと離婚原因が拡大している。
　[352]<br />離婚制度 
１．離婚制度の歴史 
離婚制度の歴史的経緯としては、離婚原因を姦通のみとした限定的有責主義、犯罪や
虐待等を原因とする一般的有責主義、さらに生死不明や精神病の場合を加えた限定的破
綻主義、現在の一般的破綻主義へと離婚原因が拡大している。 
日本においては、宗教的拘束が皆無であった。三行半という方法がとられ（実際は協
議離婚）、妻からの離婚は禁止されて、女性は離婚したければ縁切寺に逃げ込むしかな
いかった。 
その後、明治６年の太政官布告により離婚を裁判所に請求する権利が女性に認められ
た。 
２．現代離婚法の争点 
現代離婚法の争点として、有責配偶者からの離婚請求（夫が有責の場合）が挙げられ
る。 
この点、責任のない妻が離婚によって経済的に不利な地位に置かれるのは不当である
し、有責配偶者からの離婚請求を認めることは婚姻秩序の破壊をもたらすとして、有責
配偶者からの離婚請求を否定する見解がある（消極的破綻主義）。 
しかし、離婚後の妻の経済的地位に十分配慮すれば離婚を認めても問題はないし、婚
姻関係が形骸化して、もはや修復不可能な場合にもなお法律上の婚姻関係を維持させる
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「愛はなぜ終わるのか」を読んで]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431709401@hc05/4984/]]></link>
			<author><![CDATA[ by red]]></author>
			<category><![CDATA[redの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 15:26:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431709401@hc05/4984/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431709401@hc05/4984/" target="_blank"><img src="/docs/983431709401@hc05/4984/thmb.jpg?s=s&r=1137047214&t=n" border="0"></a><br /><br />　この本の著者ヘレン・E・フィッシャーは次のように述べている。チンパンジーやゴリラなど人類に近い動物の性行動の観察から、パートナーを固定しての性行動というのは自分の遺伝子を後世にのこすという意味合いから雌雄双方にとって有利であるからで、本来[358]<br />「愛はなぜ終わるのか」を読んで
この本の著者ヘレン・E・フィッシャーは次のように述べている。チンパンジーやゴリラなど人類に近い動物の性行動の観察から、パートナーを固定しての性行動というのは自分の遺伝子を後世にのこすという意味合いから雌雄双方にとって有利であるからで、本来的には子供が独り立ちできるようになるまでの一次的なものである。そしてパートナーを換えずに次の子供を作るというのは、生き残りに有利な遺伝子的多様性の追求という意味合いから言えば不合理な戦略である。したがって、子育てが終わったら離婚して別の相手を探すほうが自然である。それが現在のような恒久的なパートナーシップに変化したのは農耕という生産手段のためである。農耕に携わる男女は土地という不可分な経済基盤に依存しているので、妻あるいは夫が分かれて他の土地に流れて行くということができない。現存する狩猟民族の調査結果をみても、定住農耕民にくらべて著しく離婚率が高いのである。そして、現在先進国といわれる国々で離婚率が高くなっているのは、産業基盤が農耕から工業へ、工業から第三次産業へと移行するに従い個々人の財産が再び分割可能なものになって来..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Family Trends in Present Days in the United States]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431865301@hc05/2887/]]></link>
			<author><![CDATA[ by duck]]></author>
			<category><![CDATA[duckの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2005 07:48:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431865301@hc05/2887/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431865301@hc05/2887/" target="_blank"><img src="/docs/983431865301@hc05/2887/thmb.jpg?s=s&r=1131230913&t=n" border="0"></a><br /><br />A family is a basic but a very essential structure for human beings. The very first group every person belongs is a fami[120]<br />A family is a basic but a very essential structure for human beings. The very first group every person belongs is a family, and it is not too much to say that a family is the origin of a socialized human being. A family is the first place for a child to learn how to interact with people. It would be difficult to generalize each family in the United States since this country has different races and ethnicities, and a family varies one from to another. As the climate of culture or people&#039;s thought..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[離婚と相続]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/1988/]]></link>
			<author><![CDATA[ by go55go]]></author>
			<category><![CDATA[go55goの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 17:47:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/1988/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/1988/" target="_blank"><img src="/docs/983432257401@hc05/1988/thmb.jpg?s=s&r=1122713262&t=n" border="0"></a><br /><br />裁判上の離婚には、調停離婚と審判離婚、判決による離婚がある。一般に裁判上の離婚という場合には、判決による離婚を指す。
離婚を認める根拠としては、一方配偶者に有責な行為があった場合に認められるとする有責主義と、婚姻関係が破綻していれば離婚へ[356]<br />裁判上の離婚には、調停離婚と審判離婚、判決による離婚がある。一般に裁判上の離婚という場合には、判決による離婚を指す。 離婚を認める根拠としては、一方配偶者に有責な行為があった場合に認められるとする有責主義と、婚姻関係が破綻していれば離婚へ至った当事者の責任の有無にかかわらず離婚を認めるという破綻主義とがある。 従来の判決は有責主義、そして有責配偶者からの離婚請求は認められないという消極的破綻主義をとっていた。そのはしりとなっているのが「踏んだり蹴たり判決」（最判昭和27.2.1）である。これは夫が妻以外の女性と姦通した結果、婚姻が破綻し、夫が離婚を求めて最高裁まで争ったケースで、判決は「夫が勝手に情婦をもち妻を追い出すという離婚請求が認められるならば、妻は全く俗にいう踏んだり蹴ったりであり、法はかくのごとき不徳義勝手気侭を許すものではない」として夫（有責配偶者）からの離婚請求を棄却した｡この「有責配偶者からの離婚請求は認めるべきでない」とする昭和27年判例は、若干の例外はあったものの、長い間、踏襲されることとなった｡ しかし一方で、判例は、有責性が夫婦双方にある場合にはその比較をして、..]]></description>

		</item>

	</channel>
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