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		<title>タグ“錯誤”の公開資料</title>
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		<description>タグ“錯誤”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[【評価A】2024年心理学レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/industrialmetal/153313/]]></link>
			<author><![CDATA[ by industrialmetal]]></author>
			<category><![CDATA[industrialmetalの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 20:23:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/industrialmetal/153313/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/industrialmetal/153313/" target="_blank"><img src="/docs/industrialmetal/153313/thmb.jpg?s=s&r=1711711420&t=n" border="0"></a><br /><br />評価A
素点80点

設問1の解答
『三項随伴性は行動をどう変化させるのか』序論：「問題箱の中のネコ」は、アメリカのエドワード・ソーンダイクが行った猫を使った実験で、猫が問題を解決するために試行錯誤を繰り返す様子を観察することで、動物の学習に関する知見を得ることを目的としている。三項随伴性の考え方に基づくオペラント条件づけによって、個体が刺激に対して反応を行い、その結果が個体の行動を変化させるという流れである。この行動の流れを見ていきたい。本論：「問題箱の中のネコ」について三項随伴性の観点から考えると、ネコが箱の中から出るために試行錯誤する刺激は、まず最初にネコが問題箱に閉じ込められること（閉じ込め刺激）がある。問題箱の中のネコははじめは箱の中から出る方法がわからず様々な箱の中で鳴いたり爪を立てたりして人間を呼んだり、あるいは箱の中の物や構造を触ったり動かしたりする行動をして試行錯誤をしていく。このときのネコの行動はオペラント条件づけ（自発的な行動に対し、報酬や罰を与えることで頻度が変化すること）の結果によって強化される行動である。ネコが箱の中から出ることに成功すると、その結果としてネ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法1(総則)_動機の錯誤／B評価合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147938/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 16:09:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147938/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147938/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147938/thmb.jpg?s=s&r=1648192144&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />動機の錯誤を理由に意思表示の無効を主張できるか否かにつき論じる。

９５条は、法律行為の要素に錯誤があったときは意思表示を無効とし、表意者に重大な過失があったときは自らその無効を主張できないとしている。錯誤がある場合、それが「法律行為の要素」にあたるかについて、過去と近年、判例と学説などで見解に違いがあり、多くの問題を含んでいることについて学習した。
　法律効果は、意思表示によって発生する。意思表示は、まず内心的効果意思を決定し、表示意思を媒介されて、表示行為という段階を経る。意思表示の効力は、内心的効果意思と表示上の効果意思が合致しない場合に問題となるため、意思と表示の不一致（意思の欠缺、１０１条の指す意思の不存在）：心裡留保（９３条）、虚偽表示（９４条）、錯誤（９５条）として、有効／無効の規定が設けられている。瑕疵ある意思表示についても、詐欺又は強迫（９６条）として、取消すことができる場合の規定がある。
　従来の見解では、「内容の錯誤」と「表示上の錯誤」が、内心的効果意思と表示上の効果意思が合致していない意思表示として、法律行為の要素とされていた。心裡留保・虚偽表示と並ぶ意思の欠缺..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2018年刑法課題３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144076/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 17号]]></author>
			<category><![CDATA[17号の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2021 15:19:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144076/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144076/" target="_blank"><img src="/docs/928504732563@hc19/144076/thmb.jpg?s=s&r=1620109179&t=n" border="0"></a><br /><br />評価Cです
レポート作成の参考にしてください。[66]<br />1.問題の所在
Xが就寝中のAの首を麻縄で絞め、その後、Aが既に死亡したものと錯誤のもと、犯行の発覚を防ぐ目的で海岸の砂浜に放置し、砂の吸引による窒息により死亡させたことについて、行為者X自身の行為が介入した場合に、実行行為をどのように認定し、結果としての因果関係をいかに判断するのかが本事例の問題の所在である。
2.因果関係の錯誤
行為者の認識と発生事実とは、一致するが、行為者の予見しない因果関係の経路をたどって犯罪事実が生じた場合を因果関係の錯誤という。因果関係の錯誤は、因果関係の存在を前提とすることから、すでに因果関係が否定される場合には問題とならず、結果（法益侵害・危険）との因果関係が肯定されて場合に、なお行為者とのズレを問題として、故意阻却が認められるかが問題となる。
故意には、構成要件的結果の認識という要素と実行行為の性質の認識という要素の２つが必要であり、とくに、自己の行為がどのように展開していくかという実行行為の性質が問題となり、客観的な「危険の現実化」と自己の認識していた「危険の現実化」との間に本質的な差異が認められる場合には故意が阻却される可能性があるが、本事例におい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第２課題　事実の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/127200/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s-center]]></author>
			<category><![CDATA[s-centerの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 22:09:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/127200/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/127200/" target="_blank"><img src="/docs/935589583433@hc16/127200/thmb.jpg?s=s&r=1478869787&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育の第二課題にて、評価Ａを頂いたレポートです。
ご参考になれば幸いです。[127]<br />事実の錯誤とは、犯罪事実に関する錯誤である。すなわち、行為者が認識した事実と客観的に実現した事実との間の不一致のことをいう。大きくわけて２つに分類することができる。１つは、具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤である。前者は、客観的事実と主観的意識のずれが同じ犯罪類型であり、後者はこのずれが異なる犯罪類型にまたがる場合のことをいう。このとき、認識と事実がどれだけずれた場合に行為を否定するべきかを決定する基準にいくつか説がある。現在では、認識した構成要件と実現した構成要件とが同一である場合に行為犯の成立を認める「法的符合説」と具体的な被害者ごとに別個の犯罪事実が存在すると考え、その犯罪事実の行為があったかどうかを基準とする「具体的符合説」が有力とされている。２つ目の分類の仕方は、客体の錯誤、方法の錯誤、因果関係の錯誤の３つの分け方である。課題において、①は客体の錯誤、②は方法の錯誤、③は抽象的事実の錯誤が問題と考えられる。
客体の錯誤
　学説上、犯罪成立要件とは関係のない事実ならば、具体的な被害者の性質を知らなくてもその事案と関係のない事実ならば、これを知らなくてもその錯誤は考慮されないとさ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[37民法第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126260/]]></link>
			<author><![CDATA[ by misohan]]></author>
			<category><![CDATA[misohanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 09:04:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126260/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126260/" target="_blank"><img src="/docs/936153742693@hc16/126260/thmb.jpg?s=s&r=1473552246&t=n" border="0"></a><br /><br />意思表示が、表示行為に対応する効果意思が存在しないこと(意思の不存在)により無効とされる場合について説明しなさい。[167]<br />意思表示が、表示行為に対応する効果意思が存在しないこと(意思の不存在)により無効とされる場合について説明しなさい。
「意思表示」の「意思」とは、例えば買主があの不動産物件を3000万円で買おうと決意すること、「表示」とは売主にあの不動産物件を3000万円で売って欲しい旨の言葉を発することである。意思表示で意思と表示が一致しないことを意思の不存在といい、それには「心裡留保」「虚偽表示」「錯誤」の3種類がある。
心裡留保の「心裡」とは心の中、「留保」とは留めておくことであるので、心裡留保とは本当のことを言わないことである。それは真意とは違うこと、つまり嘘や冗談を自分で自覚しながら行う意思表示のことであり、民法第93条に「意思表示は、その表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする」とあり、売るつもりがないのに売ると言うなどの真意ではないことを表示すること、あとになってそれは真意ではなかったと言い訳はできないが、例外として相手が真意ではないことを知っていた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶応法学部（通信）合格レポート　『民法総則』（民法総論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123115/]]></link>
			<author><![CDATA[ by KEIGI]]></author>
			<category><![CDATA[KEIGIの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 13:44:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123115/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123115/" target="_blank"><img src="/docs/938478183489@hc15/123115/thmb.jpg?s=s&r=1451364289&t=n" border="0"></a><br /><br />このレポートでは法人と意思表示（心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺・脅迫）について論じています。


※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部（通信）合格レポート集
http://www.hap[322]<br />■民法総論
はじめに
　本レポートでは民法総論（総則）に関するふたつのテーマについて取り扱っている。ひとつは法人であり、これは第一部で取り上げる。今ひとつは意思表示であり、これは第二部で扱う。なお本レポートはテーマの性質上、指定のテキストをベースとしているため、特に断りが無ければテキストを間接引用している。なお別途資料を用いた場合やテキストを直接引用した時は注釈を挿入した。
第一部　法人
　法人とは権利能力を持った、人や財などの集合体である。これに対立する概念として個人たる自然人がある。この法人の概念は平成18年12月施行の、一般法人法・公益認定法人法・法人整備法からなる公益法人制度改革三法によって大きく転換を遂げた。それを以下に概説していく。
１．制度改革と法人分類・存在目的
　まず法人の分類を存在目的に即して簡単に概括する。まず法人は大きくふたつに分けることができる。それは人の集合体である社団法人と、財産の集まりである財団法人である。またそのふたつは、公益（不特定多数の利益）を目的とした公益（社団・財団）法人と、営利（特定の利益）を目的とした営利社団法人がある。なお営利財団法人はそもそも認められていない。
　かつての旧民法規定において想定されていた法人は次のふたつである。ひとつが公益社団法人であり、今ひとつが財団法人である。なお営利法人については、今も昔も、民法ではなく、商法・会社法が扱うものである。またいずれにも属さない――公益でも営利でもない――団体として権利能力なき社団法人があり、これは民法典には記載されていない概念であるが、民法上の論点となるものであった。
　しかし時代を経るにつれて税制上の優遇から公益法人が乱立するようになったため、公益法人制度改革が行われた。制度改革前では許可主義にしたがって、監督する主務庁官が自由裁量によって法人を認めており、認められた法人は自動的に公益法人と認定されていた。しかし制度改革後では準則主義をとり、単に登記を取得することで法人として認められるようになった（一般法人法）。しかしここで注意しなければならないことは、登記を取得した段階では単なる法人であり、税制上の優遇を受ける公益法人になるには、別途公益認定を受ける必要があるということである（公益法人認定法）。すなわち登記を取得した段階の法人は、一般社団法人ないし一般財団法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成26、27年、日大通信、心理学（分冊１）、合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943705740060@hc14/114998/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sun-flower]]></author>
			<category><![CDATA[Sun-flowerの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 18:29:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943705740060@hc14/114998/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943705740060@hc14/114998/" target="_blank"><img src="/docs/943705740060@hc14/114998/thmb.jpg?s=s&r=1408526968&t=n" border="0"></a><br /><br />平成26年度に取り組んだ日大通信『心理学（分冊１）』の合格レポートです。
先生からの講評をそのまま書きます。
&ldquo;課題のテーマを理解した上で、テーマに即したレポート作成ができています。字が丁寧で読みやすかったです。これからも頑張って下さい。&rdquo;[352]<br />■心理学（科目コード0035）分冊１

［課題］
学習が形成されるしくみ（理論的な要因）について説明しなさい。また、それぞれの要因が人間行動をどのように説明できるのかについて具体例をあげて述べなさい。

（レポート本文）
学習の定義とは、「経験により行動の変化がもたらされる」こと、尚且つ「その変化が比較的永続的である」ことである。これは、いわゆる経験を積み重ねることの結果である習得的行動であるともいえる。また、学習の形成に至るまでの理論として、試行錯誤説、条件づけ説、洞察学習説、モデリング説があるので、それぞれを個別に解説していきたい。

１、試行錯誤説
最初はあらゆる手段を試み、失敗と成功を繰り返すことで解決を見出す学習の形態を試行錯誤という。日々、失敗と成功を繰り返すことで社会への適応性を身に付けて生きていく人間の一生も試行錯誤であるが、具体例を挙げるとするならば、新しいことへの挑戦である。
後に詳述する洞察も関与するが、人は今まで行ったことがない取り組みを行う際に、失敗と成功を繰り返し、なぜ失敗したのか、どうやったら成功したのかを分析し、解決策を考えようとする。これが、試行錯誤で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現代法務第六回講義課題(現代法務Ⅱ)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111174/]]></link>
			<author><![CDATA[ by のむたん]]></author>
			<category><![CDATA[のむたんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 01:40:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111174/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111174/" target="_blank"><img src="/docs/943890663576@hc14/111174/thmb.jpg?s=s&r=1395420057&t=n" border="0"></a><br /><br />現代法務第六回講義課題
１、Aは、甲不動産会社から、地上１０階建てのマンションを購入するに当たり、１０階の一室の南側の眺望が遠くに富士山が一望できるというものだったことから、気に入り、その一室を３５００万円で購入した。 　ところが、Aが入居して１年後、マンションの南側に新たな１０階建てのマンションが建築されることが分かった。 
①　本件マンション購入契約は有効か
　
　　　本件マンション契約は有効であると考える。９５条錯誤を用いてAを保護しようとする場合、錯誤要件である法律行為の要素に錯誤がなくてはならず、また、表意者に重大な過失がないことが必要である。特に本件では、Aの意思表示行為が、動機の錯誤であるのか、または、動機が表示されて表示意思の内容となっているのかによっても変わる。詳しくは後述するが、本件において、契約の無効の主張は難しいと考える。
②　民法上、Aを保護するために民法９５条（錯誤）の規定を解釈した場合、もっとも障害となる要件は何か
　　　本件マンション契約において、まずAを保護するのに民法９５条錯誤規定が挙げられる。９５条は、意思表示が無効となる場合の要件を２つ挙げている..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法答案練習　教唆の未遂で結果発生]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/109982/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 15:19:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/109982/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/109982/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/109982/thmb.jpg?s=s&r=1390025987&t=n" border="0"></a><br /><br />こちらをクリックし、資料に関する説明及び紹介文句を入http://www.happycampus.co.jp/images/upload/save_btn.gif力してください。
(検索、露出及び販売に役立ちます)[205]<br />刑法答案練習
～未遂の教唆の錯誤（結果発生した場合）～
【問題】
　XはAがベッドにいないと思って、Yにベッドに寝ているAを射殺するよう教唆したところ、意外にもAがベッドに寝ていたのでYに射殺された。
　Xの罪責はどうなるか。
【考え方】
①未遂の教唆不可罰説&rarr;過失による教唆を認めるか？
②未遂の可罰説&rarr;事実の錯誤の問題
【解答例】
　Aを射殺したYは殺人既遂罪（199条）の罪責を負う。では、教唆者であるXは、殺人既遂の教唆犯の罪責を負うか。
　Xは、結果発生を意図していなかったので、教唆の故意をどのように理解するかが問題となる。
　教唆の故意の内容をどのように理解するかは、①最終結果発生の認..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信、刑法Ⅰ分冊２、違法性の意識]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99908/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 22:48:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99908/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99908/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/99908/thmb.jpg?s=s&r=1357739321&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信教育学部の合格レポートです、科目は刑法１、分冊２です。「犯罪行為をした者が、・・・・・・」
参考文献
ワークブック刑法第２版、中森喜彦、ｐ27、有斐閣、2011.4.20
刑法がわかった改訂第２版、船山泰範、ｐ60、法学書院、200[322]<br />１　問題の所在
違法性の意識とは、自己の行為が法律上許されないということを知っていることをいう。犯罪事実を表象・認容しているが、違法性の意識がなかった場合、このことは犯罪の成立にいかなる影響を及ぼすか問題となる。
具体的には、①犯罪の成立には違法性の意識は不要か、不要でないとして、②行為者に違法性の意識があることまで要求するか、違法性の意識の可能性があれば足りると解するか、③違法性の意識の可能性で足りると解した場合に、その可能性を責任故意の要素と考えるか、故意とは別個の責任要素と考えるか、が問題となる。
２　学説
　違法性の意識不要説。違法性の意識は故意の要件ではなく、法律の錯誤は故意を阻却しない。
　違法性の意識必要説（厳格故意説）。故意犯処罰のためには、違法性の意識が必要である。
　自然犯・法定犯区別説。法定犯等については法律上禁じられていることを知らない者についてはその反社会的性格を認めることはできない。
　違法性の意識の可能性を必要とする立場（制限故意説）。違法性の意識は必ずしも必要ではないが、違法性の意識の可能性は責任故意の要件として必要である。
　責任説。違法性の意識の可能..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[具体的事実の錯誤（数故意犯説）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95948/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yosh_rock]]></author>
			<category><![CDATA[yosh_rockの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 02:45:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95948/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95948/" target="_blank"><img src="/docs/951645008678@hc11/95948/thmb.jpg?s=s&r=1344620729&t=n" border="0"></a><br /><br />問：甲は乙に対して殺人の故意でピストルを発砲したところ、乙の肩を貫通し、そこを通りがかった丙に命中し死亡させた。[168]<br />問：甲は乙に対して殺人の故意でピストルを発砲したところ、乙の肩を貫通し、そこを通りがかった丙に命中し死亡させた。
１、本問において、甲は乙に殺害の故意でピストルを発砲し、乙に重症を負わせ丙も殺害するに至っている。そこで、乙に対する殺人未遂（199条、203条）が成立するとしても、丙の死亡という結果については認識していなかったのであるから、甲の丙に対する殺人罪の故意（38条1項）が認められるかが問題となる。
２、この点、故意を認めるためには、行為者の表象するところと現実に発生したところが、具体的に符合することが必要である（具体的符合説）とし、乙に対する殺人未遂と丙に対する過失致死が成立するとの見..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[違法性の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95947/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yosh_rock]]></author>
			<category><![CDATA[yosh_rockの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 02:45:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95947/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95947/" target="_blank"><img src="/docs/951645008678@hc11/95947/thmb.jpg?s=s&r=1344620728&t=n" border="0"></a><br /><br />問：大学生Aは、帰宅途中に自宅近くのゴミ捨て場に、本物の拳銃が捨てられていることに気づき、本物でも観賞用であればかまわないと思い、持ち帰り自宅で保管した。[229]<br />問：大学生Aは、帰宅途中に自宅近くのゴミ捨て場に、本物の拳銃が捨てられていることに気づき、本物でも観賞用であればかまわないと思い、持ち帰り自宅で保管した。
１、本問では、本物の拳銃を観賞用であればかまわないと思って保管した大学生Aはその行為が違法であることを知らなかった。このように、自己の行為が違法であるのに違法でないと誤信して行ったAの行為は、故意犯として銃砲刀剣類等取締法（以下、銃刀法という。）に違反するか、それとも故意が阻却されるかが問題となる。これは、故意の成立に違法性の意識を要件とすべきか否かの違法性の錯誤の問題である。
２、違法性の意識を必要とするかについては、これを必要とする厳格..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習手形行為総論　手形意思表示の欠缺瑕疵〈創造説〉]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89640/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:51:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89640/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89640/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/89640/thmb.jpg?s=s&r=1326909110&t=n" border="0"></a><br /><br />～手形意思表示の欠缺瑕疵（創造説）～
【問題】
Ｙは、Ａに対する10万円の債務の支払のため10万円と記載すべきところ、誤って100万円と記入した約束手形をＡに振り出した。手形がＡから善意無重過失のＸに裏書譲渡された場合、ＸはＹに対して手形金100万円の支払を請求できるか。
適用否定説
　①交付契約説・発行説を前提とする見解
　・・・意思表示の欠缺・瑕疵に関する民法の規定は、手形行為には全く適用されない。手形であることを認識し、または認識すべくして署名すれば手形行為は有効に成立し、意思表示の欠缺・瑕疵は人的抗弁事由なるにとどまる。
　②二段階説を前提とする説
　・・・手形行為を手形債務負担行為と手形権利移転行為とに分析し、
　　　　ⅰ）手形債務負担行為は相手方のない単独行為であるから、相手方の存在を前提とする民法の意思表示に関する規定の適用はない（手形であることを認識し、または認識すべくして署名すれば手形行為は有効に成立する）。
　　　　ⅱ）手形権利移転行為は、契約であるから、意思表示に関する規定の適用がある。
　
・・・善意者保護は善意取得による。
（Ｂ）　適用否定説（二段階説）に基づ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習手形行為総論　手形意思表示の欠缺瑕疵]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87872/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:46:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87872/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87872/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87872/thmb.jpg?s=s&r=1320558394&t=n" border="0"></a><br /><br />手形小切手法論文答案練習　手形行為総論
～手形意思表示の欠缺・瑕疵～
【問題】
Ｙは、Ａに対する10万円の債務の支払のため10万円と記載すべきところ、誤って100万円と記入した約束手形をＡに振り出した。手形がＡから善意無重過失のＸに裏書譲渡された場合、ＸはＹに対して手形金100万円の支払を請求できるか。
【考え方】
　手形行為も法律行為の一種であり、意思表示をその要素とする。
・・・民法の意思表示に関する規定によれば、意思の欠缺（心裡留保、虚偽表示、錯誤）および瑕疵ある意思表示（詐欺、強迫）の場合には取消しうる。
・・・これをそのまま手形行為に適用すると、善意の第三者保護規定のある虚偽表示と詐欺の場合以外には、手形の第三取得者は手形行為の無効・取消を物的に対抗されうることになってしまう。
　&rarr;　　　意思表示規定を適用できるか（表意者保護と手形取引の安全のバランス）？
１）適用肯定説
　　・・・意思表示の欠缺・瑕疵に関する民法の規定は、手形行為にもそのまま適用される。
２）適用否定説
　①交付契約説・発行説を前提とする見解
　・・・意思表示の欠缺・瑕疵に関する民法の規定は、手形行為には全..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[数故意犯説について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/85339/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 22:55:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/85339/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/85339/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/85339/thmb.jpg?s=s&r=1314539728&t=n" border="0"></a><br /><br />Aは殺意を持って被害者Bに発砲したところ、被害者Bを殺害するに至らず、傷害を負わせたにとどまり、他方で、その予期しなかった第三者であるCに対して死に至らしめた事案である。直接の目的であるB以外に、Cへの致死の結果を生ぜしめた場合の殺人罪の成否について罪責を負うかが争点である。
先ず、Aの錯誤により故意または阻却されるのかどうかについて、行為者が意図した客体についても結果が生じた場合、意図しなかった併発結果に対する故意犯が成立するかという点で検討する。方法の錯誤の問題に関して、判例では、抽象的決定符号説をとり、生じた結果についても故意犯の成立を肯定してきた。本事案は、認識した事実と現実に発生した事実が法定の範囲内で一致すれば足りるとし、予期しなかったCに対する死亡の結果に因果関係があることをその根拠として指摘する。これを前提にして、併発結果に対して因果関係がある限りで故意犯を認めると解し得る。
学説上、一故意犯説では、意図しないCが死亡した場合に、Cに対して故意の殺人罪が成立し、意図したBに対しては故意犯が成立せず過失傷害になるとされる。通説では、行為者が意図した客体だけでなく、意図しな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[被害者の承諾について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/85338/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 22:55:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/85338/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/85338/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/85338/thmb.jpg?s=s&r=1314539727&t=n" border="0"></a><br /><br />被害者の同意(承諾)とは、体系上の地位をめぐって、正当行為[35条]に位置づけ、法益保護の主体である被害者が自己の法益を放棄し、その傷害に承諾又は同意を与えることである。被害者の同意は、原則として構成要件該当性の問題と位置づける形が合理的である。同意によって処罰を否定される犯罪類型の大半は、構成要件該当性が否定されるからである。被害者の同意が構成要件該当性の正否に与える影響について以下の通り類型される。
①構成要件該当性が存在しない場合。被害者の同意しないことであり、すなわちその行為が被害者の意志に反する違反行為(強姦[177条前段]、集団強姦[178条の2])になるので、被害者の同意があるという構成要件要素が認められない。被害者の同意がその構成要件該当性を失わせる場合は、「被害者の同意のないことが明示的または黙示的に構成要件の内容とされている罪」(住居侵入罪[130条]、窃盗罪[235条]など)にまで拡大解釈される。②同意の有無によって異なる犯罪が成立する場合。被害者の同意が構成要件要素とする犯罪類型として法定されており、被害者の同意がない場合(殺人罪[199条]、不同意堕胎罪[2..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（債権各論）　『瑕疵担保責任と性質錯誤の競合につき、具体例を挙げて論じなさい。』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76663/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:19:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76663/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76663/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76663/thmb.jpg?s=s&r=1291969171&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『瑕疵担保責任と性質錯誤の競合につき、具体例を挙げて論じなさい。』[183]<br />民法（債権各論）
『瑕疵担保責任と性質錯誤の競合につき、具体例を挙げて論じなさい。』
1、瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合に売主に課せられた責任のことである（570条）。ここでいう瑕疵とは、何らかの物質的な欠陥があって目的物の性質や性能が売買契約の趣旨に適合しないことを指す。瑕疵担保責任を追及するには、瑕疵が隠れたものであって取引間で要求される普通の注意を払っても発見されないこと、即ち、買主が瑕疵の存在を知らずかつ知らないことに過失の無いことが必要である。そして、そのために目的を達成することができない場合に、契約を解除することができ、解除できないときは損害賠償請求のみができる（566条）。尚、その権利を行使できるのは、その事実を知ったときから1年以内である（566条3項）。
2、錯誤とは
錯誤とは、勘違い等のことで、内心的効果意思と表示行為が一致していないことに表示者が気づいていない場合をいう。錯誤無効は、法律行為の要素に錯誤があったときで表意者に重過失がないことが要件となる（95条）。要素の錯誤は、意思表示の内容で重要な部分について、表示と真意の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【生活科概論】試験対策　「生活科における気付きの質を高める学習指導の進め方を述べよ」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954555537692@hc10/76573/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ズーマ]]></author>
			<category><![CDATA[ズーマの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 21:52:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954555537692@hc10/76573/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954555537692@hc10/76573/" target="_blank"><img src="/docs/954555537692@hc10/76573/thmb.jpg?s=s&r=1291812753&t=n" border="0"></a><br /><br />【生活科概論】試験対策
◆生活科における気付きの質を高める学習指導の進め方を述べよ。
　気付きの質を高める学習指導の進め方については、「振り返ること」と「交流すること」によって実現するものと考えることができる。振り返ることで、子どもがこれまでの気付きを繋ぎ合わせて気付きを質的に高める。また交流することで、自分だけではなく他者の気拭きを繋げて気付きを質的に高める。　
　以下に学習指導の工夫について4点を詳しく述べる。
　まず一つ目は、「振り返り表現する機会を設ける」ことである。気付いたことを基に考えさせ、気付きの質を高めるには、見付ける、比べる、たとえるなどの多様な学習活動の工夫が求められる。子..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法論文練習詐欺罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74849/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:01:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74849/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74849/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74849/thmb.jpg?s=s&r=1290175268&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法論文練習　詐欺罪
Ⅰ　詐欺罪　無銭宿泊・飲食（犯意先行型）
問題
Xは、所持金が無く、代金を支払う意思・能力もないのに、旅行先でA旅館に宿泊し、酒食を注文し、その提供を受けた。
〈問題点〉
１　欺罔・錯誤・処分行為といった詐欺罪の客観的構成要件とその相互の因果関係
２　無銭宿泊・飲食の犯意先行型における欺罔行為
&lt;見解&gt;
・欺罔行為
　１）不作為による欺罔とする見解
　
２）作為による欺罔とする見解
答案例（通説・判例をベースに作成）
１　Xは、代金を支払う意思も能力もないのに、A旅館に宿泊し、酒色を注文し、その提供を受けている。Xのこのような行為は詐欺罪（刑246条）を構成するだろうか。
２（１）　詐欺罪（刑246条）は、相手方の瑕疵ある意思に基づいて財物の交付その他の処分行為を介して財物を取得し、あるいは財産上不法の利益を受ける点で窃盗罪と区別される。つまり、詐欺罪は、相手方を欺罔して錯誤に陥らせ、その錯誤に基づく処分行為（財産的処分行為）をなさしめて、財物ないし財産上の利益を取得するという構造を持つ犯罪類型である。
　　　　　処分行為は条文上規定されていないが、詐欺罪と窃盗罪..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法答案練習殺人罪・自殺関与罪　偽装心中]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74844/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:01:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74844/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74844/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74844/thmb.jpg?s=s&r=1290175261&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法答案練習　殺人罪・自殺関与罪　
～偽装心中～
【問題】
　Ｘは、心中する意思がないのに、愛人Ａ女との関係を清算するため、Ａ女を欺罔しＸが追死すると誤信させて自殺の決意を生じさせ、自殺に至らせた。
【問題点】
　自殺関与罪における自殺の意思は自由な意思決定に基づくものでなければならないから、自殺の意思決定に瑕疵がある場合に自殺関与罪となるのか殺人罪になるのか。両罪の区別・限界をどのようにするか。
【見解】
１）行為者の追死が自殺の決意にとって本質的な意味を持つとみられ、自殺についての自由な意思決定が奪われるから、被害者を利用した殺人罪の間接正犯であるとする見解
２）被害者は、死ぬこと自体には錯誤がなく、ただその動機に錯誤があったに過ぎず、本人の意思に反して生命を侵害したことにならないから、自殺関与罪にあたるとする見解。
３）被害者に自己の生命に関する錯誤があれば、それは法益関係的錯誤であり無効であるが、被害者の生命と無関係な事情についての錯誤があっても有効であるから、自殺関与罪であるとする見解
【答案例】
１　Ｘは、Ａ女を欺罔して、自己が追死するものと錯誤に陥らせて自殺の決意を生じさ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論論文答案練習　詐欺罪（キセル乗車）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74840/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:00:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74840/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74840/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74840/thmb.jpg?s=s&r=1290175256&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法各論論文答案練習　～詐欺罪（キセル乗車）～
詐欺罪　～キセル乗車～
問題
　Xは、A駅からD駅まで乗車する際に、C・D駅間の定期券を持っていたので、不正乗車しようと考え、A・B駅間の乗車券を購入し、A駅改札の係員にそれを呈示して電車に乗り、D駅の出札係員に定期券を呈示して改札口を出た。Xの罪責はどうなるか。
問題点
　キセル乗車とは、例えば、Ａ駅からＤ駅までを乗車しようとする者が、ＡＢ駅間の乗車券のみを購入し、それをＡ駅の改札係員に呈示して入場・乗車し、Ｄ駅の改札係員にＣＤ間の乗車券または定期券を呈示して出場し、ＢＣ駅間を無賃乗車することである。
　詐欺罪の成立には、欺罔・錯誤・処分行為（財産的処分行為）・財物または財産上の利益の取得が、客観的には因果関係によって結ばれ、主観的には故意によって包摂されることが必要である。
　そこで、キセル乗車の場合、詐欺罪の成立を満たすか(何を不当利得したか、誰に対しどのような「欺罔行為」があったか、誰がどのような処分行為をしたか)を検討する必要がある。
見解
○　乗車駅か下車駅どちらを基準とするか？
１）乗車駅基準説（役務基準説）
　この見解は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論論文答案練習　詐欺　訴訟詐欺]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74839/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:00:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74839/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74839/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74839/thmb.jpg?s=s&r=1290175254&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法各論論文答案練習　～詐欺罪（訴訟詐欺）～
詐欺罪　～訴訟詐欺～
問題
　Xは、裁判所に虚偽の証拠を提出し、自己に有利な判決を取得し、これに基づく強制執行によりA所有の不動産を取得した。Xの罪責はどうなるか。
問題点
　訴訟詐欺とは、裁判所に虚偽の申立を行い、裁判所を欺罔して勝訴判決を得、それによって他人の財物を取得し、あるいは自己の債務の免除を受けるなどの行為をさす。
　この訴訟詐欺において、問題となるのは、
①　裁判所に錯誤があるか。
②　強制執行による財物の交付も処分行為（任意の交付）といえるか。
の2点が挙げられる。
見解
・訴訟詐欺が詐欺罪を構成するかどうかについての見解
　１）否定説
〔根拠〕
　　ⅰ　民事訴訟においては形式的真実主義が妥当するため、裁判所が虚偽だと分かっていても勝訴判決を下さなければならない場合がある。
　　ⅱ　敗訴者がやむを得ず物を提供することが、「意思に基づく交付」と言えるか疑問がある。
２）肯定説
〔根拠〕
　ⅰ　否定説の1つ目の根拠につき、裁判所自身が欺罔される場合も否定できない。
　ⅱ　物を交付するのは、敗訴者ではなく、被欺罔者である裁判所だか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[錯誤によって和解の効力はいかなる影響を受けるのかを論じなさい。合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957996803015@hc09/70712/]]></link>
			<author><![CDATA[ by emelu]]></author>
			<category><![CDATA[emeluの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 23:53:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957996803015@hc09/70712/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957996803015@hc09/70712/" target="_blank"><img src="/docs/957996803015@hc09/70712/thmb.jpg?s=s&r=1282575192&t=n" border="0"></a><br /><br />２０１０年度　民法４　第４課題
錯誤によって和解の効力はいかなる影響を受けるのかを論じなさい。　
和解が成立した後に、合意と異なる真実が判明しても、和解の効果は失われないのが、和解契約の原則である（民法６９６条）。例えば、２００万円の金銭債権について債務者は弁済したといい、債権者は弁済の事実がないと主張しているところから、和解によって１００万円の弁済をするところに落ち着いたところ、後に弁済の証拠が出てきても、和解の効果は覆らないとされている。なぜなら和解の効果が覆ることになると和解制度は、制度として維持することができなくなるからである。なので、和解で定めた権利が最初から存在していなかったという..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生物・課題２ー学習の種類]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955202302863@hc10/70672/]]></link>
			<author><![CDATA[ by africa]]></author>
			<category><![CDATA[africaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:56:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955202302863@hc10/70672/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955202302863@hc10/70672/" target="_blank"><img src="/docs/955202302863@hc10/70672/thmb.jpg?s=s&r=1282301816&t=n" border="0"></a><br /><br />聖徳大学　生物　学習[30]<br />学習とは、環境の変化に応じた動物の行動の変化のことである。代表的な学習として、刷り込み、慣れ、古典的条件付け学習、道具的条件付け学習、試行錯誤、弁別学習、洞察学習、推理があげられる。
刷り込み
刷り込みとは、生まれてすぐの動物が、身近にあった動くものを無差別に親と認識し、永続的に愛着を寄せ追随することである。その対象はボールや人など、親とは全く異なるものに対しても追随反応を示す。
刷り込みを最も受けやすい時期を感受期と呼ぶ。誕生直後の動物は、新しいものに接近し探索する傾向があるが、時間とともに新奇な刺激を回避しようとする傾向が強まる。これが刷り込みの過程を妨げ、感受期が終了する要因である。感受期の終了後に刷り込みは起こらず、刷り込みは動物の生活史のごく初期の短い期間にのみ起こるのである。また刷り込みの効果は不可逆的で、一度刷り込みが生じると他の対象に転移することなく、交配相手を選択する際の性的選好にも影響を与えるのである。
慣れ
慣れとは、報酬や罰なしに刺激を繰り返し与えると、その反応が減少し、最終的に反応が消失することである。危険と思われる意味のある刺激に対しては、適切な防御行動によ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通教　2008年　刑法　課題３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70578/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkina]]></author>
			<category><![CDATA[akkinaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:23:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70578/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70578/" target="_blank"><img src="/docs/955228066165@hc10/70578/thmb.jpg?s=s&r=1282094595&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｂ評価でした。

大谷實　『新版 刑法講義総論 第２版』（成文堂）[93]<br />医師Ａは患者甲を殺したいほど憎んでいたが、某日、甲殺害の故意で看護師Ｂに毒薬入りの注射器を手渡し、甲への注射を依頼した。ところが、Ｂは、それが毒薬入りの注射器であることを見破り、自らも甲を憎んでいたので、これを奇貨として、殺意をもって甲に注射し甲を死亡させた。Ａ、Ｂの刑事責任について論ぜよ。
　　　　　
　
Ａは、毒薬入りであることを知らないＢをあたかも道具のように利用して、甲を殺害しようとしているが、結果的に、Ｂはその行為の意味を十分に理解して、自ら殺意を持って甲を殺害している。つまり、Ａは主観的には間接正犯の意思で、客観的には教唆にあたる行為を行っている。　このような間接正犯と共犯との間の錯誤の取り扱いについて、(a) Ａは殺人罪の間接正犯、Ｂはその直接正犯であるとする説、(b)客観的に教唆の事実が生じた以上は、Ａに教唆犯、Ｂに正犯が成立するとする説、（ｃ）Ａに殺人の実行の着手を認めるとともにＢに対する教唆犯を認め法条競合と解する説とが対立している。どの説が妥当であるかを以下で検討する。
　まず、Ａに間接正犯が認められるかを検討する。間接正犯が正犯であるゆえんは、直接正犯と同じよう..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律行為の瑕疵について述べよ.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/aya/68647/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 樺音]]></author>
			<category><![CDATA[樺音の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 00:48:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/aya/68647/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/aya/68647/" target="_blank"><img src="/docs/aya/68647/thmb.jpg?s=s&r=1276962539&t=n" border="0"></a><br /><br />法律行為の瑕疵について述べよ。
Ⅰ. 法律行為
法律行為とはそれを行う者の、「意思表示の内容通りの法的効果」を発生する行為をいう。その最も一般的な例は契約である。契約は、例えば売買契約における売主と買主の合意のように、対立する当事者の意思表示の合致により成立するが、反対方向からの意思表示の合致ではなく、同じ方向からの意思表示の合致によって成立する法律行為を合同行為という。これに対し、他者の意思表示との合致を必要とせず、一つの意思表示のみにより成立する法律行為を単独行為という。
Ⅱ.意思表示
　意思表示とは、社会通念上一定の法律効果の発生を意図しているとみられる意思(効果意思)の表示行為をいう。
1.意思表示の生成過程
　法律行為の重要となる要素が意思表示である。意思表示には、動機&rArr;効果意思&rArr;表示意思&rArr;表示行為という過程がある。(1) 動機&hellip;意思表示を行う者が一定の法律効果を欲すること。(2) 効果意思&hellip;法律効果の発生を望むこと。(3) 表示意思&hellip;それを相手に伝えようとする思い。(4) 表示行為&hellip;口頭で伝え、契約書にサインなどをすること。
2.意思表示の有効性
　ほとんどの法律行為は法的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法４(債権各論)　第4課題　錯誤につき和解の効力はいかなる影響を受けるか。　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66889/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:59:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66889/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66889/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/66889/thmb.jpg?s=s&r=1273579146&t=n" border="0"></a><br /><br />民法４（債権各論）第4課題
錯誤によって和解の効力はいかなる影響を受けるか。
和解とは、当事者が譲歩してその間に存在する争いをやめることを約束契約をいう。和解の成立には①争いの存在、②争いの譲歩(互譲)、③紛争終結の合意、が必要である。
①争いの存在における｢争い｣は、法律関係の存否・範囲または態様に関するものであればその種類を問わないが、当事者が処分し得ない法律関係の争いや、公序良俗に反して無効な法律関係の争いについてなされた和解は無効である。通説・判例は当事者間に争いがなく単に不明確な法律関係を確定するための合意は和解ではないとする。しかし、近時の学説には、争いの存在という要件を緩やかに解し、当事者間の不明確な法律関係を確定させたり、権利行使の不安定を除去するための合意も和解であるとするものがある。
　②互譲について、判例通説によれば、争いをやめるために当事者双方の譲歩が必要であり、一方だけがその主張を止めるのは和解ではないとする(大判明39.6.8)したがって示談と呼ばれているもののうち、当事者が互いに譲歩するものは和解であるが、一方だけがその主張を放棄するものは和解ではないとさ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法問題・答案　抽象的事実の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62618/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:45:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62618/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62618/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/62618/thmb.jpg?s=s&r=1264419923&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法問題・答案　抽象的事実の錯誤
問
甲は、最近冷たくなったA女から金を巻き上げようと、弟分の乙に対し、
脅かして手切金を取って来るよう指示したが、乙は、A女から無視されたため
激昂し、殴る蹴るの暴行により障害を与え所持金を奪った。
　この場合における甲および乙の刑事責任について述べよ。
答案
１　結論
　　乙は強盗傷人罪（刑法240条前段）の刑責を負う。甲は恐喝罪（刑法249条）の教唆（刑法61条）の刑責を負う。
２　恐喝罪とは
　　人を恐喝して、財物を交付、あるいは、財産上の利益を移転させる罪をいう。
　　この中の恐喝の意義は、財物の交付、財産上の利益の移転を目的に畏怖させることを
　いう..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論まとめ（東京大学法科大学院）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62183/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:31:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62183/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62183/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/62183/thmb.jpg?s=s&r=1263976267&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論
最終更新日　：　2009/09/28
＜答案作成上のポイント＞
●検討順序
　○共犯の有無、故意の有無については早めに確定すべき（検討する罪が変わるから）
　○共犯以外で被告人が複数いる場合は、問われる法益侵害の危殆化に直近のものから論じる
　○構成要件該当性&rarr;違法阻却事由&rarr;責任阻却事由の順番を遵守する
●検討内容
　○故意が阻却されたら過失犯の検討を忘れずに（錯誤論、誤想防衛･･･）
　○故意や因果関係が後で問題とならない場合&rarr;「～は○○罪の構成要件に該当する」
　　故意や因果関係が後で問題となる場合　　&rarr;「～は○○罪の実行行為に該当する」 
＜目次＞
１章 刑法の基礎 6
１.１ 刑法とは何か 6
１.２ 刑罰の目的 6
１.３ 刑法の機能 6
１.４ 犯罪論 6
１.４.１ 犯罪とは何か 6
１.４.２ 刑の適用 7
２章 罪数論 8
２.１ 序説 8
２.１.１ 一つの犯罪と評価されるもの 8
２.１.２ 犯罪が複数ある場合の処理 8
２.２ 評価上一罪 8
２.２.１ 法上競合 8
２.２.２ 包括一罪 8
２.３ 科刑上一罪 9
２.３.１ 科刑上一罪とは 9
２..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　手形法　レポート3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/60945/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:02:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/60945/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/60945/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/60945/thmb.jpg?s=s&r=1261371752&t=n" border="0"></a><br /><br />ＡはＢから「あんたには迷惑をかけないので約束手形を振出してくれ」と依頼されたので、Ｂを受取人として約束手形を振り出した。Ｂは右手形をＣに裏書譲渡した。満期においてＣが手形金の支払を請求したところ、Ａは以下の通り抗弁した。Ａの抗弁（ア）および（イ）について、それぞれ認められるかどうか検討しなさい。
（ア）Ａは手形債務負担の意思がないにもかかわらず、手形を振り出したものである。したがって、手形振出は無効であるから、Ａには支払う義務はない。
（イ）ＡはＢに騙されて手形を振り出したものである。したがって、ＡはＣに対して、詐欺による手形振出の取消を主張することができる。


　１、まずＡの抗弁（ア）を検討する。
　Ａの抗弁（ア）は、Ａは支払意思がないにもかかわらず錯誤により手形を振り出したとするものである。つまり、Ａの主張は、Ａは、Ｂの言葉により自らが支払義務を負わないと認識していたからこそ手形を振出したのであって、債務負担を負うことになる手形の振出しであることを認識していれば手形を振出さなかったであろうとし、Ａは振り出した手形の債務負担につき錯誤に陥って手形を振出したもので無効であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抽象的事実の錯誤（レジュメ）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/60902/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:27:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/60902/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/60902/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/60902/thmb.jpg?s=s&r=1261128474&t=n" border="0"></a><br /><br />抽象的事実の錯誤
【問題となる具体的場面】
Aは、自動車の運転操作を誤ってBを轢いてしまった。Aは、Bがすでに死んでしまったと思い、Bの「死体」を山の中に運びそこに棄てた。しかし、実はBは怪我をし、気を失っていただけであった。BはCに救われ助かった。Aの罪責はどうなるか。
一．問題の所在
　本事案のように行為者（A）の認識した内容（死体損壊等罪）と発生した事実（保護責任者遺棄等罪）とが異なる構成要件に属するものを抽象的事実の錯誤と呼ぶ。
　まず、刑法38条2項は、「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にはその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない」と規定されている。
　すなわちAは死体損壊等罪（懲役三年以下）の認識・故意の下で、保護責任者遺棄等罪（懲役三月以上五年以下）を実現しているから、38条2項の規定に従えば保護責任者遺棄等罪で処断することはできなくなる。しかし、38条2項では「処断できない」と明示しているだけで、どのような場合において故意を認めうるかといった錯誤の問題については定めがない。この点について学説の対立が見られる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法答案財産罪&nbsp; 死者の占有　親族相盗例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59894/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 02:46:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59894/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59894/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59894/thmb.jpg?s=s&r=1259343962&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法答案　財産罪（死者の占有　親族相盗例）
１　占有の存否・死者の占有
問題：XはAを殺害した後、死体から金品を奪取する意思が生じたため、これを奪った。
〈問題の所在〉
Xには、殺人罪（刑199）が成立し、Aは死亡によって権利能力の主体では無くなるが、A殺害後、死体から金品を奪取する意思が生じてこれを奪った場合における罪責が問題となる。
〈考え方〉
ⅰ　窃盗罪説
　&hellip;窃盗罪を構成する見解も2つに分かれる。
　a)全体として観察して死亡直後には生前の占有が保護されるとする説
b)死者の占有それ自体が保護されるとする説
ⅱ　占有離脱物横領罪説
　&hellip;被害者の死亡によって、財物の占有は客観的・主観的に失われるので、占有離脱物横領罪が成立するにとどまる、との見解
ⅲ　強盗罪説
　&hellip;この見解は、自己の殺害行為によって生じた被害者が抵抗不能となった状態を利用して所持品を奪取したものであるから、強盗罪が成立する、というもの
解答
　XがAを殺害した後、死体から金品を奪った行為は窃盗罪（刑235）に該当するか。窃盗罪は、他人の「占有」を侵害するという点で、占有離脱物横領罪（刑254）とは異なる本質的特徴..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公務執行妨害罪における適法性の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59731/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 03:10:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59731/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59731/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59731/thmb.jpg?s=s&r=1259259041&t=n" border="0"></a><br /><br />２　公務執行妨害罪における適法性の錯誤
問題：公務執行妨害罪における職務行為の適法性の錯誤について論ぜよ。
知識まとめ
〈問題の所在〉
公務執行妨害罪における職務行為の適法性の体系的位置は、構成要件要素となるのが通説であるところ（適法性を違法要素とする少数説も存在する。）、適法性について職務を妨害した者に錯誤があった場合、その行為者の故意を阻却するかが問題となっている。
（適法性の判断基準につき、純客観説に立つとこの問題は生じないと考えられる。）
〈見解〉
①　事実の錯誤説：職務の適法性の錯誤は事実の錯誤であって、故意を阻却するとの見解
②　二分説：適法性を基礎付ける事実と適法性の評価とを区別し、前者の誤認のみを事実の錯誤とする見解。
③　法律の錯誤説：職務の適法性の錯誤は法律の錯誤として必ずしも故意を阻却しないとする見解
解答
（A　二分説に依拠した答案）
１　行為者が適法な公務を違法と誤信した場合、この適法性の錯誤は公務執行妨害の故意を阻却するのであろうか。
２　たしかに、適法な職務行為があって初めて、公務員に対する暴行・脅迫を、通常の暴行罪（刑208条）、脅迫罪（刑222条）とは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案　契約の原則系]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59036/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:12:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59036/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59036/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59036/thmb.jpg?s=s&r=1258384364&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論論点カード（司法試験　答案再現）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/54986/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 17:28:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/54986/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/54986/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/54986/thmb.jpg?s=s&r=1252139303&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論　論点カード
構成要件
１実行行為
２結果
３因果関係
４構成要件的故意（構成要件該当事実の認識・認容）
★不真正不作為犯の実行行為性
条文上行為による実現が予定されている犯罪を不作為で行った場合、実行行為性をこうてい[332]<br />刑法総論　論点カード
構成要件
１実行行為
２結果
３因果関係
４構成要件的故意（構成要件該当事実の認識・認容）
★不真正不作為犯の実行行為性
条文上行為による実現が予定されている犯罪を不作為で行った場合、実行行為性をこうていできるか。
実行行為とは法益侵害の結果発生の現実的・具体的危険性を有する行為のことであり、かかる危険は不作為によっても生じうるため不作為にも実行行為性を認めうるが、これを広く認めすぎると刑法の自由保障機能を著しく害する危険がある。
そこで、作為によって結果を発生させるのと構成要件的に同価値といえる不作為のみ実行行為とすべきである。
かかる同価値性の判断基準としては①作為義務の存在や②作為の容易性・可能性を総合考慮して判断すべきとする。
①法令・契約・事務管理・条理・先行行為や引受や排他的支配の設定等の事情を総合的に判断
★間接正犯の実行行為性
実行行為とは法益侵害の結果発生の現実的具体的危険性を有する行為のことをいい、他人を利用して犯罪を実現する場合でもかかる危険を有しうる。
そこで、①正犯意思があり②他人の行為を支配しているといえる事情があれば他人を利用する行為..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第２１回：違法性阻却事由の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51454/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51454/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51454/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51454/thmb.jpg?s=s&r=1245659575&t=n" border="0"></a><br /><br />第２１回　　　レポート課題　　「違法性阻却事由の錯誤」
ケース
　父親Ｘは、自分の息子Ａが、不良学生Ｂらより「いじめ」を受けたと聞いて、学校側が十分な対策を講じない以上、実力でもって家族を守る権利があると考えた。そこで、学校内を監視していた[356]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第２１回　　　レポート課題　　「違法性阻却事由の錯誤」
ケース
　父親Ｘは、自分の息子Ａが、不良学生Ｂらより「いじめ」を受けたと聞いて、学校側が十分な対策を講じない以上、実力でもって家族を守る権利があると考えた。そこで、学校内を監視していたところ、たまたま、Ａの腕をつかんでいるBを発見したＸは、息子Ａが襲われたと誤信して持参した鉄パイプでＢを殴り倒した結果、Ｂは全治１ヵ月の重傷を負った。しかし、実際には、不良仲間であるＡとＢが放課後の万引き場所を相談していただけであった。Ｘの罪責を論ぜよ。 
　ＸがＢを鉄パイプで殴った行為について、刑法２０４条の傷害罪が成..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第２０回：違法性の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51453/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51453/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51453/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51453/thmb.jpg?s=s&r=1245659574&t=n" border="0"></a><br /><br />第２０回　　レポート課題　　　「違法性の錯誤」
　違法性の錯誤とは、行為者が法律上許されないことをしているにも関わらず、自身では、その行為が法に触れないと思っていることを指す。すなわち、犯罪事実は正確に認識しているのだが、自己の行為は違法で[358]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第２０回　　レポート課題　　　「違法性の錯誤」
　違法性の錯誤とは、行為者が法律上許されないことをしているにも関わらず、自身では、その行為が法に触れないと思っていることを指す。すなわち、犯罪事実は正確に認識しているのだが、自己の行為は違法ではないと誤信した場合である。
　この錯誤に陥る原因として、２点挙げることができる。①法律の存在を知らないで自己の行為が法律上許されると誤信する「法の不知」②刑罰法規の存在は知っているが、その解釈を間違え、自己の行為が法律上許されると誤信する「あてはめの錯誤」である。
　ここで、②のあてはめの錯誤には、&ldquo;相当の理由&rdquo;がある..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１３回：事実の錯誤２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51446/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51446/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51446/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51446/thmb.jpg?s=s&r=1245659568&t=n" border="0"></a><br /><br />第１３回　レポート課題　　　「事実の錯誤（２）」
ケース
　Ａは、Ｘの彫像を損壊する意思でライフル銃を発砲したところ、弾丸がそれて友人Ｙに当たり、Ｙが死亡した。Ｘの罪責について、厳格な構成要件的符合説、抽象的符合説、法定的符合説からの結論を[356]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第１３回　レポート課題　　　「事実の錯誤（２）」
ケース
　Ａは、Ｘの彫像を損壊する意思でライフル銃を発砲したところ、弾丸がそれて友人Ｙに当たり、Ｙが死亡した。Ｘの罪責について、厳格な構成要件的符合説、抽象的符合説、法定的符合説からの結論を比較し評論せよ。 
　はじめに、①厳格な構成要件的符合説、②抽象的符合説、③法定的符合説、それぞれの考え方を明記する。まず、①についてであるが、これは、故意の認識対象たる事実は、各構成要件ごとに完全に異なるとするものであり、これに従えば、ほとんどの場合、Ａ罪の未遂と過失によるＢ罪しか認められない。次に、②についてで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１２回：事実の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51445/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51445/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51445/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51445/thmb.jpg?s=s&r=1245659567&t=n" border="0"></a><br /><br />第１２回　レポート課題　　　「事実の錯誤」
事例１　Ａは、窓際で新聞を読んでいる老人をＸだと思い、殺意を持ってその老人に向けてライフル銃を発砲し、射殺した。Ａが死体に近づいて顔を見たら、その老人はＸではなく、Ｘによく似たＹであった。
事例２[356]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第１２回　レポート課題　　　「事実の錯誤」
事例１　Ａは、窓際で新聞を読んでいる老人をＸだと思い、殺意を持ってその老人に向けてライフル銃を発砲し、射殺した。Ａが死体に近づいて顔を見たら、その老人はＸではなく、Ｘによく似たＹであった。
事例２　Ｂは、Ｘを射殺する意図でＸに向けて発砲したところ、以外にも弾丸がそれて近くにいたＹに当たり、Ｙが死亡した。
事例３　Ｃは、Ｘを射殺する意図でＸに向けて発砲したところ、弾丸はＸの腕を貫通し、さらに背後にいたＹの心臓に当たった。Ｘは負傷したにとどまったが、Ｙは死亡した。 
　この３つの事例に対し、法定的符合説と具体的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実　売買・解除]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51265/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51265/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51265/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51265/thmb.jpg?s=s&r=1245167587&t=n" border="0"></a><br /><br />売買
売買から発生する権利&rarr;代金支払請求権・引渡請求権・登記移転請求権
Ｋg
【★売買契約に基づく代金支払請求権】 
①売買契約の締結
　　売買型&rarr;売買を行えばすぐに契約の本質が発生。期限は附款で必要なし
【★履行遅滞による損害賠償請求権】[344]<br />売買
売買から発生する権利&rarr;代金支払請求権・引渡請求権・登記移転請求権
Ｋg
【★売買契約に基づく代金支払請求権】 
①売買契約の締結
　　売買型&rarr;売買を行えばすぐに契約の本質が発生。期限は附款で必要なし
【★履行遅滞による損害賠償請求権】（付帯請求）
【履行遅滞】
①履行可能&rarr;契約内容から明らか
②履行期経過
売買
履行期経過「履行期が経過した」
※顕著な事実（歴史的事実）で立証しなくてもいいが、主張責任はある
※確定期日（412）
①確定期限の合意　②期限の経過
　不確定期日
　　①不確定の合意　　②期限の到来
　　③②を知ったこと　④知った日の経過
　期限の定めがない
　　①催告　②その日の経過
履行の提供がある
アより双務契約ということがわかり、同時履行の抗弁がある（自白しているようなもの）ので、履行しないことが違法でないことを言わなければならない（せり上がり）
※履行と履行の提供の違い
履行：引渡に必要な鍵を渡した
履行の提供：鍵を渡しに行った
売買のときの遅延損害金請求は
「物の引渡」を言う必要
③履行しないこと（悪魔の抗弁＝抗弁で）
③責めに帰すべき事由
419③：不可抗..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[マンションの環境瑕疵についての瑕疵担保責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/33654/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akatsukisx]]></author>
			<category><![CDATA[akatsukisxの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 00:31:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/33654/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/33654/" target="_blank"><img src="/docs/983432186801@hc05/33654/thmb.jpg?s=s&r=1231601516&t=n" border="0"></a><br /><br />マンションの環境瑕疵についての
瑕疵担保責任
大阪地裁昭五九（ワ）第一四二五号
売買代金返還請求事件
一．瑕疵：
１．瑕疵というのは、物に欠陥があること、すなわちその物が備えていなければならない一定の性質、性能を有していないという[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律行為の瑕疵について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429713001@hc06/22837/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trickster]]></author>
			<category><![CDATA[tricksterの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:35:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429713001@hc06/22837/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429713001@hc06/22837/" target="_blank"><img src="/docs/983429713001@hc06/22837/thmb.jpg?s=s&r=1217914540&t=n" border="0"></a><br /><br />「法律行為の瑕疵について述べよ。」
１　法律行為とは
　法律行為とは、私法上の権利の得喪変更を生じる合法的行為であって、売買や賃貸借などの契約及び遺言のように一人が意思表示をすれば足りる単独行為をいうのが普通であるが、このほか社団法人を設立[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[正当防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14657/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:52:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14657/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14657/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14657/thmb.jpg?s=s&r=1194515529&t=n" border="0"></a><br /><br />『正当防衛』
＜正当防衛の意義＞
　正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう(&sect;36Ⅰ)。違法性の実質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害行為である。そして、正当防衛は、緊急状態の下で[347]<br />『正当防衛』
＜正当防衛の意義＞
　正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう(&sect;36Ⅰ)。違法性の実質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害行為である。そして、正当防衛は、緊急状態の下で法益侵害に対して反撃し、法自体の存在を確認するものであるから、社会的相当性が認められ、違法性が阻却される。
＜正当防衛の要件＞
①急迫
②不正の
③侵害に対して
④自己又は他人の権利を
⑤守るため(防衛行為・防衛の意思)
⑥やむを得ずにした行為(必要性・相当性)
＜急迫＞
急迫とは、法益侵害の危険が切迫していることをいう。(過去や将来の侵害に対する正当防衛は認められない)
＜不正＞
不正とは、違法であることをいう。(適法な侵害に対する正当防衛は認められない)
＜対物防衛＞
対物防衛とは、物、特に動物による侵害行為に対する正当防衛をいう。動物傷害罪(&sect;261)にあたる行為であるが、違法性が阻却されるか。
　この点、違法評価は法益に対する侵害行為に向けられうることから、正当防衛を肯定する説もある。しかし、そもそも法というのは、人間共同体の規範であり、動物..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[クレジットカードの不正使用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14653/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:51:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14653/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14653/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14653/thmb.jpg?s=s&r=1194515479&t=n" border="0"></a><br /><br />『クレジットカードの不正使用』
１．クレジットカードの不正使用
クレジットにおける取引においては、会員は加盟店にクレジットカードを呈示し、売上票に署名の上商品を購入し、中間に介在するクレジット会社は、加盟店に購入代金を加盟店の預金口座に振り[356]<br />『クレジットカードの不正使用』
１．クレジットカードの不正使用
クレジットにおける取引においては、会員は加盟店にクレジットカードを呈示し、売上票に署名の上商品を購入し、中間に介在するクレジット会社は、加盟店に購入代金を加盟店の預金口座に振り込むことによって立替払いを行い、後日その金額を会員の預金口座から取り立てる仕組みになっている。
クレジットカードの不正使用とは、クレジット会員が代金支払いの意思または能力がないのに、自己名義のクレジットカードを使用して、加盟店から物品を購入する行為である。このような行為が、詐欺罪を構成するかが問題となる。
2．詐欺罪成立の肯否
まず、加盟店はカードの有効性と署名の同一性を確認すれば信販会社(カード会社)から代金の支払を受けられるのだから、会員が支払意思・能力のないことを秘しても加盟店に錯誤はなく、騙取の手段としての欺罔行為はないとして詐欺罪の成立を否定する説がある。
　しかし、クレジットカードを利用して商品等を購入する制度は、中間では信販会社が加盟店に立替払いするが、最後には利用者が信販会社に代金を返済することが前提となっている。とすれば、利用客に代..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[数量指定売買と履行利益の賠償]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/10112/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2006 19:43:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/10112/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/10112/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/10112/thmb.jpg?s=s&r=1154169783&t=n" border="0"></a><br /><br />【１】次の記述は○か&times;か。理由とともに述べよ。
(１)特定物に瑕疵があっても、契約成立時の現状でその物を引き渡せば、引渡債務を履行したことになるという考えを特定物ドグマということがある。
&rarr;&times;　引渡時の現状である(483)
(２)売買契約成[334]<br />【１】次の記述は○か&times;か。理由とともに述べよ。
(１)特定物に瑕疵があっても、契約成立時の現状でその物を引き渡せば、引渡債務を履行したことになるという考えを特定物ドグマということがある。
&rarr;&times;　引渡時の現状である(483)
(２)売買契約成立時に目的物が他人のものであれば、その契約は原始的不能により無効となる。
&rarr;&times;　他人物売買は、債権契約としては有効と扱われる(560)。
(３)売買契約の目的物の瑕疵を発見してから売主が2年以上権利行使をしなくても、損害賠償は請求できる。
&rarr;○　724条前段により、不法行為責任は追及できる。
(４)ＡがＢから土地を購入したところ、隣地のＣがその土地の一部は自分のものであると主張してから1年を経てしまったら、ＢはＡに権利の一部が他人に属する場合の売主の担保責任を追及することはできなくなる。
&rarr;&times;　判例は、売買の目的である権利の一部が他人に属していたことを知ったというためには、買主が売主に対し担保責任を追及し得る程度に確実な事実関係を認識したことを要するとするが、そういうためには、買主としては、その主張の当為について公権的判断を持って対処しようとするのが..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 問題演習　錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8319/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:44:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8319/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8319/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8319/thmb.jpg?s=s&r=1147257868&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａは歳もとり、健康のために騒々しい街中を離れて静かな郊外に転居しようと思い、丁度逆の希望をもっているというＢが売却の仲介を依頼し、代理権を与えていたＣ不動産会社に紹介されて、Ｂが郊外に所有する土地と自己所有のマンションを交換することになった[360]<br />Ａは歳もとり、健康のために騒々しい街中を離れて静かな郊外に転居しようと思い、丁度逆の希望をもっているというＢが売却の仲介を依頼し、代理権を与えていたＣ不動産会社に紹介されて、Ｂが郊外に所有する土地と自己所有のマンションを交換することになった。ところがその後Ａがこの土地に建物を建てようとしたところ、実はこの土地には歴史上重要な遺跡が埋蔵されており、建物を建てられない土地であることが判明した。驚いたＡはＢにこの土地を返還するのと引き換えに、Ｂから自己のマンションを取り戻そうと考えたが、既にＢはこのマンションをＤに転売していた。この場合のＡＢＣＤの法律関係を論ぜよ。
Ⅰ
本問は、Ａが郊外の静かな家に住むことを欲し、それと逆の望みを持つＢと、Ａ所有のマンションとＢが郊外に所有する土地の交換契約（586条）を締結し、その後、Ａの取得した土地はその性質上建物を建てられないものであったという事案である。以下、本問におけるＡＢＣＤの法律関係を論じる。
ⅡＡの主張とその検討
（１）ＡのＢに対する主張
Ａは住宅建築の目的で本件土地を購入しているにもかかわらず、実際には本件土地は歴史上重要な遺跡が埋蔵されて..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;詐欺・錯誤・暴利行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/562/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 13:14:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/562/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/562/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/562/thmb.jpg?s=s&r=1119500048&t=n" border="0"></a><br /><br />一　ＸがＹとの間の契約をなかったことにするために考えられる法律上の根拠としては、a詐欺（９６条）、b錯誤（９５条）、c暴利行為（９０条）が挙げられる。以下、これらにつき検討する。

a詐欺（９６条）
１ ＸはＹの詐欺による取消を主張す[338]<br />演習民法クラス_レポート 29 
問題 
Ｘは自宅の屋根が壊れたので、修理業者を探していた。Ｘ宅の屋根の損傷は
相当に激しく、今度雨が降れば、家中が水浸しになってしまうほどであったの
で、Ｘは一日も早く修理したいと考えていた。 
ある日、Ｘ宅の話を偶然聞いたＹが４５０万円で工事を引き受けると言って
きた。そしてＹは、工事代金が２００万円以上であれば赤字にはならないと思
っていたが、折からの不景気もあり、取れるところからは取っておこう、と思
って４５０万円の価格を提示した。Ｙとしては、Ｘが工事を急いでいる様子な
ので、相場よりも高くても仕事が取れそうだという読みもあった。もちろん、
客が逃げては困るので、Ｘが「高い」と言ってきたら値引き交渉に応じるつも
りであった。 
ところが、世間知らずのＸは、Ｙの頼もしい態度を見て、直ちにＹは４５０
万円で屋根の修理を依頼する内容の契約を締結した。Ｘは、費用が少し高いと
も思ったが、なにぶんこのような取引の経験がないので、４５０万円くらいか
かるのもやむを得ないだろう、と自分を納得させたのだった。 
ところが、その後Ｘは同様の工事代金の相場が２００万..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;動機の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/366/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:19:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/366/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/366/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/366/thmb.jpg?s=s&r=1119100766&t=n" border="0"></a><br /><br />この点、Ｘは贋作である甲を本物だと思い込み、本物であるから買おうと考えて、本件契約を締結しており、Ｘの意思表示の動機に錯誤がある。
それでは、このように意思表示の動機に錯誤がある場合にも、錯誤無効を主張することができるか。民法９５条本文の[356]<br />民法課題レポート 13 
１．問題 
Ｘは絵画甲を有名画家のＡの真作であると思い込み、所有者のＹに「やはり本物は違いますなぁ。
これを１０００万円で売ってください」と言って、甲を１０００万円で購入したが、実は贋作であ
った（有名画家のＡの作品は一般に贋作が多いことが知られている）。この場合、ＸはＹから代金
を返してもらうことができるか。 
２．回答 
１ 本問においてＸは錯誤無効を主張して、Ｙに対して代金の返還を請求すると考えられる。かか
るＸの主張は認められるか。 
２（１）この点、Ｘは贋作である甲を本物だと思い込み、本物であるから買おうと考えて、本件契
約を締結しており、Ｘの意思表示の動機..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法:誤想防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/347/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:58:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/347/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/347/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/347/thmb.jpg?s=s&r=1119099482&t=n" border="0"></a><br /><br />本問は殺人罪(199 条)もしくは傷害致死罪(205 条)の成否が問題となる。そして、乙の死について故意があれば殺人罪、故意がなければ傷害致死罪の構成要件に該当する。それでは、甲には正当防衛による違法性阻却はあるか。
この点、乙は興奮して[332]<br />刑法課題レポート 11 
１．問題 
甲は、乙と口論中、乙が興奮して手を振り上げたのを自分に殴りかかってくるものと誤信し、 
その難を避けようとして、たまたま所持していた日本刀で乙に切りつけたところ、乙は出血多量の
ため、即死した。甲の罪責を論ぜよ。 
２．回答 
本問は殺人罪(199 条)もしくは傷害致死罪(205 条)の成否が問題となる。そして、乙の死につい
て故意があれば殺人罪、故意がなければ傷害致死罪の構成要件に該当する。それでは、甲には正当
防衛による違法性阻却はあるか。 
この点、乙は興奮して手を振り上げたに過ぎないので、急迫不正の侵害はなく、誤信した侵害に 
対する防衛の相当性も..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>