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		<title>タグ“財産に対する罪”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[背任罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4519/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 10:58:56 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4519/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4519/thmb.jpg?s=s&r=1136253536&t=n" border="0"></a><br /><br />【参考判例】最判昭和31年12月7日（百選?58事件）
　本件について、はじめにＡに対する背任罪（247条）の成否を検討し、次に、詐欺罪（246条）の成否を検討する。
　一　まず、ＸがＡに対して根抵当権を設定した同一土地に、Ｂのために根[324]<br />【参考判例】最判昭和31年12月7日（百選Ⅱ58事件）
　本件について、はじめにＡに対する背任罪（247条）の成否を検討し、次に、詐欺罪（246条）の成否を検討する。
一　まず、ＸがＡに対して根抵当権を設定した同一土地に、Ｂのために根抵当権を設定し登記を完了した行為につき、Ａに対する背任罪（247条）が成立するかが問題になる。
　　背任罪が成立するためには、①「他人のためにその事務を処理する者」（身分犯）が、②「第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的」（目的犯）で、③「その任務に背く行為」（背任行為）をし、④「本人に財産上の損害を加えた」（損害の発生）ことが必要である。
　１　Ｘが①の..]]></description>

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			<title><![CDATA[横領罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4518/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 10:55:29 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4518/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4518/thmb.jpg?s=s&r=1136253329&t=n" border="0"></a><br /><br />【参考判例】昭和31年6月26日・☆昭和47年11月22日
一　Ｘの罪責について
　まず、詐欺罪（246条）の成否を検討し、その次に横領罪（252条）、そして最後に背任罪（247条）の成否について、検討する。
　（１）詐欺罪については[308]<br />【参考判例】昭和31年6月26日・☆昭和47年11月22日
一　Ｘの罪責について
まず、詐欺罪（246条）の成否を検討し、その次に横領罪（252条）、そして最後に背任罪（247条）の成否について、検討する。
（１）詐欺罪については、行為者の「欺罔行為」により、相手方を「錯誤」に陥らせて「処分行為」をさせ、「財物又は、財産上の利益」を詐取することが構成要件となる。本件においてはＸ・Ａ間の契約当初にはＡを欺く故意が存在しないため、詐欺罪は成立しない。
（２）次に、横領罪の成否についてだが、まず、横領とはいかなる行為をいうかを明らかにする。思うに、横領罪は領得罪であり、領得罪においては不法領得の意思..]]></description>

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			<title><![CDATA[刑法各論　強盗罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4517/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 10:52:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4517/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4517/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4517/thmb.jpg?s=s&r=1136253125&t=n" border="0"></a><br /><br />【参考判例】昭和52年9月26日・昭和57年7月9日判決
一　本問において、Ｘが行ったことは大きく分けて2つある。1つは、「代金支払の意思がないにもかかわらず、飲食店Ａで飲食した」こと。もう１つは、「支払いを免れるためにビール瓶でＢの頭部[334]<br />【参考判例】昭和52年9月26日・昭和57年7月9日判決
一　本問において、Ｘが行ったことは大きく分けて2つある。1つは、「代金支払の意思がないにもかかわらず、飲食店Ａで飲食した」こと。もう１つは、「支払いを免れるためにビール瓶でＢの頭部を強打して&hellip;ケガを負わせ、そのすきに逃走した」ことである。以下、この２点について検討する。
二　まず、代金の支払の意思なく飲食店Ａで飲食をし、代金の支払を免れたＸに詐欺罪（246条1項）が成立しないかが問題となる。
　　この点、「人を欺いて財物を交付させた」といえるためには、①人を錯誤に陥らせる行為があり、②それによって相手方が現実に錯誤に陥り、③この錯誤に基づいて財物を処分する行為があり、④その処分行為により財物が交付されて移転する、という一連の因果的連鎖があって、これが故意で包括されていることが必要である。
　　本問の場合、飲食店Ａでの飲食の注文は代金支払をその当然の前提としているから、Ｘが代金支払の意思がなく注文した行為は、Ｂを錯誤に陥らせる行為といえる。そして、Ｘの注文に基づいてＢは飲食を提供したのであるから、Ｂは錯誤に陥り、飲食という財物を処..]]></description>

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