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		<title>タグ“違憲”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E9%81%95%E6%86%B2/</link>
		<description>タグ“違憲”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【憲法】2020年度 第２課題 合格レポート「公務員の政治活動の自由に対する規制について」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141589/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 00:20:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141589/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141589/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141589/thmb.jpg?s=s&r=1598196030&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程【憲法】2020年度 第２課題 合格レポート

「公務員の政治活動の自由に対する規制について」

＜問題＞　

公務員の政治活動の自由に対する規制について、猿払事件及び堀越事件最高裁判例を軸として、検討し[324]<br />【憲法】2020年度　第２課題　合格レポート　

＜問題＞　
公務員の政治活動の自由に対する規制について、猿払事件及び堀越事件最高裁判例を軸として、検討して下さい。　

※このまま提出せず、あくまで参考とするに留めてください。

※参考文献は、必ずご自分で読んで確認してください。

※アドバイスコメントを欄外に記入しました。参考になると思います。


１．公務員の政治的表現の自由&hellip;猿払事件
公務員の政治的表現の自由につき憲法上の限界を定める基準は何か。
事実：北海道宗谷郡猿払村の郵便局員Xは、衆議院議員選挙に際し、日本社会党を支持する目的で、同党公認候補者の選挙用ポスターを自ら公営掲示場に掲示したり、他に配布したりした。この行為が、一般職の国家公務員の政治的行為を禁止する国家公務員法102条1項と、同項の委任に基づきその政治的行為の内容を定める人事院規則14－7に違反するという理由で起訴された。一審・二審は、国公法110条1項19号所定の刑事罰が本件行為に適用される限度で憲法21条・31条に違反すると判断しXを無罪とした。検察官が上告。

２．問題文の分析
(1)一定の政治的行為を禁止..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【法学】2019年度第1課題 合格レポート「最狭義法の「法律」、法律の憲法適合性」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141378/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 12:55:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141378/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141378/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141378/thmb.jpg?s=s&r=1595994925&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程
【法学】2019年度 第1課題 合格レポート

＜問題＞　
まず現代の日本法において「法律」（最狭義）が何を意味しているかを明らかにしなさい。その上で、法律が、憲法・命令・条例・慣習といったその他の法形式と[330]<br />【法学】　2019年度　第１課題　合格レポート　
　　
＜問題＞　
まず現代の日本法において「法律」（最狭義）が何を意味しているかを明らかにしなさい。その上で、法律が、憲法・命令・条例・慣習といったその他の法形式といかなる関係にたつか説明しなさい。最後に、法律の憲法適合性がいかにして判断されるかについて述べなさい。
（2,000字程度）

このまま提出せず、
あくまで参考とするに留めてください。

参考文献は、
必ずご自分で読んで確認してください。

１．成文法主義の日本法体系において最狭義の法律を論じる意義
近代以降の市民社会の要請に応じて実定法を重視する観点からは、客観的な存在形式を備えた法のあり方が「形式的法源」として把握される。これは、成文法と不文法から成る。
市民社会では自由と平等が根本理念であり、法に対して、自らの意思のみに基づいて権利義務を形成できる社会の基本的枠組みを整備し保障する機能を求めた。
成文法は計画的に制定され内容も体系的に整序されており、行動基準や裁判の基準を明確に示し、法的安定性があるという長所がある。その反面、成文法は規定が抽象的で、改正も容易ではないた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【憲法】2020年度 第１課題 合格レポート「夫婦同氏制」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141375/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 11:59:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141375/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141375/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141375/thmb.jpg?s=s&r=1595991576&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程
【憲法】2020年度 第１課題 合格レポート 「夫婦同氏制」

＜問題＞　

夫婦同氏制（民法750条）の合憲性について、最高裁の見解を検討してください。
とりわけ、憲法13条、14条、24条の法意に照[304]<br />【憲法】2020年度　第１課題　合格レポート　

＜問題＞　
夫婦同氏制（民法750条）の合憲性について、最高裁の見解を検討してください。とりわけ、憲法13条、14条、24条の法意に照らして考えてください。　
（2,000字程度）

※このまま提出せず、あくまで参考とするに留めてください。

※参考文献は、必ずご自分で読んで確認してください。

※アドバイスコメントを欄外に記入しました。参考になると思います。

１．
夫婦同氏制（民法750条）の合憲性について、最高裁判例（最大判平成27年12月16日判タ1421号84頁）は、合憲であるという結論を示している。本裁判での原告の主張は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定める民法750条の規定は以下のとおり３つの憲法の規定に反している、というものであった。(1)憲法13条違反：婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」は人格権の１つであるところ、結婚の届をするにあたり夫婦のどちらかの氏を選択しなければ婚姻届が受理されないことはこの人格権を侵害しており、よって憲法13条で保障されている幸福追求権を侵害している。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成２６、２７年、日大通信、法学（分冊２）、合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943705740060@hc14/118912/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sun-flower]]></author>
			<category><![CDATA[Sun-flowerの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 14:02:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943705740060@hc14/118912/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943705740060@hc14/118912/" target="_blank"><img src="/docs/943705740060@hc14/118912/thmb.jpg?s=s&r=1425358941&t=n" border="0"></a><br /><br />平成26年度に取り組んだ日大通信『法学（分冊２）』の合格レポートです。

一応、合格は頂きましたが、オールB評価です。
先生からの講評を書きます。
&ldquo;本リポートは、テーマに即し、平易な文章で簡潔にまとめられてたものとして評価したいと思います[346]<br />■法学（科目コード0021）分冊２

［課題］
違憲立法審査権が用いられて違憲とされた例を一つとりあげ、違憲とされた理由について検討しなさい。

（レポート本文）
西欧型の立憲主義において憲法の保障制度として重要な役割を果たしているのが、違憲審査制である。かつてヨーロッパ大陸諸国では、裁判所による違憲審査制は民主主義ないし権力分立原理に反すると考えられ、制度化されていなかったが、第二次世界大戦中に経験した独裁制に対する反省から、人権は法律から保障されなければならないと考え、新しい憲法によって広く違憲審査制が導入されるようになった。日本国憲法は、それを八一条で定め、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」とし、通常裁判所に違憲審査権（法令審査権）を認めているのである。

わが国の日本国憲法は最高法規であり、それに反する法律、命令その他の国家行為は違憲・無効である。しかし、それは国家行為の合憲性を審査・決定する機関があってはじめて実現される。また、基本的人権の確立は近代憲法の目的であると同時に憲法の最高法規性の基礎とな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946591694916@hc13/116663/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ちょこづくし]]></author>
			<category><![CDATA[ちょこづくしの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 16:08:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946591694916@hc13/116663/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946591694916@hc13/116663/" target="_blank"><img src="/docs/946591694916@hc13/116663/thmb.jpg?s=s&r=1414652881&t=n" border="0"></a><br /><br />法学　分冊2
違憲立法審査権が用いられて違憲とされた例を一つとりあげ、違憲とされた理由について検討しなさい。

まず、違憲立法審査権とは何かを述べ、そして違憲とされた例と違憲となった理由を調べて書きました。最期は日本で初めての違憲であったこ[352]<br />法学　分冊2
違憲立法審査権が用いられて違憲とされた例を一つとりあげ、違憲とされた理由について検討しなさい。
　違憲立法審査権（法令審査権）とは、法律や行政行為が憲法に違反していないか審査する権限である。日本国憲法81条では「最高裁判所は、一歳の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」とし、違憲立法審査権を認めており、最高裁判所に最終的な権限が与えられている。この規定により、地方裁判所、高等裁判所も憲法判断できる。
　法は社会規範であり、社会で生活をしていく上で守らなくてはならない規則だが、その方自体が不条理だったり、国民にとって不利益なものであったりする可能性もないわけではないため、不条理な法令や命令の憲法適合性を裁判所に判断してもらうことができる違憲立法審査権の必要性が出てくる。違憲立法審査権の意義とは、憲法違反の権力が行使されることを防ぎ、国家権力の抑制と均衡を保つことである。それによって法の下の平等を守り、憲法で保障されていると考えられる。
　では実際に違憲立法審査権が用いられ違憲とされた実例として尊属殺人被告事件を例としてあげ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[最高裁判所の違憲法令審査権について説明しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945053294212@hc13/108687/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mee2]]></author>
			<category><![CDATA[mee2の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 14:43:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945053294212@hc13/108687/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945053294212@hc13/108687/" target="_blank"><img src="/docs/945053294212@hc13/108687/thmb.jpg?s=s&r=1386135813&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法（日本国憲法）「最高裁判所の違憲法令審査権について説明しなさい。」
評価：A
文字数：1,831[134]<br />最高裁判所の違憲法令審査権について説明しなさい
日本国憲法81条では、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」として、最高裁判所が違憲審査権を有すると定めている。これは、憲法に反する法令を排除して憲法を守っていくための、憲法保障制度である。
　違憲審査制は2つの根拠に支えられている。1つ目は、憲法の最高法規性の観念である。最高法規である憲法に反する法律、命令等その他の国家行為は違憲・無効であるが、それは、国家行為の合憲性を審査・決定する機関があってはじめて現実に確保される。2つ目として、基本的人権尊重の原理である。基本的人権は、その確立が近代憲法の目的であり、憲法の最高法規性の基礎となる価値でもあるが、それが立法府及び行政府に侵害された場合、救済として裁判所による違憲審査制が要請される。
　また、違憲審査制は付随的違憲審査制と呼ばれるアメリカ型と抽象的違憲審査制と呼ばれるドイツ型とに大きく分けられる。アメリカ型は個人の権利侵害が起きた具体的な訴訟事件を前提として、当該法令を審査する、個人の権利保護を重視した方式..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　憲法【0121】２分冊　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104264/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kaikadon2004]]></author>
			<category><![CDATA[kaikadon2004の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 19:00:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104264/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104264/" target="_blank"><img src="/docs/957967499318@hc09/104264/thmb.jpg?s=s&r=1372068014&t=n" border="0"></a><br /><br />■日大通信　憲法【0121】２分冊　合格レポート
課題：違憲判決の効力について論ぜよ。


※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いします。[344]<br />■日大通信　憲法【0121】２分冊　合格レポート
※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いします。
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課題：違憲判決の効力について論ぜよ。
【本文ここから】
最高裁判所のもつ権能
日本国家の統治権のひとつである司法権は、日本国憲法で最高裁判所、下級裁判所に属するものとして定められている。なかでも最高裁判所は、憲法上の機関として重要な役割をもつ司法権の最高機関である。また、最高裁判所のもつ様々な権能は憲法により保障され、特別な場合を除き一切の法律上の争訟を裁判する権限をもつ。日本国憲法は司法審査制を採用しているアメリカ法を継受しており、憲法第81条に明示されているとおり最高裁判所は法令審査権、すなわち違憲審査権を有する終審裁判所である。違憲審査権とは、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信、憲法分冊2、違憲判決の効力について論ぜよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99903/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 22:30:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99903/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99903/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/99903/thmb.jpg?s=s&r=1357738231&t=n" border="0"></a><br /><br />２４年度日大通信教育学部の合格レポートです。科目は憲法。分冊２です。講評では、要点を押さえたリポートとして評価します。と記載され合格。
参考文献：ベーシックテキスト憲法第２版、君塚正臣、Ｐ260、法律文化社、2011.10.5
やさいい憲法[332]<br />１　問題の所在
　最高裁判所が法律を違憲と判断した場合に、違憲とされた当該法令の効力が問題になる。
２　違憲審査権の根拠
　憲法は、個人の尊厳の確保と法の支配の徹底のため、司法裁判所に法令等が憲法に適合するか決定する違憲審査権を付与した（憲法第81条）。行政権による人権侵害の恐れがあり、法の下の平等の観点から行政権を司法的にコントロールする必要があり、国家権力の恣意的な、特に少数者の自由と権利を守るという立憲民主主義を実現するためにも、裁判所に違憲審査権を付与した。
３　違憲審査権の法的性質
　違憲審査権を行使できるのは、具体的事件が提起されたときに限るのかが問題になる。沿革的に81条はアメリカ型の付随的審査制に由来し、また同条は司法について定める第６章にある。付随的審査制から具体的事件の存在を前提に、つまり事件性の要件を必要とし、その事件を解決するのに必要な限度で違憲審査をする。したがって、裁判所は具体的な事件もないのに、法律等を違憲とすることはできないと考える（通説同じ）。他の主な学説は、事件がなくても法律等の憲法適合性を判断できるとする抽象的審査制説や、法律により事件がなくても法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法「最高裁判所の違憲法令審査権について」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958983711992@hc09/90807/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wakowoo]]></author>
			<category><![CDATA[wakowooの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 05:46:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958983711992@hc09/90807/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958983711992@hc09/90807/" target="_blank"><img src="/docs/958983711992@hc09/90807/thmb.jpg?s=s&r=1330116392&t=n" border="0"></a><br /><br />最高裁判所の違憲法令審査権とは、基本的人権が国家権力によって侵害される場合に「憲法の番人」として救済するものであり、基本的人権尊重の原理に基づくものである。
　しかし、これまでに最高裁が違憲判断を行ったケースは極めて少なく消極性が指摘されているのも事実だ。
そんな社会のなか、つい最近平成20年6月4日に最高裁判所が国籍法の婚外子差別に違憲との判決を下した。
この事はメディアでも大きく取り上げられ、最高裁の違憲判決がどれだけ珍しく特別な出来事かを表しているように思えた。
その内容も踏まえ違憲法令審査権とは、どの様な制度なのかを考えていきたい。
　まず、最高裁判所は終審裁判所として「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する」と憲法で定められており、違憲法令審査権を認めている。
その違憲法令審査権には2種類ある。具体的な訴訟事件とは関係なく抽象的に違憲審査を行う、抽象的違憲審査制と具体的な訴訟事件を裁判する際に、その前提として違憲審査を行う付随的・前提的審査制とあり、日本は付随的・前提的審査制をとっている。というのも、裁判所が具体的事件を離れて抽象的に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法　分冊２　日本大学通信教育部]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954028422907@hc11/90434/]]></link>
			<author><![CDATA[ by pomp_s]]></author>
			<category><![CDATA[pomp_sの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:58:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954028422907@hc11/90434/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954028422907@hc11/90434/" target="_blank"><img src="/docs/954028422907@hc11/90434/thmb.jpg?s=s&r=1328936328&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
違憲判決の効力について論ぜよ。

違憲判決の効力とは、付随的違憲審査制のもとにおいて、最高裁判所によって
法令違憲と判断された場合、その判決が違憲とされた法令、特に法律の効力について、
憲法上どのような法的効果をもつか、ということであ[350]<br />違憲判決の効力について論ぜよ。

ポイント
テキストを明確に詳論せよ。

キーワード
課題そのものを理解せよ。

参考文献
憲法学なら全て可

現行
違憲判決の効力について述べる。

違憲判決の効力とは、付随的違憲審査制のもとにおいて、最高裁判所によって
法令違憲と判断された場合、その判決が違憲とされた法令、特に法律の効力について、
憲法上どのような法的効果をもつか、ということである。

この点に関しては、問題を区別することが必要である。
第1は、最高裁判所の違憲判決は、法律をさかのぼって向こうとする効力をもつのかどうかである。
違憲判決の時間的効力の問..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外国法研究１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85010/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85010/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85010/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85010/thmb.jpg?s=s&r=1313761420&t=n" border="0"></a><br /><br />アメリカで発達した違憲審査制度の特徴と問題点について考察しなさい。[99]<br />違憲審査制度とは、憲法を国家の最高法規とみなし、法令その他の処分が憲法に適合するかを審査する制度をいい、憲法の最高法規性を確保することで、立法権や行政権による人権侵害を防止することを目的としている。
アメリカ合衆国憲法は、直接に違憲審査権について規定しているところはない。この制度を始めにはっきりした形で取り上げたのは、１８０３年のマーベリー対マディソン事件においてのマーシャル判事の判決であり、連邦最高裁判所が合衆国憲法の最終的な有権的解釈権を有し、合衆国憲法が人民に保障した権利を州法が侵していると判断した場合にはその州法を違憲無効とすることができるという考え方を示した。それを理由づける実定法上の理論としてマーシャルは①憲法に準拠して制定された法律が国の最高法規とされる憲法第６条２項、②司法権の範囲につきそれが憲法に基づいて発生する事件に及ぶとする憲法第３条、③裁判官が憲法擁護義務を負うことの三点を挙げているが、違憲かどうか不明確な場合の論拠や憲法擁護義務は裁判官に限られないことなど憲法上の理論からは違憲審査権を基礎づけることは困難である。にもかかわらず、この制度が受け入れられた背景には..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[議員定数不均衡]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960471950769@hc08/83289/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kino77happy]]></author>
			<category><![CDATA[kino77happyの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:43:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960471950769@hc08/83289/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960471950769@hc08/83289/" target="_blank"><img src="/docs/960471950769@hc08/83289/thmb.jpg?s=s&r=1311234233&t=n" border="0"></a><br /><br />法律学概論
参議院の議員定数不均衡をどのように是非すべきか
議員定数不均衡とは、選挙によって選出される議員1人当たりの人口が選挙区によって違うため、人口が少ない選挙区ほど1票の価値は大きくなり、逆に人口が多い選挙区ほど1票の価値は小さくなる。そのため、人口が多い選挙区の選出定数を多くし、人口が少ない選挙区の選出定数を少なくする調整が図られるが、十分な調整がなされていない場合があり、問題となる。投票価値の著しい格差は憲法14条の法の下の平等に反しているという考え方である。
参議院の選挙は比例代表区と選挙区の制度で行われる。比例代表選挙区は、全国1区であるため、議員定数不均衡の問題は発生しないが、選挙区制度において議員定数不均衡の問題が発生する。選挙区は都道府県単位である。１つの選挙区で1～５名選出され、例えば、2010年の参議院議員選挙の選挙区選挙での東京都選挙区の定数は5人であり、鳥取県の定数は1人である。この定数は公職選挙法の参議院議員定数配分規定によって定められている。定数配分は10年ごとに行われる国勢調査の結果が参考にされている。2010年の参議院議員選挙での1票の格差は、鳥取県..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　違憲判決の効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83093/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 23:44:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83093/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83093/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/83093/thmb.jpg?s=s&r=1310309057&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～違憲判決の効力～
【問題】
　裁判所の違憲判決の効力について説明せよ。
【考え方】
・・・違憲判決がなされることにより、違憲とされた法律はどのような状態に置かれるのか。これは、いわゆる違憲判決の効力の問題であるが、この問題は違憲審査権の法的性格をどう捉えるのかを密接に関わる。
　&rarr;　違憲審査権の法的性格を抽象的審査制であるとする見解を前提とすると、違憲審査に事件性が必要なくなることから、当然、違憲判決は当該法令を法令集から除去せしめるか、それと同様の効果をもつこととなる（一般的効力説）。
　&rarr;　違憲審査権の法的性格を付随的審査制であるとすると見解が分かれる。
　１）..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　立法不作為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82847/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 00:31:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82847/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82847/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/82847/thmb.jpg?s=s&r=1309879861&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～立法不作為と違憲審査～
【問題】
　立法不作為は、違憲と評価されうるのか、また、違憲と評価されるとして、その要件はいかなるものか。
【考え方】
・・・　そもそも、立法不作為とは、国会がなすべき立法をしないこと（立法が不備なため憲法の要求を満たしていない）をいう。
　　　　立法不作為については、「実体法上の問題」と「訴訟法上の問題」がある。「実体法上の問題」については、①立法不作為は違憲と評価されるのか、②違憲と評価されるとして、違憲とされる具体的な要件が問題となる。
&rarr;　これらの点については、まず、憲法上、立法者に立法義務が課されている場合に、立法者が当該立法義務を果たさなければ、それが違憲となるのは当然であるとして、立法不作為も実体法上違憲と評価されうることについては争いがない。
　　具体的要件については、
　　１）国会が唯一の立法機関（憲41条）である以上、立法については、原則として、国会の裁量に任せられるが、憲法の明文または解釈上、一定の立法をなすべき義務を負う場合には、裁量権にも限界があり、国会が立法義務を果たさない場合には、違憲であると言わざるを得..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　条約と違憲審査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82849/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 00:32:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82849/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82849/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/82849/thmb.jpg?s=s&r=1309879922&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～条約と違憲審査～
【問題】
　条約は、裁判所による違憲審査の対象となるのか。
【考え方】
・・・憲法81条は「法律、命令、規則、処分」を挙げ、裁判所の違憲審査の対象となる旨を定める。ところが、ここに「条約」が挙げられていないことから、条約が違憲審査の対象となるか問題となる。
１）　条約がそのまま国内法的効力を有するか。
　　　①条約にそのまま国内法的効力を認める見解
　　　②そのままでは国内法的効力は認められず、国内法的効力を認めるためには、いちいち立法措置が必要であるとする見解。
２）　①を前提として、憲法と条約のどちらが形式的効力において優位するか。
　&rarr;　条約..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　違憲審査権の法的性格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82739/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 00:47:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82739/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82739/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/82739/thmb.jpg?s=s&r=1309362430&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～違憲審査権の法的性格～
【問題】
　日本国憲法における裁判所による違憲審査制の法的性格について論述せよ。
【考え方】
　・・・憲法81条は、裁判所による違憲審査制を規定するが、その法的性格をどのように捉えるかは争いがある。
〈見解〉
　１）抽象的審査制説
　　・・・単なる違憲審査制であれば、司法権の本質から当然に導きだせるにもかかわらず、特に憲法81条という規定が置かれていること、憲法98条1項からして法令の合憲性を判定する機関の存在が当然予定されていること等を根拠として、裁判所は具体的な訴訟事件とは無関係に法令等の違憲性を一般的・抽象的に審査し、決定する権限を有す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学　1,200文字レポート「不合理な差別の禁止について」　下書き　終わり]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953894836063@hc11/77701/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoshyy]]></author>
			<category><![CDATA[yoshyyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 03:50:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953894836063@hc11/77701/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953894836063@hc11/77701/" target="_blank"><img src="/docs/953894836063@hc11/77701/thmb.jpg?s=s&r=1295376612&t=n" border="0"></a><br /><br />「不合理な差別の禁止について」
　「平等」原理は民主主義の基礎をなすものであり、そのため、近代憲法は、おしなべて「自由」と並んで、「平等」の保障を不可欠の要素としている。日本国憲法も、その１４条１項前段で、「平等」主義の大原則を宣言し、続いてこれを具体化するために、貴族制度の廃止（１４条２項）および栄典に伴う特権の禁止（１４条３項）を規定している。憲法の定める「法の下の平等」とは、単に「法の適用の平等」のみならず、不合理な差別を内容とする立法を禁止することの趣旨も含まれている。
　「平等」原則は立法権を拘束すると考えられる以上、憲法１４条１項に列挙された「人種」、「信条」、「性別」、「門..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[違憲審査にみるドイツと日本の裁判所の違い]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953948286764@hc11/77330/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tkb666]]></author>
			<category><![CDATA[tkb666の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 01:32:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953948286764@hc11/77330/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953948286764@hc11/77330/" target="_blank"><img src="/docs/953948286764@hc11/77330/thmb.jpg?s=s&r=1294849955&t=n" border="0"></a><br /><br />「違憲審査制にみる、ドイツと日本の裁判所の比較 」
　ドイツと日本の違憲審査制度の最大の違いは、ドイツは連邦憲法裁判所を通じて抽象的違憲審査を行うが、日本においては各裁判所が具体的違憲審査を行うのみ、という点にある。抽象的違憲審査制とは、ドイツの連邦憲法裁判所のように、違憲審査をするための特別な機関・憲法裁判所を設け、個別具体的な事件とは別に違憲審査をする方式であり、ほかにはフランスの憲法院などがある。一方で具体的違憲審査制とは、付随的違憲審査制とも呼ばれ、違憲審査をするための機関を設けず、個別具体的な事件の裁判において、付随的に違憲か否かを各裁判所が判断する、というものである。
　では、日本にはない、抽象的違憲審査制における憲法裁判所とはどんな組織で、抽象的違憲審査制を採ることにはどんなメリットがあって、逆にどんなデメリットがあるのだろうか。そこでここではまず、ドイツの連邦憲法裁判所について具体的に見ていこう。
連邦憲法裁判所は、立法府が正当に成立させた法律であっても、これが違憲であると判断した場合、これを無効にできる権利を与えられた裁判所であり、その構成についてはドイツ基本法９２条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信憲法分冊２合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/70808/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 21:24:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/70808/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/70808/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/70808/thmb.jpg?s=s&r=1282998298&t=n" border="0"></a><br /><br />違憲審査権について[27]<br />日本国憲法は、一国の国法体系において最高法規制を備えている。第10章に「最高法規」と題して、３つの規定を設け、最高法規制を多角的に確保している。まず第98条では、憲法が最高法規である理由を端的に示している。第97条は基本的人権の不可侵性について述べ、憲法の最高法規性を認める実質的意義となっている。そして第81条において、最高裁判所に「違憲審査権」を認めている。
　違憲審査権とは、国会が作成した法律が、憲法に違反していないのかの判断を裁判所が下すことを言う。これは裁判所に法律の合憲性を最終的に判断する権利を与えることで、憲法の最高法規性を確保し、国民の人権保障をはかることを目的とした。
　違憲審査権の歴史を概観すると、日本においては、大日本帝国憲法に規定がなく、日本国憲法で新たに認められた最重要権利であると言える。諸外国においては、第二次世界大戦以降に相次いで違憲審査権を重要法案に採用した。例えばドイツの法規では、「自由で民主的な基本秩序」をおびやかし連邦共和国の存在を危うくする政党を違憲とする根拠が付与されている。このように第二次世界大戦後のヨーロッパでうまれた違憲審査制は、もとは人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[政治学（科目コード0023)　分冊2(Q3)　合格　日本大学通信　]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/64883/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 02:43:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/64883/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/64883/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/64883/thmb.jpg?s=s&r=1269107001&t=n" border="0"></a><br /><br />違憲立法審査権による違憲審査の方法と効力について論ぜよ。参考文献有り[102]<br />違憲審査権導入の目的は、憲法の最高法規
性の保障にある。９６条１項は、「この憲法
は、国の最高法規であって、その条規に反す
る法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない」と定め、憲法こそが国法体系における最高規範である旨を強調しているが、これを手続的に担保しようとするのが８１条の定める違憲審査権である。違憲審査権は、基本権の手続的保障において核心的意義を有する。このような意味において、基本権の保障もまた違憲審査権の目的であるということができる。
　憲法８１条によれば、最高裁判所は、国家行為が「憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終身裁判所」である。この文言は、明らかに下級裁判所の前審を許容する趣旨のものと解せられる。また司法裁判所としての性格からも、違憲審査権を最高裁判所にかぎる必然性はない。憲法は、最高裁判所のみならず広く下級裁判所すべてについて、違憲審査権を許容しているものと解される。
　ただし、最高裁判所は、あくまで違憲審査についての「終審裁判所」であるので、下級裁判所で違憲問題を終審的に審査・決定することは許されず、必ず最高裁判所の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学　設題２・最高裁判所の違憲審査権について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958149952954@hc09/57507/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 910kyuto]]></author>
			<category><![CDATA[910kyutoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:05:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958149952954@hc09/57507/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958149952954@hc09/57507/" target="_blank"><img src="/docs/958149952954@hc09/57507/thmb.jpg?s=s&r=1257494717&t=n" border="0"></a><br /><br />設題２．
〔１〕	違憲審査権の意義
違憲審査制とは、法律や命令等の国家行為の合憲性を審査する、憲法保障の制度である。この違憲審査制は、理論的には、主として次の二つの根拠に支えられている。
　第一は、憲法の最高法規制の観念である。憲法は[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法　適用違憲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49671/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:27:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49671/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49671/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49671/thmb.jpg?s=s&r=1243441639&t=n" border="0"></a><br /><br />適用違憲について、合憲限定解釈との関連で説明し、分類せよ。また、裁判実務におけるそのあり方について批判的に検討せよ。
　日本の実務においては、裁判所はその争点に触れないで事件を解決できるならば、あえて憲法判断をする必要はないし、すべきでは[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[★違憲立法審査権について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961892812145@hc08/35285/]]></link>
			<author><![CDATA[ by northcircular]]></author>
			<category><![CDATA[northcircularの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:46:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961892812145@hc08/35285/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961892812145@hc08/35285/" target="_blank"><img src="/docs/961892812145@hc08/35285/thmb.jpg?s=s&r=1233200766&t=n" border="0"></a><br /><br />『違憲立法審査権』について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　
『違憲立法審査権』について
定義
　日本国憲法第81条は、｢最高裁判所は、一切の[334]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国籍法違憲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32953/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 01:52:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32953/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32953/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/32953/thmb.jpg?s=s&r=1230396772&t=n" border="0"></a><br /><br />国籍法違憲確認訴訟について行政裁量からの考察 
第１ 本 記 事 に お け る 問 題 の 所 在 あ あ あ あ あ あ あ あ 
本 記 事 は 、 平 成 ２ ０ 年 ６ 月 ４ 日 の 国 籍 法 違 
憲 判 決 を 取 り 上[260]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 薬事法距離制限違憲訴訟２審判決要約]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431099101@hc06/5403/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jzz30soar]]></author>
			<category><![CDATA[jzz30soarの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 23:34:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431099101@hc06/5403/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431099101@hc06/5403/" target="_blank"><img src="/docs/983431099101@hc06/5403/thmb.jpg?s=s&r=1137422048&t=n" border="0"></a><br /><br />　被控訴人は、控訴人に対して医薬品の一般販売業の許可を申請し受理されたが、薬事法やそれに基づく条例の、薬局等の配置の基準に適合しないとの理由で不許可の処分をなされた。そこで、本件不許可処分が適法であるかが問題となる。
●申請に対し受理され[356]<br />薬事法距離制限違憲訴訟２審判決要約
　被控訴人は、控訴人に対して医薬品の一般販売業の許可を申請し受理されたが、薬事法やそれに基づく条例の、薬局等の配置の基準に適合しないとの理由で不許可の処分をなされた。そこで、本件不許可処分が適法であるかが問題となる。
　●申請に対し受理された当時施行されていた薬事法を適用せず、その後厳格になった改正法の適用で処理し不許可処分としたのは、法律不遡及の原則に反し違法であるか。
　行政処分は処分時の法律に準拠してなされるべきが原則で、本件もその原則に変わりない。また、受理という行政行為によって、当然に受理当時の法律に準拠して申請が処理さるべき法的地位が生ずるもので..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[イラク派兵違憲訴訟について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/281/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 16:52:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/281/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/281/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/281/thmb.jpg?s=s&r=1118303577&t=n" border="0"></a><br /><br />１、イラク派兵違憲訴訟の会が裁判所に求めているのは、派兵に関して違憲立法審査権の発動である。では、そのためにはどのように訴訟を提起すればよいのだろうか。
まず、司法権とは具体的な争訟事件について法を適用し宣言することによってこれを解決する[356]<br />憲法訴訟論
問題
　イラク派兵違憲訴訟の訴えの趣旨を読み出し、（１）自衛隊のイラク派兵が決定されたがまだイラクに派兵される前の段階と、（２）自衛隊がイラクに派兵されて現に駐留している段階とに分けて、原告となると仮定した場合にどのような請求内容および理由を主張することが可能か、類似の訴訟・判決などを参考にしたうえで、まとめなさい。
１、イラク派兵違憲訴訟の会が裁判所に求めているのは、派兵に関して違憲立法審査権の発動である。では、そのためにはどのように訴訟を提起すればよいのだろうか。
　　まず、司法権とは具体的な争訟事件について法を適用し宣言することによってこれを解決する国家作用である。そして、具体的な争訟とは、「法律上の争訟」（裁判所法3条1項）と同義であり、当事者間の具体的な法律関係ないし権利関係の存否に関する争いであり、かつ、それが法令の適用により終局的に解決しうべきものであることをいう。なお、「その他法律において特に定める権限」（同法3条1項後段）をも有すると規定されており、法律で特に定める場合には、具体的な争訟に属さない訴訟であっても司法権を行使することができる。
　　次に、三権..]]></description>

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