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		<title>タグ“財政論”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[慶應通信_合格レポート_財政論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937991915653@hc16/147888/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Fone0210]]></author>
			<category><![CDATA[Fone0210の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 20:28:05 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/937991915653@hc16/147888/" target="_blank"><img src="/docs/937991915653@hc16/147888/thmb.jpg?s=s&r=1648121285&t=n" border="0"></a><br /><br />慶應義塾大学通信教育課程
経済学部専門科目「財政論」の合格レポートです。
レポート課題：利益説に基づいて、固定資産税を地方税として課税する根拠を説明しなさい。

あくまでもレポート作成の参考としていただき，コピペによる流用はなさらな[344]<br />財政論(E)
設問1.利益説に基づいて、固定資産税を地方税として課税する根拠を説明しなさい。

序　はじめに
本レポートでは、固定資産税が地方税、特に市町村税として課税されている根拠を以下の構成によって説明したい。
はじめに租税の基本原則の中でも最も重要とされる「公平」の基準を決定する概念としての能力説と利益説の概要について説明する。
その上で、地方税特有の原則を明らかにし、この原則に照らして固定資産税がどのような性格を有する租税であるかを述べることにより、問いに対する解答の提示としたい。

第1章　利益説と能力説
1.租税原則
租税は納税者に負担をさせるものであるから、その負担に納得を得られるものであることが望ましいが、そのような優れた租税とはどのようなものであるだろうか
優れた租税、すなわち社会からの期待に応えうる租税とは、当然にその時代背景や政治・経済環境などによって変化する。例えば、資本主義経済の勃興期においてアダム・スミスは、租税の配分は公平であるべきとする租税原則を提唱しているが、1世紀にわたる資本主義経済の発展と国家の役割の変化を経たワグナーは、所得の再分配を行うための課税の公平を唱えるなど、同じ「公平」の概念であっても大きく異なる。
このようにして租税原則は時代と共に変化するのであるが、おおむね共通しているものとして、「公平」・「中立」・「簡素」が謳われており、これらを充足するために租税体系は組み立てられている。

2.利益説と能力説
(1)概論
1.で見たとおり、租税原則は時代によって変化しているが、公平であらねばならないとする考え方はおおむね一致している。それでは、その負担をどのように配分すれば公平が実現できるのであろうか。この問いに対する答えとして、納税者の支払能力に着目した能力説と、享受する利益に着目した利益説という2つの原理が挙げられ、現代の租税体系もこの2つの原理を元に考えられている。
ここでいう公平とは、能力または利益が同じものは同じ負担をすべきとする水平的公平と、能力または利益の大きいものは少ないものより多く負担すべきとする垂直的公平の2つの概念を有し、これら2つが同時にかつ高い次元で充足されることが公平の実現である。
(2)能力説
能力説とは、租税は国家公共の利益を維持するために人々が果たすべき義務であるとし、その上で各人の支払..]]></description>

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			<title><![CDATA[慶應通信 財政論 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933091350020@hc17/130354/]]></link>
			<author><![CDATA[ by とわくん]]></author>
			<category><![CDATA[とわくんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 00:04:20 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933091350020@hc17/130354/" target="_blank"><img src="/docs/933091350020@hc17/130354/thmb.jpg?s=s&r=1503414260&t=n" border="0"></a><br /><br />慶應通信 財政論 合格レポート

お題「利益説に基づいて、固定資産税を地方税として課税する根拠を説明しなさい。」[162]<br />利益説に基づいて、固定資産税を地方税として課税する根拠を説明しなさい。
租税には、国が主体となって課税する国税と、地方公共団体が主体となって課税する地方税とに分けられる。
国税：所得税、法人税、消費税が国税収入全体の8割
この他に地方の財政需要を満たすために国税の一定割合が地方交付税として地方に移転される仕組み。
道府県税：道府県民税、事業税、地方消費税、自動車税　約8割
市町村税：市町村民税、固定資産税、都市計画税　約9割
土地に対する課税としては、地方税の固定資産税があり、安定的な財源であり、地方公共団体が提供するサーヴィスへの対価という側面を持っている。明治時代には、固定資産税の前身である「地租」は、国の基幹税であった。
固定資産税
固定資産(土地、家屋および償却資産)に対して、その価格を課税標準としてその所有者に課するもの。
明治6年 地租改正条例の制定　徳川幕藩時代に農業に課せられていた現物納付の年貢を貨幣で納入する近代的な地租へと変革。国税としての地租と地方附加税との区分が明確。地価を課税基準として課する。
明治11年　地方税規則の制定　府県財政と区(市)町村財政が分離されることとなったのに伴い、地方税としての国税地租の附加税は府県に限り課す。区(市)町村においては、協議費として徴収。
明治21年　市制、町村制の施行　市町村が完全な自治体となる。市町村税制について明確な法的根拠が与えられる。市町村は、市町村税として国税地租の附加税を課する
明治23年　府県制の施行　地方税は府県税と名称が改められた。府県は、府県税として国税地租の附加税を課す。市町村も、同じく附加税を課する。
明治41地租附加税の賦課制限額について検討。地方税制限に関する法律が制定　地租附加税は、府県税は国税の100分の60以内、市町村税は国税の100分の40以内にその税率が制限。
大正8年　都市計画法が制定　目的税として都市計画特殊税が創設。道府県及び市町村は地租の一定割合を地租割として課する。
大正15年　地方税に関する法律が施行。地租に免税点(自作の田、畑で地価200円未満のもの)制度が設けられたことに伴い、道府県及び市町村は、この免税点により国税地租が課されない土地について特別地税及び同附加税を課する。
昭和6年　国税及び地方税の根本方策に関する成案に基づいて地租法が制定、地租..]]></description>

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			<title><![CDATA[【慶應通信財政論（E）】公共部門が公共財を供給する根拠]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941632202343@hc14/117278/]]></link>
			<author><![CDATA[ by GODSEEK]]></author>
			<category><![CDATA[GODSEEKの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 20:15:47 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/941632202343@hc14/117278/" target="_blank"><img src="/docs/941632202343@hc14/117278/thmb.jpg?s=s&r=1418037347&t=n" border="0"></a><br /><br />慶應大学通信教育学部・経済学部の財政論の評価Bのレポートです。設問　公共財の具体例をいくつかあげて、公共部門がそれらを供給する根拠について述べなさい[220]<br />財政論
第一章　　　公共財の定義
公共財とは、非排除性かつ非競合性である財であると定義される。排除性とは、その財やサービスに対する対価を払わない人がいても、その人がその財やサービスを受けられることができ、それを排除することができないという性質である。例えば、ある自治体がその地域のためにその地域の住人の税を使って公園を作ったとしても、その公園は対価を払ってない他の地域の人でも利用することができるし、その利用を排除することも出来ない。非競合性とは、その財やサービスをある人が消費しても、その財やサービスを消費する他の人の消費量を減らすことはないという性質である。例えば、公園は、多くの人が消費したからといって、後の人々が消費する量が減るわけではない。また、非排除性または非競合性の度合いが弱い公共財を準公共財と呼び、非排除的かつ非競合的公共財を純粋公共財と呼ぶ。準公共財の例としては、非排除性を持つが混雑すると、サービスを受けられなくなる人が出てくるために、競合性を持つ公園や道路などや、非競合性を持つが入場料を取ることで、利用しない人を排除できるために排除性を持つプールや映画館が当てはまる。純粋公共財は軍備、警察などが当てはまる。次公共財を供給するとき、もっとも望ましい資源配分は、社会集団全ての効用がある個人の効用を下げなければ、他の個人の効用を上げることが、できない状態であるパレード最適になることである。そこで次の章では経済全体に私的財と公共財が存在するときにパレード最適の条件はどのようになるか分析する。
第二章　　　公共財が存在するときのパレード最適条件
まず経済が二人の家計A、Bと１種類の私的財と公共財の２つの財から成り立っており、家計a、bは公共財や私財を消費すると効用が上がると仮定する。また家計Aの私的財消費量をXａ、家計Bの私的財消費量をXb、家計Aの公共財消費量をGA、家計Bの公共財消費量をＧB、家計Ａの効用関数をU(xa，ga)、家計Bの効用関数をu（xa,gb）とし、経済全体の私的財供給量をX、経済全体の公共財供給量をG、と表すことにする。私財は競合性を持つので、xa+xb＝Xが成り立ち、公共財は非競合性を持つので、ga=gb=Gが成り立つ。経済全体の資源は有限なので、公共財を生産すると、私財の生産量が減り、私財を生産すると公..]]></description>

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			<title><![CDATA[税の中立性、公平性、徴税費用とはどのような概念であるのか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961224741984@hc08/25854/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 北海道　獣医学部卒]]></author>
			<category><![CDATA[北海道　獣医学部卒の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 15:49:54 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961224741984@hc08/25854/" target="_blank"><img src="/docs/961224741984@hc08/25854/thmb.jpg?s=s&r=1223102994&t=n" border="0"></a><br /><br />国や地方公共団体は、公共サービスを提供するために必要な財源を主に租税によってまかなっている。日本国憲法第30条では、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」と納税の義務について規定しており、同条は国民に納税の義務を課したもの[356]<br />]]></description>

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