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		<title>タグ“間接正犯”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E9%96%93%E6%8E%A5%E6%AD%A3%E7%8A%AF/</link>
		<description>タグ“間接正犯”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[2019年刑法第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144074/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 17号]]></author>
			<category><![CDATA[17号の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2021 15:19:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144074/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144074/" target="_blank"><img src="/docs/928504732563@hc19/144074/thmb.jpg?s=s&r=1620109179&t=n" border="0"></a><br /><br />評価Dです
レポート作成の参考にしてください。[66]<br />1.間接正犯とは
形式的意義の刑法である刑法典や軽犯罪法や道路交通法といった犯罪と刑罰について定めている特別刑法において、自ら基本的構成要件を実現する者を単独正犯という。また、単独正犯には、犯罪行為の形態に従って、直接に行為者自ら犯罪を実行する直接正犯と犯罪を行っているという認識のない他人を道具として利用し犯罪を実現する間接正犯があり、あたかも器具を使うのと同様に、他人を道具のごとく一方的に支配・利用し犯罪を実現する行為も正犯となるのである。
2.間接正犯の意義について
間接正犯は、従来、共犯の従属性にいう極端従属形式の従った場合に生じる共犯で処罰できない間隙を埋めるものとして共犯論からその処罰範囲が導かれてきたが、近時の多数説は、間接正犯の正犯性を基礎づける根拠として被利用者を道具として利用することに求めている。（道具理論）。
なお、間接正犯は、あくまでも直接正犯と同じく単独正犯に含まれるものであり、その判断には、「正犯性」の判断を検討する必要が生じる。
3．間接正犯の成立要件
間接正犯が成立するためには、まず、他人が行為者の道具にすぎないことが必要である。
つまり、①行為者が、他人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央2018刑法1 課1 間接正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953813741038@hc11/139979/]]></link>
			<author><![CDATA[ by こうのゆ]]></author>
			<category><![CDATA[こうのゆの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 11:22:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953813741038@hc11/139979/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953813741038@hc11/139979/" target="_blank"><img src="/docs/953813741038@hc11/139979/thmb.jpg?s=s&r=1583979727&t=n" border="0"></a><br /><br />2018年度中央通教刑法総論の評価Bでした。

コピペは、やめてください、あくまでも参考として購入してくさる方のみ購入してください。[186]<br />1 
本問のように X は、A が自宅で就寝中であることを知りながら、それを知らなかった Y
に対し、そそのかし放火を行わせ A を焼死させた。この行為により、Xに殺人罪が成立す
るのかの検討を行う。 
刑法 60 条以下に規定されている、広義の共犯には、任意的共犯の形態をいい、共同正
犯、教唆犯、幇助犯があり、「２人以上共同して犯罪を実行した者」が共同正犯（同法 60
条）であり、教唆犯とは、「人を教唆して犯罪を実行させた者」（同法 61 条 1 項）、幇助犯
とは、「正犯を幇助した者」、つまり正犯を手伝った者のことをいう（同法 62 条 1 項）。 
刑法では、前述にあるように共同正犯、教唆犯、幇助犯とを区別しているため、一体何
がそれぞれにあたるのかを明確にしなければならない。また、未遂犯と同じように共犯も
構成要件の拡張形式であるから、その処罰根拠が問題となる。通説では、刑法の目的が法
益保護にあるとすれば、共犯を処罰するのもそのためでなければならないと考え、共犯も
正犯と同じように因果的影響力によって結果を引き起こすから処罰されるとしており、こ
れを因果的共犯論（または、惹起..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論１　間接正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930734452233@hc18/134620/]]></link>
			<author><![CDATA[ by サブロー777]]></author>
			<category><![CDATA[サブロー777の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 23:24:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930734452233@hc18/134620/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930734452233@hc18/134620/" target="_blank"><img src="/docs/930734452233@hc18/134620/thmb.jpg?s=s&r=1531751079&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論2018課題①間接正犯に関するレポートです。
判定はＢでした。
記載内容は提出時のままです。
類型の一部はオリジナル考察ですので文献の参照外です。[220]<br />１　間接正犯とは
間接正犯とは利用者が自己の企図する犯罪遂行のため、客観的には被利用者を道具として実質的に支配し、構成要件的結果発生の危険性を有する実行行為を行わせ、直接正犯と異ならない実行行為性があること、且つ主観的に構成要件的故意及び違法性の認識を有し、被利用者を道具として利用し、間接的に実行行為を実現する意思があることが要件となる正犯形態である。
間接正犯が成立する場合、利用者は正犯として罪責を負うことになる。
被利用者に道具性があるというには、利用者の企図する犯罪を被利用者が知らないこと又は、意志の強制や抑圧がある事情、即ちその主観的事情が要件となる。
ここで道具性の類型を例示すると、『①錯誤に陥っている者を利用する類型②責任無能力者で特に刑事未成年を利用する類型（近年、判例は単に刑事未成年者であることのみを理由に間接正犯を認定しておらず、本要件は被利用者が意思を抑圧されているなどの背景事情が重要であると考えられる。）③強制を加えて行動させる類型④被利用者に存在する違法性阻却事由を利用する類型⑤いわゆる故意ある道具の利用の類型』（西田典之等　2007年　102、103ページ）と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[6カネ・カネ・キンコ（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88438/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:22:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88438/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88438/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88438/thmb.jpg?s=s&r=1322486577&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上記になる点については、コメントを付けてあります。参考までに。[162]<br />刑法事例演習教材
6　カネ・カネ・キンコ 
　乙の罪責について
　乙は、甲の指示を受けて、強盗の目的でスナックCに入り、D子に対し、エアーガンを突きつけ、「カネ・カネ・キンコ」と繰り返し、35万円を奪った。さらに、乙は、恐怖心により放心状態であるD子の着衣を脱がせ、姦淫行為に及んだ。この行為は、被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行を用いて財物を強取した強盗犯が、被害者を姦淫したものであるといえる。
したがって、この行為により、乙には、強盗強姦罪が成立する（241条前段）。
　次に、乙は、追跡してきたE男 に「捕まってなるものか」と思い、エアーガンをE男に向けて3発発射したことによって、その場に倒れたE男に3週間の打撲傷を負わせた。この行為により、乙には、強盗致傷罪が成立しないか（240条）。乙のE男に対する傷害は、すでに成立している強盗強姦罪に伴うものである。そのため、E男の傷害結果は、強盗強姦罪により既に評価されており、別個に強盗致傷罪は成立しないのではないか。
確かに、強盗強姦罪は、強盗致傷罪より法定刑が重くなっていることから、傷害結果も含めて評価していると考えられる（240条、241条参照）。しかし、強盗強姦罪により評価される傷害結果は、強姦被害者に生じた傷害であると考えられる。したがって、強姦の被害者と傷害の被害者とが異なる場合には、別個の法益主体が侵害されている以上、強盗強姦罪の成立によりその傷害結果が評価されているとはいえず、別個に強盗致傷罪 が成立すると考える。
本件では、乙は、強盗強姦行為をした後、逃走する際に、E男にエアーガンを発射したことにより、E男を転倒させ、傷害を負わせている。この傷害結果は、強盗 と密接に関連しており、強盗の機会 に生じたといえる。
したがって、乙には、強盗致傷罪が成立する（240条前段）。
　さらに、乙は、倒れているE男の胸ポケットに財布が入っているのを目にして、これを奪う意思を生じ、その財布を奪った。この行為により、乙には、強盗罪が成立するか（236条1項）。暴行・脅迫の後に強盗の犯意が生じた場合にも強盗罪が成立するか、問題となる。
　強盗罪は、反抗抑圧に足りる暴行・脅迫を用いて 財物を強取する犯罪であって、その暴行・脅迫は、財物強取の手段として行われたことが必要である。したがって、強盗罪の暴行・脅迫は、財物強取の意思..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法１（総論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85014/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85014/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85014/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85014/thmb.jpg?s=s&r=1313761425&t=n" border="0"></a><br /><br />医師Ａは患者甲を殺したいほど憎んでいたが、某日、甲殺害の故意で看護師Ｂに毒薬入りの注射器を手渡し、甲への注射を依頼した。ところが、Ｂは、それが毒薬入りの注射器であることを見破り、自らも甲を憎んでいたので、これを奇貨として、殺意をもって甲に注[360]<br />他人を道具として利用することによって構成要件に該当する行為を行うことを間接正犯といい、自己の犯罪として単独で実行行為を行う犯罪形態で、単独正犯に含まれる。また、他人を教唆して犯罪を実行するに至らしめた者を教唆犯といい（刑法６１条）、他人の犯罪に加担するに過ぎず、共同正犯とは異なる。
　医師Aは、患者甲殺害の故意で看護師Bに毒薬入り注射器を手渡し、Bが甲に注射し死亡させたことから、Aの行為は主観的には故意のない者を利用した間接正犯の問題となるが、その後、Bはそれが毒薬入り注射器であることを看やぶった上で殺意をもって甲に注射し、客観的には教唆犯にもあたることから、教唆犯と間接正犯の錯誤が問題となる。
そもそも間接正犯は、直接正犯と共犯の間に存在する処罰の隙間を埋めるための概念とされ、正犯者の構成要件・違法性・有責性の有無等によって教唆犯の範囲を区別し、不成立の場合に間接正犯が成立すると解した。また、被利用者がどのような状態であるかによって判断に差異がある（行為能力のない者、故意のない者等）。従来の通説・判例は、構成要件に該当しかつ違法・有責であることを要する極端従属性説を採用していたが、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[29改ざんされた試験結果（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/84680/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 23:35:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/84680/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/84680/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/84680/thmb.jpg?s=s&r=1312727739&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作ってみました。※印の部分は、答案の一部ではなく、答案上記になる点についてのコメントです。[171]<br />刑法事例演習教材
29　改ざんされた試験結果
　甲の罪責
　Bは、甲が作成した採用試験結果一覧表を、成績原簿と自ら照合することなく、作成者「B」と印字された横に「B」と刻した印鑑を押印して、人事課のファイルボックスに備え置き、その職員が事務のために使用することができるようにした。この行為は、内容が真実に反する公務員が作成すべき公文書を作成し、行使するものであるが、Bにその認識はない。したがって、Bの行為は、有印虚偽公文書作成罪および同行使罪の実行行為にはあたらない（156条、155条1項前段、158条1項）。
よって、Bは、何ら罪責を負わない。
　では、このようなBの行為を利用して結果を発生させたのは甲であるとして、甲が有印虚偽公文書作成罪・同行使罪の間接正犯として、その罪責を負わないか（156条、155条1項前段、158条1項）。
　まず、自ら実行行為をしていない甲が正犯となりうるか。間接正犯の成否が問題となる。
※実行行為性の問題であることを意識した書き方ができるように。
正犯とは、自ら実行行為をした者である。しかし、規範に直面せず、反対動機を形成しえない者を道具として利用し、犯罪..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通教　2008年　刑法　課題３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70578/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkina]]></author>
			<category><![CDATA[akkinaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:23:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70578/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70578/" target="_blank"><img src="/docs/955228066165@hc10/70578/thmb.jpg?s=s&r=1282094595&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｂ評価でした。

大谷實　『新版 刑法講義総論 第２版』（成文堂）[93]<br />医師Ａは患者甲を殺したいほど憎んでいたが、某日、甲殺害の故意で看護師Ｂに毒薬入りの注射器を手渡し、甲への注射を依頼した。ところが、Ｂは、それが毒薬入りの注射器であることを見破り、自らも甲を憎んでいたので、これを奇貨として、殺意をもって甲に注射し甲を死亡させた。Ａ、Ｂの刑事責任について論ぜよ。
　　　　　
　
Ａは、毒薬入りであることを知らないＢをあたかも道具のように利用して、甲を殺害しようとしているが、結果的に、Ｂはその行為の意味を十分に理解して、自ら殺意を持って甲を殺害している。つまり、Ａは主観的には間接正犯の意思で、客観的には教唆にあたる行為を行っている。　このような間接正犯と共犯との間の錯誤の取り扱いについて、(a) Ａは殺人罪の間接正犯、Ｂはその直接正犯であるとする説、(b)客観的に教唆の事実が生じた以上は、Ａに教唆犯、Ｂに正犯が成立するとする説、（ｃ）Ａに殺人の実行の着手を認めるとともにＢに対する教唆犯を認め法条競合と解する説とが対立している。どの説が妥当であるかを以下で検討する。
　まず、Ａに間接正犯が認められるかを検討する。間接正犯が正犯であるゆえんは、直接正犯と同じよう..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[最決昭和五八年九月二一日　刑法判例百選Ⅰ　７２事件　間接正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37533/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:20:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37533/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37533/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37533/thmb.jpg?s=s&r=1235884846&t=n" border="0"></a><br /><br />最決昭和五八年九月二一日　刑法判例百選Ⅰ　７２事件　間接正犯
【事案】
被告人は、刑事未成年者である養女（当時１２歳）に暴行・脅迫を加えて、意のままに従わせ、金員を窃取させた。
【判旨】
養女が是非善悪の判断能力を有する者であったと[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[間接正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14654/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:51:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14654/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14654/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14654/thmb.jpg?s=s&r=1194515491&t=n" border="0"></a><br /><br />『間接正犯』
＜定義＞
　正犯とは、自ら犯罪を実行した者をいうが、間接正犯とは、他人を利用してあたかも自ら直接に実行したのと同様の態様で実行行為を行うことをいう。間接正犯は、刑法典にこれを認める明文は存在しないが、他人を利用して自己の意思通[356]<br />『間接正犯』
＜定義＞
　正犯とは、自ら犯罪を実行した者をいうが、間接正犯とは、他人を利用してあたかも自ら直接に実行したのと同様の態様で実行行為を行うことをいう。間接正犯は、刑法典にこれを認める明文は存在しないが、他人を利用して自己の意思通りに犯罪を実現することは不可能でなく、これを自ら実行行為をなしたものと評価することは可能で、解釈上間接正犯を認めても罪刑法定主義には反しない。
＜間接正犯の正犯性＞
この点、利用者が被利用者をあたかも自らの犯罪実現のための道具として利用した点に求める説や利用者が被利用者の行為を支配して犯罪を実現する点に求める説がある。しかし、意思に基づく人の行為は厳密な意味..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪における実行の着手について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12390/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 06:03:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12390/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12390/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/12390/thmb.jpg?s=s&r=1167426238&t=n" border="0"></a><br /><br />実行の着手について
１　実行の着手の意義
（１）学説の対立
主観説　犯意の飛躍的表動が認められるときに、実行の着手ありとする見解
客観説　
　形式的客観説　構成要件に属する行為を行うこと、構成要件に属する行為に近接密接する行為を行うことによ[350]<br />実行の着手について
１　実行の着手の意義
（１）学説の対立
主観説　犯意の飛躍的表動が認められるときに、実行の着手ありとする見解
客観説　
　形式的客観説　構成要件に属する行為を行うこと、構成要件に属する行為に近接密接する行為を行うことにより実行の着手ありとする見解
　実質的客観説　結果発生の現実的危険を惹起する行為を行うことにより実行の着手ありとする見解
　危険性の位置づけからの実質的客観説内部の対立
　　行為危険性説　法益侵害の現実的危険性と基準とし、この危険性を「行為の属性」とする見解
　　結果危険性説　法益侵害の具体的危険性を基準とし、この危険性を「結果の属性」とする見解&rarr;着手時点は、行為以降に当該行為が結果発生の切迫した危険性を有した時点となる。
　危険性の判断資料として行為者の主観をどの範囲まで取り入れるかについての実質的客観説内部の対立
　　　計画考慮説　行為者の意図・計画および性格の危険性を考慮すべきであるとする見解
　　　故意考慮説　故意または過失のみを考慮すべきであるとする見解
　　　無考慮説　　主観的要素を考慮すべきでないとする見解
（２）私見
主観説は、犯罪意思..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;原因において自由な行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/382/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:37:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/382/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/382/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/382/thmb.jpg?s=s&r=1119101862&t=n" border="0"></a><br /><br />1 原因において自由な行為とは、実行行為が心身喪失または心神耗弱の状態でなされた場合であっても、その状態が行為者の責任能力がある状態によって自ら招いたものであるときは、当該行為について完全 な責任を問うとする法理のことである。
2 もっと[346]<br />刑法課題レポート 15 
１．問題 
原因において自由な行為について論ぜよ。 
２．回答 
1 原因において自由な行為とは、実行行為が心身喪失または心神耗弱の状態でなされた場合であ
っても、その状態が行為者の責任能力がある状態によって自ら招いたものであるときは、当該
行為について完全 な責任を問うとする法理のことである。 
2 もっとも、責任主義の観点から、実行行為時に行為者に責任能力が備わっていなければ行為者
は処罰できないという原則が導かれる（行為と責任の同時存在の原則）。 
3(1)では、この行為と責任の同時存在の原則を維持しつつ、原因において自由な行為のような行為
者をどのような根拠に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;間接正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/352/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:04:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/352/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/352/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/352/thmb.jpg?s=s&r=1119099849&t=n" border="0"></a><br /><br />間接正犯とは他人を道具として利用し、あたかも自ら直接に実行したと同様の態様で実行行為を行うことである。
正犯とは構成要件実現の現実的危険性ある行為をいうから、他人を道具として自己の意思通り動かし、犯罪を実現する行為も正犯である。
したが[352]<br />刑法課題レポート 17 
１．問題 
（１）間接正犯について定義・要件をまとめなさい。 
（２）不真正不作為犯について定義・要件をまとめなさい 
２．回答 
（１） 
間接正犯とは他人を道具として利用し、あたかも自ら直接に実行したと同様の態様で実行
行為を行うことである。 
正犯とは構成要件実現の現実的危険性ある行為をいうから、他人を道具として自己の意思
通り動かし、犯罪を実現する行為も正犯である。 
したがって、間接正犯も正犯の態様の 1 つと考えてよい。 
間接正犯の成立を認めるためには、 
① 主観的には、故意に加えて、他人を道具として利用し、自己の意思通りに犯罪を実
現する意思があるこ..]]></description>

		</item>

	</channel>
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