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		<title>タグ“詐欺罪”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA/</link>
		<description>タグ“詐欺罪”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 刑法2(刑法各論) 第3課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97955/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 16:16:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97955/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97955/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/97955/thmb.jpg?s=s&r=1350717411&t=n" border="0"></a><br /><br />１．ローンカードの交付について
　Ａは、消費者金融会社の係員を欺いて自らをＢと思い込ませ、Ｂ名義のローンカードの交付を受けた。この行為が詐欺罪（246条）に該当しないか問題となる。
　ここで、詐欺罪の構成要件は、①人を欺いて相手方の錯誤を惹起し、②財物を交付させたことである。その保護法益は、他人の財物・財産上の利益である。
　それでは、ローンカードは詐欺罪でいう「財物」に該当するであろうか。
例えば、旅券の交付は、財産的利益の付与を与えず、「財物」に該当しないとするのが判例のため、ローンカードにおいてもその財産的価値を有するかどうかが問題となる。
ここで、ローンカードは、それ自体として所有権の対象となり得るものであるのみならず、金銭の借入をなしうる点において財産的価値を有するものであるから、ローンカードは財物と解する。
　次に、詐欺罪における詐欺行為とは、一般人を財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥れる行為をいう。本事例では、Ａは係員を欺いてローンカードを交付させているため、詐欺行為があったと言える。
　さらに、詐欺罪の保護法益は、他人の財物・財産上の利益であるため、詐欺罪が成..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[37某球団ファンの暴走・その2（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88899/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:43:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88899/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88899/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88899/thmb.jpg?s=s&r=1323791028&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上気になる点についてはコメントを付けてあります。参考までに。[159]<br />刑法事例演習教材
37　某球団ファンの暴走・その2 
　乙の罪責
　A宅に立ち入った行為について
乙は、Bに対し、Aのバットとグローブを不正に入手する目的を隠して、A宅に立ち入った。しかし、AおよびBは、乙の真意を知っていれば乙の立入りを許さなかったと考えられる。そのため、乙の立入りは、AおよびBの意思に反するといえる。
したがって、乙は、「正当な理由」なく「人の住居」に「侵入した」といえる。
よって、乙には、住居侵入罪が成立する（130条前段）。
　A宅からバットとグローブを持ち去った行為について
　乙は、A宅で留守番をしていたBに、Aのクロゼットの中からバット1本とグローブ1つを持ってこさせ、それを受け取り、持ち去った。この行為により、乙には、詐欺罪が成立しないか（246条1項）。
詐欺罪の行為は、相手方を欺き、錯誤に陥らせる危険のある行為である。そして、詐欺罪は、錯誤に基づく相手方の処分行為があることを要する。そのため、欺罔行為は、財物を事実上または法律上処分し得る権限ないし地位を有する処分権者に対してすることが必要 である。
しかし、本件では、Bは一時的にA宅に滞在しているにすぎず、Aの自室に立ち入ることはできたとしても、クロゼットの中に保管されている物をAの意思を確認することなく処分する権限を有していたとは認められない。そのため、Bには、バットとグローブについて、処分権者ではなかったといえる。
したがって、乙はBに対して嘘を告げたが、この行為は、処分権者に対するものではなかったので、欺罔行為とはいえない 。
よって、乙には、詐欺罪は成立しない（246条1項）。また、欺罔行為が認められない以上、詐欺罪の実行に着手したともいえず、詐欺未遂罪も成立しない（250条、246条1項）。
　もっとも、乙は、Aの意思によらず、A宅からバットとグローブを持ち去り、それらの占有を取得 した。したがって、乙には、窃盗罪が成立する（235条）。
　丙に対しバットとグローブを売却 した行為について
　乙は、甲の依頼に反し、丙に頼まれて、バットとグローブを20万円で売却した。この行為によって、乙には、委託物横領罪が成立するのではないか （252条1項）。
委託物横領罪の「横領」とは、委託信任関係に反して「自己の占有する他人の物」を不法に領得する行為をいう。そして、本罪は、委託信..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[39渡る世間は金ばかり（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88490/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:36:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88490/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88490/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88490/thmb.jpg?s=s&r=1322573819&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上気になる点についてはコメントを付けてあります。参考までに。[159]<br />刑法事例演習教材
39　渡る世間は金ばかり 
　乙の罪責
　乙は、B信用金庫C支店長でありながら、甲に対し、回収の見込みがないのに、無担保で1000万円の融資 を行った。この行為により、乙には、背任罪が成立するのではないか（247条）。
　背任罪の構成要件は、①他人の事務処理者、②任務違背行為、③図利加害目的、④財産上の損害である。
本件では、乙は、B信用金庫C支店長として、その業務である融資等の事務を行う者であるから、①他人の事務処理者といえる。また、回収の見込みなく、無担保で融資をすることは、支店長に与えられた裁量の範囲を超えるものであり、②任務違背行為といえる。
　では、③図利加害目的は認められるか。その意義が問題となる。
図利加害目的とは、自己または第三者の利益を図る目的または本人に損害を与える目的 をいう。このような目的が背任罪の要件とされるのは、このような目的による行為は、背任罪の保護法益である、本人と事務処理者との信任関係および本人の財産を害する危険が大きいと考えられるからである。もっとも、事務処理行為が本人の利益だけでなく行為者や第三者の利益のためになる場合や、本人の財産に損害を与えるおそれのあるものであることは、ありうる。そのため、本人の利益を図る目的がある場合には、本人加害目的があることをもって直ちに背任罪の目的があるとするのは、妥当でない。そこで、本人図利目的と、自己等図利目的とが併存する場合には、主たる目的が自己等図利目的の場合にのみ、図利加害目的があるというべき である。
本件では、1000万円の融資については、乙の主たる目的は、B信用金庫の信用等を守ろうとすることであった。したがって、乙には、背任罪の要件たる③図利加害目的が認められない。
　よって、1000万円の融資については、乙には、背任罪は成立しない（247条）。
　次に、乙は、甲に対し、5000万円の融資を行った。この融資については、乙は、その担保のために、D土地に抵当権の設定を受けたが、D土地の評価額は3000万円程度しかなく、担保割れになることが明らかだった。そのため、乙には、背任罪が成立しないか（247条）。
　上述の通り、乙は、①他人Bの事務処理者といえる。また、回収の見込みがないのに、十分な担保を取らずに5000万円もの融資をすることは、B信用金庫支店長の任務に反する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[36一石三鳥（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88442/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:23:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88442/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88442/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88442/thmb.jpg?s=s&r=1322486582&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上記になる点については、コメントを付けてあります。参考までに。[162]<br />刑法事例演習教材
36　一石三鳥 
　甲の罪責
　甲は、Aのパソコンを盗み出したので、窃盗罪の罪責を負う（235条）。
　次に甲は、そのパソコンの売却を乙に依頼し、売却代金10万円を受け取った。この行為は、窃盗罪に通常伴うものであるので、先に成立した窃盗罪の付加罰的事後行為であるといえる。したがって、甲は、この行為については、何ら罪責を負わない。
　よって、甲には、窃盗罪のみが成立する（235条）。
　乙の罪責
　乙は、甲からパソコンの買主を探すように依頼され、盗品とは知らずにそのパソコンを預かったところ、その後盗品であることに気付いた。しかし、乙は、そのパソコンを預かり続けた。この行為により、乙には、盗品保管罪が成立するか（265条2項）。
　まず、265条2項にいう「保管」とは、委託を受けて盗品等を保管することをいう。本件では、乙は、甲から、内蔵ハードディスクの初期化と買主を探すことを依頼され、そのためにパソコンを預かった。したがって、乙は、委託を受けて、盗品である本件パソコンを預かり、「保管」しているといえる。
　もっとも、乙は、「保管」を開始した時点では、本件パソコンが盗品であることを知らなかった。このような場合にも、盗品保管罪は成立するか。本罪の成立のために、占有開始時に盗品性の認識が必要か、問題となる。
そもそも、本罪の行為が処罰されるのは、盗品の所有権者の正常な権利回復を侵害し、本犯を助長することになるものであるからである。そうであるならば、本罪の行為は、盗品の占有を開始したことで終了するのではなく、占有が継続する間は終了しないと考えられる（継続犯）。したがって、本罪が成立するためには、占有開始時に盗品性の認識がなかったとしても、その認識を生じた後に「保管」を継続することで足りる。
本件では、乙は、本件パソコンが盗品であることに気付いた後少なくとも3日間は「保管」を継続した。
　よって、乙には、盗品保管罪が成立する（256条2項）。
　次に、乙は、Aに対し、本件パソコンを合計50万円で売却することを持ちかけ、50万円の支払いを約束させた。この行為により、乙には、盗品有償処分あっせん罪が成立するか（265条2項）。
　まず、「有償の処分のあっせん」とは、盗品等の有償的な法律上の処分行為を仲介または周旋することをいう。そして、乙は、盗品であるパソコンを..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[34金とカードと男と女（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88440/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:23:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88440/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88440/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88440/thmb.jpg?s=s&r=1322486580&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上記になる点については、コメントを付けてあります。参考までに。[162]<br />刑法事例演習教材
34　金とカードと男と女 
　甲の罪責
甲は、A社の経理担当者 であったところ、B名義の普通預金口座にキャッシュカードを用いて、C銀行D支店のATM機から、乙に渡すための現金200万円を引き出し 、乙に引き渡した。この行為によって、甲には、業務上横領罪が成立しないか（253条）甲が、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」 といえるか、検討する。
　甲は、A社の経理担当者という社会生活上の地位に基づき、その経理事務を反復・継続して行うために、B名義の口座のキャッシュカードを補完し、その口座の入出金の手続きをしていた。このことによって、甲は、その口座の預金を「占有」していたといえるか。預金の占有の帰属が問題となる。
　口座内の預金については、事実上、銀行が占有する。しかし、銀行は、預金者のために、一時的にその預金を預かっているにすぎない。また、普通預金については、正当な払戻し権限を有するものであれば、いつでも払い戻すことができ、銀行はこれを拒むことができない。そのため、普通預金については、正当な払戻し権限を有する者が、法律上支配しているといえる。したがって、普通預金の法律上の占有は、その正当な払戻し権限を有する者に帰属する。
本件では、Bの普通預金については、そのキャッシュカードの保管を甲がしており、甲だけの判断で入出金の処理をすることが認められていた。したがって、Bの普通預金の法律上の占有は、その正当な払戻し権限を与えられていた甲に帰属する。
　そして、横領罪は、受任者が委託の任務に背いて、その占有する他人の物を不法に領得し、委任者の所有権を侵害することを内容とする罪である。そのため、本罪の「占有」には、法律上の占有も含まれる。 
　したがって、甲は、Bの普通預金を「占有」していたといえる。
　そして、甲は、Aの経理担当者でありながら、Aの利益に反し、自己の交際相手である乙のため、Bの預金口座から200万円を払い戻した。 この行為は、「横領」にあたり、すでにAないしBの所有権が侵害されている。
　よって、甲は、「業務上 自己の占有する他人の物を横領した者」といえる。
　以上により、甲には、業務上横領罪が成立する （253条）。
　乙の罪責
　乙は、甲がA社の金に不正に手をつけることを認識しつつ、それでも構わないと思い、甲に200万円を用意す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法２（各論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85016/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85016/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85016/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85016/thmb.jpg?s=s&r=1313761427&t=n" border="0"></a><br /><br />甲は、自己のクレジットカード支払用銀行口座の残金残高が少ないことを知りながら、代金支払いの意思なくＸデパートでカメラを購入し、クレジットカードで支払いをした。その際、店員から未成年に見られ、また自己のカードである確認を受けるなど不愉快な扱い[360]<br />まず、支払いの意思・能力がないのに自己名義のクレジットカードを使用してカメラを購入した甲の罪責はいかなるものか。
刑法において詐欺罪（刑法２４６条）は、「人を欺いて財物を交付させ」、または「財産上不法の利益を得」たか、「他人に得させた」場合に成立し、１０年以下の懲役に処する、としている。人を欺く（欺罔）とは、取引の相手方が真実を知っていれば財産的処分行為を行わなかったような重要な事実を偽ることである。とすれば、Ｘデパートは甲が代金支払の意思も能力もないという事実を知っていれば、信義則上当然に取引を拒絶しなければならない義務を負うことになる。したがって、それを秘してＸデパートに対しクレジットカードを提示することは欺罔行為といえる。
また、詐欺罪は交付罪であり、占有者の「意思に基づく占有の移転」が必要となる。この点で、占有者の意思に反する占有の移転を要件とする窃盗罪と区別できる。この場合、Ｘデパートの店員はカメラを甲に渡す意思があり渡したのであるから、占有者の意思に基づく占有移転となり、窃盗罪にはあたらない。
では、甲に対する詐欺罪（刑法２４６条）は財物詐欺罪（同条１項）か、利益詐欺罪（同..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[27欲深い売主（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/84681/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 23:46:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/84681/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/84681/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/84681/thmb.jpg?s=s&r=1312728404&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。気になる点について、コメントを付けてあります。[132]<br />刑法事例演習教材
27　欲深い売主
　甲の罪責
　Bとの売買契約について
　甲は、Aとの売買契約の目的物である本件不動産の所有権移転登記が完了していないことを奇貨として、Aに無断で、Bに対し、本件不動産を売却した。この行為によって、甲には、横領罪 が成立しないか（252条）。
　本件不動産は、甲が「占有」していたといえるか。
横領罪は、委託信任関係に基づき他人の物を占有している者が、その物の領得することにより成立する。すなわち、本罪は、占有者が、委託信任関係を濫用して他人の所有権を侵害することを防ぐことを目的とするものである。そこで、横領罪の「占有」は、権限濫用のおそれがあればよいので、法律上の占有を含むと考える。
本件不動産については、甲がその登記名義人 であり、甲が法律上の占有を有していたといえる。
したがって、本件不動産は、甲が「占有」していたといえる。
　次に、本件不動産は、「他人の物」といえるか。
売買契約に基づく所有権の移転は、意思表示の時、すなわち契約締結時 に生じると考える（民法176条）。
本件不動産の所有権は、甲・A間の売買契約が締結された時に、Aに移転した。
した..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[収得後知情行使罪、詐欺罪、恐喝罪、収賄罪の成立]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/80128/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:52:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/80128/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/80128/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/80128/thmb.jpg?s=s&r=1301205133&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａは財布をすって、偽札だったのでコンビニで使おうとしたら見破られ、非番の警察官Ｄにみつかりいったん捕まるが、３万円と引き換えに放して見逃してもらった。Ａ，Ｄの罪責は。Ｈ２２報告課題刑法Ⅱ　参考文献　Ｃ－ｂｏｏｋ　基礎刑法各論（早稲田経営出版[360]<br />１Aの罪責
　盗む行為については、他人の財物を窃取したといえ窃盗罪（235条）に該当する。構成要件的故意の他に、盗んだ後財布の中のお金を使おうしていることから、自分の支配下にあり不法領得の意思も認められる。
　偽札の使用は、偽造の銀行券を行使したことになり、つまり飲み物を買いおつりを得ようとしたことは通貨偽造行使罪（148条2項）に該当する。
その偽札を渡した段階で店員Cに見破られた、飲み物等を結果として買うことができなかったので「行使」といえるかが問題になる。
通貨偽造行使罪は公共の信用に対する罪の一つで、経済取引手段である通貨に対する公共の信用を侵害する犯罪であり、その保護法益は、通貨に対する公共の信用。そこで「行使」とは①通貨は流通性のあるもので、流通に置かれて初めて通貨の社会的信用が害されることから、偽造通貨を真正な通貨として流通に置くことであり、②行使の相手方は、偽造であることの情を知らない者に限られる。　　　　　　店員Cに飲み物を買うつもりで偽札を手渡しした時点で、その偽札を流通においたといえ、また店員Cは偽札と見破って声をかけていることから、店員Cは偽造であることの情を知..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法論文練習詐欺罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74849/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:01:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74849/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74849/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74849/thmb.jpg?s=s&r=1290175268&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法論文練習　詐欺罪
Ⅰ　詐欺罪　無銭宿泊・飲食（犯意先行型）
問題
Xは、所持金が無く、代金を支払う意思・能力もないのに、旅行先でA旅館に宿泊し、酒食を注文し、その提供を受けた。
〈問題点〉
１　欺罔・錯誤・処分行為といった詐欺罪の客観的構成要件とその相互の因果関係
２　無銭宿泊・飲食の犯意先行型における欺罔行為
&lt;見解&gt;
・欺罔行為
　１）不作為による欺罔とする見解
　
２）作為による欺罔とする見解
答案例（通説・判例をベースに作成）
１　Xは、代金を支払う意思も能力もないのに、A旅館に宿泊し、酒色を注文し、その提供を受けている。Xのこのような行為は詐欺罪（刑246条）を構成するだろうか。
２（１）　詐欺罪（刑246条）は、相手方の瑕疵ある意思に基づいて財物の交付その他の処分行為を介して財物を取得し、あるいは財産上不法の利益を受ける点で窃盗罪と区別される。つまり、詐欺罪は、相手方を欺罔して錯誤に陥らせ、その錯誤に基づく処分行為（財産的処分行為）をなさしめて、財物ないし財産上の利益を取得するという構造を持つ犯罪類型である。
　　　　　処分行為は条文上規定されていないが、詐欺罪と窃盗罪..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論論文答案練習　詐欺罪（キセル乗車）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74840/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:00:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74840/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74840/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74840/thmb.jpg?s=s&r=1290175256&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法各論論文答案練習　～詐欺罪（キセル乗車）～
詐欺罪　～キセル乗車～
問題
　Xは、A駅からD駅まで乗車する際に、C・D駅間の定期券を持っていたので、不正乗車しようと考え、A・B駅間の乗車券を購入し、A駅改札の係員にそれを呈示して電車に乗り、D駅の出札係員に定期券を呈示して改札口を出た。Xの罪責はどうなるか。
問題点
　キセル乗車とは、例えば、Ａ駅からＤ駅までを乗車しようとする者が、ＡＢ駅間の乗車券のみを購入し、それをＡ駅の改札係員に呈示して入場・乗車し、Ｄ駅の改札係員にＣＤ間の乗車券または定期券を呈示して出場し、ＢＣ駅間を無賃乗車することである。
　詐欺罪の成立には、欺罔・錯誤・処分行為（財産的処分行為）・財物または財産上の利益の取得が、客観的には因果関係によって結ばれ、主観的には故意によって包摂されることが必要である。
　そこで、キセル乗車の場合、詐欺罪の成立を満たすか(何を不当利得したか、誰に対しどのような「欺罔行為」があったか、誰がどのような処分行為をしたか)を検討する必要がある。
見解
○　乗車駅か下車駅どちらを基準とするか？
１）乗車駅基準説（役務基準説）
　この見解は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論論文答案練習　詐欺　訴訟詐欺]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74839/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:00:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74839/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74839/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74839/thmb.jpg?s=s&r=1290175254&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法各論論文答案練習　～詐欺罪（訴訟詐欺）～
詐欺罪　～訴訟詐欺～
問題
　Xは、裁判所に虚偽の証拠を提出し、自己に有利な判決を取得し、これに基づく強制執行によりA所有の不動産を取得した。Xの罪責はどうなるか。
問題点
　訴訟詐欺とは、裁判所に虚偽の申立を行い、裁判所を欺罔して勝訴判決を得、それによって他人の財物を取得し、あるいは自己の債務の免除を受けるなどの行為をさす。
　この訴訟詐欺において、問題となるのは、
①　裁判所に錯誤があるか。
②　強制執行による財物の交付も処分行為（任意の交付）といえるか。
の2点が挙げられる。
見解
・訴訟詐欺が詐欺罪を構成するかどうかについての見解
　１）否定説
〔根拠〕
　　ⅰ　民事訴訟においては形式的真実主義が妥当するため、裁判所が虚偽だと分かっていても勝訴判決を下さなければならない場合がある。
　　ⅱ　敗訴者がやむを得ず物を提供することが、「意思に基づく交付」と言えるか疑問がある。
２）肯定説
〔根拠〕
　ⅰ　否定説の1つ目の根拠につき、裁判所自身が欺罔される場合も否定できない。
　ⅱ　物を交付するのは、敗訴者ではなく、被欺罔者である裁判所だか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成19年刑法第1第2問]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73659/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 18:15:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73659/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73659/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/73659/thmb.jpg?s=s&r=1289034941&t=n" border="0"></a><br /><br />平成19年刑法第1問
第1　20万円の交付を受けた行為について
第2　100万円の交付を受けた行為について
１．詐欺罪か恐喝罪かの検討
●錯誤に基づく財産処分行為or●畏怖に基づく財産処分行為
両手段併用の場合どうするのか？
《判断基準》 
被害者の心理状態＋行為の客観的性質
&darr;
詐欺罪の実行の着手あり
but未遂にとどまり、恐喝罪に吸収される。
２．共犯の解消の検討
●判例
《実行着手後の場合》 
①離脱の意思表明だけでなく
②犯罪の重大性
③犯罪への関与の仕方
④犯罪継続の危険性
⑤残余者の犯罪中止につき努力をしたか
を判断基準とする
３．権利行使と恐喝罪の検討
恐喝罪は個別財産に対する罪である
●権利行使は違法性阻却となるか？
正当化されない。
&darr;
損害額は120万円
第3　その他の甲の行為の検討
１．借金させた行為の検討
「脅迫し、義務の無いことを行わせる」
&rArr;強要罪？？
２．甲が50万円費消した行為の検討
（１）金銭の他人性
甲は被依頼者&rarr;依頼者に所有権あり
&rArr;横領罪
（２）Bに対し50万しか受け取れなかったといっている
&rarr;詐欺罪？
成立なし（虚言は横領の手段に過ぎない、横領..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法論文答案練習　不法原因給付と財産罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/71693/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 02:33:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/71693/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/71693/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/71693/thmb.jpg?s=s&r=1285436014&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法論文答案練習　
不法原因給付と詐欺罪
【問題】
　Ｘは、人を殺してやるとＡを欺き200万円を交付させた。
【問題点】
財物の交付（＝処分行為）が民法708条の不法原因給付に該当し、交付者がその返還を請求することができない場合にも、詐欺罪（刑246条1項）が成立するかが問題となる。
・民法上保護に値しない債務を刑法上保護する必要があるか。
　肯定説・・・刑法による保護は民法上保護される利益に限定する必要はないとして刑法の独自性を強調する立場
　否定説・・・民法と刑法を統一的に理解しようとする立場
答案１
　Ｘが、Ａに人を殺してやると欺いて200万円を交付させた行為は、詐欺罪（刑246条1項）..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論①（２０００字用）レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/70432/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:09:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/70432/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/70432/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/70432/thmb.jpg?s=s&r=1281791396&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
＜第一話＞
　中年女性・澤田つるゑが、蒸発した夫を探すために、子供２人と大人１人、一泊（二食付）２万円の約束で宿泊しました。四日目に、６万円を支払うと残りはわずか（４万円以下）になってしまいました。彼女は、毎日、東京都内を探し歩きましたが、夫は見つかりませんでした。
　七日目に、「清算して欲しい」と言われた時には、全額を支払うことができなくなってしまいましたが、「夫が見つかれば必ず清算しますから、もう１日待ってください」と頼み、外出しました。しかし、夫は見つかりませんでした。その晩、&lsquo;うまくだまして逃げるしかない&rsquo;と決心しました。翌朝（八日目の朝）、「お世話になりました夫がみつかりましたので、夫と一緒に帰ってきて清算します」と嘘をついて、逃げ出しましたが、上野駅で東北新幹線の切符を買って、改札口に入ったところで、旅館の番頭と警察につかまってしまいました。
　この中年女性・澤田つるゑは、犯罪を犯したとして処罰されるでしょうか？
＜第二話＞
　学生（梅垣）が温泉旅館で、芸者を挙げて、豪遊しました（代金宿泊料込みで、２０万円位）。翌朝、散歩から帰ってきて、支払いを済まそうとした時に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法問題・答案　通貨偽造罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63831/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:39:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63831/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63831/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/63831/thmb.jpg?s=s&r=1265866785&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法問題・答案　通貨偽造罪
問　金に困窮していた甲は、パソコンを使って1万円札を造ったが、プリンターが古く、
　すぐ偽者とわかるような代物だった。そこで甲は、友人乙が高精度のプリンターを買ったことを思い出し、自分が作成した偽一万円札の電磁的記録を乙宅に持参して、乙に内実を話し、乙のプリンターで印刷させたところ、多少紙質が異なるものの、本物そっくりの偽一万円札が完成した。そこで甲は、乙と共謀のうえ、乙にこの1万円札を使って
　近所のコンビニで1000円の買い物をさせ、つり銭9000円を受け取らせ、内4000円を乙に渡し、残り5000円を自分のものとした。
答案
１　結論
　　甲には通貨偽造罪（刑..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法（各論）　クレジットカード詐欺]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52226/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:39:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52226/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52226/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52226/thmb.jpg?s=s&r=1247031579&t=n" border="0"></a><br /><br />多額の借金にあえぎ、サラ金業者から再三の取り立てを受けていたＡは、まず、自分の時価１０万円の時計を、かつて芸能人Ｂが使用していた時計と称して、Ｃに１０万円で売却し、同日、さらに、Ｘ信販会社の会員としてクレジット・カードの発行を受けていたＡは[360]<br />　多額の借金にあえぎ、サラ金業者から再三の取り立てを受けていたＡは、まず、自分の時価１０万円の時計を、かつて芸能人Ｂが使用していた時計と称して、Ｃに１０万円で売却し、同日、さらに、Ｘ信販会社の会員としてクレジット・カードの発行を受けていたＡは、Ｘ信販会社の加盟店であるＹデパートにおいて、現金を得るための質草にしようと、代金支払いの意思も能力もないのにクレジット・カードを使用して約３０万円の電化製品を購入した。Ａの罪責を論ぜよ。
　１、本問において①Ａは、自分の時計を、かつて芸能人Ｂが使用していた時計と称し、時価相当額でＣに時計を売却した。また、②Ａは代金支払いの意思も能力もないのにＸ発行のクレジット・カードを使用し、Ｙにおいて電化製品を購入した。
　つまり本問において、Ａの行為①は真実に反する告知をして相手方を誤信させ代金を交付させたとして詐欺罪（刑法２４６条）、同じくＡの行為②はクレジット・カードの不正使用につき詐欺罪の罪責に問われるかが問題となる。
　２、そもそも詐欺罪とは、人を欺いて錯誤を生ぜしめ、その錯誤による瑕疵ある意思に基づいて財物や財産上の利益を交付させる罪である。つまり..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[罪数論（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51436/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51436/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51436/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51436/thmb.jpg?s=s&r=1245659557&t=n" border="0"></a><br /><br />罪数
Xは、犯行当日、夜中の２時すぎから未明にかけて、Aが管理する事務所に忍び込み、パソコンや事務機器類を順次運び出し、あらかじめ用意しておいた軽トラックに積み込んだ。また、上記の荷物を運び出す途中で、事務机の中にA名義の預金通帳があるのに[352]<br />　罪数
Xは、犯行当日、夜中の２時すぎから未明にかけて、Aが管理する事務所に忍び込み、パソコンや事務機器類を順次運び出し、あらかじめ用意しておいた軽トラックに積み込んだ。また、上記の荷物を運び出す途中で、事務机の中にA名義の預金通帳があるのに気づいたので、Aの預金を不正に引き出す目的で、これを自分のポケットに入れた。しかし、突然、事務所内の警報機が鳴り始めたため、Xは、急いで軽トラックを発進させて、大幅に制限速度を超えるスピードで暴走した。その際、運転免許のないXは、ハンドル操作を誤って、歩道上の通行人Bを轢き殺して逃走したが、その翌日には、C郵便局に出向いて、あり合わせた印を用いたA名義の貯金払戻受領証を提示し、預金の払戻を受けた。罪数関係に注意して、Xの罪責を論ぜよ。
　本問における問題の所在は、Xが、①Aの事務所に侵入し、②事務所内からパソコンや事務機器類を次々と運び出し、その課程で目に入った③A名義の預金通帳を後々引き出すために、荷物と共に盗み出し、④運転免許を持っていないにもかかわらず、荷物の運搬、逃走のために軽トラックを運転し、⑤その逃走中で、通行人Bを轢き殺した。そして翌..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[クレジットカードの不正使用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14653/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:51:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14653/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14653/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14653/thmb.jpg?s=s&r=1194515479&t=n" border="0"></a><br /><br />『クレジットカードの不正使用』
１．クレジットカードの不正使用
クレジットにおける取引においては、会員は加盟店にクレジットカードを呈示し、売上票に署名の上商品を購入し、中間に介在するクレジット会社は、加盟店に購入代金を加盟店の預金口座に振り[356]<br />『クレジットカードの不正使用』
１．クレジットカードの不正使用
クレジットにおける取引においては、会員は加盟店にクレジットカードを呈示し、売上票に署名の上商品を購入し、中間に介在するクレジット会社は、加盟店に購入代金を加盟店の預金口座に振り込むことによって立替払いを行い、後日その金額を会員の預金口座から取り立てる仕組みになっている。
クレジットカードの不正使用とは、クレジット会員が代金支払いの意思または能力がないのに、自己名義のクレジットカードを使用して、加盟店から物品を購入する行為である。このような行為が、詐欺罪を構成するかが問題となる。
2．詐欺罪成立の肯否
まず、加盟店はカードの有効性と署名の同一性を確認すれば信販会社(カード会社)から代金の支払を受けられるのだから、会員が支払意思・能力のないことを秘しても加盟店に錯誤はなく、騙取の手段としての欺罔行為はないとして詐欺罪の成立を否定する説がある。
　しかし、クレジットカードを利用して商品等を購入する制度は、中間では信販会社が加盟店に立替払いするが、最後には利用者が信販会社に代金を返済することが前提となっている。とすれば、利用客に代..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[詐欺罪とキセル乗車の考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12236/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 14:52:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12236/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12236/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12236/thmb.jpg?s=s&r=1167112373&t=n" border="0"></a><br /><br />「詐欺罪とキセル乗車の考察」
キセル乗車とは、ある人物AがX駅から、Y駅、Z駅を通過してW駅まで乗車する際にX－Y間の乗車券を駅の改札係Bに示して電車に乗り、Y－Z間を無賃乗車し、W駅でZ－W間の定期券を改札係Cに示して改札口を出る行為を言[330]<br />「詐欺罪とキセル乗車の考察」
キセル乗車とは、ある人物AがX駅から、Y駅、Z駅を通過してW駅まで乗車する際にX－Y間の乗車券を駅の改札係Bに示して電車に乗り、Y－Z間を無賃乗車し、W駅でZ－W間の定期券を改札係Cに示して改札口を出る行為を言う。（事例1）
そして、学説では、キセル乗車に詐欺罪の成立を認める積極説と、詐欺罪を否定し鉄道営業法29条の不正乗車罪の成立のみを認める消極説がある。そして、さらに積極説のなかには、詐欺罪の既遂時期を、乗車駅を列車が発車した時点とする乗車駅基準説と、行為者が下車駅の改札を通った時点とする下車駅基準説がある。
乗車駅基準説では、損害額は乗車の全区間の運賃である..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[詐欺罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4514/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 10:36:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4514/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4514/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4514/thmb.jpg?s=s&r=1136252160&t=n" border="0"></a><br /><br />【参考判例】最判昭和30年7月7日（百選?43事件）
一、Ｘの罪責について
　１（１）本問では、Ｘは、当初から所持金も支払の意思もないにもかかわらず、3日間ホテルＡに宿泊し、朝食を食べ、「Ｙを送ってくる」と言って従業員Ｃ，Ｄを唆して逃走[336]<br />【参考判例】最判昭和30年7月7日（百選Ⅱ43事件）
一、Ｘの罪責について
１（１）本問では、Ｘは、当初から所持金も支払の意思もないにもかかわらず、3日間ホテルＡに宿泊し、朝食を食べ、「Ｙを送ってくる」と言って従業員Ｃ，Ｄを唆して逃走し、代金の支払を免れているので、詐欺罪（246条）の成否が問題となる。
詐欺罪が成立するには、①欺罔行為により、②相手方を錯誤に陥れ、③この錯誤に基づく処分行為により、④財物が交付されるという一連の行為が客観的に因果的連鎖があるとともに、主観的には故意に包摂されていることが必要である。
　　　　特に、処分行為の要件は詐欺罪と窃盗罪（235条）を区別するために必要である。すなわち、詐欺罪は瑕疵ある意思に基づき処分される罪であり、その点で意思に反して奪取する窃盗罪と区別される。また、財産上の利益を対象とする場合は、現行刑法は利益窃盗を処罰しないので処分行為の在否は詐欺罪か無罪かの境界となる。
　（２）まず、Ｘが代金を支払う意思がないにもかかわらず朝食を食べた場合、詐欺罪（246条1項）を負うか。上記に挙げた詐欺罪の要件のうち、無銭飲食においては飲食物の注文行為..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　不法原因給付と詐欺罪・横領罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 12:25:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3409/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/3409/thmb.jpg?s=s&r=1132889114&t=n" border="0"></a><br /><br />設例
　Aは、Bから公務員Xを買収することを依頼され、Xに手渡す賄賂として100万円を預かった。Aは、何とかXに話をつけようとしたが、悪辣なBに手を貸すことに嫌気がさして、預かっていた100万円を趣味の骨董品を買うための資金の一部にしてし[330]<br />刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論）
設例
　Aは、Bから公務員Xを買収することを依頼され、Xに手渡す賄賂として100万円を預かった。Aは、何とかXに話をつけようとしたが、悪辣なBに手を貸すことに嫌気がさして、預かっていた100万円を趣味の骨董品を買うための資金の一部にしてしまった。その後、Bは、借金の返済に窮することになり、強欲なYを騙して現金を手にしようと考え、Yに対して、「大麻を仕入れて売りさばく計画をしているが、一口のらないか。必ず出資金の3倍を配当として戻す。」と言って、Yから出資金50万円を受け取った。Bは、手にした50万円を自己の返済に充てた。A及びBの罪責について論ぜよ。
１　本問においては、ABいずれも不法原因給付（民法708条）がからむ罪責を犯している。すなわち、Aは不法原因給付物を横領しており、Bは詐欺によって不法原因給付物を受けている。そこで、前者では、不法原因給付に当たる以上、もはや給付者の物といえず「他人の物」にあたらないのではないか、後者では、不法原因給付に当たる以上、給付者に刑罰をもって保護すべき法益がないのではないかが問題とされる。以下これについて検討した後、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　クレジットカード不正使用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3405/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 12:14:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3405/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3405/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/3405/thmb.jpg?s=s&r=1132888484&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　Aは、支払意思も支払能力もないのにかかわらず、すでに取得していた自己名義のクレジットカードを使いX電気店においてノート型パソコン1台とデジカメ1台を30万円で買い求め、それらを友人Bに10万円で売却して現金化し、差し迫っていたロー[338]<br />刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論）
問題
　Aは、支払意思も支払能力もないのにかかわらず、すでに取得していた自己名義のクレジットカードを使いX電気店においてノート型パソコン1台とデジカメ1台を30万円で買い求め、それらを友人Bに10万円で売却して現金化し、差し迫っていたローンの返済に充てた。数日後、Bは、自宅の居間でAが立ち寄った際に落としたと思われるAのクレジットカードを見つけ、そのクレジットカードを使ってデスクトップのパソコンを購入しようと思い立ち、Y電気店に出かけ、AになりすましてAのサインをした上、30万円のパソコンを自宅に持ち帰った。A及びBの罪責について論ぜよ。
第一　Aの罪責
１　自己名義のクレジットカードを使用してノート型パソコン1台とデジカメ1台（以下、本件X商品）を購入した行為につき、詐欺罪（246条）が成立するか。
（1）まず、「欺いて」の意義が問題となる。
　　思うに、「欺いて」とは、相手方を錯誤に陥れ、それに基づいて財産的処分行為をなさしめるような現実的危険性のある行為でなければならないと解する。なぜなら、246条は奪取行為を禁じているのであって、単に人を欺く行為を..]]></description>

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			<title><![CDATA[名誉に対する罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432311201@hc05/1925/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hokuto]]></author>
			<category><![CDATA[hokutoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 00:49:31 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432311201@hc05/1925/" target="_blank"><img src="/docs/983432311201@hc05/1925/thmb.jpg?s=s&r=1122652171&t=n" border="0"></a><br /><br />一、名誉毀損罪
　　１、&amp;#9332;名誉毀損罪は?公然と?事実を?摘示し、?人の名誉を毀損することで成立する（２３０条１項）。
　　　　&amp;#9333;?公然と、とは「不特定または多数人に対して」を意味する。?事実とは「人の社会的評価を[312]<br />名誉に対する罪
一、名誉毀損罪
　　１、⑴名誉毀損罪は①公然と②事実を③摘示し、④人の名誉を毀損することで成立する（２３０条１項）。
　　　　⑵①公然と、とは「不特定または多数人に対して」を意味する。②事実とは「人の社会的評価を害するに足るもの」を指し、虚偽か真実かは問わない（「その事実の有無にかかわらず」の文言）。③摘示とは示せばよく、必ずしも他人が知る必要は無い。④人には自然人のほか、法人や権利能力なき社団も含む。なお、死者の名誉は虚偽の事実を摘示しない限り罰せられない（２３０条２項）。
　　２、⑴しかし、２３０条１項の行為に①事実の公共性②目的の公共性が認められ、③真実性の証明があったときは処罰されない（２３０条の2第１項）。ただし、公訴提起前の犯罪事項にかかる事実は①の用件が不要になり（２３０の２第２項）、公務員または公選による公務員の候補者に関する事実は①・②の用件が不要になる（同条３項）。
　　　　⑵①の用件について
　　　　　巨大な宗教団体の会長の私行について、事実の公共性は認められるか。思うに、当該私人の社会的活動の性質、社会的影響力を考えるならば、志向であってもその社..]]></description>

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