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		<title>タグ“選挙権”の公開資料</title>
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		<description>タグ“選挙権”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[定住外国人の選挙権・被選挙権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14648/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:47:47 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14648/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14648/thmb.jpg?s=s&r=1194515267&t=n" border="0"></a><br /><br />＜わが国に在留する定住外国人に選挙権、被選挙権を与えないことは憲法に反しないか。国会議員の場合と地方議会議員の場合とに分け、憲法上の論点をあげて論述せよ。＞
１．本問ではまず、日本国憲法が外国人の権利について明文の規定をもたないことから、そ[358]<br />＜わが国に在留する定住外国人に選挙権、被選挙権を与えないことは憲法に反しないか。国会議員の場合と地方議会議員の場合とに分け、憲法上の論点をあげて論述せよ。＞
１．本問ではまず、日本国憲法が外国人の権利について明文の規定をもたないことから、そもそも外国人に日本国憲法の規定する基本的人権の享有主体性が認められるかが問題となる。
　この点、外国人の人権享有主体性を否定する見解もある。しかし、日本国憲法は人権を前国家的なものとする自然権思想をとっており(11条，97条)、ゆえに人権は人であることをもって内・外国人の区別によらず保障されるべきであるし、また、憲法は国際協調主義の建前を採用しており(前文，98条2項)、外国人に対してもできるだけ人権の保障を及ぼすのが妥当であり、外国人の人権享有主体性を肯定すべきものと解する(判例に同旨)。
２．では、外国人に人権享有主体性が認められるとして、いかなる人権が外国人に保障されるか、外国人に保障される人権の範囲が問題となる。
　この点、権利の性質上国民にのみ認められるべきものは別として、権利の性質が許す限り外国人にも人権は保障され、どこまで保障されるかは..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[「わが国選挙行政の問題点」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431852001@hc05/2553/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masaayufuka]]></author>
			<category><![CDATA[masaayufukaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Oct 2005 05:17:27 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431852001@hc05/2553/" target="_blank"><img src="/docs/983431852001@hc05/2553/thmb.jpg?s=s&r=1129925847&t=n" border="0"></a><br /><br />＜はじめに＞
　日本は、世界でも有数の官僚国家・行政国家であり、先進的ハイテクノロジーとともに、先進的な行政が行われているといっても過言ではない。しかし、古い法律や縦割り行政の枠組みで、非能率や時代遅れの面も、少なからず残っているが日本の[356]<br />わが国選挙行政の問題点
＜はじめに＞
　日本は、世界でも有数の官僚国家・行政国家であり、先進的ハイテクノロジーとともに、先進的な行政が行われているといっても過言ではない。しかし、古い法律や縦割り行政の枠組みで、非能率や時代遅れの面も、少なからず残っているが日本の行政であると言える。選挙行政には特にこういった時代遅れの面が強く残っている。その一番の要因は、現在の公職選挙法に、１９２５年の選挙法の影が強く残存していることにある。これには選挙運動を規制する多くの規定が置かれ、これが現行の選挙法の元になっており、古い選挙法のしがらみを引きずっているものが少なくなく、時代遅れの様相を出している。こうした制度面の立ち後れを考え直さなくてはならないだろう。
＜現状＞
　日本の選挙行政における問題点は大きく分けて、選挙権の問題、選挙啓発の問題、選挙運動規制の問題、選挙公営の問題の４つに分類できる。以下で日本の選挙行政における問題点についてみていきたいと思う。
＜選挙権＞
　選挙権とは、投票する権利、あるいは選挙人としての資格を指す言葉である。日本においては、１８８９年の明治憲法とともに制定された衆議院..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[参政権の法的性質]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/725/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2005 22:54:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/725/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/725/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/725/thmb.jpg?s=s&r=1120571671&t=n" border="0"></a><br /><br />　日本国憲法は、我が国が「国民主権」を原則とする民主主義国家であることを前文(第一段)と１条後段で明示的でないながらも、その旨を示している。そして、我が国における国民主権の原則は、民主的政治過程の保障を通じて実現されると明言している。つまり[356]<br />教科書講読　Ⅰ、人権編　10、裁判・政治と人権
「参政権」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅰ、参政権の法的性質
１、始めに
　日本国憲法は、我が国が「国民主権」を原則とする民主主義国家であることを前文(第一段)と１条後段で明示的でないながらも、その旨を示している。そして、我が国における国民主権の原則は、民主的政治過程の保障を通じて実現されると明言している。つまり、対内的最高性を有するのは国権であり、その国家の意思決定（国政の最終決定）を行う権限は国民に帰属するというのである。こうした国家の意思決定を、国家の構成員たる国民に委ねる以上、国政に対する国民の意思決定を問うことが必要となる。その過程が公職者の選挙制度であり、各種の国民投票制度である。こうした制度を設け、国民が国政に参画するために保障することが要請される権利が参政権である。
２、参政権
（１）参政権とは
参政権＝国民が、主権者として、直接または代表者を通じて、国又は地方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公共団体の政治に参加する権利。　　（野中他『憲法Ⅰ（３版）』有斐閣4..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[外国人の人権享有主体性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/237/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:23:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/237/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/237/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/237/thmb.jpg?s=s&r=1117729406&t=n" border="0"></a><br /><br />それでは、外国人に本件で問題となった地方選挙の選挙権・被選挙権が保障されるか。
この問題については学説上、禁止説・要請説・許容説の三つが存在している。
まず、禁止説は、参政権はその性質上、外国人に保障されない権利の代表例であるとし、その[352]<br />一．地方自治と定住外国人の選挙権（最判平成 7 年 2 月 28 日） 
１．事実の概要 
原告（上告人）らは、いずれも日本で生まれ、日本（大阪市）に生活の本拠をおいて
いる永住資格を有する在日韓国人である。原告らは、自分達には地方公共団体における
選挙権が憲法上保証されているとして、選挙管理委員会を相手に、自分達を選挙人名簿
に登録することを求める異議の申出をした（公職選挙法 24 条）。しかし、選挙管理委員
会により却下されたので、原告らは却下決定の取消しを求めて訴えを提起した。 
原審は憲法 15 条により参政権を保障されている「国民」とは、「日本国籍を有する者」
に限られるので、定住外国人には参政権の内容である公務員の選定・罷免権は認められ
ないこと、憲法 93 条 2 項の「住民」と憲法 15 条 1 項の「国民」とを別個の概念でとら
えるのは適切ではなく、93 条 2 項の「住民」は「国民」であることが前提となっている
ことを理由に挙げ、よって憲法は日本国籍を有しない定住外国人に参政権を保障してい
ると認めることはできないとして原告らの訴えを却下した。これに対し、原告らは公..]]></description>

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