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		<title>タグ“訴訟”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E8%A8%B4%E8%A8%9F/</link>
		<description>タグ“訴訟”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法１部の２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/62002/]]></link>
			<author><![CDATA[ by papa-san]]></author>
			<category><![CDATA[papa-sanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:15:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/62002/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/62002/" target="_blank"><img src="/docs/983429782601@hc06/62002/thmb.jpg?s=s&r=1263698142&t=n" border="0"></a><br /><br />証人尋問と当事者尋問についてその共通点と相違点を説明しなさい[90]<br />証人尋問と当事者尋問について
共通点
・証拠調べの客体として尋問をし、その供述を証拠資料とするものである。
・いずれにも、出頭・宣誓・供述の義務がある。
・証人尋問の証人も、当事者尋問の証人も訴訟能力のない未成年者に対しても行うことができる。 ・証人が正当な理由で出頭することができないとき、証人が出頭するについて不相当な費用または時間を要するとき、現場において証人を尋問する必要があるとき、当事者に意義がないときには裁判所外で尋問をすることができる。 ・証人の尋問はその尋問の申し出をした当事者、他の当事者、裁判官の順序で行う。裁判長が適当と認める場合には順序を変更することができる。
・証人は書類..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法第１部]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/62001/]]></link>
			<author><![CDATA[ by papa-san]]></author>
			<category><![CDATA[papa-sanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:14:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/62001/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/62001/" target="_blank"><img src="/docs/983429782601@hc06/62001/thmb.jpg?s=s&r=1263698048&t=n" border="0"></a><br /><br />訴訟要件についてその調査のあり方を説明しなさい[69]<br />訴訟要件とは、提起された訴えすべてを裁判所が行うのではなく、その訴えが紛争の解決にふさわしいかどうかを判断する要件である。この要件を判断する理由は、すべてを受け入れていれば、国民の税金で運営されている裁判所が有効に活用されないこと、裁判所の人的予算的なものに制約があるためである。
　訴訟要件に関しては、①裁判所の管轄②当事者適格③訴えの利益がある。上に述べたようにその訴えがふさわしいかどうかの判断をするのであれば、訴訟要件の存在が確定してから本案の審理に入ればいいと考えられる。しかし実際には本案の審理と訴訟要件の調査が同時並行で進んでいる事が多い。訴訟要件は本案判決の要件ではあるが、本案の審..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　除斥・忌避・回避]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82740/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 00:48:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82740/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82740/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/82740/thmb.jpg?s=s&r=1309362490&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～除斥・忌避・回避～
【問題】
　除斥・忌避・回避について説明せよ。
【考え方】
１．意義
　除斥・・・法定の事由（除斥原因）ある裁判官が、法律上当然に職務執行できなくなること。（民訴23条）
　忌避・・・除斥原因以外で裁判の公正を疑わせる事由があるときに、当事者の申立てにより、裁判をもって裁判官を職務執行から排除すること。（民訴24条）
　回避・・・裁判の公正を害する事情があるとき、裁判官自ら職務執行を避けること
２．制度趣旨
　裁判官が、関与する具体的事件に密接的な関係をもっている、あるいは当事者と一定の関係にある場合には、当該事件における裁判の公正が害され、また裁判の公正に対する国民の信頼が損なわれる。そのため、当該事件との関係で、裁判を担当するに不適当な裁判官を職務執行から排除するためのものとして除斥・忌避、裁判官から職務執行を避けるものとして回避がある。
３．原因事由
　１）除斥原因（民訴23条1項）
　　　&rarr;①裁判官が当事者と一定の身分関係ないし地位にある場合（1～3号、5号）
　　　　②当該事件と関わりがある場合（4号、6号）
　２）忌避原因（民訴..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信教育　行政法　第2課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82552/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 23:41:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82552/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82552/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/82552/thmb.jpg?s=s&r=1308753710&t=n" border="0"></a><br /><br />行政行為とは、法律が制定され、行政基準や行政計画が策定されても、行政主体と国民との関係は、なお一般的には抽象的レベルにとどまる。これに対して、直接具体的に国民の権利利益に影響する行政作用の行為形式の代表的なものが行政行為と呼ばれるものである。行政行為は、私人間には見られないもので、行政庁に認められた行政固有の行政形式である。
行政行為の特色は、当事者間の合意によって効力が発生するのではなく、法令に基づく行政庁の一方的行為によって法律関係を具体的に規律する法効果が生じる点にある。
なお、行政行為は学問上の用語であり、実定法上用いられている「行政処分」、「処分」という用語の意味に近いが、両者の概念は完全に一致するわけではない。
行政行為の成立には、行政庁が行政行為のための意思を決定しこれを外部に表示し、このことによって行政行為が対外的に認識されうる存在となったときをもって、行政行為は成立する。この行政行為の成立によってはまだその効力は発生しない。行政の効力の発生のためには、行政行為の告知が必要である。
具体的に行政行為の効力としては、次のようなものがあるとされている。
①拘束力（行政行為は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ｗ05150　法学概論　第一設題（Ｂ判定）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/82278/]]></link>
			<author><![CDATA[ by n.welfare]]></author>
			<category><![CDATA[n.welfareの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 09:06:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/82278/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/82278/" target="_blank"><img src="/docs/955394689526@hc10/82278/thmb.jpg?s=s&r=1307750798&t=n" border="0"></a><br /><br />設　題　国民が行政活動によって権利・利益を侵害された場合の権利救済の法的手段についてまとめてください。
　まず、民法や刑法等と異なり、元来「行政法」という名称の法律は存在せず、複数の法令の総称として用いられる。行政法は一般的に次の様な法のまとまりからなると考える事が出来る。
行政組織法&hellip;行政を行う国や地方公共団体の組織・機構を定めた法。内閣法・地方自治法等がある。
行政作用法&hellip;行政を行う場合の根拠と基準を定めた法。行政代執行法、所得税法等があげられる。
行政救済法&hellip;行政活動によって不利益を被った人を救済する基準を定めた法。行政不服審査法、行政事件訴訟法等があげられる。
　法律による行政の原理として、行政の恣意や専断を排除し、国民の権利・自由を保障する為、行政活動は国民の代表である議会が制定する法律に従って行わなければならないとする原理を「法律による行政の原理」という。主として、「法律の優位の原則」「法律の留保の原則」の2つの原則から成り立っている。
　国民が行政権の行使によって、違法に「権利」「利益」を侵害された場合に、公正で中立な裁判所に訴え、その救済を求める手続きを「行政事件訴訟」..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　合意管轄]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81777/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:20:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81777/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81777/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/81777/thmb.jpg?s=s&r=1306599617&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法　論文答案練習
～合意管轄～
【問題】
東京都に住むXは大阪府に住むYに対し、取引約款による管轄の合意があるとして、東京地方裁判所に訴えを提起した。管轄の合意の解釈を論じた上で、東京地方裁判所がこの訴訟を大阪地方裁判所に移送することができる場合について論ぜよ。
【考え方】
本問におけるポイントは、
　①管轄合意の解釈
　②民法の意思表示規定が適用されるか
　③合意管轄と裁量移送の可否
（１）①について
・・・管轄の合意には、①法定管轄のほか管轄裁判所を追加する付加的合意と、②特定の裁判所だけに管轄を認め、その他の管轄を排除する専属的合意がある。
　
　&rarr;　個々の合意に付加的合意か専属的合意かの明示がない場合、いずれかは合理的な意思解約によって決定する他ない。
　　
・見解
　　１）法定管轄のいずれかを特定し、または排除する合意は専属的であり、それ以外は付加的であるとする見解
　　
２）特に付加的と解するべき特別の理由がない限り専属的であるとする見解
（２）②について
　・・・管轄違いによる移送（民訴16条）の前提として、管轄の合意に民法の意思表示規定（民93条～96条）が適用..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　裁判所と事実認定権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81772/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:20:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81772/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81772/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/81772/thmb.jpg?s=s&r=1306599611&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～裁判所と事実認定権～
【問題】
　行政機関の認定した事実が裁判所を絶対的に拘束し、訴訟では法令の適用が審理されるだけとする制度を設けることの合憲性について論ぜよ。
【考え方】
　・・・司法権は、
　　　　　①事実認定
　　　　　②事実認定に対する法適用　　　　　　の２つの過程を含んでいる。
　　　&rarr;　本問のような制度は、事実認定権を裁判所から奪うものである。
　〈見解〉
　&rarr;　事実認定権が司法権の不可欠の一部分をなすものかについての見解。
１）肯定説
　　・・・平等・公正な紛争解決のためには、法適用の対象となる事実が正しく認識・確定される必要があること、事実認定も証..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　訴訟非訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/79720/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 00:34:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/79720/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/79720/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/79720/thmb.jpg?s=s&r=1299944044&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法　論文答案練習
～訴訟事件・非訟事件、境界確定の訴え～
【問題】
　訴訟事件と非訟事件の区別について説明した上で、境界確定の訴えの性質と裁判所の対応を論ぜよ。
【考え方】
・・・ポイントは、
　　　　①訴訟事件と非訟事件の意義・差異・区別基準
　　　　②境界確定の訴えの法的性質
　　　　③境界確定の訴えに対する裁判所の対応として、裁判所が当事者の主張に拘束されるのか。
　　　の3点である。
・　①について
（１）民事訴訟手続と非訟事件手続との差異
　　　　　　　　　　処分権主義　　弁論主義　　対審構造　　裁判の形式
　民事訴訟手続　　&rarr;　　採用　　　　採用　　　　採用　　　　判決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（不服申立ては控訴・上告）
　非訟事件手続　　&rarr;　　排除　　　　排除　　　　排除　　　　決定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（不服申立ては抗告）
&rArr;　民事訴訟手続の方が手続保障において優れている一方、非訟事件手続では具体的事案に応じて柔軟に解決することが可能である。
（２）民事訴訟手続と非訟事件手続の区別基準
１）国家作用説
　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本史1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958457868540@hc09/79165/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lampway]]></author>
			<category><![CDATA[lampwayの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:12:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958457868540@hc09/79165/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958457868540@hc09/79165/" target="_blank"><img src="/docs/958457868540@hc09/79165/thmb.jpg?s=s&r=1297761143&t=n" border="0"></a><br /><br />『鎌倉幕府と執権政治について』
鎌倉幕府成立前は、平家一門による政治が行われていた。その中で平清盛・重盛の死後、源氏が優位となり文治元年（一一八五）に壇ノ浦で平家一門を滅亡させた。その中心が後に鎌倉幕府を成立させる中心人物である源頼朝である。彼は朝廷から治安警察権を認められ、治安維持を行う守護や地頭を置いた。また征夷大将軍となり将軍の地位に就き、公文（文書）の作成や管理を行う公文所（後の政所）や訴訟受理事務を行う問注所、軍事・警察を司る侍所などの組織を構築し、支配体制を固めていった。
鎌倉幕府成立当初は頼朝による専制的な支配が続いていたが、頼朝の死後、彼の子である頼家が後を継ぐと、御家人たちは幕府の主導権を握ろうとして激しい権力闘争を行った。その中で北条時政ら十三名の有力御家人による合議制が行われるが、それでも権力闘争がやむことはなかった。権力争いの中で有力御家人が倒されていく中、頼家は暗殺され、その後を継いだ実朝も殺害されてしまう。この二代の将軍が殺された後、勝ち残って言ったのが頼朝の妻である北条政子や、その父で有力御家人の一人である北条時政らの北条家である。この当時、すでに時政は引..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[週刊誌]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953966978133@hc11/77304/]]></link>
			<author><![CDATA[ by malaplop]]></author>
			<category><![CDATA[malaplopの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:55:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953966978133@hc11/77304/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953966978133@hc11/77304/" target="_blank"><img src="/docs/953966978133@hc11/77304/thmb.jpg?s=s&r=1294800904&t=n" border="0"></a><br /><br />考察
訴訟件数は各誌間には大差がなかった。三誌に共通しているのは訴訟が90年代後半から急増し、賠償金が資料の初めと終わりで2倍近く開いていることである。ただし新潮社には休刊中だが週刊フォーカス、講談社にはフライデーがあり、それらの訴訟の処[350]<br />≪総合週刊誌と訴訟≫
今回、週刊誌の訴訟について比較してみた。比較対象は&lsquo;94年から&lsquo;06年までの週刊新潮(新潮社)、週刊文春(文芸春秋社)、週刊現代(講談社)である。以下に各誌の訴訟の詳細をまとめた。
なお訴訟の原告について明らかでない件もある。
判決
年月
原告
記事の内容
賠償額
(請求額)
週刊新潮
94・9
鐘紡
粉飾決算報道
500
00・12
―
「サンディエゴ大学教授殺害事件」
330
01・5
―
「創価学会に東村山市女性市議殺害疑惑」
300
01・7
―
薬害エイズ事件阿部英被告を殺害被疑者とする報道
300
02・2
―
「亀井静香議員の許永中事件疑惑」
500
02・10
―
「日本大学法学部長解任騒動」
200
02・12
―
「医療法人の交通事故は保険金疑惑」
990
03・3
愛人とされた女性
「菅直人民主党代表の愛人がテレビ局社員と極秘結婚」
150
03・5
仮名の男性
「ルーシー・ブラックマンさん事件疑惑の資産家」
150
03・5
―
「薬害エイズ『ミドリ十字』の殺害容疑者たち」
300
03・7
光通信
「光通信の子会社株の暴騰は株価操作の疑い..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　刑法Ⅱ　分冊２合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/76497/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 17:35:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/76497/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/76497/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/76497/thmb.jpg?s=s&r=1291451759&t=n" border="0"></a><br /><br />捜査段階で参考人が虚偽の供述をし。捜査官がそれに基づいて供述調書を作成した場合、参考人の罪責を検討せよ。[156]<br />刑法２　分冊２
捜査段階で参考人が虚偽の供述をし、捜査官がそれに基づいて供述調書を作成した場合、参考人の罪責を検討せよ。
　供述調書は、捜査機関が取り調べで被疑者や参考人などの供述を記録した文書である。刑事訴訟において、供述調書は一定の条件の下で証拠能力が認められれば、裁判の行方を決定的にすることも考えられる。わが国の刑事訴訟法は、第317条で「事実の認定は、証拠による」と規定しており、この証拠裁判主義という考え方の指す「証拠」とは、適正な証拠調べを経た証拠能力のある証拠のことである。
通常、人の供述は誤りが混入する可能性が高く、反対尋問を経ていない供述証拠は証拠能力が認められない。つまり、供述調書も人の供述を書面としていることから証拠能力がないことがいえる。しかし、伝聞法則を徹底した場合、証拠が限定されすぎて訴訟遅延や事案の真相究明が困難になるなど現実的でないため、伝聞法則の例外規定においては供述調書に証拠能力が認められる場合もある。
他人の刑事事件に関して証拠の利用をさまたげる罪に、刑法１０４条の証拠隠滅罪がある。証拠隠滅罪にいう証拠とは、犯罪の成否・態様、刑の軽重に関係を及ぼすべ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法論文書き方例題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75880/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 16:44:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75880/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75880/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/75880/thmb.jpg?s=s&r=1290930245&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法論文書き方例題（新株発行無効の訴え、新株発行不存在の訴え）
１．新株発行１の有効性について
（１）新株発行無効の訴えの可否（828条1項2号）
ア．出訴期間について
X会社は非公開会社であり、株式発行の効力発生日から1年以内であれば提訴することができる。新株発行１の効力発生日は振込期日の平成22年1月4日である（209条1号）から、その日から1年以内である現在（平成22年7月20日）においては、出訴期間内である。
イ．原告適格について
Cは新株発行１後の株式併合によって1株に満たない株式保有者となり、端数処理手続（235条1項）によって、平成22年7月20日現在、X社株主ではない。Dは、任期満了に基づき、平成22年7月20日現在、X社取締役ではない。新株発行無効の訴えの提訴者は株主、取締役又は清算人に限定されており（828条1項2号）、この規定をそのまま適用すればC及びDは原告適格がない。
しかし、①この規定は株式の流通という取引の安全を保護する必要から広い範囲において新株発行の効力を否定することを避けるための制約の一つであり、本件X社は非公開会社であり、株式保有者もA、B、Cと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成21年民事法第1問]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75836/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:52:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75836/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75836/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/75836/thmb.jpg?s=s&r=1290923530&t=n" border="0"></a><br /><br />平成21年　民事法第1問
１．弁論主義、自白の拘束力
（１）不利益な陳述（先行自白）の該当性
「YはXに対して買取請求権を行使した」事実はXにとって不利益な陳述か？
○証明責任説
Yに証明責任がある事実であることに鑑みるとXにとっての不利益性は認められる
○敗訴可能性説
買取請求権行使が認められることによってXは自らの請求につき一部敗訴の結果を招来&rarr;不利益性認められる。
（２）Yが否認した場合
弁論主義の第1テーゼから、裁判所はこの事実を基礎とすることができる。
but
相手方が争う場合疑問有り
※権利抗弁（形成権、留置権、同時履行の抗弁権）の場合
それらを基礎付ける客観的事実だけではなく、そ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成20年民事法第2問(民事訴訟法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75832/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:52:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75832/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75832/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/75832/thmb.jpg?s=s&r=1290923526&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />平成20年民事法第2問（民事訴訟法）
１．訴えの主観的追加的併合は不適法である？？
（１）判例
【結論】主観的追加的併合は不適法としている
【理由】①これを認める明文規定の欠如
　　　　②新訴につき従来の訴訟状態を当然に利用できないとすれば、訴訟経済に適わない
　　　　③訴訟の複雑化の弊害
　　　　④軽率な提訴、濫訴の増大のおそれ
　　　　⑤新訴の提起時機によっては訴訟の遅延を招来
かかる併合を認める明文の規定がないのみでなく、これを認めた場合でも、新訴につき旧訴訟の訴訟状態を当然に利用することができるかどうかについては問題があり、必ずしも訴訟経済に適うものでなく、かえつて訴訟を複雑化させるという弊害も予想され、また、軽率な提訴ないし濫訴が増えるおそれもあり、新訴の提起の時期いかんによつては訴訟の遅延を招きやすいことなどを勘案すれば、所論のいう追加的併合を認めるのは相当ではないからである。
（２）学説
【結論】主観的併合要件（38）を充足する限り、第1審の口頭弁論終結時までは第三者の追加可能
　　　　（第三者の審級利益を考慮）
【理由】①明文規定はないが、訴訟経済の観点、裁判の矛盾・不..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行・保全法&nbsp; 第3課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76189/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:34:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76189/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76189/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76189/thmb.jpg?s=s&r=1291091641&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価B】課題『強制執行手続において債務者を保護するために設けられた制度を説明しなさい。』[198]<br />民事執行・保全法　第3課題
『強制執行手続において債務者を保護するために設けられた制度を説明しなさい。』
強制執行手続は、私法上の権利（請求権または債権）を国家機関が強制的に実現する手続である。当事者の公平が要求される訴訟とは異なり、執行手続の場合は、両当事者は対等でなく債権者の利益の保護をはかるための手続として債権者が積極的に主要な役割を果たすという特徴がある。しかし、執行手続が正当に行われないような場合には、債務者を保護する必要がある。その救済手段として債務者に用意されているのが「不服申立て」の機会である。また、強制執行が開始された場合においても、その実現方法が債務者の人格や人間としての尊厳を侵すようなものであってはならないことから「差押禁止財産」等の規定も、債務者を保護するために設けられた制度と考えられる。
１、不服申立て
①執行文付与段階の不服申立て
執行文が付与された場合、債務者は付与機関の処分に対して「執行文付与に対する異議」を申し立てることができる（32条）。執行文付与の一般的要件、条件成就執行文または承継執行文のための特別要件などの存否についてが異議事由となる。異議申申..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本法制史&nbsp; 第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76183/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:33:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76183/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76183/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76183/thmb.jpg?s=s&r=1291091629&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価C】課題『江戸幕府の司法制度について述べなさい。幕府の裁判権や管轄、司法体系、吟味筋・出入筋の特徴などに注意し答えなさい。』[258]<br />日本法制史　第２課題
『江戸幕府の司法制度について述べなさい。幕府の裁判権や管轄、司法体系、吟味筋・出入筋の特徴などに注意して答えなさい。』
江戸幕府では、犯罪が同一領分、同一支配のものに限定される場合は、当該領主、支配者が裁判管轄権を持つという考えが基本方針だった。各裁判機関には、それぞれ自由に決定できる刑の範囲が定められており、それを超える刑については、上級の機関に指示をあおぐことになっていた。例えば、三奉行は、庶民を処罰するときは中追放まで自由に決定できたが、それ以上は老中の指示を仰ぐこととなる。
しかし、遠国奉行には、原則として江戸から遠いほど大きな権限が与えられていた。ここが大きな特徴である。自己の権限を越えるときには、老中に伺いを提出するが、京都町奉行などには京都所司代、阪町奉行・堺奉行には大阪城代が指示を与えていた。ただし、老中・京都所司代・大阪城代も、遠島刑以上の決定には将軍の裁可を必要とした。
幕府でもっとも権限が弱かったのは、郡代・代官で、（上方代官などの例外はあったが）賭博などごくわずかなもの以外はすべて勘定奉行の指示に従うことになっていた。もし、事件が二つ以上の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論論文答案練習　詐欺　訴訟詐欺]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74839/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:00:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74839/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74839/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74839/thmb.jpg?s=s&r=1290175254&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法各論論文答案練習　～詐欺罪（訴訟詐欺）～
詐欺罪　～訴訟詐欺～
問題
　Xは、裁判所に虚偽の証拠を提出し、自己に有利な判決を取得し、これに基づく強制執行によりA所有の不動産を取得した。Xの罪責はどうなるか。
問題点
　訴訟詐欺とは、裁判所に虚偽の申立を行い、裁判所を欺罔して勝訴判決を得、それによって他人の財物を取得し、あるいは自己の債務の免除を受けるなどの行為をさす。
　この訴訟詐欺において、問題となるのは、
①　裁判所に錯誤があるか。
②　強制執行による財物の交付も処分行為（任意の交付）といえるか。
の2点が挙げられる。
見解
・訴訟詐欺が詐欺罪を構成するかどうかについての見解
　１）否定説
〔根拠〕
　　ⅰ　民事訴訟においては形式的真実主義が妥当するため、裁判所が虚偽だと分かっていても勝訴判決を下さなければならない場合がある。
　　ⅱ　敗訴者がやむを得ず物を提供することが、「意思に基づく交付」と言えるか疑問がある。
２）肯定説
〔根拠〕
　ⅰ　否定説の1つ目の根拠につき、裁判所自身が欺罔される場合も否定できない。
　ⅱ　物を交付するのは、敗訴者ではなく、被欺罔者である裁判所だか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成１９年公法第１問第2問]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73663/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 18:15:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73663/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73663/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/73663/thmb.jpg?s=s&r=1289034946&t=n" border="0"></a><br /><br />平成１９年　公法第１問
１．信教の自由の侵害
条例および不許可処分は教団の宗教活動を直接の規制対象とするものではないが、事実上の効果として、宗教活動ができなくなる。
but当該規制によってB教団の宗教活動の可能性は根こそぎ奪われたものか？
　　１０００平方メートルを切れば条例による規制を免れることも可能
２．財産権の侵害
条例による財産権の制約は可能か？&rarr;可能
立法の規制目的が公共の福祉に合致しないことが明らか
or公共の福祉に合致しても手段が目的を達成するために合理性に欠け立法府の判断が合理的裁量の範囲を超えるものである場合、違憲
３．法令と条例の抵触
都市計画法３３条１項「都道府県知事（特例市の長も含む）は基準に適合していると認めるときは、開発許可しなければならない」
条例は「上乗せ条例」では？
上乗せ条例：法律と同一対象、同一目的で、法律以上に厳しい規制をするもの
平成19年　公法第2問
１．収容の継続および送還を阻止する手段
（１）強制退去令書の発布の法的性質
処分：公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成しその範囲を確定することが法律上認められ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成18年民事第1第2問]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73658/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 18:15:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73658/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73658/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/73658/thmb.jpg?s=s&r=1289034940&t=n" border="0"></a><br /><br />平成18年　民事第1問
第1問
１．スポーツ施設の運営事業を承継する場合
（１）会社分割の利用不可
Ｑ社は株式買取請求権の問題となる手続きを利用しない
（797条：吸収合併等する場合（吸収分割含）反対株主は、存続株式会社等に対し株式買取請求ができる）
（２）事業譲渡（467①二）の利用
ア．「事業」「譲渡」とは（昭和40年9月22日判決）
①一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産（得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。）の全部または重要な一部を譲渡　　※一時休業状態は事業に含まれない。∵活きた事業ではない
　　　　　　　　　　　　　　　　営業をある種の有形財産と捉え、静止的に見るのではなく「動いている」かどうかで判断
②これによつて、譲受会社に営業的活動が承継され
③譲渡人が競業避止義務を追う
営業を実際に動かすことでしか生じることのない譲受人における顧客吸引力（good will）を保護するため
※①については争いがないが、②営業承継③競業避止を不可欠の要素とすべきかには判例学説上争いあり
少数意見：②営業承継③競業避止を外して①組織的有機的一体性のみで営業譲渡を判断すべき
　　　　　∵②③も含めると譲渡会社の株主保護に欠ける
イ．事業の「重要な一部」譲渡にあたる&rarr;株主総会の特別決議（467①二、309②１１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　&rarr;株式買取請求権に対応（469、470）
※831条①三：特別利害関係者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたとき、決議取消の訴え可能（Ｑ社はＰ社の40％株主。特別利害関係株主でも原則議決権行使可能）
ウ．「別段の意思」の表示の必要性（21条）
Ｐ社のスポーツ施設運営事業の再開の可能性
（３）その他手続
ア利益相反取引にあたる&rarr;Ｐ社で取締役会決議＋事後報告必要（356①三、365）
イ．Ｑ社にとって「重要財産」の「譲受け」にあたる&rarr;取締役会決議必要（362④一）
２．スポーツ施設の運営事業を承継しない場合
（１）（２）ア②を満たさないから事業譲渡にはあたらない。
（２）１（３）同様
第2問
利益相反取引（356①）のパターン
●その１：両社の代表取締役を兼任（双方代理）
●その２：一方の取締役が一方の代表取締役に就任
　　　　取締役が「第三者」のために代表権をもって取引を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成18年公法第2問国際私法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73652/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 18:13:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73652/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73652/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/73652/thmb.jpg?s=s&r=1289034781&t=n" border="0"></a><br /><br />平成18年　公法第2問
設問１
●建基法42条2項の要件の充足性を争う場合&rarr;０１２
●一括指定の違法性を争う&rarr;３
０．新甲川市の担当課長Ｇによる判断の表明について
・処分：公権力の主体たる国または公共団体の行為のうち、直接国民の権利義務を形成しその範囲を確定することが法律上認められているもの
・平成14年1月17日判決
2項道路の一括指定の効果はその要件を満たす道について指定の告示の時点で生じる
&rarr;これを前提とすればＧの判断表明は何ら影響を及ぼすものではない
・税関長の通知や納税告知と違って、本件判断表明は法律に基づく行為ではない
&rArr;見解表明を訴訟の対象とすることは妥当ではない
１．処分不存在確認訴訟（本件道路について指定処分が存在しないことの確認）
（行訴法3条4項：無効「等」確認訴訟には処分の「存否」の確認も含む）
（１）訴訟要件
ア）36条の「法律上の利益」：Ａの所有地がセットバック義務等の建基法上の義務を受ける&rarr;アリ
　　　　　　　　　　　　　Ａの所有地の価格評価に関わる利益については見解分かれる
イ）「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成することができない」
：平成14年判決は特に理由を述べずに充足するとしている
　∵抗告訴訟中心主義の考え方を基礎にして、本件道路が2項道路でないこと等の確認を求める訴えは公権力行使に関する不服の実体を有する無名抗告訴訟であり、当事者訴訟と解すべきではないから、36条の「現在の法律関係に関する訴え」にはあたらない（調査官解説）
※当事者訴訟と比較して、より直截的で適切な争訟形態であるといえる場合にこの要件を満たす。
（２）本案における主張
・本件長方形部分と本件通路を一体的に捉え2項道路該当性を判断するのが妥当でないことを前提に、建基法42条2項の「建築物が立ち並んでいる」という要件を満たしていないことを具体的に
※処分が本件通路上に客観的に存在しないことを主張すれば足りる
２．セットバック義務不存確認訴訟or本件道路が2項道路でないことの確認訴訟（当事者訴訟）
・従来の抗告訴訟中心主義を改めるべく当事者訴訟たる確認訴訟の活用が促されている
・Ａの所有地の価格評価の下落及びセットバック義務等の建基法上の義務という不利益を一挙に解消しうる訴訟としては本件通路が2項道路ではないことの確認訴訟
※処分不存在確認訴訟の提..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法関係について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71524/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 23:55:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71524/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71524/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/71524/thmb.jpg?s=s&r=1284821707&t=n" border="0"></a><br /><br />1.行政法関係とは、行政作用を規律する法律関係をいう。行政活動には、何らかの公共性
が認められる、あるいは認められるべきであるという社会的要請がある。それを理論的根拠と
して、行政法には他の法領域とは異なる、法制度的あるいは理論的特色、すなわち特殊性
があるとされる。そして、権力的特殊性を認められる行政作用を規律する法的仕組みを、権
力的な関係という。他方、権力的特殊性によらない行政作用を規律する法的仕組みを、非
権力的な関係という。 
2.権力的な関係には、特殊性が付与された実体法と手続法がある。前者には、行政権行使
についての要件・効果に関する特殊な規定が置かれる(もっとも、非権力的な関係について
も同様の場合がある)。後者には、訴訟手続および強制手続上の特殊な規定が置かれる。 
訴訟手続における特殊な規定としては、取消訴訟の出訴期間の制限(行政事件訴訟法 14
条)、執行不停止(同 25 条)、例外的な審査請求前置(同 8 条 1 項但書)、がある。なお、行政
不服審査法にも同様の規定がある(同法 14 条、同 34 条)。 
出訴期間の制限とは、一定期間を過ぎると、訴訟の提起が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政行為について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71523/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 23:55:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71523/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71523/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/71523/thmb.jpg?s=s&r=1284821704&t=n" border="0"></a><br /><br />1.行政行為という概念は実定法上の概念ではなく、理論上の概念である。これをどのように
理解するかについては様々な見解があるが、「行政主体が法の下に法の規制を受けながら、
公権力の行使として国民に対し具体的な法的規制をする行為」という定義が一般的である。
すなわち行政行為は、行政庁の一方的な行為であり、特定の国民の権利義務関係に法的
効果を及ぼし、かつ、特定の国民の権利義務を具体的に決定する行為といえる。下命、許
可、免許、登録・届出、支給、給付、認可、特許査定、などが行政行為の一例である。 
2. 行政行為が一応の要件を具備し、行政行為としての外形をもつようになると、行政主体の
私人に対する優越性が、効力として具体的に展開される。その効力には、拘束力、公定力、
自力執行力、不可争力、不可変更力、があるとされる。 
拘束力とは、一方的に相手方を拘束する効力をいう。公定力とは、行政行為に瑕疵が存
在しても、無効であると考えられる場合を除き、当該行政行為の効力が、権限ある行政機関
または裁判所によって除去されるまで、関係行政機関および当事者・関係人を拘束する効
力をいう。自力執行力とは、裁判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法総則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70627/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkina]]></author>
			<category><![CDATA[akkinaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:05:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70627/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70627/" target="_blank"><img src="/docs/955228066165@hc10/70627/thmb.jpg?s=s&r=1282197951&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信制課程のレポートです。Ｃ評価でした。

時効制度の存在理由につき論じなさい。

参考文献　民法Ⅰ　内田貴　第三版
　　　　　民法の基礎１　佐久間毅　第二版
　　　　　民法講義Ⅰ　山本敬三　第二版[312]<br />時効制度の存在理由につき論じなさい。
参考文献　民法Ⅰ　内田貴　第三版
　　　　　民法の基礎１　佐久間毅　第二版
　　　　　民法講義Ⅰ　山本敬三　第二版
メモ
　時効はある事実状態が所定の期間継続した場合に、その事実状態に対応する権利関係を認める制度である。
　継続した事実状態が真実の権利状態と一致していたのかどうかは問われない。
時効が認められれば、他人の物が自分のものになり、本来ならば履行すべき債務を履行する必要がなくなるという、不道徳なことを認めることになるばかりか、真実の権利者がいた場合、真実の権利者が権利を剥奪されることになる。このような制度を法律が認めてしまってもよいのか。
そこで時効制度の正当化理由が問われることになる。
１、永続した事実状態の尊重。
長期にわたって存続している事実状態を尊重して、その事実状態を前提として構築された社会秩序や法律関係の安定を図ること。
２、権利の上に眠るものは保護に値しない。
３、過去の事実の立証困難の救済。
過去の事実の立証の困難を救い、真の権利者ないしは債務から解放された者を保護すること。
清書
　　時効はある事実状態が所定の期間継続し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通教　2008年　行政法　第２課題　清書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70576/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkina]]></author>
			<category><![CDATA[akkinaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:22:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70576/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70576/" target="_blank"><img src="/docs/955228066165@hc10/70576/thmb.jpg?s=s&r=1282094572&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａ評価でした。

参考文献
芝池 義一　『行政法総論講義』　（有斐閣; 第4版補訂版）[118]<br />行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また、行政行為に瑕疵があった場合に、どのような効果が生じるか。実定法制度とも関連させて考察すること。（２００８年行政法課題２）
行政行為という概念は実定法上の概念ではなく、理論上の概念である。行政行為は、行政機関が、公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える法行為と定義できる。
　まず、行政行為は行政府の行為であり、したがって、立法府や司法府の行為は行政行為ではない。
　第二に、行政行為は外部に対して行われる対外的行為である。この指標によって、行政行為は、行政組織内部での機関相互間の行為から区別される。
　第三に、行政行為は法行為である。この指標によって、行政行為は事実行為（行政指導、行政上の強制執行、即時強制、公共工事など）から区別される。
　行政行為は公権力の行使たる行為である。この点で、行政行為は、同じく法行為である契約とは区別される。行政行為の標識としての公権力性の内容としては、さしあたり一方性が考えられる。一方性とは、法効果の最終的決定が相手方の同意に依存していないことをいう。もっとも、この標識のみ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：抗告訴訟と国賠上の違法性（違法性一元論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/69474/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:24:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/69474/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/69474/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/69474/thmb.jpg?s=s&r=1279628653&t=n" border="0"></a><br /><br />論証：抗告訴訟と国賠訴訟の違法性（違法性一元論）
抗告訴訟の違法性と、国家賠償法上の違法性の関係が明..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－６　公共施設の管理者の同意]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68664/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68664/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68664/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68664/thmb.jpg?s=s&r=1277058669&t=n" border="0"></a><br /><br />１－６　公共施設の管理者の同意（構成メモ）
法の構造：建築物の建築をするのに、宅地の造成・整地・よう壁の築造が必要となった　&rarr;都市計画法の「開発行為」にあたる　&rarr;この場合、開発許可を申請し、開発許可を受けなければならない（法２９Ⅰ）　&rarr;申請の際には、あらかじめ公共施設管理者の同意を得なければならない（法３２Ⅰ）　&rarr;申請書には、「同意を得たことを証する書面」を添付する必要あり（法３０Ⅱ）　&rarr;開発許可の申請手続がこの法律等の規定に違反していないと認めるときは、都道府県知事は開発許可をしなければならない（法３３Ⅰ）　＝「同意」が得られなければ、適法な申請手続ができない
公共施設の例：道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路、貯水施設など
「同意」制度の趣旨：開発行為をすると、その区域内や周辺の公共施設に影響を与えることになる（道路を変更・廃止しなければならなくなる場合がある）　&rarr;みだりに開発行為をさせては、公共施設（道路）の管理がひどいことになる　&rarr;事前に管理者の「同意」を要件とすることによって、「開発行為の円滑な施行と、公共施設の適正な管理の実現」を図る
　&rArr;同意拒否行為は、公共施..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－５　ラブホテル建築規制条例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68663/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68663/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68663/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68663/thmb.jpg?s=s&r=1277058668&t=n" border="0"></a><br /><br />１－５　ラブホテル建築規制条例（構成メモ）
風営法による規制：風俗営業（パチンコ店等）には許可制を、性風俗特殊営業（ラブホテルやテレクラ等）には届出制を置く。　風営法が性風俗特殊営業を届出制としたのは、その特性から許可制が適切ではないとされたからであり、規制を緩和する趣旨ではない。　店舗型性風俗特殊営業であるラブホテルは、風営法によって、営業可能なエリアが定められている（法２８Ⅰ―一定の施設の周辺２００ｍでの営業禁止、法２８Ⅱ―都道府県条例に禁止できる地域を定めることを授権）
市町村条例による規制：市町村は、風営法によって禁止区域を定める権限を授権されていない　&rarr;風営法上はラブホテルではないが、実質的にはラブホテルであるようなホテルを市町村が規制しようとする　&rarr;条例を独自に制定しなければならない　
※条例が風営法や旅館業法と抵触しないかという論点は本問では触れない（２－４参照）
本件条例の仕組み：風営法の規制対象に入らないラブホテルを対象とする（本件条例２Ⅰ②かっこ書）　&rarr;本件条例でいうラブホテルにあたると、その建設が一定の地域で予定されているときは、市長の同意が得られない（本件条例４..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－４ 指定医師の指定取消し]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68662/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68662/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68662/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68662/thmb.jpg?s=s&r=1277058668&t=n" border="0"></a><br /><br />４　指定医師の指定取消しをめぐる紛争（構成メモ）
設問１：誰を相手にいかなる訴訟を提起するか
設問２：本案での違法性としていかなる主張をするか
設問１―訴訟形式・被告
（１）「指定医師の指定の取消し」の法的性格と訴訟形式
Ｘ：「指定医師の指定」は「行政行為」にあたる　∵申請に基づいて、指定要件を満たしていると医師会が判断してするもの＋本来違法である「人工妊娠中絶の施術」を一定の要件の下で適法に行いうる法的地位を設定するもの（法１４）　&rarr;「指定の取消し」は、行政行為の撤回　&rarr;行政行為の撤回も、それ自体が行政行為（行手法上の「不利益処分」）　&rarr;「処分」（行訴３Ⅱ）にあたる　&rArr;抗告訴訟を提起する
（２）「医師会」の法的性格と被告
Ｘ：取消訴訟をするには、当該行為が「行政庁」（＝行政主体の意思を最終的に決定し外部に表示する権限をもつもの）によって行われたものでなければならない　&rarr;「指定医師の指定」は医師会が権限をもつ（法１４）　&rarr;医師会は、社団法人ではあるが、行政庁である　&rArr;本件は、「処分&hellip;をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合」であるから（行訴１１Ⅱ）、被告はＡ県医師会となる
設問２―..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－１０　自然公園の開発不許可]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68659/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68659/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68659/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68659/thmb.jpg?s=s&r=1277058665&t=n" border="0"></a><br /><br />Ⅰ―１０　自然公園の開発不許可（構成メモ）
事案：２００６年２月１日、環境大臣Ｂは、甲山一帯の地域を国定公園に指定、公示（自然公園法５Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）　&rarr;Ｃ県知事Ｄは、その公園地域のうち自然林も含む自然環境の豊かな地域を、第１種特別地域に指定、公示（法１３Ⅰ・Ⅱ）　&rarr;Ｘが所有する甲山の４５０ｈａの土地も、第１種特別地域に含まれた　&rarr;その結果、Ｘが土地の利用を規制されることになった（法１３Ⅲ各号）　&rarr;２００８年６月、Ｘは、法１３条３項２号に基づき、特別地域内立木伐採許可申請（価値がありそうな大木が生育している８０ｈａ区域の立木を皆伐したい）　&rarr;２００８年９月１日、Ｄは、不許可決定、通知　&rarr;Ｘは、法５２条に基づき、損失補償請求
設問１―特別地域指定の取消訴訟（訴訟要件）
（１）処分性
県：特別地域指定によって、当該地域内の土地所有者等に一定の利用制限が課され、その限度で一定の法状態の変動を生じることになるのは否定できない　&rarr;しかし、かかる効果は、あたかも新たに右制約を課する法令が制定された場合と同様の、当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれ（効果）にすぎない　&rarr;右地域内の個人に対..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[将来給付の訴え]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68167/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:17:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68167/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68167/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/68167/thmb.jpg?s=s&r=1275121030&t=n" border="0"></a><br /><br />★将来給付の訴えは適法か否か。 
1.将来給付の訴えとは、当該訴訟における事実審の口頭弁論終結時までに履行すべき状
態にならない請求権に基づいて、その履行を求める訴えをいう。原告はまだ履行を求めうる
状態にないから、あらかじめ給付判決を得ておくだけの必要性がある場合に限り、訴えを提
起することができる(民事訴訟法 135 条)。そこで、その必要性のある場合とはどのような場合
かが問題となる。 
なお、当該請求権は請求適格を有するものでなければならない。換言すれば、当該請求
が、裁判上の主張に適する具体的な権利関係の存否の主張でなければならない。これは、
将来給付の訴えのみならず、各種の訴えに共通する要件の１つである。 
2.あらかじめその請求をする必要がある場合には、２つの類型がある。第１は、履行期に即
時に給付がなされないと、債務の本旨に適った履行にならない場合か、または履行遅滞に
より原告に重大な損害が生じる場合である。例えば、一定の日時に行われなければ債務の
本旨に反することとなる作為義務の履行請求、定期行為(民法542条)に基づく履行請求、債
権者の生活保護のための扶養料の請求..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A判定　佛教大学　法律学概論リポート　第二設題「医療をめぐる法律問題について」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955979215523@hc10/68026/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ga90]]></author>
			<category><![CDATA[ga90の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:13:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955979215523@hc10/68026/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955979215523@hc10/68026/" target="_blank"><img src="/docs/955979215523@hc10/68026/thmb.jpg?s=s&r=1274663603&t=n" border="0"></a><br /><br />A判定合格のリポートです。[37]<br />『医療をめぐる法律問題について。』
　医療をめぐる法律問題については、テキストによると、大きく分けて二つの側面から考察することができる。一つは、「医療における患者の権利の確立に関する諸問題」であり、もう一つは、「近時の医学の急速な進歩により生じてきた一連の問題」である。
　まず前者についてである。ここでは、患者の権利の確立が求められるようになった背景、及びその具体的な表れとして、「患者の自己決定権の承認や、医師の医療過誤責任を追及する訴訟の増加」について考察していきたい。
　患者の権利の確立が求められるようになった背景に関連して、テキストにこのような記述がある。「わが国における従来の医療は恩恵的な色彩を帯びており、これを反映して、医師患者関係もまた、医師の権威主義の影響のもとにあった。しかし、近時における医療の高度化、複雑化、分業化、産業化や、患者数の増大に伴う診療時間の短縮などを契機として、医療の歪みや医師患者関係の希薄化が語られるようにつれて、これらの問題を解決するため、医療における患者の主体的地位を尊重することにより、適切な医療の実現を図る必要性が強調されることになった。」思えば..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学読書3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67603/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:06:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67603/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67603/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67603/thmb.jpg?s=s&r=1274317584&t=n" border="0"></a><br /><br />ノーフォールト 2009年04月27日 岡井 崇 &ldquo;外来刺激に対する閾値が上昇し、感覚入力が遮断された状態&rdquo;この定義に従えば、胎児の心拍音が聞こえている眠りは真の&ldquo;睡眠&rdquo;とは言えないかもしれないが、眠っていることも確かで、身体が休んで脳が働いているレム睡眠の浅い相か、ノンレム睡眠の段階一に当たる最も浅い睡眠なのだろう。いずれにしても、睡眠中でも、胎児の心拍動が遅くなり心拍数が低下したときは脳が賦活化され目をさます●大学の医学部では診療と教育と研究が行われているが、医療が進歩するに従い、そのバランスに歪みが。診断の精密化とそのための検査の増加、加えて治療の高度化と選択肢の広がりが医師の診療業務を拡大し続けている。患者に病状や治療内容を詳しく説明する一方で、不測の事態に対応するための準備も怠れない。医師たちの診療に携わる時間が長くなった。その上若手の医師には雑用が増えた。本来は意志の業務とは言えない事務書類の作成にも時間を取られる。増加する事務作業を担当すべき職員が増えないため、最も使われやすい若手医師にその仕事が回ってくる●患者さんが亡くなったからといってお金を払うのは間違い。マスコミに..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不動産担保の重要問題その２（抵当権の目的物の範囲、抵当権侵害に対する明渡請求、第三取得者・賃借人との調整、抵当権の実行手続、民事保全法上の保全処分）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67289/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67289/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67289/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67289/thmb.jpg?s=s&r=1273972657&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産担保の重要問題　その２
（抵当権の目的物の範囲、抵当権侵害に対する明渡請求、第三取得者・賃借人との調整、抵当権の実行手続、民事保全法上の保全処分）
参考判例
１　最判平成3年3月22日（判時1379号62頁）
２　最大判平成11年11月24日（判時1695号40頁）
３　最判平成17年3月10日（判時1893号24頁）
　
１（１）石のオブジェの法的性質
石燈篭の判例：石燈篭など取り外しができる庭石は宅地の従物
　　　　　　　抵当権設定時にあれば効力及ぶ
（２）従物に対する抵当権の効力
抵当権設定後に設置された場合はどうか？
370条の付加一体物に従物が含まれるか
&darr;
○含まれるとする説：設定後の従物に抵当権の効力及ぶ
○含まれず87条2項で解決すべきとする説：設定後の従物に抵当権の効力及ぶ
∵主物・従物間の経済的結合に基づき、両者は法的運命を共にすべき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　∵主物処分時に存在する従物は当事者が処分に服せしめる意思あり
（３）従物を搬出した場合の返還請求
○搬出された従物は対抗力を欠き、第三者との関係で抵当権を対抗できない説
○搬出により370条の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不動産賃貸借の重要問題（賃貸借契約解除と信頼関係破壊の法理、賃料の自動増額特約の効力、解除明渡の要件事実）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67288/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67288/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67288/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67288/thmb.jpg?s=s&r=1273972656&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産賃貸借の重要問題
（賃貸借契約解除と信頼関係破壊の法理、賃料の自動増額特約の効力、解除明渡の要件事実）
参考判例
１　最判昭和43年11月21日（判時542号48頁）
２　最判昭和28年9月25日（判時12号11頁）
３　最判平成15年6月12日（判時1826号47頁）
１．（１）信頼関係破壊の法理
賃貸借契約：継続的契約関係&rarr;些細な義務不履行で恣意的な解除権行使は妥当でない
　　　　　　　　　　　　　&rArr;背信行為理論
（２）無催告解除特約の有効性
信頼関係を基礎とする継続的契約であり賃借人保護の点から好ましくないが私的自治より原則有効
しかし、信頼関係破壊事実が必要
賃料不払いを理由とする解除の場合原則541条の催告が必要だが、信頼関係破壊事実があればOK
（３）明渡請求の要件事実
○訴訟物
多元説：個々の終了原因ごとに訴訟物が異なる
一元説：終了原因が複数あっても訴訟物は常に1個。個々の終了原因は原告の攻撃方法に過ぎない
∵明渡請求権は賃貸借契約の効果として賃借物返還義務を基礎におく
　　&rArr;賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての不動産明渡請求権
○要件事実
賃貸借契約の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[詐害行為取消権の諸問題（債務の本旨弁済の詐害行為性、取消権行使の範囲、詐害行為取消訴訟の訴訟物、被告適格、二重起訴、独立当事者参加）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67295/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67295/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67295/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67295/thmb.jpg?s=s&r=1273972666&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />詐害行為取消権の諸問題
（債務の本旨弁済の詐害行為性、取消権行使の範囲、詐害行為取消訴訟の訴訟物、被告適格、二重起訴、独立当事者参加）
参考判例
１　最判昭和33年9月26日（民集12巻13号3022頁）
２　最判昭和46年11月19日（判時651号65頁）
３　最大判昭和36年7月19日（判時266号6頁）
４　最判昭和63年7月19日（判時1299号70頁）
５　最判平成17年11月8日（判時1916号30頁）
１（１）弁済の詐害行為性
○学説は否定説が有力
・債務の本旨弁済は積極財産の減少を伴うが、同額の消極財産の減少をもたらすので、総体としての責任財産額の減少はないから詐害行為とならない
・特定の債務についてのみ弁済を行うのは、債権者間で不平等な取扱いになるが、これは破産などの倒産処理手続の中で否認権行使により是正されるべきであり、詐害行為取消権の問題にはならず
○判例は原則否定説、例外肯定説
・原則は詐害行為ならないが、債務者と債権者が通謀して他の債権者を害する意思で弁済したときは詐害行為（相関関係説）
・破産手続をとらず私的整理を行うケースもあるという実情を考えれば、不平等..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不動産担保の重要問題その１（抵当権に基づく賃料債権への物上代位、賃料債権差押と不動産譲渡、取立訴訟、法定訴訟担当、不動産収益執行）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67290/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67290/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67290/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67290/thmb.jpg?s=s&r=1273972658&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産担保の重要問題　その１
（抵当権に基づく賃料債権への物上代位、賃料債権差押と不動産譲渡、取立訴訟、法定訴訟担当、不動産収益執行）
参考判例
１　最判平成元年10月27日（判時1336号96頁）
２　最判平成10年3月26日（判時1638号74頁）
３　最判平成10年1月30日（判時1628号3頁）
４　最判平成13年3月13日（判時1745号69頁）
５　最判平成14年3月28日（判時1783号42頁）
６　最判平成14年3月12日（判時1785号35頁）
７　最判平成10年3月24日（判時1639号45頁）
１．（１）抵当権に基づく物上代位による賃料債権差押の可否
○否定説：抵当権設定者は目的物の使用収益権が留保されており、
　　　　　賃貸することは本来抵当権設定者の固有の権能
○肯定説：賃料は担保価値の具体化とみることができる（判例・通説）
（２）民法改正後の議論
担保不動産収益執行制度（民執180）
天然果実及び法定果実について強制管理の規定を準用&rarr;被担保債権の弁済に充当することができる
&darr;
この根拠となる実体法上の規定を設ける趣旨で改正
317条：被担保債権について不履行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法レポート　2010 4]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65242/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:08:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65242/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65242/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/65242/thmb.jpg?s=s&r=1269842889&t=n" border="0"></a><br /><br />次の主張を、（１）（２）に関連する裁判例を検討しつつ、評価せよ。
「株主総会決議の無効原因と取消原因は瑕疵としての程度に差があるに過ぎないところ、原告は出訴期間内に無効確認の訴を提起しており、決議の効力否定の意図は明白である。また、瑕疵の法的評価を誤る危険をすべて原告の不利益にかからしめるのは失当である。したがって、無効確認の請求は予備的に取消の請求を含むと解するのが相当である。
（１）取消事由の追加主張と異なるか否か
（２）「予備的に含む」とするのは妥当か否か


　１　本問の主張は、株主総会の決議に瑕疵がある場合における原告の主張である。
　株主総会の決議に手続上または内容上の瑕疵がある場合、そのような決議は違法な決議であるため、その決議の効力をそのまま認めることはできない。しかし、決議が有効かどうかについては、会社、株主、取締役等の者の利害に影響を与えるので、これを一般原則による処理にゆだね一律に無効とすることは法的安定性を害するため適当ではない。従ってここでは、法律関係を画一的に確定し、瑕疵の主張をできるだけ制限することが望ましいと考えられる。
　そこで、会社法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　問題・答案　令状提示の程度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62935/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:10:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62935/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62935/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/62935/thmb.jpg?s=s&r=1264684217&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　問題・答案　令状提示の程度
問　捜索差押許可状の提示に関し、以下の設問について述べよ。
捜索差押許可状を被処分者に提示したところ、「筆写したい」と求められた場合
　　要求に応じなければならないか。
他の同居人から証拠隠滅等の妨害が予想されるので、居宅に踏み込んで
　　から令状を提示することは可能か。
答案
１　令状の提示
　　捜索差押許可状は、処分を受ける者にこれを示さなくてはならない。
　　（刑事訴訟法222条1項・110条）
　
２　令状提示の趣旨
　　令状の提示を受けることで、処分を受ける者は、捜査手続が中立・公正な
　裁判官によって審査を経ているものであることを知ることがで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国立マンション訴訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/62427/]]></link>
			<author><![CDATA[ by binkanboy]]></author>
			<category><![CDATA[binkanboyの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 02:10:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/62427/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/62427/" target="_blank"><img src="/docs/983430219101@hc06/62427/thmb.jpg?s=s&r=1264266642&t=n" border="0"></a><br /><br />国立マンション訴訟　
　『国立マンション訴訟』は、1999年に国立市の「大学通り」沿いに高層マンションの建設計画が持ち上がって以来、地域住民、国立市、東京都、明和地所によって、訴訟が相次いだ。これからその争点を示し、最後に私の考える、景観に関する本質を述べていく。
まず、国立マンション訴訟の経過を以下に示す。
１．国立マンション訴訟の経過
1999/7/22 
明和地所、東京海上火災保険から90億2000万円で用地を取得 
1999/12/3 
明和地所、東京都多摩西部建築事務所に建築確認申請 
2000/1/5 
東京都多摩西部建築事務所が建築確認 
2000/1/31 
国立市議会・本会議、地区計画改正条例案を可決 
2000/2/24 
明和地所、東京地裁に、地区計画・地区計画改正条例の無効確認を求める訴訟を提起 
2001/3/29 
地域住民ら、東京地裁に、建物の高さ２０mを超える部分の撤去を求める民事訴訟を提起 
2001/4/28 
明和地所、東京地裁に、国立市らに4億円の損害賠償を求める民事訴訟を提起 
2002/2/14 
東京地裁、明和地所の地区計画・地区計画改正条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程：日本法制史（江戸幕府の司法制度）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62346/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:36:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62346/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62346/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/62346/thmb.jpg?s=s&r=1264152969&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は4での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆ 
&amp;Lt;課題&amp;Gt;
江戸幕府の司法制度について述べよ。[240]<br />日本法制史
≪課題≫
江戸幕府の司法制度について述べよ。
　江戸幕府の司法制度は、幕府による中央集権的支配と、大名や旗本等による、文献的支配の統合の上に成り立ったものである。ここで、司法制度について考えるにあたり、幕府の裁判権や管轄、司法体系や吟味筋・出入筋の手続きから検討する。
藩法や庶民間による自治的法
　そもそも、江戸時代は複合国家であったことから、幕府法や藩法、村法といった法により規律されていた。よって、原則的には幕府による裁判権（幕府法）を基本とするが、幕府法に抵触しない限りで、大名などによる藩法や庶民間による自治的法（村法）が法として認められていた。ただ実際のところ、幕府は村等の隅々にまで眼を配ることは困難であり、一方庶民にとっても、村法によって処罰した方が体制も費用的にも負担が少なかった。その為、幕府の司法制度では藩や村の実生活に即して、幕府法に従わずともよく、ある程度は各々の自治に委ねる方針をとったのである。
このことから、江戸時代の刑罰権（裁判権）において考える。江戸時代では原則として幕府による公権力が裁判権を掌握した。だが、上記事由から一部ではそれ以外に私的刑罰も認..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　行政行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61521/]]></link>
			<author><![CDATA[ by youhei04]]></author>
			<category><![CDATA[youhei04の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:36:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61521/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61521/" target="_blank"><img src="/docs/958199532731@hc09/61521/thmb.jpg?s=s&r=1262831813&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法１[第２課題]
行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また、行政行為に瑕疵があった場合に、どのような効果が生じるか。実定法制度とも関連させて考察すること。
１、行政行為とは、明文の規定はないが、一般的には、行政庁が、法律に基づき、公権力の行使として、直接個人の権利義務を規律する行為をいう。私法上の法律行為、立法行為、裁判行為などと異なった性質を有し、特殊な法的規制を必要とする一連の行為である。実定法上は行政行為の語は用いられず、下命・禁止、許可、免除、特許・剥権、認可、代理、確認、公証、通知、受理などの語を用いる。これらを総括する語として実定法上は、「行政処分」または「処分」の語が用いられている。判例（最判昭39・10・29）は「行政庁の処分とは、所論のごとく行政庁の法律に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが、法律上認められているものをいう」と定義している。
２、明文の規定はないが、次の五つの要件を満たした行為が行政行為といえる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法1　第二課題（再提出）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60074/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s04132nt]]></author>
			<category><![CDATA[s04132ntの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:22:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60074/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60074/" target="_blank"><img src="/docs/983429029701@hc07/60074/thmb.jpg?s=s&r=1259504540&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学2009年課題[25]<br />行政行為とは、行政主体が法の下に法の規制を受けながら、公権力の行使として国民に対し具体的な法的規制をする行為である。行政行為は、仮に違法であっても裁判所や行政庁等によって取り消されるまでは有効である。原則として処分の執行等は妨げられず、かつ民事保全法に定める仮処分を求めることができない。また、不服申し立て期間・出訴期間の経過後は、その効力を争うことができなくなる他、行為属性として、職権による取り消しや変更ができない行為がある。さらに、行政行為により命ぜられた義務不履行の場合には、行政庁は、法律に基づき、自力で行為の内容を執行できる。この特色は、行政行為のみに認められ、他の行政形式には認められていない。この行政行為は、法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に大別される。前者は、行政庁の意思表示により成立し、行政庁が望む法律効果を発生させる行為をいう。さらに、命令的行為と形成的行為がある。後者は、判断・認識の表示に対し、法律規定により一定の法律効果が発生する行為をいう。
命令的行為とは行政庁が国民に対し、国民が本来有している権利の制限、その制限を解除する行為をいう。命令的行為には下命、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例　金融機関に対する文書提出命令]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/54364/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 04:51:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/54364/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/54364/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/54364/thmb.jpg?s=s&r=1250970695&t=n" border="0"></a><br /><br />研究判例：最決平成１９年１２月１１日（民集６１巻９号３３６４頁～）
～金融機関と取引明細表の文書提出命令～
Ⅰ　始めに
今回の判例も近年立て続けに出てきた文書提出命令に関する判例の一つである。今判例では、金融機関の取引明細表が文書提出[348]<br />研究判例：最決平成１９年１２月１１日（民集６１巻９号３３６４頁～）
～金融機関と取引明細表の文書提出命令～
Ⅰ　始めに
今回の判例も近年立て続けに出てきた文書提出命令に関する判例の一つである。今判例では、金融機関の取引明細表が文書提出命令の対象となり、基本事件との関係では第三者である金融機関が相手方となった。
　今回は民訴法２２０条４号ハの「職業の秘密」が 焦点となったので、その点を中心に論じる。また、金融機関と顧客との関係（＝守秘義務）も問題となる。
Ⅱ　事案
（１）元となる事件
Ａの相続人である抗告人らが，同じく相続人であるＢに対し，遺留分減殺請求権 を行使したとして，Ａの遺産に属する不動産につき共有持分権の確認及び共有持分移転登記手続を，同じく預貯金につき金員の支払等を求めるものである。上記本案訴訟においては，ＢがＡの生前にその預貯金口座から払戻しを受けた金員はＡのための費用に充てられたのか，それともＢがこれを取得したのかが争われている。
（２）本件
抗告人らは，ＢがＡ名義の預金口座から預貯金の払戻しを受けて取得したのはＡからＢへの贈与による特別受益に当たる ，あるいは，上記払戻..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　行政法関係の権力的な関係と非権力的な関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58977/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:04:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58977/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58977/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/58977/thmb.jpg?s=s&r=1258351455&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（債権譲渡通知と詐害行為取消権、受益権者である債権者の取消債権者に対する分配請求権）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58667/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58667/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58667/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58667/thmb.jpg?s=s&r=1258183350&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本法制史　江戸幕府の司法制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58547/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:59:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58547/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58547/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/58547/thmb.jpg?s=s&r=1258084798&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法答案　既判力１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/57723/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 02:25:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/57723/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/57723/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/57723/thmb.jpg?s=s&r=1257614737&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[コモンローとエクイティー]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57542/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:14:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57542/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57542/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/57542/thmb.jpg?s=s&r=1257509648&t=n" border="0"></a><br /><br />１．コモン・ローの体制とエクイティの誕生
　１３世紀末葉までに、王会の小会議から三つの国王裁判所が分離独立した。それが、王座裁判所、民訴裁判所、財務裁判所である。[242]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民訴判例：入会権確認訴訟において非同調者を被告とすることの可否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/57357/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 03:18:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/57357/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/57357/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/57357/thmb.jpg?s=s&r=1257445121&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[供託金還付請求権確認事件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57251/]]></link>
			<author><![CDATA[ by king09]]></author>
			<category><![CDATA[king09の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:12:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57251/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57251/" target="_blank"><img src="/docs/957700145830@hc09/57251/thmb.jpg?s=s&r=1257412376&t=n" border="0"></a><br /><br />いわゆる集合債権を対象とした譲渡担保契約と第三者対抗要件については、「甲が乙に対する金銭債務の担保として、発生原因となる取引の種類、発生期間等で特定される甲の丙に対する既に生じ、又は将来生ずべき債権を一括して乙に譲渡することとし、乙が丙に対[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行法 試験対策 問題と解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/55964/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 17:27:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/55964/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/55964/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/55964/thmb.jpg?s=s&r=1254644873&t=n" border="0"></a><br /><br />民事執行法　問題と解答１家屋賃貸借契約の更新をめぐる民事調停で、賃料を月５万円、毎月月末までに翌月分の賃料を持参または送金して支払う、賃料の支払いを引き続き２ヶ月怠った場合は直ちに賃貸借契約を解除し、家を明け渡すとの合意が成立し、調[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[時効の援用の法的性質について論じなさい A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958164696840@hc09/55240/]]></link>
			<author><![CDATA[ by feedtao]]></author>
			<category><![CDATA[feedtaoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 23:26:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958164696840@hc09/55240/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958164696840@hc09/55240/" target="_blank"><img src="/docs/958164696840@hc09/55240/thmb.jpg?s=s&r=1252679200&t=n" border="0"></a><br /><br />「時効の援用の法的性質」について論じなさい
時効の効果が生じるためには時効の援用が必要である。時効の援用とは、時効の利益を受ける者による時効の利益を受けようとする意思表示である。
民法１４５条では、「時効は当事者が援用しなければ、裁判所[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行　債務名義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54496/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:26:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54496/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54496/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/54496/thmb.jpg?s=s&r=1251426411&t=n" border="0"></a><br /><br />なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法２２条が定める各号の債務名義（意義・取得方法）につき説明しなさい。
　１、強制執行は債務名義により行うと定められている（民事執行法２２条）。ここで債務名義とは、[356]<br />なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法２２条が定める各号の債務名義（意義・取得方法）につき説明しなさい。
　１、強制執行は債務名義により行うと定められている（民事執行法２２条）。ここで債務名義とは、一定の給付請求権の存在と範囲を表示した文書で、法律により執行力が認められたものである。従って強制執行は、債務名義に表示された内容（実現されるべき給付請求権や執行対象財産ないし責任の限度等）を基準として進められることになる。
　また、強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施するという定め（民事執行法２５条）がある。これは、強制執行の手続を開始する際、執行機関が、開始を申立てた執行債権者から提出される債務名義がそのときもなお効力を失っていないことを確かめるため、原則として執行文が必要となる。またこの点については、我が国においては強制執行にあたり判断機関と執行機関が分かれており、債務名義の中には一定の条件が充足されたら具体的な給付義務が発生するといった内容のものもある。その条件の充足等の判断を執行機関が行うのは不適当であり、執行機関にはあくま..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法候補問題解答案3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53397/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:45:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53397/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53397/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/53397/thmb.jpg?s=s&r=1249148705&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　候補問題解答案③
　　　　　　　　　　　　　　　　　～再伝聞～
伝聞証拠とは、公判期日外の供述を内容とする書面または供述であり、そのような証拠は一定の例外を除き証拠能力が排除される（刑訴法３２０条１項）。このような原則を伝聞[352]<br />刑事訴訟法　候補問題解答案③
　　　　　　　　　　　　　　　　　～再伝聞～
伝聞証拠とは、公判期日外の供述を内容とする書面または供述であり、そのような証拠は一定の例外を除き証拠能力が排除される（刑訴法３２０条１項）。このような原則を伝聞法則と言い、それは憲法３７条２項の証人尋問権に由来する。
　伝聞証拠か否かは伝聞性が問題となるが、伝聞性は、要証事実の知覚、記憶、表現、除述の過程につき、反対尋問を経ていないと認められる。
（１）について
　要証事実は「被告人XはVを殺害した」という事実である。AはXがVを殺害したという点については直接知覚していない。そのため、Aの供述は伝聞証拠となる。次に伝聞..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法候補問題解答案2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53396/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:45:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53396/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53396/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/53396/thmb.jpg?s=s&r=1249148704&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　候補問題解答案②
　　　　　　　　　　　　　　　　　～逮捕・勾留～
本問では、被疑者が任意同行後事情聴取を受け、６時間経過した後通常逮捕され、その２３時間後に検察官送致及び勾留請求がなされている。
　任意同行の時点で、緊急[348]<br />刑事訴訟法　候補問題解答案②
　　　　　　　　　　　　　　　　　～逮捕・勾留～
本問では、被疑者が任意同行後事情聴取を受け、６時間経過した後通常逮捕され、その２３時間後に検察官送致及び勾留請求がなされている。
　任意同行の時点で、緊急逮捕（刑訴法２１０条）の要件、つまり、嫌疑の充分性、逮捕の緊急性、犯罪の重大性が認められる。つまり、犯罪が窃盗罪である点、手配人物と酷似している点、被疑者が検問を突破し逃げ出している点を考慮して上記３つの要件が満たされていると考えられる。
　したがって、本問では緊急逮捕をするべきだったにもかかわらず、それをせずに任意同行を求めたことは令状主義に反するので違法であり..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法候補問題解答案１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53395/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:45:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53395/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53395/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/53395/thmb.jpg?s=s&r=1249148703&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　候補問題解答案①
　　　　　　　　　　　　　　　　　～任意捜査～
（１）Xに対する取調べの適法性
　本問では、Xが平成９年１１月１０日から１７日まで参考人として、１８日からは被疑者として取調べを受けている。
具体的には、[340]<br />刑事訴訟法　候補問題解答案①
　　　　　　　　　　　　　　　　　～任意捜査～
（１）Xに対する取調べの適法性
　本問では、Xが平成９年１１月１０日から１７日まで参考人として、１８日からは被疑者として取調べを受けている。
具体的には、Xは連日午前９時から午後１０時まで取調べられ、最初の２日は乙山病院に宿泊し、その次の２日は警察官宿舎の婦警用の空室に宿泊し、その後はビジネスホテルに宿泊している。その間、Xは常時監視下に置かれていた。
　かかる捜査は刑事訴訟法１９７条第１項及び２２３条第１項に基づいて行われており、任意捜査である。そこで、任意捜査の一環として、Xに対して行われた連泊を伴った取調べは許..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不動産売買契約・筆界紛争]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53059/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:15:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53059/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53059/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/53059/thmb.jpg?s=s&r=1248668103&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産売買契約に関する条項および問題（筆界紛争）
（売買面積および売買代金の清算）
第４条
１　本件土地の売買対象面積は、測量によって得られた面積とする。
２　甲は、乙に対し、その責任と負担において、本件土地につき資格あるものの測量[344]<br />不動産売買契約に関する条項および問題（筆界紛争）
（売買面積および売買代金の清算）
第４条
１　本件土地の売買対象面積は、測量によって得られた面積とする。
２　甲は、乙に対し、その責任と負担において、本件土地につき資格あるものの測量による測量図を残代金支払日までに交付しなければならない。
３　前項の測量の結果得られた面積と末尾記載の面積とに差異が生じたときは、その異なる面積に１㎡あたり金○○○○円を乗じた額を、残代金支払日に清算する。
４　売買代金について実測清算を行う場合においても、建物については実測による売買代金の清算は行わないものとする。
★売主が再び自己の元に不動産を戻す方法
・再売買予約：556条。甲がいったん不動産を乙に売却し、将来乙が甲にこれを売り渡すことにつき予約する方法。
・買戻し特約：579条。売買契約と同時に、乙が払った代金及び契約費用を返還して売主が後日売買を解除する旨を特約する方法。
・所有権留保特約：乙の代金完済まで、甲に所有権を留保するという特約を付ける方法。
　　　　　　　　　別紙契約書によれば、第3条において、土地の引渡しと所有権移転登記を受けるのと引..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実：動産引渡請求訴訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53058/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:15:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53058/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53058/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/53058/thmb.jpg?s=s&r=1248668102&t=n" border="0"></a><br /><br />要件事実（動産引渡請求訴訟）
Kg
第１　請求の趣旨
１　被告は、原告に対し、大型製図用機械１台（以下、「本件機械」とという。）を引渡せ。
２　被告は、原告に対し、平成２１年５月２５日から本件機械を原告に引渡すまで、１ヶ月当たり金１[340]<br />要件事実（動産引渡請求訴訟）
Kg
第１　請求の趣旨
１　被告は、原告に対し、大型製図用機械１台（以下、「本件機械」とという。）を引渡せ。
２　被告は、原告に対し、平成２１年５月２５日から本件機械を原告に引渡すまで、１ヶ月当たり金１０万円の割合による金員を支払え。
３　第１項の引渡の強制執行が不能となったときは、被告は、原告に対し、金２８０万円及びこれに対する右執行不能となった日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　請求の原因
　１　原告は、平成２１年２月５日当時、本件機械を所有していた。
　２　被告は、平成２１年５月２５日から現在に至るまで、本件機械を占有している。
　３　平成２１年５月２５日以降の本件機械のリース相当額は、１ヶ月当たり金１０万円である。
４　本件機械の口頭弁論終結時における時価相当額は、金２８０万円である。
　５　よって、原告は、被告に対し、所有権に基づき、本件機械の引渡し及び不法行為に基づき、平成２１年５月２５日から本件機械を原告に引渡すまで月１０万円の割合による損害金を求めるとともに、本件機械の引渡しの執行が不能となったときは、本件機械の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形法：白地手形]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53055/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:15:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53055/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53055/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/53055/thmb.jpg?s=s&r=1248668100&t=n" border="0"></a><br /><br />手形法：白地手形　　　　　　　　　　　　　
１．白地手形としての有効性
（１）XがYから本件手形による手形金の支払いを受けるためには、Yによって振り出された手形が有効である必要があるところ、Yは受取人、振出日および支払期日を空白のままで[344]<br />手形法：白地手形　　　　　　　　　　　　　
１．白地手形としての有効性
（１）XがYから本件手形による手形金の支払いを受けるためには、Yによって振り出された手形が有効である必要があるところ、Yは受取人、振出日および支払期日を空白のままで振り出している。受取人、振出日、満期日の記載は手形要件（手形法75条3号、5号6号であるから、本件手形は無効手形とも考えられるが、手形要件が欠けている手形であっても、商慣習法上の必要性から白地手形の有効性は認められている（77条2項、10条）。
（２）しかし、一見すれば無効手形と白地手形の区別は手形の券面上の記載からは区別できない。そこで、無効手形と白地手形の区別をいかになすかが問題となる。
（３）まず、白地手形は欠けている要件を補充する補充権を前提とするものであり、補充権が付されていない白地手形は、単に手形要件が欠けた無効な手形ということになる。そして、この補充権の存在をどこで判断するかであるが、白地手形の作成は法律行為であるから、その成否は振出人の意思に求めるべきであると考える主観説がある。しかし、手形というものは流通することを前提に振り出されるもの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法まとめ（東京大学法科大学院）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/52755/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:57:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/52755/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/52755/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/52755/thmb.jpg?s=s&r=1248080266&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法のまとめ
最終更新日　：　2009/01/29
１章 行政行為（処分） 6
１.１ 伝統的な分類 6
１.１.１ 全体像 6
１.１.２ 行政行為 6
１.１.３ 法律行為的行政行為 6
１.１.４ 準法律行為的行政行為[262]<br />行政法のまとめ
最終更新日　：　2009/01/29
１章 行政行為（処分） 6
１.１ 伝統的な分類 6
１.１.１ 全体像 6
１.１.２ 行政行為 6
１.１.３ 法律行為的行政行為 6
１.１.４ 準法律行為的行政行為 7
１.２ 行政行為の効力 8
１.２.１ 総論 8
１.２.２ 公定力 8
１.２.３ 不可争力 8
１.２.４ 不可変更力 9
１.２.５ 執行力 9
１.３ 行政行為の無効 9
１.３.１ 無効の行政行為とは 9
１.３.２ 無効の判断基準（判例） 9
１.３.３ 瑕疵の治癒 10
１.３.４ 違法行為の転換 10
１.３.５ 違法性の継承 10
１.４ 行政行為の付款 11
１.４.１ 総論 11
１.４.２ 各論 11
１.４.３ 附款の限界 11
１.５ 行政行為の効果の消滅 11
１.５.１ 全体像 11
１.５.２ 総論 12
１.５.３ 職権取消 12
１.５.４ 撤回 12
２章 行政裁量 14
２.１ 総論 14
２.１.１ 現在の通説 14
２.１.２ 従来の通説 14
２.２ 実体的統制基準 14
２.２.１ 全体像 14
２.２.２ ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[被疑者ノートの活用方法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52082/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kingkingking]]></author>
			<category><![CDATA[kingkingkingの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:54:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52082/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52082/" target="_blank"><img src="/docs/958751985469@hc09/52082/thmb.jpg?s=s&r=1246881241&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　　弁護士は身柄拘束中の被疑者Ａに、被疑者ノートの作成を求めた。弁護士甲は本件被疑者ノートを証拠調べ請求しようと考えている。どのような理由で請求し、どのような方策をとるべきか。
解答
(1)弁護士は、どのような理由で証拠調べ請求するべ[348]<br />問題
　　弁護士は身柄拘束中の被疑者Ａに、被疑者ノートの作成を求めた。弁護士甲は本件被疑者ノートを証拠調べ請求しようと考えている。どのような理由で請求し、どのような方策をとるべきか。
解答
(1)弁護士は、どのような理由で証拠調べ請求するべきか。
　　前提として、被疑者ノートがどのような性質を有するのか明らかにする。この点被疑者ノートは、捜査機関からの取調べをその日時・場所・時間・供述内容等詳細に被疑者が記録することで、被疑者側からの取調べの可視化を実現しようとする趣旨のものである。被告人作成の供述書である。
　　次に被告人Ａは、被疑者段階で痴漢という犯罪事実の一部を認めるに至っており、これは自白といえる。とすれば、検察官提出の供述録取書は法319条(自白法則)により任意性が肯定されなければ証拠能力はない。そして、かかる供述録取書は伝聞証拠であることから、被告人の不利益供述として法322条の要件を充足して初めて証拠能力を認められることとなる。
そこで、被疑者ノートを用いて任意性を争う方法として、①なぜ被疑者段階で虚偽の供述に至ったのか、供述録取書の自白の任意性を覆す為に任意性不存在を要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[美容契約用・訴状案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/52722/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 18:16:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/52722/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/52722/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/52722/thmb.jpg?s=s&r=1247995005&t=n" border="0"></a><br /><br />訴状
平成２１年５月２２日
東京地方裁判所　　　御中
　　　　　　　　　　　〒935-1111　東京都
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原告　　[324]<br />訴状
平成２１年５月２２日
東京地方裁判所　　　御中
　　　　　　　　　　　〒935-1111　東京都
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原告　　　　　X
〒953-2222　東京都
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX
　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記原告訴訟代理人弁護士　　　　　L
〒935-3333　東京都
電話
被告　　　　　Y
損害賠償請求事件
　訴訟物の価格7,600,000円
　　貼用印紙額40,000..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺言無効確認の訴えの適否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52100/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kingkingking]]></author>
			<category><![CDATA[kingkingkingの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:25:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52100/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52100/" target="_blank"><img src="/docs/958751985469@hc09/52100/thmb.jpg?s=s&r=1246893909&t=n" border="0"></a><br /><br />遺言無効確認の訴え
1
　確認訴訟は、理論的にはその確認を求める範囲が無限定であり、確認判決には執行力がなく紛争解決手段としては迂遠な訴訟方法である。このことから、有限な裁判制度を効率よく運営するため、訴えの利益のある確認の訴えのみを許容す[354]<br />遺言無効確認の訴え
1
　確認訴訟は、理論的にはその確認を求める範囲が無限定であり、確認判決には執行力がなく紛争解決手段としては迂遠な訴訟方法である。このことから、有限な裁判制度を効率よく運営するため、訴えの利益のある確認の訴えのみを許容すると考えるべきである。現在の学説では訴えの利益とは審判対象である特定の請求について本案判決をすることにより、紛争が有効適切に解決する事を意味する訴訟要件であり、訴えの利益を欠けば訴えは不適法却下される事となる。
2
　では、確認の利益の存否はどのように判断すればよいであろうか。この点①確認対象の適否②即時確定の必要性③確認方法選択の適否によって決するべきであ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[組合の当事者能力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52080/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kingkingking]]></author>
			<category><![CDATA[kingkingkingの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:41:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52080/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52080/" target="_blank"><img src="/docs/958751985469@hc09/52080/thmb.jpg?s=s&r=1246880486&t=n" border="0"></a><br /><br />民法上の組合の当事者能力
1　
　　当事者能力とは、民事訴訟法上の当事者となり判決の名宛人となる一般的な資格を言う。民事訴訟法は当事者能力の有無は民法上規定によると定めている（民事訴訟法28条）。
　　では、民法上の組合は当事者能力を有する[348]<br />民法上の組合の当事者能力
1　
　　当事者能力とは、民事訴訟法上の当事者となり判決の名宛人となる一般的な資格を言う。民事訴訟法は当事者能力の有無は民法上規定によると定めている（民事訴訟法28条）。
　　では、民法上の組合は当事者能力を有するであろうか問題となる。
　　この点、民法上権利能力を有するのは人と法人であり、民法上の組合はこれに含まれない。組合においては、その財産は組合員の共有（民法668条）に属し、組合財産は構成員が無限責任を負うのであるから、組合ではなくその構成員全員を訴訟当事者としなければ手続保障が保たれないと考えられてきたからである。
　　しかしながら、民法上の組合といえども、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判決文の書き方・雛型（主文・事実・理由）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51269/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51269/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51269/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51269/thmb.jpg?s=s&r=1245167592&t=n" border="0"></a><br /><br />判決文の書き方・雛型（主文・事実・理由）
（建物退去土地明渡請求事件）
主　　　　　　文
１　被告Yは、原告に対し、別紙物件目録記載２の建物から退去して、同目録記載１の土地を明渡せ。
２　被告Yは、原告に対し、平成２０年１０月１５日から右土[348]<br />判決文の書き方・雛型（主文・事実・理由） 
（建物退去土地明渡請求事件） 
主 文 
１ 被告 Y は、原告に対し、別紙物件目録記載２の建物から退去して、同目録記載１の土
地を明渡せ。 
２ 被告 Y は、原告に対し、平成２０年１０月１５日から右土地明渡しに至るまで一ヶ月
金５万円の割合による金員を支払え。 
３ 原告のその余の請求を棄却する。 
３ 訴訟費用は、被告 Y 
４ この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。 
事 実 
第１ 当事者の求めた裁判 
１ 請求の趣旨 
（１） 被告らは、原告に対し、別紙物件目録記載２の建物から退去して、同目録記載１
の土地を明渡せ。 
（２） 被告らは、原告に対し、各自、平成２０年１０月１５日から右土地明渡しに至る
まで一ヶ月金５万円の割合による金員を支払え。 
（３） 訴訟費用は被告らの負担とする。 
（４） 仮執行宣言 
２ 請求の趣旨に対する答弁 
（１） 原告の請求を棄却する。 
（２） 訴訟費用は原告の負担とする。 
第２ 当事者の主張 
１ 請求原因 
（１） Aは、平成２０年１０月１日当時、別紙物件目録記載１の土..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実　総論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51266/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51266/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51266/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51266/thmb.jpg?s=s&r=1245167588&t=n" border="0"></a><br /><br />１．権利の存否の判断
①契約によって発生する権利の場合
冒頭規定説（要146）
★権利発生根拠事実は・・・
・典型契約に基づく履行請求権：当該典型契約の冒頭規定が定める要件に該当する事実
・非典型契約に基づく　　〃　：典型契約を原則としてそ[344]<br />１．権利の存否の判断
①契約によって発生する権利の場合
冒頭規定説（要146）
★権利発生根拠事実は・・・
・典型契約に基づく履行請求権：当該典型契約の冒頭規定が定める要件に該当する事実
・非典型契約に基づく　　〃　：典型契約を原則としてそれと比較して要件を考える
任意規定と異なる意思表示の場合はそれに従う（民法９１条）
★冒頭規定に定めがない条件や期限などの附款は権利発生を障害などするもの&rarr;抗弁
　　　　　　　　　　　　　　可分
例）訴訟物：売買契約に基づく財産権移転請求権
要件事実：①財産権移転の約束　　
　（民555）　②代金支払の約束　　　不可分＝一体
　　
②所有権の場合
権利自白（要31）
原告に所有権が帰属することを適示（事実ではなく権利関係）「Xは本件土地を有している」
これを被告が認める場合&rarr;権利自白が成立
　　　〃　　否認する場合&rarr;もと所有を主張　①Aは所有権を有していた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②XはAから買った
※事実整理の場合、Rとの関係で「もと所有」の書き方変わってくる
kg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R（占有権原）..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債権者代位訴訟（要件事実・独立当事者参加・補助参加・共同訴訟参加）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51264/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51264/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51264/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51264/thmb.jpg?s=s&r=1245167585&t=n" border="0"></a><br /><br />債権者代位訴訟（要件事実・独立当事者参加・補助参加・共同訴訟参加）第１　請求の趣旨１　被告は、原告に対し、金３５０万円及びこれに対する平成２１年３月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を、原告のＢに対する金２０３万円及びこれに対[356]<br />債権者代位訴訟（要件事実・独立当事者参加・補助参加・共同訴訟参加）
第１　請求の趣旨
１　被告は、原告に対し、金３５０万円及びこれに対する平成２１年３月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を、原告のＢに対する金２０３万円及びこれに対する平成２１年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で支払え。
第２　請求の原因
　１　原告は、Ｂに対し、平成２１年１月８日、２００万円を、弁済期を同年３月末日、利息を年６分との約定で貸し付けた。（以下、本件消費貸借契約）
　２　平成２１年３月末日は経過した。
　３　Ｂには、原告の上記貸金債権を満足させるに足りる財産はない。
　４　Ｂは、被告に対し、平成２１年２月１５日、製図用機械１台（以下、本件機械）を、代金を３５０万円、代金支払期日を商品受取後２０日後との約定で売った。（以下、本件売買契約）
５　Ｂは、被告に対し、平成２１年２月末日、本件売買契約に基づいて、本件機械を引き渡した。
　６　よって、原告は、被告に対し、Ｂに代位して、本件消費貸借契約に基づいて、代金３５０万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成２１年３月２１日から支払済..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　将来給付の訴えの適法性について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51285/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:30:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51285/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51285/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/51285/thmb.jpg?s=s&r=1245209416&t=n" border="0"></a><br /><br />将来給付の訴えの適法性について論じなさい。
　１、将来給付の訴えとは、履行すべき状態にまだなっていない給付義務を主張し、予めこれについて給付判決を得ることを目的とする訴えをいう（民訴法１３５条）。
　被告が履行期にある義務を履行していないた[356]<br />将来給付の訴えの適法性について論じなさい。
　１、将来給付の訴えとは、履行すべき状態にまだなっていない給付義務を主張し、予めこれについて給付判決を得ることを目的とする訴えをいう（民訴法１３５条）。
　被告が履行期にある義務を履行していないため、原告に権利保護を与える必要性があるということから根拠付けられる現在給付の訴えに対し、将来給付の訴えは、そのような根拠付けはできず、予め判決を請求する必要のあることが要件として追加される。
　将来給付の訴えの利益としては、義務者が既に義務の存在または態様を争っている場合と定期行為の履行請求扶養料請求の場合のように、債務の特質自体から将来給付の訴えの利益が認められる場合とに類型化される。つまり、将来給付の訴えが適法とされるための要件としては、次の２つの段階に分けられる。 
（１）まず、権利保護の利益の段階として、将来における請求権の存在について明確な予測が可能な場合であっても、債務者がその権利を認め、履行期に履行すると言い、万一履行が遅れても債権者に生ずる損害が重大でない場合には、将来給付の訴えを許す必要性はなく、これが許されるためには、「あらかじめ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　過失を認める効果]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51284/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:30:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51284/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51284/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/51284/thmb.jpg?s=s&r=1245209415&t=n" border="0"></a><br /><br />XがYに対し、不法行為にもとづく損害賠償請求訴訟を提起した。その口頭弁論期日において、Xは「Yに過失があった」と主張したのに対し、Yは「過失があったことは認める」との答弁をした。この場合、Yの陳述が訴訟上いかなる効果を持つかについて論じなさ[348]<br />XがYに対し、不法行為にもとづく損害賠償請求訴訟を提起した。その口頭弁論期日において、Xは「Yに過失があった」と主張したのに対し、Yは「過失があったことは認める」との答弁をした。この場合、Yの陳述が訴訟上いかなる効果を持つかについて論じなさい。
　１、民事訴訟における裁判所と当事者の役割分担として、裁判所は、職権進行主義に基き、期日の指定や期日における発言の整理などの「手続進行の主導権」を持つ一方、当事者は、「弁論主義」や「処分権主義」といった当事者自治の考え方により、当事者が主体となって裁判を進め、裁判の基礎となる「事実と証拠の収集」についてその主導権を持つ。
　ここで、弁論主義の方針の一つとしてとして、当事者に争いの無い事実、とりわけ当事者によって自白された事実、そして顕著なる事実、一般に公知の事実はそのまま判決の基礎にしなければならないとされている（第２のテーゼ）。
　また、弁論主義によれば、一般に、法律関係の存否の判断は、法的効果の発生を定める法規の要件に該当する具体的事実が存在する場合にその法的効果の発生が認められるという判断を積み重ねる形でなされることになる。
　２、他方、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法2違法性の承継について説明せよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49674/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:27:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49674/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49674/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49674/thmb.jpg?s=s&r=1243441641&t=n" border="0"></a><br /><br />違法性の承継の問題について説明せよ。
　違法性の承継の問題とは、二つ以上の行政行為が連続した場合、先行行為に対して取消訴訟を提起しなかった者が、後行行為に対する取消訴訟において、先行行為が違法だから後行行為も違法となると主張することができる[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法1取り消し得べき行政行為と無効な行政行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49673/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:27:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49673/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49673/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49673/thmb.jpg?s=s&r=1243441640&t=n" border="0"></a><br /><br />取り消し得べき行政行為と無効な行政行為の異同について述べると共に両者の区別の基準について、判例・学説の傾向を述べた上で自説を述べよ。
　違法な行政行為は、行政不服申立て及び行政事件訴訟の対象となり、それは、無効な行政行為と取り消し得べき行[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法：類似必要的共同訴訟　論点まとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48046/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48046/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48046/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48046/thmb.jpg?s=s&r=1241873845&t=n" border="0"></a><br /><br />類似必要的共同訴訟例）数人の提起する会社合併無効の訴え（会828①七八②七八）　　会社設立無効の訴え（同条①一②一）株主総会決議取消しまたは無効確認の訴え（会831・830②）数人の提起する人事に関する訴え（人訴5）数人[320]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法：総説　論点まとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48045/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48045/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48045/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48045/thmb.jpg?s=s&r=1241873843&t=n" border="0"></a><br /><br />訴訟法上の信義則
①訴訟状態の不当形成の排除
一方当事者が手続上の地位を取得するために、その基礎となる事実を故意に作出したり、逆に事実の発生を妨げたりした場合には、信義則を根拠として地位の取得が否定されることがある
②訴訟上の禁反言[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[訴状の書き方：訴訟物・請求の趣旨　問題演習]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48042/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48042/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48042/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48042/thmb.jpg?s=s&r=1241873840&t=n" border="0"></a><br /><br />訴訟物・請求の趣旨　問題演習１　Bに１００万円を貸したのですが、平成２０年３月３１日の期限を過ぎても返してくれません。貸金と損害金を請求して下さい。あ　消費貸借契約に基づく貸金返還請求権及び履行遅滞に基づく損害賠償請求権い　被告[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：債権者代位権と債権執行のメリット・デメリット]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48025/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48025/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48025/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48025/thmb.jpg?s=s&r=1241870697&t=n" border="0"></a><br /><br />債権者代位権と債権執行のメリット・デメリット（1）手続の開始 　強制執行手続をおこなうには、債務名義（民執22条：例、確定勝訴判決、公正証書など）が必要である。 債権者代位権の制度では、債務名義が不要であり、簡易に手続を開始できる。 も[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：詐害行為取消権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48023/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48023/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48023/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48023/thmb.jpg?s=s&r=1241870694&t=n" border="0"></a><br /><br />詐害行為取消権詐害行為取消権とは、どのような制度か。・債権者を害する法律行為の効力を失わせて責任財産を維持・保全する。・債権者代位権以上に、債務者の財産管理権に強く干渉する制度。・強制執行・保全執行との違い：積極的な財産回復[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判法（４０００字）レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46260/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:57:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46260/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46260/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/46260/thmb.jpg?s=s&r=1240815451&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
　いわゆる嫌煙訴訟（教科書１２頁東京地判６２・３・２７判時１２２６号３３項）を参考にしながら、裁判の「政策形成機能」について述べなさい。
（解答）
今日の複雑化した社会生活におけて、裁判所が関与する分野が増大してきている。で[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政不服審査法現行・改正法案の比較検討]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959369050393@hc09/46189/]]></link>
			<author><![CDATA[ by teyoteyo]]></author>
			<category><![CDATA[teyoteyoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:46:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959369050393@hc09/46189/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959369050393@hc09/46189/" target="_blank"><img src="/docs/959369050393@hc09/46189/thmb.jpg?s=s&r=1240811195&t=n" border="0"></a><br /><br />行政不服審査法現行・改正法案の比較検討
Ⅰ．現行行政不服審査法の問題点
制度の複雑さと手続保障の低さ
　行政不服審査法（以下、行服法という）は、その制度が複雑かつ難解であり、特別法や適用除外も多く、行服法は市民にとって利用しやすいもの[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[津地鎮祭訴訟　第１審判決]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959633960007@hc09/43401/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hanamizemi36th]]></author>
			<category><![CDATA[hanamizemi36thの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:58:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959633960007@hc09/43401/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959633960007@hc09/43401/" target="_blank"><img src="/docs/959633960007@hc09/43401/thmb.jpg?s=s&r=1239847117&t=n" border="0"></a><br /><br />津地鎮祭訴訟
第一審判決
行政処分取消等請求事件 津地方裁判所　昭和40年（行ウ）第2号 昭和42年3月16日　判決 原告　関口精一 被告　津市長角永清　こと　角永清 　　　津市教育委員会 ■　主　文 ■　事　実 ■　理　由
■　主　　文
[320]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第一生命　法務部門 entry]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/38867/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 03:13:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/38867/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/38867/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/38867/thmb.jpg?s=s&r=1237572796&t=n" border="0"></a><br /><br />第一　法務
●学内外にかかわらず、あなたが学生時代に最も力を入れたこと、自信をもって語ることができる経験について具体的に教えてください。 （300文字以内） 
私が学生時代に最も力を入れたことは、民事手続法ゼミでの活動です。最初のうちは[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政活動によって生じた国民の権利・利益の侵害に対する救済制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960147069891@hc09/35698/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mayu_116]]></author>
			<category><![CDATA[mayu_116の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:00:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960147069891@hc09/35698/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960147069891@hc09/35698/" target="_blank"><img src="/docs/960147069891@hc09/35698/thmb.jpg?s=s&r=1233295204&t=n" border="0"></a><br /><br />１、はじめに
行政活動は法律に定めるところにより法律に従って行わなければならないという基本原理がある。行政活動は規制的・権力的な手法を伴っており、この基本原理は権力の濫用を防ぎ、恣意的な行政活動から国民を守るために、種々の行政活動に法律の[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　ダメ答案２　既判力基準事後の形成権行使]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35899/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:57:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35899/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35899/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35899/thmb.jpg?s=s&r=1233475074&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法第2部　答案2　判決が確定すると、主文中の判断に既判力が生じる（114条1項）。既判力とは、基準時における訴訟物の存否を確認する効力である。既判力の基準時は口頭弁論終結時である。前訴の口頭弁論終結時前に存していた事由に基づいて[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　ダメ答案１　一部請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35898/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:57:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35898/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35898/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35898/thmb.jpg?s=s&r=1233475073&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法第2部答案（判例ベース）：一部請求
設問１
　一部請求とは、第一義的には可分な金銭債権につき債権額全額のうち一部を訴訟において請求することができるか、という問題である。
　思うに、訴訟物を特定する権能は当事者が有していること[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[境界確定訴訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35132/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:03:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35132/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35132/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35132/thmb.jpg?s=s&r=1233047001&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法・境界確定訴訟
テーマ：「原告の主張する境界線を越えて境界を定めることが出来るか」
１　問題提起
　境界確定訴訟において、原告は特定の境界線を主張し、それに基づいて裁判所が境界線を定めることになるが、境界線が証明されない場合でも請[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民訴・一部請求・既判力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35131/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:03:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35131/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35131/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35131/thmb.jpg?s=s&r=1233047000&t=n" border="0"></a><br /><br />テーマ：「一部請求と訴訟物の範囲」
１　問題提起
　可分的な債権の一部に関して訴訟をした後、残りの部分についての訴訟をすることが許されるか、というのが今回の問題となる。訴訟物が既判力の客観的範囲の基準となるため、訴訟物の範囲が関係してくる。[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[証明妨害]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35134/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:03:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35134/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35134/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35134/thmb.jpg?s=s&r=1233047003&t=n" border="0"></a><br /><br />民事手続法
テーマ：「証明妨害」について
１　問題の所在
　証明責任を負う当事者にとって、自己の主張に必要な証拠方法の入手が相手方の作為・不作為によって不可能もしくは困難となり、その結果主張する事実の証明に失敗した場合、事実認定において当事[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[選択的併合]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35135/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:03:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35135/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35135/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35135/thmb.jpg?s=s&r=1233047004&t=n" border="0"></a><br /><br />テーマ：「選択的併合」概念の必要性
１　選択的併合に関する議論
　「選択的併合」とは、数個の請求のうちいずれか１個の請求が認容されることを、他の請求についての訴えの申立ての解除条件とする併合形態のことである。
　雉本は、原告の便宜・裁判の迅[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【義務づけ訴訟について】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/33053/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kawasaki52ide69]]></author>
			<category><![CDATA[kawasaki52ide69の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 17:35:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/33053/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/33053/" target="_blank"><img src="/docs/1234/33053/thmb.jpg?s=s&r=1231058144&t=n" border="0"></a><br /><br />【義務づけ訴訟について】⑬
　これまで、行政処分が発せられる前に、国民の権利・利益の保護のために、行政処分を引き出すあるいは差し止めるシステムは、法定されてこなかった。平成１６〔２００４〕年の行政事件訴訟法の改正により義務づけ訴訟と差止め[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本への陪審制度の導入の可否について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23226/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 18:29:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23226/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23226/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23226/thmb.jpg?s=s&r=1220261365&t=n" border="0"></a><br /><br />日本への陪審制度の導入の可否について
陪審制度には起訴するか否かを決定する大陪審と事実を判断する小陪審があり、民事裁判では後者のみが問題となる。民事陪審については20ドルを超えるコモン・ロー上の訴訟に関して憲法上の保障があり、エクイティに[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[被疑者の逮捕]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18913/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:52:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18913/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18913/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18913/thmb.jpg?s=s&r=1201679537&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法 
被疑者の逮捕 
1.逮捕とは何か 
「逮捕」とは、講学上、短時間の身柄拘束を伴う強制処分である。法令上の逮捕には、「通
常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」がある。「別件逮捕」や「再逮捕」という用語は、講学
上・実務上の用語で、[340]<br />刑事手続法 
被疑者の逮捕 
1.逮捕とは何か 
「逮捕」とは、講学上、短時間の身柄拘束を伴う強制処分である。法令上の逮捕には、「通
常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」がある。「別件逮捕」や「再逮捕」という用語は、講学
上・実務上の用語で、逮捕の方法・形態を示す言葉である。「再逮捕」刑事訴訟法上は、メ
ディアで見かける「既に別件容疑で逮捕されている被疑者が、さらに別の犯罪の容疑者と
して逮捕されること」とは異なり、同一被疑事件について再度逮捕する意味で用いられる。 
２．逮捕の要件と手続き 
（１）通常逮捕（令状逮捕） 
通常逮捕とは、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な理由があるときに、裁判官が発
する逮捕令状に基づいて行われる逮捕である。逮捕状発行の要件は、逮捕の理由と必要背
が存在することである。逮捕の理由の要件とは、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な
理由があることである（199 条 1 項）。相当な理由は資料となるものの提出によって示すこ
とを要する（規則 143 条）。逮捕の必要性の要件とは、司法警察職員の請求により、被疑者
が罪を犯したと認めるに足る相当の理由があると裁..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[捜査手続―「勾留」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18912/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:52:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18912/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18912/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18912/thmb.jpg?s=s&r=1201679523&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法 
勾留 
勾留とは、逮捕され送検された被疑者について、その身柄をさらに継続して拘束する理
由と必要がある場合に検察官の請求に基づき、裁判官が発する「勾留状」によって行う被
疑者の身柄拘束処分である。これは、逮捕とは別の長期の身柄[348]<br />刑事手続法 
勾留 
勾留とは、逮捕され送検された被疑者について、その身柄をさらに継続して拘束する理
由と必要がある場合に検察官の請求に基づき、裁判官が発する「勾留状」によって行う被
疑者の身柄拘束処分である。これは、逮捕とは別の長期の身柄拘束の処分である。期間は、
刑事訴訟法 208 条 1 項及び 2 項の規定により、原則１０日間であるが、1 度の更新が可能
であり最大で２０日間の勾留が可能である。刑事手続きは逮捕し、警察での取り調べの後、
４８時間以内に検察での取調べのため送検されることになる。検察官による被疑者の勾留
は送検から２４時間以内であり、この時間内に保釈するか公訴提起をするか勾留請求(205
条)をすることになる。勾留請求がなされるとさらに１０日間、検察官による被疑者勾留が
延長される。さらに、勾留請求から１０日以内に保釈するか公訴提起するか勾留再延長請
求のいずれかの処分がなされることになる。検察官により勾留再延長請求がなされた場合、
裁判官は最大で１０日間の再度の勾留延長を許可することができるが、再延長の場合には、
裁判官の裁量による短縮が認められる。例外的に、内..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続きにおける弁護人の法的地位と役割およびその義務について(刑事訴訟法)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16862/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Waka at BASE]]></author>
			<category><![CDATA[Waka at BASEの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 21:40:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16862/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16862/" target="_blank"><img src="/docs/963556896867@hc07/16862/thmb.jpg?s=s&r=1199018437&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法３４条前段は身体拘束された被疑者の弁護人依頼権を保障している。また憲法３７条３項は被告人の弁護人依頼権を保障している。刑事訴訟法は、さらに被疑者の身体拘束の有無を問わず弁護人選任権を有すると規定している（３０条１項）。
　現行刑事訴訟[356]<br />憲法３４条前段は身体拘束された被疑者の弁護人依頼権を保障している。また憲法３７条３項は被告人の弁護人依頼権を保障している。刑事訴訟法は、さらに被疑者の身体拘束の有無を問わず弁護人選任権を有すると規定している（３０条１項）。
　現行刑事訴訟法は当事者主義的訴訟構造を採用しており、訴追者たる検察官と被告人およびそれに準じる被疑者は対等な当事者として扱われる。しかし、検察官と被告人・被疑者とでは法律知識、資料収集の能力等で大きな差がある。したがって、弁護人依頼権は被告人・被疑者の権利を保護し、実質的当事者主義をはかるために非常に重要な権利であり、弁護人は被告人・被疑者の単なる訴訟代理人にとどまらず、保護者としての役割をも果たす。これにより被疑者・被告人は実質的に十分で有効な弁護を受けることができる。
　それでは弁護人は各訴訟手続段階においてどのような役割を果たしているか。
　捜査段階での役割について。捜査段階の弁護人の役割として最も重要なものは、身体を拘束されている被疑者との接見交通権である（憲法３４条前段、法３９条１項）。すなわち、弁護人は接見交通を通じて密行性が高い状況下での取り調べに伴..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[詐害行為取消権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15170/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 01:45:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15170/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15170/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/15170/thmb.jpg?s=s&r=1195231535&t=n" border="0"></a><br /><br />～債権者取消権の法的性質について～
一　はじめに
　債権者取消権の要件をみたした場合、いかなる効果が認められるか。
具体的には、①債権者は誰に何を請求しうるか、②債権者が取り戻せる財産はどの範囲か、③取消債権者は自らへ返還するよう請求できる[354]<br />～債権者取消権の法的性質について～
一　はじめに
　債権者取消権の要件をみたした場合、いかなる効果が認められるか。
具体的には、①債権者は誰に何を請求しうるか、②債権者が取り戻せる財産はどの範囲か、③取消債権者は自らへ返還するよう請求できるか、という三点が問題となる。
二　債権者は誰に何を請求できるか（債権者取消権の法的性質）
詐害行為取消権を行使しようとする場合、債権者は具体的には誰を被告として何を請求できるのだろうか。特に、目的物が転得者のもとにある場合、受益者を相手に価格の賠償を求めることができるか、詐害行為取消権の法的性質に関連して問題となる。
どの考え方を採るかによって、この権利を誰に対して（誰を被告として）行使するか、いかなる請求をするか、取消権の効果をどのように解するか等の相違が出てくる。
三　学説の対立
１　取消権
詐害行為取消権は、債務者の行為（詐害行為）を取り消してこれを無効にすると考える説であり、ドイツの物権説及びわが国の形成権説がこれに当たる。
⑴　物権説
この説は、取消しを一般の法律行為の取消しに関する民法142条のそれと同一の意義に解し、その法律的な性質は形..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現代社会と裁判（最終レポ）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428670301@hc07/14826/]]></link>
			<author><![CDATA[ by e0406928]]></author>
			<category><![CDATA[e0406928の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 13:06:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428670301@hc07/14826/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428670301@hc07/14826/" target="_blank"><img src="/docs/983428670301@hc07/14826/thmb.jpg?s=s&r=1194667573&t=n" border="0"></a><br /><br />現代社会と裁判
第1章　　はじめに
　日本社会の「法化」が進むにつれて、裁判のあり方に対する関心が高まっている。最近の民事訴訟の実務と理論においても、現代型政策形成訴訟、新しい権利・人権の主張、『第三の波』理論の提唱、代替的紛争解決手続(A[350]<br />現代社会と裁判
第1章　　はじめに
　日本社会の「法化」が進むにつれて、裁判のあり方に対する関心が高まっている。最近の民事訴訟の実務と理論においても、現代型政策形成訴訟、新しい権利・人権の主張、『第三の波』理論の提唱、代替的紛争解決手続(ADR)の拡充、民事訴訟改革の推進など、次々と興味深い展開がみられ、広く注目を集めている。
第2章　　本書の要約
第一節　現代裁判をめぐる法状況
　わが国の法システム・法文化は様々な複雑な情勢をふまえ、２１世紀に向かいどのような展望を開くか重大な転換期を迎えている。その中で、法システム・法文化の比較研究において重要なことは、何よりもまず、すぐれて法的なものとみられてきた近代西欧の自己主義的な観念・制度原理自体が｢認識論的危機｣に陥っていると言われる状況を背景に、一般的な意識と特殊な意識が国際・国内レベルで連動しながら同時進行的に展開されている複雑な状況を直視し、権利・人権、民主制・立憲主義・法の支配などの観念・制度理解を、各国の文化や伝統などに配慮しつつも、そのような相違を超えて相互に対話し、学びあうための背景的基準枠組として、国際・国内的問題状況を解..]]></description>

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			<title><![CDATA[民事訴訟法レポート(訴訟物)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14662/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 19:02:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14662/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14662/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14662/thmb.jpg?s=s&r=1194516128&t=n" border="0"></a><br /><br />1．訴訟物とは、原告の訴え、具体的には訴状の請求の趣旨および原因によって特定され、裁判所の審判の対象となる権利関係を指す。訴訟物に関しては、特定の問題があるとともに、特定された訴訟物を前提として、二重起訴の禁止(142条)、訴えの変更(14[342]<br />1．訴訟物とは、原告の訴え、具体的には訴状の請求の趣旨および原因によって特定され、裁判所の審判の対象となる権利関係を指す。訴訟物に関しては、特定の問題があるとともに、特定された訴訟物を前提として、二重起訴の禁止(142条)、訴えの変更(143条)、請求の併合(136条)、再訴の禁止(262条2項)、および既判力の客観的範囲(114条)などの訴訟法上の効果が決定される。
2．このように、訴訟物の特定の基準は、訴訟手続上重要な意義をもっており、これに関しては、旧訴訟物理論と新訴訟物理論との対立がある。
(1)旧訴訟物理論とは、原告が請求で主張している実体権そのものを訴訟物と捉える立場である。この立..]]></description>

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			<title><![CDATA[被疑者における国選弁護制度の是非]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429075101@hc07/14079/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bariafuri]]></author>
			<category><![CDATA[bariafuriの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 17:50:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429075101@hc07/14079/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429075101@hc07/14079/" target="_blank"><img src="/docs/983429075101@hc07/14079/thmb.jpg?s=s&r=1184748641&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事弁護の発端は古くは中世ヨーロッパ、領主による農民搾取にまで遡る。時の権力者や為政者は嘘の証言や偽の証拠によって犯人を作って罪人にし、葬ってしまったことはいくらでもある。[258]<br />被疑者における国選弁護制度の是非
刑事弁護の発端は古くは中世ヨーロッパ、領主による農民搾取にまで遡る。時の権力者や為政者は嘘の証言や偽の証拠によって犯人を作って罪人にし、葬ってしまったことはいくらでもある。魔女狩り、ナチスによるユダヤ人虐殺なども、時の権力者による横暴を超えた残虐な行為だった。日本でも戦前の治安維持法などによる政府に反対する勢力の逮捕や牢獄送りがあったことは記憶に新しい。刑事弁護はそのような悪政や罪人作りとの戦いから生まれてきたものなのである。
　ただ、なぜ弁護を行う必要があるのか。そこには、日本が&ldquo;法律を守る法治国家&rdquo;であるという理由が根底にある。法治国家である限り日本はすべ..]]></description>

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			<title><![CDATA[ 『封印された叫び〜国策・ハンセン病隔離の罪〜』を見て]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431792401@hc05/6286/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cdg34650]]></author>
			<category><![CDATA[cdg34650の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 16:27:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431792401@hc05/6286/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431792401@hc05/6286/" target="_blank"><img src="/docs/983431792401@hc05/6286/thmb.jpg?s=s&r=1139124440&t=n" border="0"></a><br /><br />　私はハンセン病についての知識はほとんどなく、ハンセン病の歴史等は知りませんでした。しかしこの映像を見て、国の政策によって作られた、その残酷な歴史を知り、強い衝撃を受けました。特に、施設の実態の点には驚かずにはいられないものがありました。そ[360]<br />『封印された叫び～国策・ハンセン病隔離の罪～』を見て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　私はハンセン病についての知識はほとんどなく、ハンセン病の歴史等は知りませんでした。しかしこの映像を見て、国の政策によって作られた、その残酷な歴史を知り、強い衝撃を受けました。特に、施設の実態の点には驚かずにはいられないものがありました。そこでは患者の人権などまったく考慮されず、所長の言うことに反抗すると独房に入れられる、一部の患者には本人の同意を得ることなく断種手術が強要され、妊娠した女性患者は本人の意思に関係なく堕胎されたなどの人権侵害がまかり通っていたのです。そして、このような..]]></description>

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			<title><![CDATA[ 遺法収集証拠排除法則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431200301@hc06/4792/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1192desu]]></author>
			<category><![CDATA[1192desuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 19:11:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431200301@hc06/4792/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431200301@hc06/4792/" target="_blank"><img src="/docs/983431200301@hc06/4792/thmb.jpg?s=s&r=1136887899&t=n" border="0"></a><br /><br />○遺法収集証拠排除法則とは違法に収集された証拠の証拠能力を否定する原則をいう。
　簡単に言えば違法捜査によって手に入れた証拠を出してきてもそれは排除されるということである。しかし違法収集の非供述証拠の排除に関しては自白法則と違い明文がない[356]<br />○遺法収集証拠排除法則とは違法に収集された証拠の証拠能力を否定する原則をいう。
簡単に言えば違法捜査によって手に入れた証拠を出してきてもそれは排除されるということである。しかし違法収集の非供述証拠の排除に関しては自白法則と違い明文がない。なので、たとえ違法に入手した証拠でも証拠には変わりないし、その証拠が使えなくなったら犯人を処罰出来なくなる。また、証拠排除をしたからといって違法捜査が無くなる事に直接つながる訳ではない。それらの事から見て反対論も出ているが、排除法則を認めるのが判例・通説である。その根拠についてはいくつか考えられる。
　・排除法則を憲法によって定められた刑事手続きの基本原則に内..]]></description>

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			<title><![CDATA[水俣病訴訟についてのまとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431792401@hc05/2597/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cdg34650]]></author>
			<category><![CDATA[cdg34650の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 00:53:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431792401@hc05/2597/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431792401@hc05/2597/" target="_blank"><img src="/docs/983431792401@hc05/2597/thmb.jpg?s=s&r=1130255611&t=n" border="0"></a><br /><br />水俣病とは、工場から排出されたメチル水銀系化合物によってその周辺の魚介類が汚染され、その海域で捕獲された魚を食べることによって起こる中毒性中枢神経系疾患である。また、妊娠中の母親が汚染された魚を食べることによって、胎盤を通じてメチル水銀中毒[360]<br />　水俣病とは、工場から排出されたメチル水銀系化合物によってその周辺の魚介類が汚染され、その海域で捕獲された魚を食べることによって起こる中毒性中枢神経系疾患である。また、妊娠中の母親が汚染された魚を食べることによって、胎盤を通じてメチル水銀中毒になってしまう胎児性水俣病もある。熊本県水俣湾周辺で、昭和28年末頃から30年代にかけて患者が続出した。その症状は、手足の感覚障害、運動失調、視野狭窄、難聴、平衡機能障害、言語障害などの症状があげられる。その症状にはかなりの個人差があり、他の病気との区別がつきにくい症状が見られる場合もある。重病患者のなかには｢植物的人間｣といわれるほどの重病者もいる。その被害の大きさと影響の深刻さにおいて、熊本水俣病は史上最大の水汚染公害といわれている。
　昭和31年５月１日に水俣病が公式確認され、熊本大学医学部研究班を中心として原因究明がなされたが、原因物質の割り出しは困難を極めた。しかし、昭和34年7月22日、有機水銀説が正式発表され、このころから水俣病の補償問題が表面化していった。その後、水俣病の原因追求が行われているなか、昭和40年に新潟水俣病が公式確認さ..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[憲法;訴訟と非訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/571/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 20:17:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/571/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/571/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/571/thmb.jpg?s=s&r=1119525478&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法８２条は公開の裁判を保障している。しかし、離婚訴訟や親子関係の事件などのように、プライバシー保護の観点から非公開が望ましい裁判に関して不都合が生じてしまう。
そこで、憲法３２条の裁判を受ける権利は必ずしも公開裁判を保障しているわけでは[356]<br />訴訟と非訟 
１．問題の所在 
憲法８２条は公開の裁判を保障している。しかし、離婚訴訟や親子関係の事件などのよ
うに、プライバシー保護の観点から非公開が望ましい裁判に関して不都合が生じてしまう。 
そこで、憲法３２条の裁判を受ける権利は必ずしも公開裁判を保障しているわけではなく、
また、常にすべての裁判が憲法８２条によって公開されなければならないわけではないと
解することになる。 
他方、国家の後見的作用が増大、裁判所も後見的に国民の生活に関与せざるを得ない場
面も増えてきた（夫婦の同居義務に関する問題や借地事件で地代をいくらにすればよい
か等）。 
つまり、通常の民事裁判のように一刀両断で原告の請求を認めるか否かという判断をす
るのではなく、裁判所も当事者と一緒に妥当な解決を探るという関与の仕方が求められ
るに至ったのである。&rArr;このような事件処理を非訟事件という。 
それでは、非公開が行われる非訟事件の裁判を受ける権利は、憲法３２条で保障されて
いるか。 
この点、通説は公開・対審は３２条にいう「裁判」の基本原則であるが、唯一絶対では
なく、すべての裁判について、その事件の性質・内容..]]></description>

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