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		<title>タグ“里親”の公開資料</title>
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		<description>タグ“里親”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[Ｗ0781 児童福祉論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/134744/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 18:12:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/134744/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/134744/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/134744/thmb.jpg?s=s&r=1532682771&t=n" border="0"></a><br /><br />W0781 児童福祉論 科目最終試験のまとめ。
 レポート評価Ａ、試験85点。

 テキストに即して800字前後でまとめた答案6題です。[171]<br />①児童の社会的養護について、定義と最近の動向を述べなさい。
②児童福祉機関（施設ではない）を5つあげ、それぞれの機能とそれぞれの専門職員について説明しなさい。
③児童の権利について、国連の児童の権利条約にもふれながら述べなさい。
④児童虐待の定義及び予防の方策について述べなさい。
⑤子育て支援施策の動向について述べなさい。
⑥児童福祉施設におけるケアのプロセスについて述べなさい。

①	児童の社会的養護について、定義と最近の動向を述べなさい。

　社会的養護を必要とする児童については、｢保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童｣と定義されている。具体的には、保護者が死亡あるいは行方不明、拘留中、病気療養中であったり、経済的事情による養育困難、保護者が子どもを虐待しているケース等である。以上のような事情によって、家庭で養育されることが困難な児童に対して提供される養育を社会的養護という。
　広義の社会的養護には、入所型の養護だけでなく、家庭での養育・養護を補完したり支援したりする機能も含まれる。具体的には、保健所や児童家庭支援センター等による相談援助や、一時的な親子分離として、ショートステイやトワイライトステイの利用等である。
　狭義の社会的養護は、家庭代替機能を果たす入所施設での養護や里親家庭での養育等である。最近の動向として、施設養護における養育形態の小規模化や地域分散化が進められており、社会的養護を担う施設や養育形態が多様化している。
　厚生労働省家庭福祉課により実施された2012年の｢社会的養護の現況に関する調査｣によると、社会的養護を必要とする子ども達の措置理由は、里親、乳児院、児童養護施設等において｢父母による虐待｣が多数を占めている。このことから、最近の動向として、どの施設等においても虐待を受けた子どもへのケアのあり方が大きな課題となっている。
　また、父母の精神疾患による措置が増加傾向にあり、特に乳児院においてその割合が高いことも最近の特徴である。親の精神疾患は、その結果としてネグレクトや虐待に繋がりやすいとともに、施設入所後の家族支援や親子関係調整においても困難な面も多く、施設におけるケア・支援内容や職員の専門性向上が求められている。

②	児童福祉機関（施設ではない）を5つあげ、それぞれの機能とそれぞれの専門職員に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[聖徳大学　ぶどうの木　１０人の&quot;わが子&quot;とすごした里親１８年の記録を読んで（社会福祉学Ⅰ）評価：B]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933295365975@hc17/132634/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sss]]></author>
			<category><![CDATA[sssの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Feb 2018 14:31:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933295365975@hc17/132634/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933295365975@hc17/132634/" target="_blank"><img src="/docs/933295365975@hc17/132634/thmb.jpg?s=s&r=1518327065&t=n" border="0"></a><br /><br />聖徳大学通信合格レポート　第２課題第１設題
課題：いずれかの著作を要約し、それに対する自らの意見を述べよ。[157]<br />社会福祉学Ⅰ　第2課題第7設題
「子供に恵まれなかった夫婦が里親になり、18年にわたって10人のわが子と過ごした記録である。最初に当時3歳だった純平を施設から引き取った。しかし、幼稚園小学校とすすむたびに純平と周囲とのトラブルが増えていった。学校やクラス保護者からの心無い非難や里親制度への無理解もあった。そんな状況に疲れ果てた著者は体調を崩し、ついに純平も学校をしばらく休むことになった。そのことを施設に知られ純平を戻さざるをえなくなったが、純平との交流は続いていた。その後も障害のある子や虐待されていた子を引き取り愛情深く育てていた矢先、純平が17歳でバイク事故により亡くなってしまう。タイトルにもなったヨハネの聖句「ぶどうの木」。「私はまことのぶどうの木、あなたがたは枝です」が何度のなく著者の心によみがえり、絆を支えた。里親制度とは何か、記録を通して知ることができ、人と人とのつながりや親子の絆について考えさせられる感動の一冊。」
　まず私自身の話をさせてほしい。子供をなかなか授かることができなかった時に里親制度を知った。「不妊治療しても子供ができなかったら里親になりたい。」そう夫や母に話..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[大阪芸短[社会的養護]レポート②　成績A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935720510043@hc16/131674/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あやたま。]]></author>
			<category><![CDATA[あやたま。の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 02 Dec 2017 13:50:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935720510043@hc16/131674/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935720510043@hc16/131674/" target="_blank"><img src="/docs/935720510043@hc16/131674/thmb.jpg?s=s&r=1512190220&t=n" border="0"></a><br /><br />里親制度等の家庭的養護や児童養護施設等での施設養護の現状をふまえ、現代の社会的養護の課題と今後の展望についてまとめなさい。　1963文字

※誤字を書きなおしました。[239]<br />家庭的養護と施設養護の現状について述べる。
　まず、具体的に家庭的養護とは以下のようなものがある。
○地域小規模児童養護施設(グループホーム)
本体施設から独立した地域にある家屋で定員６人の子ども達が職員と一貫性のある継続した養育関係を得て暮らせる養育形態である。
○小規模グループケア(ユニットケア)
様々な問題を抱え手厚い養護を必要とする子どもに対して、家庭的な環境の中、職員との個別的な関係を基盤としてきめ細やかなケアを提供することが目的である。
○里親
児童福祉法第６条の４において「養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者であって、養子縁組によって養親となることを希望するものその他のこれに類する者として厚生労働省令で定めるもののうち、都道府県知事が第２７条第１項第３号の規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいう」と規定され、「養育里親」「専門里親」「親族里親」「養子縁組」の４種類がある。
○小規模住居型児童養護施設(ファミリーホーム)
　養育に相当の経験を有する養育者の住居において、５～６人までの児童が養育者の家庭を構成する一員と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童福祉　里親制度について、施設養護と比較しながら現状とあり方を論じる]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933195464332@hc17/130261/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rur1]]></author>
			<category><![CDATA[rur1の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 16:41:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933195464332@hc17/130261/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933195464332@hc17/130261/" target="_blank"><img src="/docs/933195464332@hc17/130261/thmb.jpg?s=s&r=1502523678&t=n" border="0"></a><br /><br />判定はAでした。
【参考文献】
・庄司順一「里親養育を知るための基礎知識[第２版]」&lt;明石書店　2009.10.2&gt;
・湯沢雍彦「里親入門」&lt;ミネルヴァ書房　2005.6.30&gt;
・村田和木「「家族をつくる」」&lt;中央論新社　2005[284]<br />社会的養護には家庭で養育出来ない児童を社会が親に代わり児童福祉施設にて養育する施設養護と里親制度などの家庭的養護がある。社会的養護の一つである里親制度について施設養護と比較し、現状とあり方を考える。
里親制度とは
保護者のいない児童または保護者に監護させる事が不適当であると認められる児童の養育を希望する者に都道府県知事が適当と認めた里親に委託してその家庭に迎え入れ代替家庭による養育をする事である。里親制度は四種に分けられる。「養育里親」は家庭に恵まれない児童を原則18歳になるまで養育を行う。また、養育里親研修を修了する事が義務付けられている。「親族里親」は両親が死亡、行方不明など養育出来ない場合、児童の３親等以内の者が代わって養育をする。「短期里親」は１年以内に限定された養育である。平成20年12月の児童福祉法改正により養育里親に含まれるようになった。「専門里親」は養育里親の条件を満たし、３年以上の養育里親経験者か、３年以上の児童福祉事業経験者で、専門里親研修を受講し、児童の養育に専念できる環境である事が条件とされている。対象となる児童は児童虐待などにより心身に有害な影響を受けた児童、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933942943526@hc17/129409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by なかしま]]></author>
			<category><![CDATA[なかしまの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 May 2017 19:58:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933942943526@hc17/129409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933942943526@hc17/129409/" target="_blank"><img src="/docs/933942943526@hc17/129409/thmb.jpg?s=s&r=1495191537&t=n" border="0"></a><br /><br />2017年卒業。
社会福祉士通信課程のレポートです。
教科書・参考書等を参照し作成した完全オリジナルのレポートになります。
科目名：児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
課題：小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）に関し[336]<br />　小規模住居型児童養育事業は養育者の家庭に児童を迎え入れて養育を行う家庭養護の一環であり、保護者のいない児童又は保護者に監護される事が不適当であると認められる児童（以下、要保護児童と記載）に対し実施される事業である。また、小規模住居型児童養育事業は児童の自主性を尊重し基本的な生活習慣を確立すると伴に、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援する事を目的としている。小規模住居型児童養育事業者となるには、養育里親として委託児童の養育経験を有するか、児童養護施設等での現場経験を有する必要がある。さらに、上記の経験を有する者が養育者として自らの住居をファミリーホームとし、自らが事業者となる必要が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会的養護　設題２　近大姫路大学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947928204926@hc12/109801/]]></link>
			<author><![CDATA[ by コロコロはむばーぐ]]></author>
			<category><![CDATA[コロコロはむばーぐの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 15:12:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947928204926@hc12/109801/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947928204926@hc12/109801/" target="_blank"><img src="/docs/947928204926@hc12/109801/thmb.jpg?s=s&r=1389420774&t=n" border="0"></a><br /><br />平成25年度近大姫路大学通信教育課程「社会的養護」合格済みレポートです。レポート作成の参考としてお使い下さい。

設題：施設養護において、「自立」とはどのような概念であるか説明すると共に、自立を支援するに当たってどのような点に留意すべきか述[352]<br />設題２：施設養護において、「自立」とはどのような概念であるか説明すると共に、自立を支援するに当たってどのような点に留意すべきか述べなさい。
「自立」という言葉について広辞苑で調べてみると「他の力に頼らず自分の力で身を立てること。ひとりだち。」とある。辞書の意味からは、他者には頼らず、独立してひとりで何事も行うというイメージが浮かび上がってくる。また、私自身、自分が自立したと感じたのは、就職して親元を離れて金銭面を自分自身で管理できるようになった時、つまり経済的に自立したときである。しかし、施設養護における自立を考えたとき、同じように施設を退所して経済的に独立しただけで「自立」と言えるのだろうか。
厚生労働省の「子どもの虐待対応手引き」によると自立とは「できることは自分でし、できないことは人に頼れること」であるいう。私たちは皆社会の中で生きており、決して独りで生きていくことはできない。大人でも子供でも、日々の生活の中で必ず、人の力を借りなければならない時があったり、自分だけでは解決できない事態に出会うことがある。そういった場面で、素直に人の手、人の知恵を借りられることは、生活する上で非常..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童福祉]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954771652736@hc10/100276/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ミュミュ]]></author>
			<category><![CDATA[ミュミュの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 14:59:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954771652736@hc10/100276/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954771652736@hc10/100276/" target="_blank"><img src="/docs/954771652736@hc10/100276/thmb.jpg?s=s&r=1358834372&t=n" border="0"></a><br /><br />児童福祉　里親制度について論ぜよ。
　近年、「里親制度」についてのポスターやパンフレットを保育所や区民センター、子育てプラザ等といった場所でよく目にする。そのパンフレットには、「一時的に家庭の養育が困難になった子どもや家族を失った子どもを、自分の家に引き取り、深い愛情と理解を持って育ててくださる方を「里親」と言います。」と書かれており、その登録の申し込みから最後の満了までを児童相談所が行っている。何らかの理由により、親の養育が可能でない子どもにとって「里親制度」は重要であり、これから児童福祉に携わる者として理解を深めたいと思いこの設題を選んだ。
・里親とは
　里親とは、通常の親権を有さない者で、児童を養育する者のことである。日本では行政が要保護児童をあらかじめ認定・登録された者に、委託し養育する里親制度が存在し、児童養護施設・乳児院等による児童の養育と並ぶ制度となっている。
　児童福祉法6条の3において、「保護者のいない児童又は保護者に監護されることが不適当であると認められる児童（要保護児童）を養育することを希望する者で、都道府県知事又は政令指定都市の市長が適当であると認める者を里親と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[里親制度について、施設養護と比較しながら、現状とあり方について論じなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955202302863@hc10/81228/]]></link>
			<author><![CDATA[ by africa]]></author>
			<category><![CDATA[africaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:37:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955202302863@hc10/81228/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955202302863@hc10/81228/" target="_blank"><img src="/docs/955202302863@hc10/81228/thmb.jpg?s=s&r=1304948269&t=n" border="0"></a><br /><br />家庭で養育出来ない児童を社会が親に代わり養育する社会的養護には、児童福祉施設にて児童を養育する施設養護と里親養育などの家庭的養護がある。里親制度は社会的養護の一つとして重要な役割を果たすが、施設養護に比べ普及が進んでいない。そこで本稿では、施設養護と比べながら里親制度の現状とあり方について論じる。
里親制度とは
里親とは、児童福祉法において『保護者のない児童又は保護者に監護されることが不適当であると認められる児童を養育することを希望するものであって、都道府県が適当と認めるもの』と規定されている。つまり、両親の死亡や虐待、養育拒否などの理由で、家庭で親による養育を受けることが困難・不適切であり、養護を必要とする児童を、施設養護では施設にて児童を養育するのに対し、里親に委託してその家庭に迎え入れ代替家庭による養護を行う制度が里親制度である。里親には、養育里親（家庭に恵まれない児童の養育を行い、一般的に里親とよばれる）、親族里親（3　親等内の親族がなる里親）、短期里親（1年以内の期間を定めて養育を行う里親）、　　専門里親（2年以内の期間を定め、虐待などにより心身　に有害な影響を受けた児童を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童福祉2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428695701@hc07/59871/]]></link>
			<author><![CDATA[ by maitarou]]></author>
			<category><![CDATA[maitarouの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 01:40:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428695701@hc07/59871/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428695701@hc07/59871/" target="_blank"><img src="/docs/983428695701@hc07/59871/thmb.jpg?s=s&r=1259340039&t=n" border="0"></a><br /><br />１、社会的養護
　我が国では、保護されるべき子どもたちを守り育てるしくみとして社会的養護がある。社会的養護は、「施設養護」と「家庭的養護」に大きく分けて考えられる。「施設養護」は、児童養護施設や乳児院等があり、主に大舎制の集団養護を行っている。一方、「家庭的養護」には、里親や養子縁組などがある。これまでは、児童相談所から児童福祉施設へと措置される施設養護の流れが主流になっていた。しかし、近年の虐待問題の深刻化により、今までの集団養護では個別的な援助が難しくなっていた。そのため、少人数の大人が継続的に養育に関わる事ができる家庭的養護「里親制度」の必要性が見直されている。
　２、里親制度について
里親制度とは、保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を、委託された里親が養育することである。里親制度では、里親を４種に分けている。「養育里親」は、原則満18歳まで児童を養育することが出来る。しかし、必要に応じて児童が20歳になるまで延長する事ができる。「親族里親」は、両親が養育できない場合（死亡や行方不明など）、児童の３親等以内の者が代わって養育をする。「短期..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[foster family care]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956571374092@hc10/64742/]]></link>
			<author><![CDATA[ by amgellll000]]></author>
			<category><![CDATA[amgellll000の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:21:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956571374092@hc10/64742/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956571374092@hc10/64742/" target="_blank"><img src="/docs/956571374092@hc10/64742/thmb.jpg?s=s&r=1268652099&t=n" border="0"></a><br /><br />アメリカで取り組まれているfoster family careという、高齢者が他人の家族の下で家庭的な生活とケアを受けることができるしくみについて・・・

アメリカには、親は子に面倒をみてもらいたい、さらに、子は親の面倒をみるべきだ、と[316]<br />アメリカで取り組まれているfoster family careという、高齢者が他人の家族の下で家庭的な生活とケアを受けることができるしくみについて、先日ビデオを観て初めてその概要を知った。私は日本において、少なくとも数十年は浸透せず、現時点での取り入れにも反対する。なぜなら、日本は核家族化しているとはいえ、日本独自の「イエ制度」により、基本的には老後は身内が面倒をみるという意識や風習が依然として根強いためである。2000年にスタートした介護保険制度のサービスで少しずつ、人手の足りない部分は他人に委ね、サービスで補おうという国民全体の意識も定着しつつあるが、介護を受ける高齢者側の意識はそういった流れに追いついていないように感じる。これからますます高齢化社会を迎える日本で、foster family careを取り入れようとするならば、現時点からこういった制度があることを周知となるように広め、これから先、時代とともに変わっていく日本人の意識や風習を考慮しなくてはならないと考える。人の持つ意識や国の風習を無視しては、この制度は成り立たない。
アメリカでは核家族制度が完全に定着しているため、年..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童福祉　里親制度 　リポート評価【B】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/54782/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 7034]]></author>
			<category><![CDATA[7034の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:16:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/54782/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/54782/" target="_blank"><img src="/docs/958743720306@hc09/54782/thmb.jpg?s=s&r=1251854174&t=n" border="0"></a><br /><br />　子どもを育てるにあたり、家庭で児童養育が困難な児童に対する代替的養護を行う場として、乳児院や児童養護施設などの生活型施設による「施設養護」と里親による「家庭的養護」がある。家庭的養護の目的は、一般的な家庭環境の中で小規模グループケアを行い[360]<br />　子どもを育てるにあたり、家庭で児童養育が困難な児童に対する代替的養護を行う場として、乳児院や児童養護施設などの生活型施設による「施設養護」と里親による「家庭的養護」がある。家庭的養護の目的は、一般的な家庭環境の中で小規模グループケアを行い、児童の情緒的安定を図り、児童の抱えている精神的な問題や課題を軽減または解消すると共に社会的自律を容易に行うことができるための基本的な生活習慣、生活技術、社会常識を身につけられるように支援することとしている。一般的な家庭環境のなかで子どもを養育するものとして第一に里親制度を挙げることができる。里親制度は戦前から社会的養護の一端を担い押し進められてきたのだが、国の制度として位置付けられたのは児童福祉法が制定された翌年の昭和二十三年十月の「里親等家庭養育の運営に関して」というものからである。これによって日本の里親制度は公に社会的養護の重要な施策として位置付けられた。
　里親制度の意義としては、家庭での養育に欠ける児童に、その全人格を養護、育成するための温かい愛情と正しい理解をもった家庭を与えることにより、児童の健全な育成を図るものであるとしている。里親制..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童福祉　「現在の里親制度について」と「ひとり親家庭への福祉施策について」　試験問題解答例　【良】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/55139/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 7034]]></author>
			<category><![CDATA[7034の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:20:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/55139/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/55139/" target="_blank"><img src="/docs/958743720306@hc09/55139/thmb.jpg?s=s&r=1252462807&t=n" border="0"></a><br /><br />里親とは保護者のいない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望するものであって、都道府県知事が適当と認める者をいい児童相談所は里親での養育が必要と認めた児童を里親に委託する。
　里親制度は家庭での養[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童福祉2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428695701@hc07/54308/]]></link>
			<author><![CDATA[ by maitarou]]></author>
			<category><![CDATA[maitarouの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 18:01:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428695701@hc07/54308/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428695701@hc07/54308/" target="_blank"><img src="/docs/983428695701@hc07/54308/thmb.jpg?s=s&r=1250845273&t=n" border="0"></a><br /><br />１、社会的養護
　我が国では、保護されるべき子どもたちを守り育てるしくみとして社会的養護がある。社会的養護は、「施設養護」と「家庭的養護」に大きく分けて考えられる。「施設養護」は、児童養護施設や乳児院等があり、主に大舎制の集団養護を行って[356]<br />　１、社会的養護
　我が国では、保護されるべき子どもたちを守り育てるしくみとして社会的養護がある。社会的養護は、「施設養護」と「家庭的養護」に大きく分けて考えられる。「施設養護」は、児童養護施設や乳児院等があり、主に大舎制の集団養護を行っている。一方、「家庭的養護」には、里親や養子縁組などがある。これまでは、児童相談所から児童福祉施設へと措置される施設養護の流れが主流になっていた。しかし、近年の虐待問題の深刻化により、今までの集団養護では個別的な援助が難しくなっていた。そのため、少人数の大人が継続的に養育に関わる事ができる家庭的養護「里親制度」の必要性が見直されている。
　２、里親制度について
里親制度とは、保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を、委託された里親が養育することである。里親制度では、里親を４種に分けている。「養育里親」は、原則満18歳まで児童を養育することが出来る。しかし、必要に応じて児童が20歳になるまで延長する事ができる。「親族里親」は、両親が養育できない場合（死亡や行方不明など）、児童の３親等以内の者が代わって養育をする。「短期..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[ 児童福祉里親委託について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430864201@hc06/8511/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diceidi]]></author>
			<category><![CDATA[diceidiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 May 2006 16:10:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430864201@hc06/8511/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430864201@hc06/8511/" target="_blank"><img src="/docs/983430864201@hc06/8511/thmb.jpg?s=s&r=1147936253&t=n" border="0"></a><br /><br />「児童福祉施設による里親支援のあり方の調査研究委員会」
庄司順一委員長への公開質問に対する所感
まず、シドさんの主張は里親や児童福祉施設ではなく、『「子供」の最善の利益のためには』という論点が明確であり、庄司さんへの質問の内容も終始この[352]<br />児童福祉里親委託について
背景　
平成14年時点で80.7％の児童養護施設で3年間の間里親委託がされていない。
施設は養育里親よりもボランティア里親を求めている。
報告書では親が育てられなくなった子供の居場所は児童福祉施設であることを前提としている。
現状では里親に対する社会的、法的理解、援助ともに不完全であるとシドさんを含め里親家庭は感じている。
シドさんの主張は乳幼児は原則里親委託をし、家庭を居場所とするべきであるというものである。
シドさんは、現在は乳幼児は乳児院に長期収容の形態が多いため、里親委託されるまでの期間を短縮すべきとの主張もしている。
平成１７年１月１日施行の改正児童福祉法に..]]></description>

		</item>

	</channel>
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