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		<title>タグ“質権”の公開資料</title>
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		<description>タグ“質権”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程：民法2（物権）担保]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62205/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:36:54 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62205/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/62205/thmb.jpg?s=s&r=1263994614&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。
評価は5での合格レポートです。
もし参考になりましたらどうぞ☆
&amp;Lt;課題&amp;Gt;
Aから金銭の貸借の依頼を受けたBは、万一Aが返済してくれない場合を考えて、Aから何らかの担保[318]<br />民法２（物権）
≪課題≫
Aから金銭の貸借の依頼を受けたBは、万一Aが返済してくれない場合を考えて、Aから何らかの担保を徴求しようと考えている。
A所有の動産を担保とする場合、どのような方法が考えうるか。
≪検討≫
前提
担保とは付従性・不可分性（通有性）といった性質や、効力として優先的弁済的効力・留置的効力をもつ。従ってBは、A所有の動産（目的物）を担保とすることにより、Aに返済を間接的・心理的に強制することや、他者より優先的に弁済を受けることができるようになる。
Bの徴求方法について
約定担保物権の質権による方法
Aの担保を徴求にあたり担保方法を考えると、第一に約定担保物権の質権による方法が考えられる。なぜなら、質権ではその対象とする目的物の中に動産を含むことから、Bはこの方法により弁済が受けられるのである。ただ、質権による動産担保は、債権者への目的物の引渡しを必要とし、弁済が終了するまでは代理占有も禁止する（民法344条・同法345条）。
従って、仮にAがその目的物を使用しその収益からBに代金の返済を考えた場合には、この方法は利用できない。
非典型担保の譲渡担保による方法
第二に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[質権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36887/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masachi4010]]></author>
			<category><![CDATA[masachi4010の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 05:10:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36887/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36887/" target="_blank"><img src="/docs/960426122244@hc08/36887/thmb.jpg?s=s&r=1235333438&t=n" border="0"></a><br /><br />【問題】
２　Aは，B所有の茶器を所持していたところ，Cから100万円を借り受けるに当たり，この茶器をCに質入れした。
　一．この茶器は，AがBから預かっていたにすぎないのに，Bの承諾なしに，自己のものとしてCに質入れをしたものであった[330]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物上代位について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/11331/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diamonds]]></author>
			<category><![CDATA[diamondsの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 22:52:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/11331/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/11331/" target="_blank"><img src="/docs/983429807401@hc06/11331/thmb.jpg?s=s&r=1162821147&t=n" border="0"></a><br /><br />１．先取特権における物上代位の意義
　先取特権は、法定された特殊の債権を有する者が、債務者の財産から優先的弁済を受けることを中心的効力とする権利である。先取特権は、法定の要件を満たせば、当然に生ずる法定担保物権である。ただし、先取特権者は[356]<br />　「物上代位」　　　　
先取特権における物上代位の意義
物上代位権の行使
物上代位権の法的根拠
問題の所在
（１）なぜ「差押」を必要とするのか。
（２）「払渡又は引渡」の意義
　
判例の動向
物上代位の目的物
まとめ
参考文献
１．先取特権における物上代位の意義
　先取特権は、法定された特殊の債権を有する者が、債務者の財産から優先的弁済を受けることを中心的効力とする権利である。先取特権は、法定の要件を満たせば、当然に生ずる法定担保物権である。ただし、先取特権者は、その払渡または引渡前に差押をなすことが必要である（民法304条）。これが先取特権の物上代位性である。先取特権、質権および抵当権は、目的物が滅失・毀損して保険金請求権や損害賠償請求権などに変じ、収用されて補償金請求権に変じ、売却されて代金請求権に変じ、または賃貸されて賃料請求権を生ずるような場合には、この保険金請求権、損害賠償請求権、補償金請求権、代金請求権または賃料請求権などの上に効力を及ぼす（304条）。これを担保物件の物上代位性という。これは、担保物権がその担保目的物に代わるものの上に効力を及ぼす趣旨である。先取特権、質権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物上代位のまとめレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10777/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 01:32:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10777/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10777/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/10777/thmb.jpg?s=s&r=1156091530&t=n" border="0"></a><br /><br />物上代位は物権法にとどまらず、債権法でも関連して問われる分野です。試験では主に事例問題で、権利の性質から物上代位の可否を考えさせる問題が出題されています。
１． 物上代位とは
（１） 定義
&lt;定義&gt;物上代位：担保物権の目的物が売却、賃[340]<br />物上代位のまとめレポート 
ＰＯＩＮＴ！ 
物上代位は物権法にとどまらず、債権法でも関連して問われる分野です。試験では主に事例問題で、権利の
性質から物上代位の可否を考えさせる問題が出題されています。 
１． 物上代位とは 
（１） 定義 
&lt;定義&gt;物上代位：担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、毀損により、目的物そのも 
のから優先弁済を受けられなくなったときに、債務者が受ける金銭その他のものから
優先弁済を受けることができること。 
（２） 趣旨 
抵当権は目的物の交換価値を把握し、これを優先弁済にあてる権利であるから、目 
的物が何らかの理由でその交換価値を具体化したときは、抵当権はその具体化された 
代位物の上に効力を及ぼす必要がある。 
（３） 要件 
①それが物上代位の対象となりうること。 
&rArr;目的物の売却、賃貸、滅失または毀損によって債務者が受ける金銭その他の物が生じること。 
②払渡または引渡前に差押をすること。 
（４） 効果 
抵当権者は、その具体化された代位物に抵当権が及ぶことを主張して、代位物を自己の被担保債権に
優先的に充当しうる。 
定義、趣旨、効果は難しい文..]]></description>

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