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		<title>タグ“責任能力”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%83%BD%E5%8A%9B/</link>
		<description>タグ“責任能力”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[日大通信_民法４_分冊１(合格レポート)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129171/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 中本ケイン]]></author>
			<category><![CDATA[中本ケインの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 15:03:18 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129171/" target="_blank"><img src="/docs/945808984727@hc13/129171/thmb.jpg?s=s&r=1493791398&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信 民法4（分冊2）の合格レポートです。
レポート作成の参考にご利用ください。[119]<br />１．両親の責任について
　本件の場合、少年の両親は、民法714条による監督者責任は負わないが、監督義務者としての監督義務違反と、少年が与えた損害との間に相当因果関係を認めうるため、民法709条の一般不法行為による責任を負うと考えられる。このとき、両親の故意・過失の立証責任は原則どおり被害者が負う。以下、一般不法行為と、この特則である監督者責任について述べる。
２．一般不法行為の要件
　不法行為が成立するためには、故意・過失、責任能力、権利、または法律上保護される利益の侵害、損害の発生、因果関係、違法性阻却事由がないことの各要件を満たす必要がある。
ここで、過失とは、かつては行為者の主観的な意志の態様として結果発生を知ることができたのに注意しなかったという心理状態とされてきた。しかし、現在では、損害発生の予見可能性があるのにこれを回避する義務（結果回避義務）を怠った場合に過失があるとされ、過失の重点が意志の態様から行為の態様に移るようになった（過失の客観化）。これは、不法行為では、損害をひきおこした当該加害者の個人的能力を基準とした過失（具体的過失）ではなく、その加害者が属する職業，地位..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不法行為：交通事故　論点まとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947744507796@hc12/107953/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_law]]></author>
			<category><![CDATA[law_lawの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 03:14:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947744507796@hc12/107953/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947744507796@hc12/107953/" target="_blank"><img src="/docs/947744507796@hc12/107953/thmb.jpg?s=s&r=1384971266&t=n" border="0"></a><br /><br />未成年者が無免許運転で人身事故を起こした場合、問題となる点を事例をもとに検討する。[123]<br />交通事故　事例　中学2年生の甲と乙は、毎晩のようにそれぞれの両親の目を盗んでは、夜中に二人で遊んでいた。やがて二人は、自転車の窃盗や運転をしたり、車内の物品を盗んだうえで放置する行為を繰り返すようになった。１１月２３日の深夜、甲は、路上に鍵をつけたまま駐車してある小型車両を盗み、乙宅へ運転して行き二人で朝の４時頃まで乗り回した。次の日学校で会った二人は、遠くの街までドライブに行くことにした。なお、本件車両は塗装会社丙社がリース会社丁社と契約をしているリース車両であった。　２５日の朝、甲は車を運転して乙宅までを迎えに行き、乙を助手席に乗せてドライブに出かけた。しかし、乙は途中でパトカーを発見し、自分たちを捕まえようとしていると誤信し、甲に「逃げろ」と告げ、更に警察の検問を発見したため、甲はあわてて車両を加速させたところ、道路工事現場で交通整理員として立っていた戊に衝突した。被害者は脳挫傷と左大腿骨腓骨骨折の重症を負い、植物状態となり、約二年後に症状固定と診断され後遺障害等級１級３号と認定された。誰が誰に対して、どのような根拠で損害賠償を請求できるか。参考：両親との関係について甲の両親は夜..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信、民法Ⅳ分冊２、不法行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99907/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 22:48:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99907/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99907/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/99907/thmb.jpg?s=s&r=1357739321&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信教育学部の合格レポートです、科目は民法Ⅳ、分冊２です。「素行が悪く高校を中退して不良・・・・・・」
参考文献：
コンメンタール民法　総則・物権・債権、我妻・有泉、ｐ3139、日本評論社、2006.5.31
債権各論、水本浩他、ｐ26[324]<br />１　はじめに
　不法行為の責任の責任能力については、民法第712条で自己の行為の責任を弁識するに足りる知能、すなわち、自己の行為が違法な者として法律上批難されるものであることを弁識しうる能力をいう。
　未成年者については、１１才から１２才程度が責任能力の有無の分かれ目とされている。
３　１６才の責任能力
　Ｙ１は少年院に収容されたが、刑法上の責任能力は、民法とは異なる。刑法上の責任能力は１４歳未満を刑事未成年として罰しないとしている（刑法第41条）。
　そのため、本問ではＹ１が刑事上は責任をとって少年院に収容されるが、民事上も責任能力が認められ不法行為に基づく損害賠償を請求することができるのである。
４　責任無能力者の監督者責任
責任無能力者の監督者責任は、責任無能力者が違法な行為により他人に損害を与えた場合に、その者の監督者が、監督を怠らなかったことを立証しない限り損害賠償を負うとするものである。
ここで監督者とは、親権者、成年後見人等の監督義務者、代理監督者、事実上の監督者であり、監督者としての義務を怠ったことについて責任を負うのであり、責任無能力者の違法行為自体について直接責任を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　債権各論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70629/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkina]]></author>
			<category><![CDATA[akkinaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:05:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70629/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70629/" target="_blank"><img src="/docs/955228066165@hc10/70629/thmb.jpg?s=s&r=1282197954&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信制課程のレポートです。Ｃ評価でした。

民法７１２条で定められる責任能力と、民法７２２条２項の適用の前提となる過失相殺能力の解釈を、それぞれの条文の趣旨を交えつつ、比較しながら論じよ。

参考文献　潮見　佳男　基本[344]<br />民法７１２条で定められる責任能力と、民法７２２条２項の適用の前提となる過失相殺能力の解釈を、それぞれの条文の趣旨を交えつつ、比較しながら論じよ。
《メモ》
（責任能力）
第712条　未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
（損害賠償の方法及び過失相殺）
第722条　第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
２　被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
（損害賠償の方法）
第417条　損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
《本文》
　民法７１２条でいう責任能力は、権利侵害、故意、過失、損害の発生、因果関係と並び、「不法行為の要件」と書かれていることが少なくない。しかし、責任能力は、上記の４要件が充足されることによる損害賠償請求の発生を妨げる要件であり、抗弁として位置づけられるべきものなのである。「行為の当時、加害者には責任能力がなかったこと」について加害者が主張・立証責任を負うの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　民法７１２条７２２条２項]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59164/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:43:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59164/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59164/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/59164/thmb.jpg?s=s&r=1258512186&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論　犯罪論「原因において自由な行為」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18799/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 13:55:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18799/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18799/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18799/thmb.jpg?s=s&r=1201496155&t=n" border="0"></a><br /><br />1
刑法総論 
犯罪論－責任 
原因において自由な行為 
１．総論 
（１）責任能力の本質 
違法行為を行った行為者に責任を負わせるためには、刑事責任を負担するに足りるだけ
の能力（責任能力）を有していることが必要である。この責任能力の本質[334]<br />1
刑法総論 
犯罪論－責任 
原因において自由な行為 
１．総論 
（１）責任能力の本質 
違法行為を行った行為者に責任を負わせるためには、刑事責任を負担するに足りるだけ
の能力（責任能力）を有していることが必要である。この責任能力の本質については、い
くつかの理解がある。 
刑罰適応性（受刑能力）説は、社会的責任論、旧決定論の立場からの説明で、責任とは、
社会的に危険な人格の持ち主であることを根拠に負うべき負担である。違法行為を行った
者は全て社会的には危険であるから、責任能力者と無能力者を区別することはできない。
刑法が責任無能力者を罰しないのは、刑の目的を達成しうる能力が異なることからくる差
別待遇であると説く。これは、「非難」という概念を用いない点が特徴であるが社会的責任
論が支持を失った今日、これを主張するものはいない。 
（２）有責行為能力説 
現在の通説となっているのが有責行為能力説で、これは、道義的責任論つまり、責任と
は非難であるが、その非難は倫理的なものではなく、法的なものであるとする法的責任論
の立場から主張されるものである。責任の根拠は、自由な意思決定が可能で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[原因において自由な行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14656/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:51:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14656/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14656/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14656/thmb.jpg?s=s&r=1194515517&t=n" border="0"></a><br /><br />『原因において自由な行為』
＜原因において自由な行為の意義＞
　原因において自由な行為とは、自らを責任無能力、あるいは限定責任能力の状態におとしいれて(原因行為)、その状態で犯罪を実現すること(結果行為)をいう。行為者に道義的避難を加えられ[348]<br />『原因において自由な行為』
＜原因において自由な行為の意義＞
　原因において自由な行為とは、自らを責任無能力、あるいは限定責任能力の状態におとしいれて(原因行為)、その状態で犯罪を実現すること(結果行為)をいう。行為者に道義的避難を加えられなければ罰することはできないとする責任主義においては、責任と行為とは同時に存在することが必要とされる。
＜原因において自由な行為の理論構成＞
　この点、行為と責任同時存在の原則を貫くため、原因において自由な行為を行為者が自らの責任無能力状態を道具として利用して結果を発生させるものととらえ、間接正犯に類似するものとして、責任能力ある原因行為時に実行行為性を認め..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[責任能力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/9153/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuki444]]></author>
			<category><![CDATA[yuki444の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 11:54:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/9153/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/9153/" target="_blank"><img src="/docs/983430385901@hc06/9153/thmb.jpg?s=s&r=1150944859&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａには酒乱の癖があり、これまでにも酒を飲んで人に傷害を加えたことがあった。ある日、Ａは自己の酒乱の癖を利用してＸを殺害しようと計画して、一緒に酒を飲もうとＸを誘い、高度の病的酩酊下でＸを殺害した。Ａの罪責を論ぜよ。
　Ａが途中で酔いつぶれ[356]<br />　第1９回レポート課題　責任能力
　Ａには酒乱の癖があり、これまでにも酒を飲んで人に傷害を加えたことがあった。ある日、Ａは自己の酒乱の癖を利用してＸを殺害しようと計画して、一緒に酒を飲もうとＸを誘い、高度の病的酩酊下でＸを殺害した。Ａの罪責を論ぜよ。
　Ａが途中で酔いつぶれて寝てしまい、Ｘがそのまま家に帰った場合にはどうなるか。この場合のＡの罪責について論ぜよ。
　この事例においてＡがＸを「自己の酒乱の癖を利用してＸを殺害する」という方法でみずからの意思に基づいて殺人を行ったものとし、刑法第１９９条　殺人「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」の罪責を負うものと考えられ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[原因において自由な行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5868/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hapisare]]></author>
			<category><![CDATA[hapisareの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 19:17:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5868/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5868/" target="_blank"><img src="/docs/983430914201@hc06/5868/thmb.jpg?s=s&r=1138443421&t=n" border="0"></a><br /><br />責任能力が欠如するときは、違法行為に出たことについての法的非難が不可能であるから、犯罪は成立しない。責任能力が著しく低減するとき、犯罪は成立するが、刑は必ず減刑される（39条参照）。しかし、構成要件に直接的に該当する行為（結果犯の場合であれ[356]<br />原因において自由な行為
はじめに
責任能力が欠如するときは、違法行為に出たことについての法的非難が不可能であるから、犯罪は成立しない。責任能力が著しく低減するとき、犯罪は成立するが、刑は必ず減刑される（39条参照）。しかし、構成要件に直接的に該当する行為（結果犯の場合であれば、最終的な結果惹起行為）の時点（これを「結果行為」の時点という）において行為者が飲酒等による一時的な責任無能力ないし限定責任能力の状態にあっても、それに先行する時点（すなわち、「原因行為」の時点）において責任能力が認められるとき、39条の適用を否定して、完全な責任を肯定しえる場合があるのではないか。これが、「原因において自由な行為」の問題である。
これにつき、肯定説と否定説が対立している。
肯定説では、原因行為を構成要件該当行為とし、これを帰責の対象とする「原因行為説」ないし「構成要件モデル」と、結果行為を構成要件該当行為であるとしつつ、原因行為の時点における行為者の意思決定への非難可能性に注目して、後に行われる構成要件該当行為についての有責性を肯定する「結果行為説」ないし「例外モデル」に分かれている。
否定説では..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[少年と責任能力の要否の裁判例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5857/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hapisare]]></author>
			<category><![CDATA[hapisareの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 18:13:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5857/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5857/" target="_blank"><img src="/docs/983430914201@hc06/5857/thmb.jpg?s=s&r=1138439608&t=n" border="0"></a><br /><br />?	静岡家裁　平7年12月15日決定（家庭裁判月報48巻6号75頁）
〈事実〉
　少年は、&hellip;少年の祖母B子（当時70歳）に対し殺意を抱き、同女の左上腕を所携の包丁で切りつけたが、同女が身の危険を察知し、逃走したために全治約１ヶ月の左上腕[322]<br />　　　　★少年と責任能力の要否の裁判例
静岡家裁　平7年12月15日決定（家庭裁判月報48巻6号75頁）
〈事実〉
　少年は、&hellip;少年の祖母B子（当時70歳）に対し殺意を抱き、同女の左上腕を所携の包丁で切りつけたが、同女が身の危険を察知し、逃走したために全治約１ヶ月の左上腕部刺創を負わせるに止まり、更にそのころ少年を制止しようとした少年の祖父A（当時76歳）に対し殺意を抱き、上記包丁で同人の腹部を刺し、よって即時同所において腹部刺傷により同人を殺害した。
〈主文〉　この事件については、少年を保護処分に付さない。
〈理由〉
少年は、本件犯行当時、希薄ではあるが、状況を把握していたと考えられるものの、精神分裂病による幻覚、幻聴等に直接支配されて本件犯行に及んだと認められる。そうすると、&hellip;少年は、本件犯行当時、是非弁別能力を全く欠いていたとまでは認められないが（但し、その程度は極めて低かったと認められる。）、是非弁別に従って行動を制御する能力を全く欠いていたと認められる。従って、少年は、本件犯行当時、心神喪失状態にあり、責任能力はなかったというべきである。（なお、少年は、本件審判時においても精..]]></description>

		</item>

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